postheadericon 弁論終結後の覚え書き(その3)まあ確かに面倒臭いわな

弁論終結後の覚え書き(その2)原告は大竹氏(自然人)の方が争いやすかったのでは、の続き。訴訟資料はこちら

裁判所が決まらない

原告が訴額を間違えたままさいたま簡裁越谷支部に訴状を出したため、さいたま地裁越谷支部に移送されたのだが、その後が妙に長かった。そのまま越谷支部で始まるのかと思ったら、待てど暮らせど期日指定の呼び出しが来ない。見落としていて初回欠席だとまずいよなあ、と思って何回か裁判所に電話していたのだが、回答が貰えず、結局、越谷支部ではなくて、浦和のさいたま地裁(本部?本庁?)に回付された。著作権法の争いなんかありふれてるし、金額もしょぼいし、なんでまた大きい裁判所に回付されたのだろうと思ったのだが、本人訴訟でめちゃくちゃめんどくさくなりそうだと思われたのではないかと気づいた。問い合わせややりとりの度に、本人です、と原告被告双方が名乗って書記官に連絡していたわけで、そりゃ、プロが間に入ってさくっとまとまるという展開は期待できないわな。

合議だったので驚く

結局、さいたま地裁第4民事部で審理してもらえることになった。本人訴訟なので法廷に出向いたところ、裁判官が3人揃っていた。……え、合議なの?、とびっくり。たとえば、渋川満「裁判所あれこれ —合議などを中心として—」(白鴎法学 第15号(2000))によると、

 したがって、より慎重な審理、判断が要請される事件(例えば、上訴審)、事実認定が微妙ないし難しい事件(例えば、薬害、大気汚染などの公害事件)、内容が膨大(名古屋局裁では、事件記録が約四〇〇冊で一八万余頁(ロッカー八個)の損害賠償事件を担当しました)又は当事者多数(札幌高裁では、当事者約四千人の懲戒処分取消請求事件を担当しました)のため手続上困難が伴う事件(法廷の秩序維持のため、法廷等の秩序維持に関する法律又は裁判所法で、監置とか退廷命令を発することも余義なくされることがあります。わたくしも、何回も、退廷命令を発し、執行したことがあります)、難しい法律判断(裁判実務においてはしばしばあります)又は違憲判断(当事者からの違憲の主張は極めて沢山ありますが、実のあるものはそれほど多くはないといってよいように思います)を伴う事件などは、通常合議体によって審理判決されています。
 裁判所法によれば、原則的に、(1)簡易裁判所と家庭裁判所が単独制によっており、(2)上訴審は合議制によっていますが、(3)地方裁判所は単独制を原則とし、法律が特に定めている事件、又は裁判所が特に合議体で審理することに決めた事件(これを「裁定合議事件」と称しています)などを合議制で処理することとしています(裁判所法一八条、二六条、三一条の四、三五条参照)。

とある。

本件訴訟は、短いメールを7通ばかり無断で公開したといって著作権法違反で訴訟になったものであり、原告被告は一人ずつしかおらず、賠償金の額も100万円としょぼい金額である。知財を扱うには裁判官の側にも専門知識が必要といっても、ある程度技術的な専門知識を要求される特許紛争と違って、著作権はそこまで技術に踏み込んだりはしないはす。条文の適用もシンプルだし、どう頑張っても事件記録がファイル1冊を超えるとは思えないし、法律判断が難しくなるとも思えないし、こんなの単独制で十分なんじゃ……。

さては、ウルフさんがメールの通りにさいたま簡裁越谷支部で騒ぎを起こしまくっていたので、法廷秩序の維持のために合議になったのか。あるいは、技術的理由ではなく素人同士の本人訴訟で主張がぐだぐだになることが原因で事実認定が微妙ないし難しくなると思われたのか。一体何が原因なんだろうと想像が膨らんでくる。

ところで、始める前に、進行意見書というのを裁判所に出すように求められるのだけど、こんなふうに書いて出した。

Screenshot 01

答弁書を書いた時点では、ウルフアンドカンパニーが手を変え品を変えとことん争ってくるだろうと予想していた。だから、訴えが著作権だけで済むとも思っていなかった。著作権で争って思ったような結果が出なかったから次は名誉毀損な、などと、訴訟が続くのはかなり面倒だし、コロナ禍のまっただ中に何回もさいたま地裁に出向きたくない。だから、当初の計画では、著作権以外で削除理由になりそうなものも全部審理してもらってカタをつけたかったので、早急に反訴して請求原因になりそうなものは全部潰したい、と書いて出した。まさかこれが原因で合議になったんじゃないよな……。

ひょっとしたら、素人同士のぐちゃぐちゃの弁論の相手なんかうんざりするし消耗するだけなので、裁判官の精神の安定のために、合議を口実にして愚痴の聞き役として左右に一人ずつ配置されたのかもしれない。私の中では、今のところ、合議になった理由としてはこれが最有力である。真実が明らかになることはないだろうが。

原告、手抜きしすぎ

著作権侵害で訴えられているのに、著作権法の何条で争うのか、原告から全く提示されないという状態で訴訟が始まった。仕方が無いので、こちらで条文を示してあてはめを行い、侵害していないという主張を書くことになった。どの条文の適用を求めるかを示すのは原告の仕事なのに、手抜きにも程がある。

また、裁判所はウルフアンドカンパニーと私の争いなんかそもそも知らない。そもそも知らないところに話を持っていって判断を求めるのだから、本筋に関係なくても、何がどうしてこの提訴になったのかを簡単に説明ぐらいはしておくべきだろう。しかし大竹氏はそれもしなかった。結局、事情の説明も私の作業になった。

著作権法についの反論はオーソドックスに書いたつもりである。

訴えてやる、というありがちな脅し文句が主だったので、まず、著作権法2条1項1号の著作物に該当しない、という主張をした。メールが短いし定型の文句でしかないので、創作性が無いし作者の個性が表れているともいえない、という指摘を行った。

次に、著作物であると認められた場合、32条1項の適用、つまり、公開した情報の引用にあたるから許諾無しに使って良いだろう、という主張をした。これは、ウルフアンドカンパニーがYouTubeのコメント欄に、メールで送ったのと大体同じ内容を書き込んで公開していたからである。公開済みの内容がたまたまメールの形に纏められて送られただけなので、引用しても問題ない、ということである。また、掲示板の場合はその場のやりとりで記述の順番が入れ替わったり表現がぶれたりすることがあるので、大体同じ内容であれば一致とみなすべきだという主張もしておいた。これが面倒臭い作業だった。ブラウザ上で折りたたまれているYouTubeのコメント欄を全部展開したものを証拠として出さなければならず、印刷したら46ページになった。この中から、ウルフアンドカンパニーを名乗って書き込んだものを抜き出して、メールの内容と照合するという作業をしていた。こんなの裁判官だって読むのがイヤになるだろうと思ったので、抜き書き部分はマーカーで囲み、抜き書きしたページには付箋紙を貼り、さらに抜き書き部分の一覧表を作って添付することにした。

最後に、41条が適用されるべきという主張を書いた。これは、報道目的の無許諾利用を認める条文である。法律の先生方からは難しいだろうと言われていたのだけど、法的主張が無いのに専ら脅し目的で訴えてやるを連呼したこと、企業活動で訴訟で脅したり訴訟を実行したりするのはスラップ訴訟として社会問題になっていて、金額が大きいものは新聞が取り上げていることを示し、規模が小さいと大手メディアは扱わないが、社会問題として報道する意味はある、と主張しておいた。実のところ、41条の適用が認められると助かる人が結構居るはずである。インフルエンサーや政治家を批判し、訴えてやるのメールをもらい、それを公開したら著作権をタテに止められたというケースが出てきているので、報道目的が認められるとこのパターンの脅しへの歯止めになるからである。

それにしても、書面を書いている間、ずっと、これって原告が条文示すところだよな、とか、原告が先に訴状で説明する内容だよな、ということばかり気になった。本来なら原告がかけるべき手間までこっちに回ってきてる感しかなく、釈然としなかった。弁護士さんなら、もっとスマートに、入り口で撥ねる方向で労力をかけずに書類を作るかもしれないが、なにぶん素人なので、力の抜き方が全く分からないのだった。

実を言うと、著作権法の何条の話なのか条文示して当てはめたのを出せ話はそれからだ、と全部突っぱねて、大竹氏が書面を書けないままなのを毎回眺めてやる、という塩対応も考えてはいた。ただ、もし41条が認められる可能性があるなら、うまくいけば下級審の裁判例でも助かる人が多いと思ったので、敢えて著作権法の中身の反論を書いて出したという面はある。それに、塩対応方式だと、裁判所に行く回数は明らかに増えそうで、旅費と時間がかかるしコロナ禍で緊急事態制限が連発されている状況ではあまり嬉しくない。なので、早急に、使えそうな条文全部について主張を出してしまう方針にしたが、これが良い方法だったかどうかは素人故に評価のしようが無い。

予定と違う内容で反訴

2021年の3月頃には、私は、大竹氏は本人訴訟が得意と思い込んでいるだけで、実際には著作権法の条文も読まずに提訴しているようにしか見えないことから、このまま本訴だけ進めて終わっても、改めて、例えば名誉毀損の訴状を書いて提訴してはこないのではないかと思い始めていた。名誉毀損訴訟の訴状をまともに書く能力があるように見えなかったからである。

ところが、同時進行していた山形の訴訟が結審した直後に、大竹氏から、山形の訴訟を取り下げたらさいたまの分も取り下げる、という内容のメールが届いた。山形の方がほぼ不戦勝になりそうだったので、取り下げるメリットが無かったから拒否した。しかし、裁判官の前で取り下げを言い出されたら面倒なことになる。口頭弁論開始後の取り下げは被告の同意が必要だから、勝手な取り下げはもはや不可能だったのだが、裁判官が血迷って本人訴訟の面倒臭いヤツだから和解させると手間が減る、と考えたりしたらまずいことになる。原告の大竹氏は、どう考えても和解の交渉で話が通じそうな相手ではないからである。

そこで、当初予定していた内容とは違うが、反訴状を出すことにした。手抜きをするにも限度がある、まともに書面を出して訴訟をするつもりが無いのに提訴していたずらに他人を紛争に巻き込むのは不当提訴だ、という内容で書いて出した。大竹氏は、「弁護士付きの被告を涙目にすると自分の法律能力答弁能力の UP になりますので,どんどんやります。」とYouTubeコメントに書いていたので、相手が法律の素人の私だからといって手抜きすんなコラ、ってことで、迷惑料的な意味で損害賠償も求めた。実のところ、不当提訴が認められるハードルはかなり高いので、あまり期待はしていない。ただ、これを出しておくと、訴えを取下げると大竹氏が敗訴することになるから取下げを持ち出して和解の主張ができなくなるし、裁判官も和解を言い出すことはまずなくなるという効果はありそうなので、出す意味はあると判断した。実際、弁論終結まで、裁判官からは、和解のわの字も出なかった。

なお反訴状を出したら、賠償金の利息の計算の起算日が違う、と指摘されて修正した。この辺は実務を知らない素人なのでどうしようもない。プロがついててくれれば、こういうところで引っかからなくて済むんだよなあ。

釈迦に説法もここに極まれり

1つ前の記事で書いたように、法人に精神的苦痛は想定できんだろ、と書面に書いて出したら、大竹氏の反論

株式会社ウルフアンドカンパニー社員全員が原告のメールで会社が被害を受けているのだから株式会社ウルフアンドカンパニー全社員が精神的苦痛を受けたことは明らかです。

待てやオイ。法人って何かわかってんのか。

会社と社長の区別がついてないとは思っていたが、そもそも法人とは何かすらわかってないとは思わなかった。

それはそうと、どう反論したものか迷った。法人とは何か、ってのは、民法の教科書のどれを見ても書いてある。民事訴訟では、裁判所にとって顕著な事実は立証を要しないことになっているが、これはたとえば大きな事件が起きたこと(たとえば東日本大震災などが起きたこと)自体を立証しなくていいという意味である。法人とは何か、というのは、法学部生にとっても裁判官にとっても常識の範囲の話だが、裁判所にとって顕著な事実といえるのかどうか、私は素人なので判断がつかなかった。判断がつかないなら立証しておくのが安全ということになる。手持ちの参考書を確認したら、少し古い有斐閣叢書の民法に、法人の定義やら法人の精神的苦痛を認めなかった裁判例が出ていた。そこで、民法と会社法の教科書の該当部分を書証につけて、そもそも法人とは、から準備書面で説明した。パンキョーの法学の小テストかよ、と思いながら……。

裁判官は、文系資格試験最難関の司法試験に受かった人の中でも成績優秀な人が主に就く職業である。原告のトンチキな主張が原因で、法律のプロ中のプロに向かって、ド素人の私が、法人の何たるかを説く羽目になった。考えようによってはある意味非常に失礼な行為である(が、弁論の場だから仕方がない)。こんな準備書面を見たら、裁判官は「……うん、知ってた」ってなるに決まっている。

かくして、私は本件訴訟において、自分の人生で一、二を争う「釈迦に説法」を実行する結果となったのである。

最大の謎

「提訴します」は口先だけ?ウルフアンドカンパニーが裁判所でまともに反論しなかった件、で、ウルフアンドカンパニーの大竹氏がいかに本人訴訟が得意で場数を踏んでることを自慢していたかをまとめた。

ところが、実際に訴訟をやって書面をやりとりしてみた結果わかった実態は次の通りだった。

  • 訴状がまともに書けない、内容はさておくとしても書式すら満たしていない。
  • 著作権侵害で訴えると言いつつ著作権法を読んでない。
  • 民法の基本、自然人と法人の区別がついてない。
  • そもそも法人とは何かがわかってない。
  • 書面でどの条文の適用で争うのか具体的な指摘が何もない。どの条文にあてはまるかの主張すらできない。
  • 証拠もまともに出せない。
  • それ以前に文法的におかしな日本語が短い書面の中に頻発

……あのさあ、一体なにをどうすれば、こんな状態で本人訴訟が得意という自己認識になるわけ?なお、YouTubeコメントの方では、(自演かそうでないかは不明だが)ウルフアンドカンパニーの営業部や従業員らしき人が、社長が訴訟上手であると書き込んでいた。今回、やりとりした書面は全部公開しているので、従業員におかれては、中身を確認して、社長がまともな法律文書どころか文法的にまともな日本語を書くのも怪しい人だってことにさっさと気づいた方が良いのでは。

postheadericon 弁論終結後の覚え書き(その2)原告は大竹氏(自然人)の方が争いやすかったのでは

弁論終結後の覚え書き(その1)原告と権利者は結局誰?、の続き。訴訟資料はこちら

実務の知識は大事

大竹氏は,さいたま簡易裁判所越谷支部での訴訟にこだわっていた。会社があるのが越谷なので,近場でやりたいというのはわかるのだけど,なぜ地裁でなく簡裁なのかは今もって理由がよくわからない。経緯にもまとめたが,大竹氏は,2020年09月22日に,さいたま簡裁越谷支部に訴状を提出した。

ところが,訴状には,私がメールを引用したウェブページを削除し,100万円の賠償金を払え,と書いてあった。削除要求の訴額が160万円となるため,訴額合計が260万円となり,簡易裁判所で扱える140万円を超えてしまっていた。簡裁は職権でさいたま地裁越支部に事件を移送し,私のところには訴状と,移送したぞ,という書類が9月25日か26日に届いた。

私の方は,大竹氏から届いた「訴えてやる」メールの内容について,債務不存在確認訴訟をやる準備(訴状原稿や証拠書類など)は済ませていた。また,最初に訴訟で脅されたときに,こいつ一体どういう会社だよ,って思って登記簿簿謄本を取り寄せていたのだが,それがもうすぐ取り寄せてから3ヶ月になろうとしていた。会社を訴える場合の資格証明書は,取り寄せてからの使用期限が3ヶ月で,あと2,3日で期限が来てしまう。そうすると再度取り寄せになって何日か遅れることになる。

それで,さいたま地裁の手続きが始まる前に,山形で,削除の義務が無いということも入れた請求をぶつけてみる,ということを思いついた。二重起訴はまずいのだけど,移送に時間をとられて地裁の手続きでは山形の方で先行できそうだったので,こちらで先に始めればコロナ禍の中を埼玉まで行かなくていいんじゃないか,と思ったのである。資格証明書の使用期限が間近だったので,十分調べる余裕もなく,とりあえず訴状にメール引用部分の削除義務なしも追加して,ほぼ即日,山形地裁に訴状一式を提出した。

出してから,さいたま地裁越谷支部と簡裁越谷支部の両方に,「一部請求がぶつかる内容で提訴したのだけどそちらの日程はどうなってますか,これ二重起訴になりますか」と問い合わせてみた。しかし,手続きが始まって裁判官が書面を見るまで回答ができないと言われてしまった。

こうなると,頼りになるのは実務を熟知している弁護士さん,ということになる。普段お世話になっている先生に,状況を説明し,日付で先行できる可能性があるか,と訊いたら,移送があっても日付の方は最初に簡裁に出された日付になり,地裁が受け取った日とか事件番号が振られた日ではない,と教えてくれた。そうであるなら,反対の請求をぶつけている部分を残しておくと余計な手間が発生する上,混乱のもとになる。そこで,山形地裁に行き,事情を説明して,訴状の訂正の手続きをして,削除義務なしの確認の部分を削除した。

送達前に訂正できたので,大竹氏の方には,該当部分削除済みの訴状が届くことになった。ところが,大竹氏が何を勘違いしたのか,山形でもさいたまと同じ訴えを起こしていると言い出した。そこで,訂正後の訴状を書証として提出し,請求に重複が無いことをさいたま地裁で説明することとなった。

素人判断で小細工を思いついた挙げ句,書記官の手間を増やしてしまったので,反省している部分である。

原告は法人でええんかほんまに?

無断公開が著作権法違反だと言われたメールの著作者の表示が代表取締役の大竹氏個人で、法人の著作物だという立証も無いに等しい(=著作権法の条文への当てはめが全く出て来ない)のに、大竹氏はどういう訳か原告は法人だといって譲らなかった。確かYouTubeのコメントだか、どなたかに訴訟予告をした時に、これまでは個人が原告の訴訟をやってたけど次は会社が原告だ、って宣言してたので、有言実行したつもりなのだろう。ただ、著作権法違反の訴訟でやるのは筋が悪かったのではないか。

実は、原告が法人になって私も困った。訴訟を始めるにあたって、著作物の中身に踏み込んだ判断が出たらいいなあ、と思っていたのだが、14条の推認で大竹氏個人が著作者だということになってしまうと、法人の原告が主張できることがほぼ全て無くなってしまうからである。だから、わざわざ、原告が自然人である大竹氏であると思われる部分が多々あるので、一応そちらを前提にして著作権法の中身の部分の主張を出しときますね、って書いたのが準備書面1で、法廷でもしつこく、本当に自然人じゃないんですか、と訊いたのだけど、原告は法人です、で全ツッパされてしまったのである。

ウルフさんは太っ腹?

さて,原告が法人である,となった場合,法人が争えるのは,著作権の部分(ただし著作権が法人にあることを示す必要あり)と,メールの公開が原因で「何億円規模の損害」と主張している部分である。ところが,損害が何億円規模なのに賠償金がたったの100万円とは一体どういうことか説明しろ,などとやっていたら,ウルフさんが,販売の方で生じた損害については何も主張しないことにしてしまった。100万円の積算の根拠を出せ,と求めてみたら,出してきた内訳には販売で生じた損害の分が含まれていなかったのである。その結果,著作権のみを争うことになった。億単位の損害が出てると訴状に書いておきながら,請求しないことにしたのだから,実はウルフアンドカンパニーはものすごく太っ腹なのではなかろうか。

門前払いルートが発生

著作権のみを争うことになった上,メールの著作者の表示が大竹氏個人の名義なのに原告が法人、となったため、新たに門前払いルートが2つ発生した。選択でシナリオが分岐するノベルゲームのような状態である。分岐をスルーするわけにもいかないので、準備書面2で指摘することにした。なお,ノベルゲーの攻略では,分岐を全部たどって既読100%にする趣味があるw。

もっとも手続きの入り口で終わってしまうルートは、メールの著作権が法人ではなく推認通り大竹氏個人に帰属するため法人が主張できる権利がそもそも存在しなかった、となって、著作権の中身の審理に入らず終わってしまうというルートである。

その次まで進めるルートは、法人の著作物であると認められた上で,賠償すべき損害が無い,とされるルートである。このルートが発生したのは100万円の損害賠償の内訳が原因である。

法人の精神的苦痛 is 何?

原告が主張した100万円の内訳は,

財産権である複製権の侵害が20万円
財産権である公衆送信権の損害が20万円
著作者人格権である公表権の侵害が20万円
インターネット上で無断掲載された精神的苦痛の慰謝料が40万円

というものであった。最初の3つは著作権法が根拠,最後のものは一般不法行為という主張なのかなと思ったが,本人訴訟が得意なはずの原告が根拠となる条文を全く示さないため,推測にすぎないのだけど。ともかく,訴訟慣れしてるはずの大竹氏は,財産権と人格権が別の訴訟物なので請求も分けなければいけないということすら知らずに訴状をかいて,私が答弁書で指摘し裁判官からも分けろといわれて初めて内訳を出してくる始末だった。

原告はどの条文で訴えるか選べるが,被告にその選択の余地はない。普段勉強していない著作権法を使うことになったので,訴えられてから本屋に走る羽目になった。

Screenshot 01

とりあえず定番とされる教科書を2冊買ってきて,関連しそうなところをざっと読んで条文がどう運用されているかを確認した。中山先生の本はじっくり読むのに適していて,岡村先生の本は図が多く初心者がめあての情報を検索するのに便利であった。法学部やロースクールで使われている定番の教科書だそうなので,素人としては,とりあえずこの教科書の内容に基づいて書面を作るしかないのであった。なお,訴訟の途中で岡村本の改訂版が出たので,そちらも買うことになって出費が倍増した。

岡村本の8.6.3節に損害についてわかりやすい表が出ていた。それによると,著作権・著作隣接権・出版権については,積極損害,消極損害(逸失利益)が認められ,慰謝料が認められることは例外的な場合であり,著作者人格権・実演家人格権については積極損害と慰謝料が認められる,となっていた。

積極損害というのは,侵害によって生じた不必要な出費で,侵害者特定に要した費用などが該当する。今回は,送達先をさっさと指定してしまったし,双方とも本人訴訟なので,訴訟費用と郵券と印刷代紙代以外に積極損害と呼べそうなものは存在しない。

すると,財産権侵害で認められるのは逸失利益ということになる。が,常識的に考えて,私に対して提訴してやると脅しているメールの内容を他で販売して得る利益があるというのは想定しがたい。だから,逸失利益も存在しそうにない。

慰謝料の方は精神的苦痛による被害ということになる。著作権法にもとづく慰謝料20万円と,同じ内容となる精神的苦痛40万円をわざわざわけた理由がさっぱりわからないのだが,さらに問題なのは,原告が自然人ではなく法人なので,そもそも精神的苦痛が想定できず,慰謝料を請求する根拠が無いということである。

このルートに入った場合,逸失利益が無いので財産権侵害の賠償金を請求する根拠がなくなり,精神的苦痛が存在しないので慰謝料請求の根拠もなくなる。削除要求だけは残るが,財産的にも精神的にも被害が無いのに一体何を根拠に削除を求めることが正当化されるのか?ということになってしまう。第一、訴えてやるとか本人訴訟が現在進行形で得意だという主張は、原告自身が自分からYouTubeコメントに書き込んで公表済みなのだ。

門前払いルートは,大竹氏(自然人)が原告であれば発生しなかったルートである。どう考えても,大竹氏(自然人)が原告になったほうが,より望みの結果が得られる可能性が残っていたんじゃないか。なぜ原告が法人であることにこだわったのかさっぱり分からない。そういえばどっかで、大竹氏は、これまでの訴訟は個人が原告だったけど次は会社が原告で、みたいなことを書いてたっけ。とすると、単なる趣味の問題だったのだろうか。

postheadericon 弁論終結後の覚え書き(その1)原告と権利者は結局誰?

本件の弁論が2021年9月15日に終結した。今後は,特段の必要が生じて再開の申立をしない限り弁論が開かれることはない。つまり,双方主張が出尽くしたので判決を待っている状態である。一区切りついたので,進行中は書けなかったことも含めて書いておきたい。訴訟資料はこちら

原告の特定まで

酷い訴状で提訴された」に書いたように,本件訴訟はそもそも訴状の出来が法律文書としてぐだぐだで酷いものだった。このため、まず、答弁書で、原告は会社(法人)と大竹氏(自然人)のどちらであるか明らかにせよ、と書くことになった。

法人は、代表者の名前で訴え、訴えられることができる。だから、代表者代表取締役の表示があって名前が書いてあれば、普通は原告は法人ということになる。ところが、提訴されるまでのメールのやりとりの内容が、大竹氏個人とのやりとりに見えるものだったり、自然人しか主張できない権利が混じっていたりしたため、会社と社長個人のどちらを原告にしたいのかがはっきりしないという状態になってしまったのである。

ところが、原告は誰でメールの著作者は誰、という問いに対し、大竹氏は、原告準備書面2で、

著作権者は株式会社ウルフアンドカンパニー 代表取締役社長 大竹誠一です。

と、

原告は株式会社ウルフアンドカンパニー 代表取締役社長 大竹誠一です。

という見事なボケをかましてくれた。

私がこのとき期待していた答えは、「株式会社ウルフアンドカンパニーです」(法人の場合)か「大竹誠一です」(自然人の場合)のいずれかだったのに、またもや、書面を読んでも一体どちらかわからないように書かれていたのである。

本人訴訟が得意だと吹聴していた大竹氏は、代表者の名前で訴訟できるということの意味すら全くわかっていなかったとしか思えない。代表者の名前を使った場合、法人も、代表者個人のいずれもが訴訟はできるわけで、代表者であるという肩書きと名前が書いてあるだけでは一体どちらかわからず曖昧だから訊いていたのに、そのことが全く伝わっていなかった。

結局、法廷で口頭で「原告は会社で間違いないか」と改めて問いただし、「会社である」という回答をもらって、やっと確定したのだった。

後に書いたように、民事訴訟法では法人代表者が法人を代理できるが、著作権法では表示された名前の人が著作者と推定されるので、この書き方だと著作者は大竹氏個人になってしまう。法人の著作物であることの立証は改めて再度求める必要も生じた。条文の内容が違うんだから、こんなところでコピペすんな>大竹氏。

他人の権利は主張できない

民事訴訟で主張できるのは本人(法人、自然人とも)の権利のみであって、他人の権利を主張することはできない。法人は代表者の名前で訴訟できるし、代表者自ら法廷にきて本人訴訟の形で法人が訴訟することもできるのだけど、法人と代表者自身は別人格である。だから、法人が原告の時に代表者個人の権利を混ぜて主張することはできないし、代表者個人が原告の時に法人の権利を主張して争うこともできない。民事訴訟が得意なら、このことは常識以前の前提なのだが、大竹氏はこれすら理解していなかったことが訴状からわかった。

弁論している間は、相手に答えを教える結果になりそうだったので黙っていたのだが、私が、具体的に訴状の請求原因をどう振り分けていたか書いておく。訴状の2ページと照らし合わせて見て欲しい。

  1. 法人、自然人どちらでも可。ただし法人が原告となって権利主張するには、法人著作物の要件を満たすことの立証を行う必要がある。
  2. 会社に発生した損害なので法人しか主張できない。
  3. 「当社の個人情報」が意味不明。個人情報の保護に反するという主張ができるのは大竹氏(自然人)のみ。
  4. そもそも法的主張でないので請求原因たり得ない。
  5. 1と重複。この項目の方が詳しいので、法人著作物なら法人のみが、自然人の著作物なら大竹氏個人のみが主張可。
  6. 権利義務と無関係な記述なので請求原因たり得ない。
  7. サイト内の文書全ての削除というのは明らかに過大な請求なので、法人、自然人どちらが主張しても不適切。

著作権については、法人著作物と認められるかどうかに依存するので、この段階では何とも言えなかったが、2と3は原告を法人と自然人のどちらにするかによって、一方しか選べない。

答弁書を書いていた時は、法人著作物であるという要件を示した上で1,2,5のみ主張するか、著作者が大竹氏(自然人)であるとして1,3,5を主張するかのどちらかになるだろうと予想していた。

最後まで法人と自然人を混同

まあともかく、最後は裁判官の前で口頭で答えてもらうという流れで、原告は法人ということになった。すると、著作物性やら何やらを争う前に、そもそも著作者は誰、ということが問題になる。

法人が訴訟する時に代表者の名前で行うというのは、民事訴訟法37条が根拠で、代表者を法定代理人と同じに扱うことにするという建て付けになっている。一方、著作権法は、14条で「著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。」と定めている。一連のメールは、所属する会社と肩書きが付されているものの、大竹氏個人の名前が表示されているので、14条から、著作者は法人ではなく自然人である大竹氏と推定されることになる。さらに15条では、法人が著作者になる要件として、法人の発意(代表者個人の発意と常に一致するわけではない)、職務上作成、公表名義が法人(つまり代表者の名前ではないという意味)、と定めている。

どちらの場合も法人と代表者は別人格として扱われていて(当たり前だ)、民事訴訟で代表者が出て来て法人が当事者の訴訟ができるのは代理人扱いだから、という理由である。しかし、大竹氏はこのことを全く理解していなかったようである。著作権法から、著作者は法人ではなく自然人となるので法人が原告として権利主張できないぞ、と指摘したら、準備書面4に次のように書いてきた。

原告が書いた文章は株式会社ウルフアンドカンパニー 代表者 代表取締役 大竹誠一であるから、会社名が入って居てもでも法人・個人の両方に認められてる。

著作権法の14条、15条をまるごと無視することに決めたらしい。というか、著作権法を根拠として訴えてきたのに、大竹氏、そもそも著作権法の条文を全く読んで無いだろ。本人訴訟が得意かどうか以前の問題じゃないのか。なお、大竹氏から提出された書面で、著作権法の条文を具体的に示した箇所が1つも無かった。

一連のメールについて、法人と自然人が共同して作った著作物なので権利も両方が持ってる、となったとしても、本件訴訟の原告は法人なので、法人の持っている権利についてしか主張できない。つまり、自然人である大竹氏にも権利があるという主張をここでしたって全く意味が無い。

こんなふうに、最後まで、法人と自然人である代表者は別人格、ということがあやふやなままとなった。なお、大竹氏の会社は、法人と代表者の区別がぐだぐだになっている可能性があるので関わる時には用心してほしい。今回、私は、送達場所を就業先にしていたのだが、何と大竹氏は書面の提出を職場にfaxしてきた。本件訴訟は職務としてやっているわけではないので、職場のリソースを使って書面をやりとりする筋のものではない。郵便であれば、ダイレクトメールなどと同じ扱いなので、事実上職場のリソースは使わないに等しい。にもかかわらず大竹氏は私の職場に電話してfax番号を聞き出して総務にfaxを送るということをやらかしてくれた。おそらく、大竹氏の会社が普段からこの手の混同を平気でやっているから、外に対しても同じことをしたのではないだろうか。残念ながら国立大学法人というところは、所属している個人と法人は別、というのが徹底していて、こちらからこの手の公私混同をすることはない。なお、今回、就業先に送達してもらったのは、郵便物受け取りが便利(自宅だと勤務が終わってから再配達や、深夜に郵便局まで行く必要があり、コロナで営業時間が短縮されているので受け取りが大変不便になる可能性があった)ことと、大竹氏が裁判所での暴力を暗示したので自宅住所を知られることに身の危険を感じたからである。

postheadericon 訴えの取り下げの打診があったが……

2021年3月1日になって、株式会社ウルフアンドカンパニーの代表取締役の大竹氏から、山形地裁の提訴を取り下げるならさいたま地裁の提訴も取り下げるがどうか、という旨のメールがあった。他の事でいろいろと多忙なのと、次亜塩素酸水関連の営業ができていないので争っても不毛だということが書いてあった。

私の方からは、山形の分は取り下げるつもりはないし、さいたま地裁の分の取り下げにも同意しないと回答した。

まず、山形地裁で私が提訴した分は、大竹氏がまともに反論の書面を出さなかったため既に結審していて、双方ともにやることはもうない。取り下げの書類を書くだけ余計な手間が掛かる上に、もっと手間をかけて準備した訴状や書証が無駄になってしまう。また、山形の訴訟は、そもそも、大竹氏が訴訟予告をしてまで行った、専門家に対するコメントの撤回や特定企業の製品を安全だと言わせるといったことに何ら法的裏付けがないことを確定させるために始めたので、取り下げると確定させたかったことが確定しないままになってしまう。従って、私にとっては取り下げるデメリットはあってもメリットが無い。

また、私は、訴訟を回避する機会をきちんと大竹氏に提供していた。2020年7月1日付けの内容証明で、訴訟の予告を取り消すかどうかの意思確認をしている。この時、大竹氏は訴訟の予告を取り消さず「貴殿が待てないのであれば、どうぞご自由に訴訟の提起をしてください。」と回答した。訴訟の予告をそのままにすることを選んだのは大竹氏なので、事が終わりに近づいてから取り下げを言い出すのは随分と虫の良い主張といえる。

訴えの取下げについては、民事訴訟法に、

(訴えの取下げ)
第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

のように定められている。さいたま地裁の方は、答弁書も出した上に、第一回期日に私が出頭し弁論しているので、取り下げるには私の同意が必要である。取り下げの書面が来ても、私が異議を出せばそのまま続行となる。

さいたま地裁の分についても、私は大竹氏に取り下げを提案しその機会を与えた。第一回期日は2021年1月27日、書面提出〆切が2021年1月20日であったところ、2020年12月7日にさいたま地裁宛に答弁書を提出し、その中で、取り下げを勧告する旨書いた。7日は月曜日なので、この週のうちか、遅くともその次の週には、大竹氏は私の答弁書を受け取っていたはずである。大竹氏には、訴えを取り下げるかどうか検討する期間が、年末年始も含めて1ヶ月以上あったのである。そして第1回期日の前までであれば、被告の同意は不要で、大竹氏はいつでも自由に訴えの取り下げが可能であった。しかし、第一回期日に法廷で顔を合わせたところ、大竹氏は訴えを取り下げるつもりがなさそうなだけではなく、右翼を呼ぶぞの表現について警察が証拠を持っているから裁判所が職権で取りよせろと強く主張していた。

私はすでに浦和まで出向いて一泊し弁論するという労力もかけているし(しかもその日は大学院の講義でホテルからZoom配信する羽目になった)、判例を調べたり資料となる著作権法の書籍も買ったりしているので、取り下げに同意するつもりはない。

大竹氏がどこまで考えて著作権法違反を主張するつもりになったのかは知らないが、結果として割と面白い裁判になっていることは確かである。訴訟をちらつかせて他人を脅す(大竹氏としては脅したつもりはないだろうが)ようなメールは、これまでも届いたし今後も届くことがあるだろう。手っ取り早い対応としては、メールを引用しそういう脅しがあったことを公表して批判を加えるといったものになるのだが、確かに著作権法的にはグレーかもしれない。要は、脅迫文書のようなものに著作権を認めて保護し批判や告発を妨げることが妥当かどうか、という問題で、判例データベースを調べたところ、下級審も含めて正面から争った例が見つからなかった。マスコミが何かの脅迫事件を報道するにあたって脅迫状の全文を引用し公表する場合は,時事の事件の報道として引用が認められている。それ以外の場合については、争われていないためはっきりしない部分があるので,一度、裁判所の判断を知る機会があった方が良さそうだと考えている。大竹氏の提訴が、知りたかった裁判所の判断を引き出せそうなものになっているので、取り下げに応じる理由はない。というか,判決がどうなるか知りたいという好奇心に逆らえないw。

また,本人訴訟が得意と自慢している大竹氏謹製の準備書面をまだ見ていないので(山形では提出がなかった),どれほどのものか見たいという好奇心もある。弁護士はへなちょこばかりと断言した人物の書面,同じく本人訴訟で書面書いてる身としては読んでみたいに決まっている。

なお,判例検索しても裁判例が出てこない理由もなんとなく見当はつく。まず,脅迫もどきをマスコミでない一般の人が気軽に公開できるようになったのはネットの普及以降である。また,訴えてやる,という内容を送るような人は,自分が正しいことを主張しているとの確信があるだろう。すると,その内容が広く読まれる状態になったとして,自分の正しい主張が広まるのだからむしろ望むところであって,著作権を持ち出して公表を制限する動機には乏しいだろう。だから,こういった争いがこれまでほとんど無かったのではないだろうか。

ところで,山形地裁に来ない理由の説明として,大竹氏は答弁書で「暇な学者と違い、会社の代表取締役社長兼営業マンとして売り上げの上昇もあり多忙」と書いていた。大竹氏の理解では,私は暇な学者だから裁判所に通っているのだ,ということになっている。じゃあ,その暇だから裁判所に来ている,つまり応訴を負担と感じていない相手に向かって,ほぼ確実に請求が通りそうな山形地裁の訴えの取り下げとバーターでさいたま地裁の訴えの取り下げを持ちかけたって,交渉になるはずがないとは思わなかったのだろうか。大竹氏の考えていることはよくわからない。

取り下げを言い出したのが3月1日だというのも解せない。さいたま地裁の方は、書面による準備手続になっていて、ウルフアンドカンパニーの書面提出〆切が3月1日、それを見た上で私の書面提出〆切が3月31日である。もし、取り下げるということになったら書面の準備はしなくてよくなる。3月1日に取り下げの打診をするということは、拒否されたらすぐに裁判所に行かないと間に合わないので、書面の準備は済ませていなければならない。取り下げの打診を2月半ばぐらいまでに行っていれば、取り下げがOKなら書面の準備が不用になるし、拒否の場合は書面の準備をする時間的余裕がある。労力的に得しないタイミングでの取り下げの打診である。

1つ前のエントリー「「提訴します」は口先だけ?ウルフアンドカンパニーが裁判所でまともに反論しなかった件」で個別に指摘したように、大竹氏がメールで書いてきたことと、大竹氏の実際の行動に食い違いが多すぎる。やりとりを初めてまだ1年経っておらず、取り交わしたメールもウェブページ1箇所におさまる程度だったにしては、食い違いが発生している割合が随分多い。このため、大竹氏がメールで何を連絡してきても、その通りの行動を大竹氏がとる保証が全くないと考えざるを得ない。こんな状況だから、取り下げを言い出されても真に受けるわけにもいかないのである。

いずれにしても,どういう主張をするかも含めて本気で争う意志や計画がないのなら,他人に向かって気軽に訴訟を持ち出すべきではない。また,訴訟は一旦始まったら勝手な都合で途中で止めることはできないので,本当に最後まで争う覚悟があるか,他のことで忙しくなったり事情が生じたりしてもやるつもりか,訴状を出す前によく考えるべきだろう。国が用意している,強制力を伴う紛争解決制度というのは,被告だけでなく原告も拘束する制度なのだから。

postheadericon 「提訴します」は口先だけ?ウルフアンドカンパニーが裁判所でまともに反論しなかった件

山形地裁で私が原告となって株式会社ウルフアンドカンパニー(代表取締役大竹誠一氏)を提訴していた事件は、本人訴訟対決で、相手方の大竹氏が答弁書は出したものの2回連続期日に欠席し、2回目の期日までに出すべき反論の書面を何も出さなかったため、弁論2回で結審した。判決は4月に出る予定である。

これまでのところ、大竹氏は言っていることと実際の行動が食い違いまくっており、大竹氏の主張を真に受けるだけ無駄という判断をせざるを得ない。今後、ビジネスで大竹氏に関わるのであれば、そのことを折り込んで関わるべきである。

せっかくなので、訴えてやる、と言われた場合にどう対応しているかとか、対応のスケジュールがどんな具合だったかということも含めてまとめておく。

事件の背景

新型コロナウイルス対策と称する次亜塩素酸水の噴霧装置が学校や公共施設をはじめとするいろいろな場所で導入されるに至った。しかし、消毒作用のあるものを人が吸う状態で使うことは、WHOはもちろんのこと、標準的な消毒マニュアルでも、してはいけないことになっている。そこで、人が吸う形での噴霧はしないようにネットで注意喚起していたところ、BuzzFeedJapanの取材を受けることになり、2020年6月3日付けで「大量に商品が出回る「次亜塩素酸水」の危険 科学者「一番怖いのは…」」という記事が公開された。同じ記事中で取材を受けたのは、私以外に、小波秀雄京都女子大名誉教授と、聖路加国際病院QIセンター感染管理室マネジャーの坂本史衣さんである。

そうしたら、2020年6月14日に、株式会社ウルフアンドカンパニーの代表取締役大竹誠一氏からメールが届き始めた。内容は、弱酸性次亜塩素酸水には効果があって安全だというエビデンスを持っているという主張で、さらに、

当社及び正しい方法で次亜塩素酸水を製造している会社に対して、貴殿は営業妨害、業務妨害をしています。貴殿が望めば、メールにて送ります。
貴殿がマスコミ各社に対し訂正の報道を行わないのであれば、貴殿を提訴します。

私は弁護士無で裁判が行える能力を持っています。
裁判所は当社の本社のある埼玉県越谷市の 簡易裁判所です。

と提訴の予告が書かれていた。やりとりの全体は「ウルフアンドカンパニーから訴訟を予告するメールが来ました(2020/06/14-」の通りである。なお、私より先に小波さんが大竹氏からの訴えるぞというメールを受け取っていて、そのことはSNSのやりとりで教えてもらっていた。

まずは、科学の問題として議論すべきと考え、大竹氏から資料などを送ってもらって読んでみたのだが、エビデンスといえるようなものが無かったばかりか、根拠として送られてきた日本語の報文中で、著者たちが、安全生を考慮してマスクを着用し吸入量を減らすようにと書いていることがわかった。その後もメールのやりとりは続き、大竹氏は、

当社は同じく記事に出ていた小波教授も訴訟の提起をする予定ですが、
小波教授は「使用後、最終食品の完成前に除去される場合、安全性に懸念が無いと考える」
と結んでいます。当社が小波教授に対してそれをしらせ、謝罪すれば訴訟を取りやめる可能性はあります。

や、

貴殿が当社が添付資料やエビデンスを見て発言を撤回し、様々なメーカーがあり、
ウルフアンドカンパニーが販売する製品は安全だと認めれば訴訟の提起を取り下げることも考えます。

などと書いてきた。

大竹氏が送ってきた資料を検討した結果、大竹氏の希望には添えないと判断したので、科学の面からの反論の書面を郵送とpdfで送信した。そして、私は、

 全面的に貴殿の希望には添えない内容となりましたことをご確認いただけたことと思います。

 さて,貴殿は,「貴殿の次亜塩素酸水のYahooニュースの件苦情抗議 と貴殿裁判の提起準備の件4」という件名のメールを
何通か送信し,その中で,「貴殿が当社が添付資料やエビデンスを見て発言を撤回し、様々なメーカーがあり、ウルフアンドカンパニーが販売する製品は安全だと認めれば訴訟の提起を取り下げることも考えます。」と書きました。
 私の回答が訴訟提起取り下げの条件を満たしていないことは明白です。

 まさかこのままうやむやにして訴訟せずに終わるなどということは無いと考えますので,訴状の提出状況についてお知らせ下さい。
 もしくは,私が回答中で求めた,エビデンスたり得る資料を新たに送る予定があればその旨お知らせ下さい。

とメールした。これが6月25日である。そうしたら、大竹氏からの返信は、裁判所の門の前で自撮りしたらしい写真付きで、

時間ができたら適切な時期に。

写真は、度々行く裁判所前での記念撮影です。(写真転載禁止)
7月は地裁で2100万円請求の損害賠償事件1件、簡易裁判所で簡単な事件1件、の予定が入っています。
いづれも弁護士無しです。弁護士付きの被告や弁護士をいつも涙目にしています。^^

というものだった。

訴訟予告をされたままというのは不安定なので困る。そこで、2020年7月1日付けで、「時間ができたら」などと曖昧なことを言わずに、さっさと提訴するか、訴訟予告の部分のみを撤回するか、それとも私が提訴するかのどれかを選べ、ということを書いて、内容証明で送った。なおその内容証明には、これまでのメールのやりとりを「ウルフアンドカンパニーから訴訟を予告するメールが来ました(2020/06/14-」で公開しているということも書いておいた。それに対する大竹氏の回答は、

明日は法廷で私が2100万円の損害賠償を求めている被告と弁護士をオラオラして涙目にさせてきます。
当然、私は弁護士無しです。そこら辺の出来損ない弁護士よりは力ありますよ。
弁護士は文書では強い事書きますが、法廷で会うとへなちょこばかりですね。
文武両道の私とは違います。
越谷の裁判所の裁判官の部屋を知っていまして、関係者以外知らないのですが、何故か私は知っています。
越谷の裁判所では、私が法廷に行くと厳戒態勢で、裁判官の部屋の前に防刃手袋をつけた職員が立ちます。

と、むやみに弁護士をdisったり、法廷でも何かの暴力を行使すると思われていることを示唆したりする内容であった。さらに、

今、一人の医者と遣り合っています。これが長引いています。
それが終わったら、優先順位的に「不安商法」と言った小波さんかな~
で、時期が来たらあなたかもしれません。

貴殿が待てないのであれば、どうぞご自由に訴訟の提起をしてください。

で、届いた内容証明は熟読してませんし、何かのURLも興味ありません。
流し読みしました。以上、ご報告まで。

とあった。これを受け取ったのが2020年7月06日である。

訴訟の準備開始のタイミング

大竹氏の方も提訴了解済みということになったので、訴状を書き始めた。大竹氏が要求した記事コメントの撤回やウルフアンドカンパニーの製品を安全だと表明する義務が無いことを確認する、という債務不存在確認の訴えに加えて、権利の無いことを行わせる目的による訴訟予告で生じた損害の賠償請求である。

今確認したら、書証のpdfファイルの作成日で一番古いものが2020年6月17日であった。最初に訴訟を予告するメールが来たのが2020年6月14日だから、科学としての反論をしながら、3日後には訴訟の準備を開始していたことになる。これは、まず科学的な面から大竹氏の主張を検討した結果、大竹氏の要求をまったくのめないことが明らかになったので、訴訟不可避と判断したからである。まともに訴訟する気が無いのに、複数の他人に向かって訴えるぞと言い出す人が世の中に存在するとは思っていなかった。

時系列に整理したメモの作成と、証拠として使えそうなものの印刷イメージをpdfにして整理し、紙ではなく電子的にとりあえず固定する、というのが、訴えてやると言われた場合に、ただちに開始する作業である。今回は、やりとりをウェブサイトで日付を入れて公開していたので、それがそのままほぼ時系列のメモとなっている。ネット上のやりとりを巡った紛争対応の場合は、直接のやりとりの整理はもちろん、裁判になったら使えそうな資料も、目に付いたものを全部pdfにしてソースを明記した上で整理するという作業を、継続的に行っていくことになる。相手が会社であったので、まず、登記簿謄本を取りよせることになり、その費用がかかった。

このように、訴えてやる、と言われたら、やるべきことは訴訟の準備に決まっているので、その時から現実に手間やコストが発生する。「○○しないと訴える」まで要求が明確であれば、言われた側も「○○する義務はない」ことを確認する訴えが起こしやすくなる。だから、本気で提訴して最後まで争うつもりがないのなら、気軽に他人に向かって訴えてやるなどと言わない方が良いだろう。

2020年6月は、やっと在宅勤務から解放されたものの授業は全部オンラインで、教材整備に追われていた上に、卒業研究が遅れて開始されたのでそちらの対応があり、7月になってオンラインの成績判定と、後期の学生実験の前倒しの準備があって、かなりばたばたしていた。そのため、書証を集めながら訴状を書き始めたのが2020年7月7日だったが、途中にお盆休みもあったりで、その後はぼちぼちしか進まなかった。それでも、2020年の8月下旬頃には、訴状、証拠説明書、書証が大体揃って、若干の手直しでいつでも提出できる状態にはなっていた。

言ってることとやってることが違う(その1)

「届いた内容証明は熟読してませんし、何かのURLも興味ありません。」と書いた大竹氏であったが、2020年8月になって、「ウルフアンドカンパニーから訴訟を予告するメールが来ました(2020/06/14-」で引用しているメールに書いてある会社の名前を消して欲しいという要望があった、と、越谷警察署から大学宛に電話があった。興味が無いと明言した内容について、何と、大竹氏は、わざわざ警察にまで足を運んで相談していたのである。さらに、8月16日になって、大学に電話してきて、会社の名前や大竹氏の名前の削除要求があった。興味ない、って明言したくせに興味ありまくりやんけ!

言ってることとやってることが違う(その2)

さて、私より先に訴訟予告を受けた小波さんは、弁護士に依頼して交渉事件として処理した。ところが、小波さんが弁護士を代理人としてやりとりしている最中に、私にも送ってきた裁判所門前での自撮り写真を、大竹氏は小波さんに直接送信したのである。結果、代理権の侵害という理由で弁護士さんが激怒。このへんの事情を小波さんからきいて、大竹氏は相手に弁護士がついている訴訟に慣れているはずなのに、代理人がついてる時に本人に連絡する、って一体何考えてるんだろうと思って呆れていた。紛争慣れしているという主張と行動にギャップを感じたからである。

メールを読んだ限りでは、大竹氏の提訴の優先順位は、小波さんが圧倒的に高く、私はオマケ以下の扱いだった。しかし、小波さんが弁護士を立てて交渉した結果、今までのところ小波さんとのやりとりはほとんど終了している。かわりに、と言っては何だが、「ウルフアンドカンパニーから訴訟を予告するメールが来ました(2020/06/14-」でメールを引用しているのが著作権法違反だという理由で、私が2020/09/22付けで大竹氏から提訴された。

提訴の理由が予告された内容と全く違う上に、提訴の優先順位もメールに書かれたものと違う。メールに書いた内容と行動がここまで食い違いまくるのでは、大竹氏がメールに何を書いてきても、全くあてにならない。

山形地裁に提訴

2020年9月22日付けで大竹氏がさいたま簡易裁判所越谷支部に訴状を提出した。それが送達されてきたのが9月26日だった。訴訟物の価額が簡易裁判所で扱える上限を超えていたため、職権で地方裁判所に移送するという書面とともに、訴状と甲第1号証などが送られてきた。

さいたま地裁での提訴に先立って、メール引用部分の削除を求めるメールが大竹氏から9月17日に届いていた。削除についても争うことになると考えたので、ほとんど完成していた、大竹氏の要求に応える義務がないことを確認する、という内容の訴状に、当該ウェブページの内容を削除する義務が無いことを確認する、という請求を書き加える作業をを9月18日に終えた。出そうかどうか様子を見ていたところ、大竹氏が提訴したことを知ることになった。それならば、とこちらも提訴することに踏ん切りがついた。大竹氏の会社についてとりよせた資格証明書の使用期限が9月末日で、これを過ぎると取り直しになって1週間ほど提出が遅れる上に追加で費用がかかるので、9月28日にとりあえず手元にある訴状と書面に資格証明書を添付して提出してしまった。

訴状を出した後で、訴訟係属の日付は地裁に移送された日ではなく簡裁に訴状が出された日付であるということを確認し、私の提訴の方が後になるので、請求が重なっている部分を削除することにした。その削除の作業を終えて訂正版を裁判所に出したのが、10月17日であった。実は他にもいくつか書式のミスや修正箇所があったため、最初に提出したものは裁判所でチェックのために止まっていて、相手方に送られたのは訂正済みのもののみである。

おそらく10月中には訴状や書証が大竹氏に送達済みになっていたはずである。

新型コロナウイルスのせいで裁判所も混み合っていたり、年末年始を挟むという事情もあって、山形の第一回口頭弁論は2021年1月22日だった。裁判所に提出する書面の〆切は1週間前なので、大竹氏には、2021年1月15日必着で送るようにという連絡があったはずである。

言ってることとやってることが違う(その3)

そもそも、私に、「マスコミ各社に対し訂正の報道」「ウルフアンドカンパニーが販売する製品は安全」という内容を、訴訟で強制して公表させるという意図を持って、メールで通告してきたのは大竹氏で、それは2020年6月14日のことである。交渉次第で訴訟が不要になるかもしれないので、メールの送信時点で訴状が完成していることまでは期待しないが、少なくとも、他人に対して提訴の予告をする以上、交渉が決裂したらどういう構成で訴状を書いてどんな書証をつけて主張していくか、という見通しぐらいは持っていて当然だろう。

また、私は7月1日付けで、大竹氏が要求した内容について私から提訴することがあり得ることを内容証明で予告した。訴状の訂正などがあったので、具体的にどういう訴訟をするか細部が確定したのは10月下旬になってからだが、大筋は、大竹氏の最初の要求について争うものである。つまり、大竹氏は、6月14日の時点で私を提訴しようと考えて訴状に書く予定だった内容そのものを主張するだけで、反論できる状態だった。答弁書の〆切は2021年1月15日なので、大竹氏には訴訟の準備期間が7ヶ月あったことになる。大竹氏にとって、今回の訴訟は不意打ちでも何でも無く、十分予見できたというか、むしろ当初の訴訟予告で考えていた内容そのものであったはずである。

ところが、届いたに答弁書にあったのは、項目毎の認否だけで、具体的な反論らしいものは無かった。最後に、備考として

第1回目は擬制陳述とする。第2回目以降は、被告が提出する書面をもって陳述とし、裁判官からの質問に対しては電話で対応します。理由は暇な学者と違い、会社の代表取締役社長兼営業マンとして売り上げの上昇もあり多忙であり、山形までいく時間が作れないからです。
そして当社は本件よりも前に原告をさいたま地方裁判所に訴訟の提起をしており、被告が同じような訴訟を山形でも行っているものと認知しています。

と書かれていた。

2回目の口頭弁論は2021年2月26日、裁判所への書面〆切は1週間前の2月19日であった。ところが、大竹氏は「被告が提出する書面をもって陳述とし」と書いたくせに、書面を何も提出しなかったので、そのまま結審してしまった。

書面の提出状況をみた限り、7ヶ月前から訴訟を計画していたとはとても思えないものだった。こうなると、2020年6月頃に盛んに主張していた「訴えてやる」は、全くの口先だけであったと考えるしかない。私以外に小波さんや吉村医師にも、さかんに、訴えてやると言いまくっていたのに、準備がまるでできていないというのはお粗末という他はない。

ところで、第一回期日の後、予納郵券が足りなくなったので追加で納付するようにと言われた。書証の量は多かったが、やりとりもそんなにしていないのになぜかと思って訊いてみたら、大竹氏が最初、こちらからの送達を受け取らず、再送したといったことをちらっと言っていた。大竹氏にとっては、当初のメールで予告した内容をきちんと裁判所で争えるようになったわけで、願ったり叶ったりのはずなのに、一体何をやっていたのだろうか。

参考までに。さいたまで進行している分についてだが、私が大竹氏から提訴されて訴状の内容を知ったのが2020年9月26日、答弁書の提出は12月8日で、この内容で提出した。名誉毀損とか営業妨害したという不法行為で来るかと思ったら著作権法違反だったので、訴えられてから慌てて本屋に走る羽目になった。まずは、著作権法の体系書である、「著作権法 第3版」(中山信弘著)と、「著作権法 第4版」(岡村久道著)を買ってざっと通読し、著作権法の何条の適用で争えそうかを確認し、訴状があまりにも不備だったので何をまず確定させるべきかを洗い出して答弁書に書いた。仕事が終わった後や休日に家で作業するなどして、およそ2ヶ月ちょっとかかった。移送と回付のせいで期日がなかなか決まらなかったのだが、答弁書は必ず出さなければならないので、さっさと準備にとりかかった。素人の私でも、想定外の条文で提訴すると言われて2ヶ月でこの程度の書面は書ける。本人訴訟自慢の大竹氏がいかに手抜きしているか、わかってもらえると思う。

大竹氏は本人訴訟が得意?(その1)

答弁書を見る限り、大竹氏は、裁判を電話会議だけで進められるとか、私が暇だから裁判所に出頭していると思っているらしい。勘違いも甚だしい。

確かに電話会議で進めることはあるが、それは争点整理のための弁論準備手続きで、口頭弁論期日には本人あるいは代理人が法廷に行く必要がある。移動の負担等を考慮し大部分を電話会議にするとなった場合でも、普通は、初回か2回目のどちらかは裁判所に出向いて、次回以降を弁論準備にするという裁判所の判断をきいてからになる。また、書面が出そろったあたりで、期日に出向いて準備手続で出した書面について陳述しておかなければならない。弁論準備手続にして電話会議にしてほしいという要望は出せても、それを決めるのは裁判所なので、意図通りにならなくても従う以外にない。

私が忙しくても時間を作って裁判所に出向いているのは、本人訴訟の場合、自分で行かないと陳述したことにならず、陳述しなかったものは審理してもらえないからである。

たとえば、さいたまの第一回の時は、1コマ目の持ち回りの大学院講義の日に重なった。年明けから講義は全部リモートでやることになっていて、講義は1コマ目、裁判の開始は11:30(裁判所には11:00までに入って手荷物チェックを受ける)だったので、講義の準備を全部持って浦和のホテルに前日から泊まり、チェックアウトの延長料金を払った上で、1コマ目の講義はホテルからZoom配信し、終了後にチェックアウトして裁判所に移動した。全くもって暇ではない。1回目は陳述擬制もできたのだが、裁判所の感触も知っておく必要があったので、多少無理をしてでも出頭したのである。

答弁書にあてつけを書いたのではなく、素で、忙しければ電話会議だけで民事訴訟がなんとかなると思い込んでいるのであれば、大竹氏は民事訴訟の手続き自体をろくに知らないことになる。本人訴訟が得意だとか、弁護士無しで提訴できるといったことを大竹氏自身も自慢しているし、従業員らしき人もYouTubeのコメント欄に書いていたが、とてもそんな知識が大竹氏にあるように見えない。

大竹氏は本人訴訟が得意?(その2)

私が最初に訴状を提出した時は、「ウルフアンドカンパニーから訴訟を予告するメールが来ました(2020/06/14-」の削除の義務が無いことを確認するという内容を訴状に入れていた。しかし、そのままだと二重起訴の禁止に抵触すると判断し、10月17日付けの訂正で削除した。相手方には、訂正済みのものだけを送達するというのが書記官の話だった。だから、混乱の生じる余地はなく、訴状をきちんと読めば、さいたま地裁で争っている内容と、山形地裁で争っている内容が独立であることは明らかであったはずである。

ところが、大竹氏は「被告が同じような訴訟を山形でも行っているものと認知」というトンチキな内容を答弁書に書いて出してきた。訴状の内容自体を読解できておらず、訴訟物という概念すら持っていないとしか思えない。こんなことを書いてくるようでは、どう見ても、本人訴訟が得意には見えないし、弁護士無しでやれるとも思えない。

まあいろいろ興味深かった

私を含め複数の相手に対して訴えてやると予告しながら、準備を全くしないような人が世の中に存在することがわかって、正直な話、ちょっと驚いている。

きちんと裁判所で争うつもりが無いのであれば、最初から、他人に向かって訴訟するなどと言うものではない。今回、言われた側がどういうスケジュールで訴訟の準備をするかも書いた。訴えるぞと言われると、訴訟の準備を始めるので、手間もコストも発生する。訴訟自体を忌避するつもりはないし、揉めた場合にさっさと裁判所で解決、というのは、司法制度改革が目指したところでもあるのでむしろ歓迎だが、そうは言っても手間がかかるので、気軽に言わないでもらいたい。

なお、今回の状況を考えるに、大竹氏による「訴えてやる」は話半分以下にきいておけば十分と思われる。

むしろ、なぜ、大竹氏が、本人訴訟が得意で弁護士無しでやれる、という自己認識に至ったのかの方に興味がある。本人訴訟をやってうまくいった体験があったりするのだろうか。じっくり訊いてみたいところだが、その機会はおそらく訪れないだろうし、訊いたところで正直に答えるとも思えないが。

さすがに原告をやっていて書類提出を手抜きするとも想定しがたいので、さいたま地裁に提出される書面には期待したい。

postheadericon 酷い訴状で提訴された

【訴訟資料公開はこちら】令和2年(ワ)第2509号(さいたま地裁)

次亜塩素酸水噴霧装置の販売業者であるウルフアンドカンパニーとの訴訟の件、さいたま地裁で私が被告になっている分について、2021年1月27日に第1回口頭弁論が終わり、双方陳述があったので、内容を公開した。これで、原告のウルフアンドカンパニーの提出書面も、被告の私が提出した書面も、誰でも読んで内容を確認できるようになったので、改めてコメントしておく。

今回は、前日に浦和に移動し、翌日1コマ目の大学院講義は(仕事場のお達しによりリモート講義になったので)ホテルからZoomをつないで行い、終了後に裁判所に移動するという慌ただしいスケジュールになってしまった。

まず誤解のないように断っておくが、私は訴訟にはある程度ポジティブなイメージを持っている。提訴されたこと自体は特に気にしていない。粛々と手続きを進めていくだけである。提訴されたことを酷いことだとは全く思っていない。

被告になってることは別として、今回出された訴状はとにかく酷い。どう酷いかというと、訴状としての出来が悪いという意味で酷い。相手方の代表取締役である大竹誠一氏は、これまでに本人訴訟が得意とか、弁護士無しで訴訟ができるとか、法廷で弁護士を涙目にするとか、さんざん私に書き送ってきた。だから、私は、法的にきちんと整った訴状が来ることを期待していた。ところが、届いたのは、形式もおかしい上に、内容もぐだぐだなシロモノだったのである。

訴状で要求されていることは、「ウルフアンドカンパニーから訴訟を予告するメールが来ました(2020/06/14-」の中で大竹氏のメールを全文引用している部分が著作権侵害だから削除しろ、というのと、賠償金として100万円支払え、の2つである。

ところが、訴状には重要な情報がほとんど書かれていなかったし、書証もまともについていなかった。

原告は、大竹氏個人(自然人)ではなく、大竹氏が代表取締役をしている株式会社ウルフアンドカンパニー(法人)である。著作権というのは、著作権法上の著作を行えば自然人に発生する(登録が必要な特許権とは異なる)。法人が著作権を持つには契約で譲渡するとか、法人の指示のもとで作業した、などといったことが必要である。ところが、私が引用したメールの著作権が法人のものであるという記述が、訴状のどこにも書いてなかった。その上、提訴に先だって、メール引用部分の削除を求めるメールが届いていたのだが、大竹氏個人と私のやりとりだから削除せよと読める内容だった。削除要求で主張した通りであれば、大竹氏個人に著作権があっても、ウルフアンドカンパニーには無いので、著作権侵害を主張する原告になれないはずである。私が引用したメールの著作者は法人なのか個人なのか、そもそも原告は法人でいいのか、訴状をいくら読んでも(書いてないから)分からないのである。

ネット検索すると私の作った上記ウェブページが2番目に出て、内容がウルフアンドカンパニーに対して批判的であるので、商売の邪魔になるから削除させたいという気持ちは読み取れた。訴状には、「誤解」が原因で「何億円規模の損害」と書いてあったが、誰にどういう誤解をされた結果どんな被害が生じたのかについては何も書いていない。賠償金が100万円なので、「何億円」の単位の損害とは金額がかけ離れて過ぎているため、生じた損害について賠償請求するつもりがあるように見えない。また、私がメールを恣意的に編集して都合の良いところだけ出したのであれば誤解が発生したと言われても仕方がないが、全文引用している状態で大竹氏が書いた内容が第三者に誤解されたのだとしたら、そりゃそもそも大竹氏のメールの作文が下手だったというだけの話である。で,この一番金額のでかい話について、何の因果関係も証拠も出されていないのである。一体何のためにこの損害について訴状に書いたのかさっぱりわからない。

メール引用部分に大竹氏のメールアドレスを含ませたことについて、無断で個人情報を流布している、と書いてある。原告が法人なので、私が引用したメールは法人著作物だと原告は脳内設定していたはずである(訴状提出時には)。すると、法人著作物を個人情報になるようなメールアドレスを使って法人代表者が他人に送信したということになる。個人情報の管理や取り扱いに問題があるとしたら、私ではなく、原告(法人)の方だろう。

主に争いたい著作権については、財産権と人格権を区別しないで書いてある。しかしこれらは別の訴訟物なので、分けて請求する必要がある。本人訴訟が得意と言いつつ、ろくに下調べもしないで訴状を書いたのだろうか。仕方がないので、訴訟物が別である旨答弁書で指摘した。何で本人訴訟自慢してるような相手に、法律素人の私が、よりによって答弁書で著作権法の教育をしなきゃならないのか、全く釈然としない。当然裁判所からも指摘があって、賠償金の振り分けを財産権と人格権に分けて主張することを求められていた。

上記ウェブサイトに私は「裁判所で大竹氏の名前を見た人がいたら情報をお知らせ下さい。」と書いた。これについて、大竹氏は「誰かが私を裁判所で見かけたら被告に何を知らせて欲しいのか?盗撮でもさせるつもりだろう。」と訴状に書いた。これも、請求には何の関係もないことである。あまりにも何の関係もないため、対応するだけ無駄なので、答弁書ではスルーしたのだが、このブログには回答を書いておく。大竹氏は本人訴訟をたくさんやっていることを他でも書いているので、本当かどうかを確認したかった。ウルフアンドカンパニーの設立は昨年2月で、この会社になってから訴訟の数をこなすというのは時間的にみて考えにくい。大竹氏の名前が裁判所の開廷表に出ているのを過去に見た人がたくさんいれば、実際に本人訴訟をたくさんやっているということの裏付けになると考えたので情報募集しただけである。残念ながら目撃情報は得られていない。知らせて欲しかったことは、開廷表に大竹氏の名前があることと相手方の名称である。なお、大竹氏は、頼みもしないのに裁判所の門のところで自撮りした写真をメールで送信してきたので、そんなことをしておいて盗撮を気にしても仕方がないだろうとしか言いようがない。

訴状の最後にある「小波氏に右翼を呼ぶぞ」云々の事情はこんな具合である。大竹氏が小波氏の代理人弁護士の事務所に電話で話したことを、弁護士がメモをとって小波氏に伝え、それを小波氏が私に伝えた内容をウェブサイトに書いたのが発端であった。私が伝え聞いた電話の内容は、大竹氏自身が右翼であるという主張と、右翼の知り合いに相談するといった内容で、それを私がウェブサイトに書いたことを、なぜか大竹氏が気にして、警察に相談したりクレームをつけたりしているのである。伝聞情報だったので、短期間だけ掲載して今は削除している。大竹氏は裁判所でも、私が書いた内容は越谷警察署だったかの「なみきが知ってる」と、担当の警察官を呼び捨てにしつつ証拠があることを強調していた。大竹氏は、警察では名誉毀損だと主張したらしいが、訴状には名誉毀損の話は何も書いてないし書証も無いので、名誉毀損を争う展開にもなりそうにない。この話は本筋の著作権侵害の審理に役立つとは到底思えない。まあ、右翼に相談したいといった発言を取り上げたのがけしからんと裁判官の前で主張するのは自由だが、そう言う大竹氏が着用していたマスクに日の丸のマークをつけていたことに関しては、別途説明が欲しいところである。見た目がばっちり右なのだが……。

と、まあこんな具合に、本筋と関係ないことはいくつも書いてあるのに、本筋の権利義務関係の説明が足りなかったりぐだぐだだったりという訴状で提訴されたのだが、酷いのは訴状だけではなかったのである。書証も同程度に酷かった。まず、私が書いた上記ウェブページの内容を提出するのは良いとしよう。ところが、大竹氏は、本文の部分だけを背景色などを一切抜いて裁判所に出した。引用してかまわないとなった場合であっても引用の形式を満たしていないとまずいところ、どこからどこまでが引用か全くわからない書証を出して、裁判所に指摘され、引用部分を後から手書きで囲って修正した。なお、私のウェブサイトは、メール引用部分は背景色を変えており、ブラウザで普通に閲覧すると、どこからどこまでが引用かはっきりわかるようになっている。こんなので裁判所に誤解されても困るので、閲覧イメージを証拠としてこちらからも提出した。

メール引用部分を書いたのが自分だ、という主張をするなら、送信したメールの内容(ヘッダ付き)でも書証として提出すればいいのに、閲覧イメージとは異なる、引用部分がどこかもはっきりしない私のウェブページの印刷物を書証としてつけただけというのは、はっきり言って立証を手抜きしているとしか思えない。訴状をどう読んでも、なぜ賠償金100万円を請求しているのかが全くわからないというのは、手抜きにも程がある。

最大の疑問は、もしこの訴訟で原告が勝訴してもまったく利益を得られないどころか逆に不利になりそうなのに、なぜこんな訴訟を始めたのか、ということである。私が大竹氏のメールを引用しているところを消して、大竹氏から○○のような内容のメールが来た、とか、訴訟恫喝された、という記述に書き換えたらどうなるか。大竹氏が熱心に次亜塩素酸水を宣伝している内容が消えて、批判的な内容が増えることになるので、大竹氏のビジネスにとっては不利な結果にしかならない。わざわざ金と手間をかけて、商売に不利な結果をめざすというのは理解しがたい。

postheadericon ウルフアンドカンパニーと同時に2つ訴訟開始(たぶん)

 久しぶりに本人訴訟が2カ所で同時進行になりそう。どちらも相手は次亜塩素酸水の販売をしているウルフアンドカンパニー(代表取締役は大竹誠一氏)。

 ウルフアンドカンパニーは以前から,BuzzFeedJapanの取材に対して私と小波さんが行ったコメントに対し,内容を撤回しウルフアンドカンパニーの装置を安全だと宣言しないと提訴するぞ,としつこく通告してきていた。なお,取材記事中にウルフアンドカンパニーの名前も具体的な製品名も登場しないので,ほとんど一方的にウルフアンドカンパニーの方から絡んできた状態である。なお,大竹氏は,本人訴訟が得意だと自称しており,かつ,越谷簡易裁判所で訴訟を行うことにこだわりを見せていた(下記LINK先参照)。

 小波さんは弁護士を代理に立てて交渉事件として進めた。私は自分で反論することを選んだ。大竹氏に訴訟をちらつかされている人が複数居ることがわかったので,私に送られた訴訟予告のメールをウェブに掲載して,反論を掲載していたところ,メールの無断公開だから削除せよといってきて,拒否したら,越谷簡易裁判所に訴状が出された。

 ところが,本人訴訟が得意だと自称していたにも関わらず,大竹氏は,訴訟金額の計算を間違えた。100万円の損害賠償に加えて,削除要求を訴状に書いたため,削除要求の部分が160万円として扱われることになった。結果,訴額260万円となり,簡易裁判所で扱える額を越えてしまった。裁判官は,職権で,管轄違いにより地裁に移送する決定を行った。その決定の通知と訴状と書証のコピーが送達されてきた。おかげで,改めて地裁から連絡があるまで答弁書を出せない状態である。まあ,先に訴状の内容がわかったので,ゆっくり答弁書を練る時間ができたとはいえる。

 大竹氏がそのつもりなら私も遠慮無くやってもいいだろう,ということで,一昨日,山形地裁に,BuzzFeedに出したコメントを取り消す義務はなく,ウルフアンドカンパニーの商品を安全だと宣言する義務もないことを確認する債務不存在確認訴訟+理由の無い提訴を予告されて精神的負担と手間がかかったことについての慰謝料20万円請求等の内容で,訴状と証拠書類一式を提出した。小波さんが弁護士を代理にして,実際に費用が発生している状況を考えると,自分で対応した私に発生した余分な手間や精神的負担について請求したってかまわないだろう。

 元々,訴訟するぞというメールを公開して反論を加えておいたのは,次亜塩素酸水に批判的なことを公言すると営業妨害で訴えられるぞなどといった投稿がツイッターなどで散見されるようになったため,次亜塩素酸水についての自由な批判を妨げる動きを牽制する目的であった。だから,ダメ押しをするには,債務不存在確認訴訟が必要な状況ではあった。ただ,3省庁合同の発表や,北里大の試験結果の発表などがあって,次亜塩素酸水の消毒効果については帰趨が見えていたので,慌てる必要もないかと思って延び延びになっていた。反論公開について提訴されたので,じゃあ残りの部分もやっとくか,となった。

 まあ,そんなわけで,ウルフアンドカンパニーが原告で私が被告の訴訟と,私が原告でウルフアンドカンパニーが被告の訴訟が,同時に別々の裁判所に係属することになる予定である。

 ただ,さいたま地裁の方の開始は少しかかるかもしれない。大竹氏による訴状を見たところ,貼用印紙額の記載はないし,予納郵券の記載もなかった。大竹氏は,よほどすぐに弁論したかったのか,訴状で「請求の原因」と書くべきところを「準備書面」と書いてしまっていて,手書きで「請求の原因」に直されていた。いくらなんでも気が早すぎるだろう。また,始まったとしても,訴状が今のままだと,請求の趣旨と関係ない内容が請求の原因に書かれていたりするので,答弁書を出した後,まずは,法律の問題と根拠となる条文に絞った形で請求の内容を整理してもらうところから始めなければならない。請求の趣旨と,請求の原因の中身が,少なかったりかみ合っていなかったりで,このままだと,何をどこまで反論するかがすぐには決まらないかもしれない。

 なお,意外だったのは,てっきり,私が書いた批判の部分が名誉毀損や誹謗中傷で営業妨害にあたる,という内容で訴状が来るだろうと思っていたら,大竹氏が書いたメールの内容をまるごと載せている部分を消せ根拠は著作権法違反な,と言ってきたことである。私の批判よりも,大竹氏自身が書いて送ったメールの内容が公開されていることの方に不利益があるということのようだが,一体どういうことなのだろうか。

postheadericon LibreOfficeによる内容証明用のフォーマット

TeXによる内容証明フォーマットを作ろうとしたがなかなかうまくいかない。genko.styとかでもできるけど、禁則処理がうまくいかず、句読点を行頭に送れないため、20字×26行で設定するとはみ出すところが出てくる。内容証明としてはこの字数行数以内ならいいので、はみ出しを考慮して最初から19字×26行に設定すると1ページについて何文字分か損をする。

Wordでもできるが、無料のLibreOfficeでできる方法もあるのでメモ。まず、設定→LibreOfficeWriter→全般、で、「文字の罫線に正方形のマスを使用する(原稿用紙モード)」にチェックを入れる。次に書式→Page Style→ページ、で、左右余白2.5cm、上下余白2.0cmに設定。書式→Page Style→行数と文字数、で、ページ単位の行数20、行単位の文字数26に設定。1文字の最大サイズ17pt、ルビ文字の最大サイズ15ptに設定。グリッド線Cにすると原稿用紙のマス目が出る。グリッド線は表示はするが、「グリッド線を印刷する」のチェックははずしておく。

ルビ文字のサイズがでかいのが気になるが’(笑)、行間がルビ文字のサイズで決定されるので、この程度が良い。どのみち内容証明ではルビは使わないから無問題。

句読点のぶら下げは切っておく必要がある。メニューからスタイル→スタイルの管理、を選ぶ。右側にスタイル一覧が出るので、一番下のユーザー定義スタイルを選ぶ。何も定義していなければ空欄になる。なんでもいいので原稿用紙に全角文字を適当に入力し、選択した状態で、選択部分から新規スタイルを作成し、「内容証明スタイル」とでも名前をつけておく。これを選んで、二本指クリック(か右クリック?)で編集画面にする。タブから「日本語の体裁」を選び、「句読点のぶら下げを行う」「…禁則処理を行う」「…文字間隔を調整」のチェックを外す。

postheadericon 告訴状の製作例(提出用)

さて、起きたことを全部書いた告訴状の第一稿を警察署に持ち込み、警察預かりにしてもらい、調書をとってもらい、いよいよどうするかが決まった後の告訴状です。調書などとともにこれが検察庁に行ったはず……。
随分短くなってすっきりしてしまいました。しかし、最初に長々と書いたものは無駄にはなっていません。詳しいものを最初に出して、まずは警察に何がどういう順番で起きたか知ってもらうことが第一歩ですので。

(提出用ここからーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)

\documentclass[a4j,12pt]{jreport}

\usepackage{longtable}

\pagestyle{empty}

\setlength{\topmargin}{-60pt}
\setlength{\oddsidemargin}{1cm}
\setlength{\evensidemargin}{0cm}
\setlength{\textheight}{23cm}
\setlength{\textwidth}{16cm}
\setlength{\topmargin}{0cm}
\setlength{\headheight}{0cm}
\setlength{\headsep}{0cm}

\renewcommand{\labelenumii}{(\arabic{enumii})}

% 資料番号の生成
\newcounter{TheRefNum}
\setcounter{TheRefNum}{1}
\def\RefNum{\the\value{TheRefNum}\stepcounter{TheRefNum}}

%———————————————–記入はここに。理由は後の本文中に記入。
\makeatletter
\def\警察所長{○○県警○○警察署長}
\def\告訴の日付{平成○○年○○月○○日}

\def\告訴人氏名{□□□□}
\def\告訴人住所{○○県○○市○○町}
\def\告訴人住所2{○○アパート}
\def\告訴人勤務先{○○}
\def\告訴人連絡先{phone:/fax:}
\def\告訴人生年月日{昭和○○年○○月○○日生(○○歳)}

\def\被告訴人氏名{ ■■■○○こと ■■■××}
\def\被告訴人住所1{○○県○○市……}
\def\被告訴人住所2{○○}

%
\makeatother
%———————————————–

\begin{document}
\begin{center}
{\LARGE 告 訴 状}
\end{center}

%\begin{flushright}
%\告訴の日付
%\end{flushright}

%\noindent
%\警察所長 殿
\bigskip
\begin{flushright}
\begin{tabular}{ll}
告訴人& \\
&\告訴人住所 \\
&\告訴人住所2\\
& \告訴人勤務先 \\
& \告訴人氏名 \\
& \告訴人生年月日 \\
& \\
被告訴人& \\
& \被告訴人住所1 \\
& \被告訴人住所2 \\
& \被告訴人氏名 \\
\end{tabular}
\end{flushright}

%告訴事実————————————————–
\noindent
1 告訴事実
\medskip

被告訴人は,告訴人とウェブページ製作技術をめぐって口論となったのをきっかけとして,

\begin{itemize}
\item[(1)] 平成16年3月15日午後5時45分ころ,ヤフー株式会社が運営するホームページサービス「ヤフージオシティーズ」のウェブサーバー上に「××××」と称し,『「水商売ウオッチング」の制作・管理人の天羽優子氏によるネットマナー違反のページ』と題して,告訴人に関し,「こういう芸当ができるのは普段からパソコンに向かってネットサーフィンばっかりして国の公金をむさぼる国立系大学教員だからだろう。」「博士号を2つも持っていて科学者きどりのオバタリアンが,何の因縁で文句を垂れているのか。」「人の足を引っ張ることだけに命を燃やす変態科学者になってしまうなんて。」「御茶ノ水女子大を除籍になり,たまたま山形大学が拾ってくれたから良かったものの多くのエコビジネス会社から名誉棄損で訴えられそうになったのも頷ける話だ。」等との文書を掲載し,
\item[(2)] 平成16年3月17日午後10時30分ころ,同様に,『×××× から,訪問されたみなさまへお詫びの書面』と題して,告訴人に関し,「そして,トップページにおけるデザインとソースに関する徹底的な批判と本人の嫉妬など悪感情を毎日,富永研究所を代表して発信しておりました。」「しかしながら,彼女に関するデーターは「水商売ウオッチング」の全ページを見てもらえば一目瞭然で,個人や企業に対しての批判中傷を繰り返し,裁判沙汰にまでなっています。人の考え行動を配慮せず,自分中心の考えを相手に押し付け,理論を科学的に証明されていないことを理由に,商品ならびに人格をけなしています。」等と文書を掲載し,
\item[(3)] 平成16年3月17日午後10時35分ころ,同様に,『頭のいかれたナンセンスな科学者 掟破りのITおたく助教授の人間性はゼロ』と題して,告訴人に関し,「頭のいかれたナンセンスな科学者 掟破りのITおたく助教授の人間性はゼロ」 「まったく理不尽で,根拠のないいいがかりをつけ,内容よりも技術が変態悪趣味と語り,まるでこちらが発信しているものに対し,見る側の環境を無視するなんて異常であると説明し,当方をネット除外者にしたて上げようとした。」「しかし,あかの他人にどうして「おまえのHPは見にくいし,環境無視の理屈馬鹿」と言われなければいけないのか?」「そして,仲間を使いいたずらメールのオンパレードで人の迷惑顧みず,言いたいことだけ言ってこちらを批難する。」等の文書を掲載し,
\end{itemize}
公然と事実を摘示し,告訴人の名誉を毀損したものである。

\bigskip

%——————– 告訴の理由
\noindent
2 告訴の理由
\medskip

被告訴人の上記行為は,刑法第230条1項の名誉毀損罪に該当すると思料するので,厳重に処罰されたく告訴します。

\bigskip
\hspace{3em}\告訴の日付

\bigskip
\hspace{8cm}前記告訴人

\bigskip
\hspace{3em}\警察所長 殿

\end{document}

postheadericon 告訴状の製作例(初回提出)

 昔、名誉毀損で告訴した時に自分で作ったものです。弁護士に頼らず自力で告訴にこぎつけたいという人のために、製作例を公開します。本当はpdfにしたかったのですが、環境を変えたらtexのコンパイルが通らなくなってしまったので、ソースのまま公開しますが、内容は読めるとは思います。なお、文末に列挙した資料は全て印刷物を添付し、番号を振って、警察署に持ち込みました。
 何年も前に解決済みの事件ですので、個人情報につながるものは極力伏せ字にしましたが、消し忘れがあるかもしれません。気が付き次第伏せ字にします。
 話が入り組んでいますが、これは、被告訴人が実名と紛らわしい仮名を使っていたこと、民事訴訟を視野に入れて被告訴人が使っていたプロバイダに対して発信者情報開示請求を前提としたログ保存の仮処分をかけている間に告訴の手続きをしていたこと、仮処分が通ってさて発信者情報開示本番いくぞってときに何と被告訴人が慰謝料払えという脅迫状(実名、住所、銀行口座番号つき)を郵送してきたため、開示請求の訴訟を待たずに相手がほぼ特定できてしまった、というちょっと変わった事情があったためです。
 弁護士に告訴状の製作を頼むことは無かったのですが、手続上行政書士にお願いをして相手の住民票や登記簿をとっています。これは、相手が、姓が同じで名前が別のものを名乗ったため、同居の家族を騙った可能性が出て来たので、同居人が居て一緒にやっているのか、そもそも存在しない名前を名乗っていたのかをはっきりさせる必要が生じたためです。このように、主な部分を自分で書くとしても、法律家の持っている武器を利用する必要が生じることはあります。

 提出書類一式としては

1.告訴状
2.証拠一式(印刷物に資料番号を振ること)
3.警察署長宛上申書(こんなにひどいんで捜査して処罰してください、をお願いする内容、このページの後の方にある)
4.資料説明書(資料番号・何の資料であるか・何が示せるか、を表にまとめる)

の4点セットを準備することになります。

 なお、この時は、民事の方でログ保存の仮処分を突っ込んでからが時間との闘いになったため、資料番号生成マクロを作り込む時間がなく、資料番号自動生成なのに本文中で直接参照という情けないTeXソースになってます。ツッコミはご容赦ください(汗)。

(第一稿ここからーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)

\documentclass[a4j,12pt]{jreport}

\usepackage{longtable}

%\thispagestyle{empty}

\setlength{\topmargin}{-60pt}
\setlength{\oddsidemargin}{0cm}
\setlength{\evensidemargin}{0cm}
\setlength{\textheight}{23cm}
\setlength{\textwidth}{16cm}
\setlength{\topmargin}{0cm}
\setlength{\headheight}{0cm}
\setlength{\headsep}{0cm}

\renewcommand{\labelenumii}{(\arabic{enumii})}

% 資料番号の生成
\newcounter{TheRefNum}
\setcounter{TheRefNum}{1}
\def\RefNum{\the\value{TheRefNum}\stepcounter{TheRefNum}}

%———————————————–記入はここに。理由は後の本文中に記入。
\makeatletter
\def\警察所長{○○県警○○警察署長}
\def\告訴の日付{\today}

\def\告訴人氏名{□□□□}
\def\告訴人住所{○○県○○市○○町}
\def\告訴人住所2{○○アパート}
\def\告訴人連絡先{phone:/fax:}

\def\被告訴人氏名{××代表 ■■■○○こと ■■■××}
\def\被告訴人住所1{○○県○○市……}
\def\被告訴人住所2{}
%個別の内容(書類の番号など)はここから下へ。
\makeatother
%———————————————–

\begin{document}
\begin{center}
{\LARGE 告 訴 状}
\end{center}

\begin{flushright}
\告訴の日付
\end{flushright}

\noindent
\警察所長 殿
\bigskip
\begin{center}
\begin{tabular}{ll}
(告訴人)& \\
& \告訴人氏名 \\
&\告訴人住所 \\
&\告訴人住所2\\
& \告訴人連絡先 \\
& \\
( 被告訴人)& \\
& \被告訴人氏名 \\
& \被告訴人住所1 \\
& \被告訴人住所2 \\
\end{tabular}
\end{center}

%告訴の趣旨————————————————–
\noindent
{\bf 第1 告訴の趣旨}

被告訴人の行為は,以下に述べるとおり,刑法230条1項の名誉棄損罪に該当すると思料するので,厳重に処罰されたく告訴する。

%犯罪事実————————————————–
\noindent
{\bf 第2 犯罪事実}

\begin{enumerate}
\item 告訴人□□□□に対する名誉棄損行為

\begin{enumerate}
\item 被告訴人  \被告訴人氏名 (以下,「被告訴人■■■」)は,告訴人□□とウェブページ製作技術をめぐって口論となったことをきっかけとして,\\
平成16年3月15日,「普段からパソコンに向かってネットサーフィンばっかりして国の公金をむさぼる国立系大学教員だからだろう」「博士号を2つも持っていて科学者きどりのオバタリアンが何の因果で文句をたれているのか」「人の足を引っ張ることだけに命を燃やす変態科学者になってしまうなんて」「御茶ノ水女子大学を除籍になり」「多くのエコビジネス会社から名誉棄損で訴えられそうになり」と虚偽の事実を××の公開されているウェブページ\\
http:/xxxxxxx/mizusyoubai.htm\\
上において公然と摘示し,\\
もって,告訴人□□が国立大学法人に勤務していながらネットで遊んで仕事をさぼっており,科学者でもないオバタリアンであり,変態科学者であり,母校であるお茶の水大学を除籍されるような人物で,名誉棄損行為を行う人物であるという印象を与え,同人の名誉を棄損した(資料17)。

\item 被告訴人■■■は,平成16年3月16日,「しかも,当方とのEメールのやりとりをそのままページ上に掲載したのである。しかも,自分に都合のいい形で転載して,こちらが悪いようにでっちあげたのである」「アホでルール違反するような大学研究者の理論なんて信用しない方がいいと思います」「普段からパソコンに向かってネットサーフィンばっかりして国の公金をむさぼる国立系大学教員だからだろう」「博士号を2つも持っていて科学者きどりのオバタリアンが何の因果で文句をたれているのか」「人の足を引っ張ることだけに命を燃やす変態科学者になってしまうなんて」「御茶ノ水女子大学に居られなくなり」と虚偽の事実を××の公開されているウェブページ\\
http:/xxxxxxx/mizusyoubai.htm\\
上において公然と摘示し,\\
もって,告訴人□□が,でっち上げによって他人をおとしめる行為をし,ルール違反するので信用ができず,国立大学法人に勤務していながらネットで遊んで仕事をさぼっており,科学者でもないオバタリアンであり,変態科学者であり,母校であるお茶の水大学に居られなくなるような人物であるとの印象を与え,同人の名誉を棄損した(資料29)。

\item 被告訴人■■■は,平成平成16年3月16日,「そして,トップページにおけるデザインとソースに関する徹底的な批判と本人の嫉妬などの悪感情を毎日,富永研究所を代表して発信しておりました」「個人や企業に対しての批判中傷を繰り返し」「商品ならびに人格をけなしています」と虚偽の事実を××の公開されているウェブページ\\
http:/xxxxxxx/index.htm\\
上において公然と摘示し,\\
もって,告訴人□□が,正当な理由もなく嫉妬心に基づいて個人や企業を中傷したり人格をけなしたりするような人物であるとの印象を与え,同人の名誉を棄損した(資料30)。

\item 被告訴人■■■は,平成平成16年3月16日,「頭のいかれたナンセンスな科学者」「掟破りのITおたく助教授の人間性はゼロ」「内容よりも技術が変態悪趣味と語り」「「おまえのHPは見にくいし環境無視の理屈馬鹿」と言われなければいけないのか?」「仲間を使いいたずらメールのオンパレードで人の迷惑顧みず」と虚偽の事実を××の公開されているウェブページ\\
http:/xxxxxxx/dokusinbusu.htm\\
上において公然と摘示し,\\
もって,告訴人□□が,頭がいかれてナンセンスで人間性もゼロで,単なる技術的問題を議論する際に相手に対して変態悪趣味・環境無視の理屈馬鹿と罵り,議論の相手に対して仲間を使っていたずらメールを出すような人物であるとの印象を与え,同人の名誉を棄損した(資料31)。
\end{enumerate}

\end{enumerate}

%告訴の経緯————————————————–
\noindent
{\bf 第3 告訴の経緯}

\begin{enumerate}
\item 告訴人□□は,修士課程の出身研究室でもあり現在の共同研究先でもあるお茶の水女子大学大学院人間文化研究科冨永研究室(冨永靖徳教授)にて,「冨永研究室びじたー案内」というウェブサイトを\\
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/\\
上において製作管理している。告訴人□□の専門は,水を始めとする液体の分光学的研究である。「冨永研究室びじたー案内」内には「水商売ウォッチング」というコンテンツがある。「水商売ウォッチング」は,いわゆる浄水器や活水器の宣伝に出てくる非科学的表現取り上げて批判しているサイトであり,「マイナスイオン」関連製品の非科学性についても批判を行っている。
\item 平成16年3月5日,被告訴人■■■は,「××代表 ■■■○○」と名乗って,\\
http:/xxxxxxx/\\
において,マイナスイオン製品を批判するウェブサイトを作ったので相互リンクしてほしい旨のメールを告訴人□□に対して送信した(資料1)。告訴人□□が,被告訴人■■■のウェブサイトを閲覧したところ,ページに表示されるべき図や文章がお互いに重なって表示され,何が書いてあるのか読み取れない状態であった。そこで,告訴人□□は,ページが表示されないこと及び表示されない原因はページの作り方にあるのではないかということを被告訴人■■■にメールで連絡したが,被告訴人■■■は,ページが見えないのは告訴人□□のウェブ閲覧環境の問題であると主張した。告訴人□□は,同人が参加しているメーリングリストko-mlに被告訴人のウェブサイトの話題を投稿し,表示されない原因及び表示可能な環境について議論を求めた。告訴人□□は,ko-mlにおいて得られた,表示可能な環境に関する情報と表示されない理由及び被告訴人とのメールのやりとりを「すごいページからリンク依頼が・・・」という文書にまとめ,同人の管理するウェブサイト\\
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/\\
内にて公開し,被告訴人■■■に対して公開した旨メールで通知した(資料1ないし16,但し資料16はこの後追加修正したもの)。
\item 被告訴人■■■は,告訴人□□が「すごいページからリンク依頼が・・・」を公開したことに対し,告訴人□□の名誉を棄損する内容を含んだウェブページを,\\
http:/xxxxxxx/\\
にて公開した(資料17)。
\item 告訴人□□は,被告訴人■■■が行っている名誉棄損行為について,ko-mlに話題提供を行った(資料18ないし17)。
\item 被告訴人■■■は,冨永靖徳教授に対して,「すごいページからリンク依頼が・・・」を削除するよう求めるメールを送った(資料21)。冨永靖徳教授は被告訴人■■■に対し,削除できるのはお茶の水女子大学ウェブ・ページ運営規則等に違反した場合のみであること及び今回のウェブページの内容には規則違反が無いという返事を送信した(資料22)。
\item そこで,3月16日に,告訴人は被告訴人と,ウェブページ製作に関する技術について再び話し合いを開始した。同日夜,ウェブページの構成を見るために,告訴人が被告訴人のウェブサイト\\
http:/xxxxxxx/\\
にアクセスしたところ,メニューを表示するための画像の一部が表示されない状態になっていた。このため,告訴人は被告訴人に対し,誤操作で削除したのではないかと注意を促すメールを送信した(資料23ないし26)。
\item ところが,被告訴人は,単にボタンが見えないことを指摘したメールに対する返事として,告訴人に対して性的嫌がらせのメールを3月17日に送信した(資料27)。

\item 被告訴人は,3月17に\\
http:/xxxxxxx/\\
において,資料23ないし26を改訂した内容の,告訴人を中傷する内容のウェブページを公表した(資料29ないし31)。

\item 告訴人は,被告訴人が性的嫌がらせのメール(資料27)を送信したことから,被告訴人とは話し合いの余地はないと判断し,被告訴人に対し,一切のメール送信を停止した。しかし,被告訴人は,その後,一方的に嫌がらせと挑発のメールの送信を繰り返した(資料32ないし40)。被告訴人は,4月3日,お茶の水女子大学に対し,既にお茶の水女子大学ウェブ・ページ運営規則等に違反していないことの説明がなされているにもかかわらず,告訴人のウェブページを削除するように要請するメールを送信した(資料42)。被告訴人は,告訴人が運営するウェブサイトの掲示板に,告訴人を中傷する書き込み,いわゆる「掲示板荒らし」を,4月4日から4月7日まで連続して行った(資料41,資料43ないし49,資料51ないし59)。その一方で,被告訴人はトルマリンに関する資料のコピーを,自身が行った荒らし行為には全く触れず,告訴人に郵送した(資料50)。さらに,被告訴人は,4月6日,掲示板「みてみてみ」(管理人はBeyondこと吉田敏洋氏)\\
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/junk/index.htm?brd=12\\
において,告訴人がネット利用時に使用している通称(いわゆるハンドルネーム)を騙って書き込みを行い(資料60の[2449]),その上,被告訴人が行った書き込みをあたかも告訴人が行ったかのように装う別ハンドルネームでの書き込みをするという,告訴人に対する嫌がらせを行った。(いわゆる自作自演行為)(資料60の[2455])。被告訴人による告訴人が管理する掲示板荒らし行為を防ぐために,告訴人は4月7日,被告訴人が利用しているコンピュータyahoobb221030060028.bbtec.net(221.30.60.28)が当該掲示板に書き込めなくする技術的措置をとり,その旨を掲示板にて告知した。(資料61)

\item 被告訴人は,4月8日,「こちらの批判ページを削除しない限りリアクションは続けます」と,嫌がらせを今後も続けることを予告するメールを告訴人に対して送信した。そのメールの中で,被告訴人は,Yahoo BBの個人情報漏えい事件について述べ,告訴人が犯人の仲間であるという事実無根の中傷を行った(資料62)。

\item 被告訴人は,4月11日頃に,\\
http://www.geocities.jp/fromhida/hanzaisya.htm\\
で,再度告訴人を中傷するウェブページを公開した。この内容は,告訴人が確認したときは既に消去されていたが,内容を見た人がメーリングリストに情報を提供したため,名誉棄損の行為が別途新たに行われたであろうことが,告訴人の知るところとなった(資料63)。

\item 被告訴人は,4月12日に,プロバイダであるソフトバンクBB株式会社が告訴人の行為について警察に相談したことを装うメールを送信した(資料64)。この中で,被告訴人は,「株式会社ソフトバンクBB Web管理マネージャー 橋本圭祐」なる人物を騙った。告訴人が,Yahoo BB カスタマーサポートセンターにメールで問い合わせたところ(資料65),橋本圭祐なる人物はソフトバンクBBに存在しないこと,および被告訴人が既にYahoo BB!に対し4月3日に解約を申し込んでおり,解約工事が4月13日に行われたという連絡があった(資料67)。

\item 被告訴人は,4月15日に,告訴人に対して,「(サーチエンジン)googleの表示結果に対する措置を検討してください」というfaxを送信した(資料66)。googleの検索結果の順位付けはgoogleの社内秘で一般利用者が直接結果を変えることはできなないことが知られており,検索エンジン最適化(SEO)を意図して告訴人に相互リンクを依頼した被告訴人もそのことを知っていた。同日,被告訴人は,「法的には問題ないのかな?」というメールを,KDDIが提供するdionというプロバイダサービスを利用して,告訴人に送信した(資料68)。このメールの中で,被告訴人は,告訴人が被告訴人を変態悪趣味呼ばわりしたととれる記述をしているが,そのような事実はない。同日,被告訴人は,告訴人の管理する掲示板に,性的嫌がらせの表現を含む書き込みを行った(資料69)。このため,告訴人は,改めて,dion経由の掲示板書き込みをすべて禁止するという技術的措置をとり,その旨掲示板にて告知した(資料70)。同時に,資料68に示すメールをKDDIのプロバイダの担当者宛に送信し,告訴人の掲示板に対する荒らし行為をやめるように要請し,KDDIより対応を行ったという報告を受けた(資料71)。被告訴人が,プロバイダを変えることで書き込み禁止を措置をくぐり抜けて掲示板荒らし行為を継続したために,告訴人はdionからの書き込みを全て禁止にせざるを得ず,このため,無関係な一般利用者まで掲示板に書き込めなくなり,告訴人の業務が妨害された。

\item 被告訴人は,4月17日,お茶の水女子大学宛に,告訴人が不正アクセス禁止法に違反しているという虚偽の報告をメールで行い,告訴人の名誉を棄損した(資料72)。

\item 被告訴人は,4月19日,被告訴人の使用しているパソコンのブラウザソフトが消えたことが告訴人の仕業であると主張するfaxを,告訴人に送信した(資料73)。この内容も事実無根で,告訴人には被告訴人の使用しているパソコンに直接アクセスする手段は持っていない。

\item 被告訴人は,4月20日正午頃,告訴人の職場に電話をした。電話はおよそ90分に及んだ。告訴人は,被告訴人に対し,3月17日以降一切メールを送っていないことを伝えた。さらに,インターネットの仕組みについていくつか簡単に説明した。さらに,何か交渉したいことがあるのなら内容証明で告訴人宛に直接送るように伝えた。

\item 4月下旬,セラピーを行っている民間団体「催眠誘導研究所」の掲示板で,被告訴人が使用していた飛騨郎という名前での書き込みが削除されたという記録を告訴人が見つけたので,催眠誘導研究所に状況を問い合わせた。4月28日,催眠誘導研究所の掲示板管理者から,告訴人に対する罵声的書き込みであるという報告をうけた(資料74)。催眠誘導研究所と告訴人とは,これまでに何の関係もなく,告訴人は催眠誘導研究所のウェブサイトを見たことさえなかった。

\item 被告訴人は,5月13日,お茶の水女子大学大学院人間文化研究科の冨永靖徳教授に対し,告訴人に転送してほしい旨の書状を書き送った。書状には,被告訴人の銀行口座番号が記載されており,被告訴人に対して示談金20万円を請求する内容であった。さらに,告訴人に対して誓約書に署名を求め,冨永教授に対しても連帯して署名することを求めた(資料78の1)。被告訴人は「■■■○○」と名乗っていたが,住所や電話番号は明らかにしておらず,この書状で氏名が■■■××であることと,連絡先住所が明らかとなった(資料78の1ないし78の3)。

\item 告訴人は,被告訴人による示談金20万円の請求を理由とする本人の所在確認のため,行政書士に依頼して,被告訴人の住民票および当該住所における××××の登記の有無を調査した。取得した住民票により,被告訴人の氏名が確かに■■■××であって当該住所に居住していること,■■■○○氏との同居の事実は無いことを確認した。また,当該住所における事業者名××××の登記は存在しないことを確認した。(資料79の1,79の2)

\item 被告訴人が実在することは確認できたが,もともと被告訴人は「■■■○○」と名乗っており,告訴人に対する名誉棄損,業務妨害,嫌がらせ行為をしたのが被告訴人だけなのか,それとも他に誰か居るのかがはっきりしなかった。そこで,5月29日,告訴人は被告訴人に対し,回答の期限を6月14日とし,本人確認のための文書を内容証明郵便にて送付した(資料80の1,80の2)。回答の期限が到来しても被告訴人からの回答が得られなかったため,告訴人は,6月20日,被告訴人の行為を列挙し,刑事告訴及び民事訴訟によって責任を追及する旨を記載した文書を内容証明郵便にて送付した(資料81の1,81の2)。これに対し,被告訴人は,6月25日,一応の謝罪文を告訴人に対し送付したが,書かれている内容に事実と全く反する部分があった(資料82の1,82の2)。資料80に示した被告訴人に対する本人確認の要求も無視されたままであった。そこで,告訴人は,6月28日,被告訴人に対し,事実誤認を指摘し,法的措置をとることを予告する書状を内容証明郵便にて送付した(資料83の1,83の2)。

\end{enumerate}

%まとめ————————————————–
\noindent
{\bf 第4 まとめ}

 以上に示したように,被告訴人は告訴人に対して名誉棄損行為を行うだけでは足りず,執拗な嫌がらせのメールを送信したり告訴人の管理する掲示板に対する荒らし行為を行ったり,その他無関係な掲示板にまで告訴人を中傷する書き込みを繰り返したり告訴人になりすまして荒らし行為を行ったり他人を騙って告訴人に嫌がらせを繰り返すなどしており,告訴人の権利を侵害する意図があり,行為が悪質であることも明らかであるから,貴警察署におかれては,速やかに捜査を行って非告訴人を摘発し,厳重に処罰するよう求めるものである。

%———————————————————
\bigskip
\begin{center}
{\Large 添付書類}\\
\end{center}

\begin{enumerate}
\item 告訴人□□□□の上申書 1通
\item 資料説明書 1通
\item 資料1ないし83 各1
\end{enumerate}

%———————————————————
\newpage
\begin{document}
\begin{center}
{\LARGE 上 申 書}
\end{center}

\begin{flushright}
\告訴の日付
\end{flushright}

\noindent
\警察所長 殿
\bigskip
\begin{center}
\begin{tabular}{ll}
(告訴人)& \\
& \告訴人氏名 \\
&\告訴人住所 \\
&\告訴人住所2\\
& \告訴人連絡先 \\
& \\
( 被告訴人)& \\
& \被告訴人氏名 \\
& \被告訴人住所1 \\
& \被告訴人住所2 \\
\end{tabular}
\end{center}

%まえがき?————————————————–
\noindent
{\bf 第1}

告訴人が被告訴人を告訴するに至った経緯については,以下の通りです。

%告訴に至る経緯————————————————–
\noindent
{\bf 第2 告訴に至った経緯}

\begin{enumerate}

\item 告訴人は,共同研究先のお茶の水女子大学において,ウェブサイト「冨永研究室びじたー案内」\\
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/\\
を製作し公開しています。このウェブサイトのコンテンツの一部に「水商売ウォッチング」があり,浄水器や活水器という水処理装置の宣伝について,非科学な内容を取り上げて批判を行っています。その中の一部に「マイナスイオン」を批判した部分があります。

\item 被告訴人は,\\
http:/xxxxxxx/\\
で,平成16年3月上旬に,マイナスイオンについて啓蒙を目的とするページを作って,公開していました。いつ頃から公開を始めたのかについては,告訴人ははっきりしたことを知りません。ただ,被告訴人からウェブページへの相互リンク依頼があった,平成16年3月5には存在していたことが確かです。

\item 被告訴人は,告訴人に対し,平成16年3月5日に,非告訴人の製作したサイトへの相互リンクを依頼するメールを告訴人に送信しました(資料1)。告訴人が,被告訴人のウェブサイトを見たところ,告訴人の使用していた環境では,文字や図が重なってしまって読むことができない状態でした。そこで,見えないことを知らせるメールを送りました(資料2)。被告訴人は,ページが見えないのは告訴人の環境が原因であるというメールを送りました(資料3)。ウェブページが特定の環境で表示されるかどうかというのは,純粋に技術的な問題です。それで,告訴人は,被告訴人に対し,告訴人が使用している環境についてメールで知らせました(資料4)。また,ウェブページの製作環境についても問い合わせました。被告訴人の使用しているツールで読み込んでも表示がうまくされませんでしたし,htmlファイルを読んでみたところ,タグの構造が非常に複雑なものになっていたからです。しかし,被告訴人は,ページが見えないのは告訴人の環境のせい(マックを使っているか,プロバイダに原因がある)と主張して譲りませんでした(資料5)。さらに,告訴人は「ネチケットに違反している」とも書き送りました。被告訴人の製作したウェブページのタグ構造が複雑であることと,他人に対してネチケットを説くという態度から,告訴人は,被告訴人がインターネットの利用についてそれなりにベテランであると,このときは判断しました。それで,閲覧環境によって見えないページを公開することもまたネチケット違反である旨,返信しました(資料6)。\\
そのあと,被告訴人のページがどの程度表示環境を選ぶのか知るため,告訴人が参加しているko-mlというメーリングリストに情報を提供しました。資料7が,このときの投稿内容です。\\
ところが,被告訴人は,技術的なことをわかってないのは告訴人の方であるというメールを送ってきました。しかも,単なる技術的な議論を「屁理屈」と決めつけました(資料8)。そこで,告訴人の方も,それに応じた返事をしました(資料9)。被告訴人が技術的にどういう思い込みをしているのかわからなかったので,参考までにこれまでのやり取りをko-mlに流し(資料10),本格的に表示可能な環境の募集をし(資料11),表示環境を変えてみた結果についても報告しました(資料12)。\\
被告訴人は,相変わらずの調子で,告訴人を罵るメールを出してきました(資料13)。\\
この間,メーリングリストで,いろんな環境で見た結果について,情報が集まりました。そこで,それをまとめて,被告訴人のウェブサイトで公表しました(資料14の1ないし資料14の4)。資料14のウェブぺージの内容は,平成16年3月13日に製作を始めましたが,段階的に内容を変更したので,最終的な内容を資料として添付しました。古いものは残っていません。最初の部分に,追加情報をまとめました。「問題のページのありか」は最初から変更していません。「ページの表示例」は,メーリングリストの参加者の方から画像をいただいたので,段階的に数を増やしました。「問い合わせた結果」の表も,最初から作っていて,情報が集まるのに応じて随時項目を増やしました。「コメント抜粋」は,表示が乱れる原因がわかるまではいろんな意見をメーリングリストから転載していましたが,最終的に原因が判明したので,まとめのみの掲載とし,「まともに表示させる方法」を追加しました。「製作者様とのやりとり」は,最初は平成16年3月13日までにやりとりしたメール内容を掲載していました。なぜ,表示可能な環境の情報を集めることになったのかという説明をするには,htmlの書き方に技術的問題があることを被告訴人がどうしても認めないということを示す必要があったからです。メールの公開そのものについては,被告訴人は「×× 代表」と名乗っていたので,公人であると考えられたので,プライバシー保護の問題は生じないと判断しました。その後,問題はhtmlファイルそのものであることを示す資料を公開していることを,平成16年3月15日に被告訴人にメールで通知しました(資料15)。これに対して,資料16に示す返事が来ました。ここで既に被告訴人は告訴人のことを「人格障害者」「人権無視」と断じています。ただ,最後に「さようなら」とあったので,これ以上何もしないのだろうと思っていました。

\item ところが,平成15年3月15日に,被告訴人は資料17で示す内容をウェブサイトで公開し,告訴人の名誉を棄損しました。公開開始の正確な日時はわかりませんが,3月15日,16日に存在したことは確かです。このページは,被告訴人のウェブページのトップからリンクが張られているという状態で公開されました。公開時のURLは,\\
http:/xxxxxxx/mizusyoubai.htm\\
でした。「普段からパソコンに向かってネットサーフィンばっかりして国の公金をむさぼる国立系大学教員だからだろう」「博士号を2つも持っていて科学者きどりのオバタリアンが何の因果で文句をたれているのか」「人の足を引っ張ることだけに命を燃やす変態科学者になってしまうなんて」「御茶ノ水女子大学を除籍になり」「多くのエコビジネス会社から名誉棄損で訴えられそうになり」というのは虚偽の事実です。ネットは使っていますが,必要な情報を得るためであって,当然,遊んでいるわけではありません。また,告訴人は,ウェブサイトを製作・管理しているので,ネットを利用するのは当然のことです。科学者気取りと書かれても,実際には,告訴人は研究もちゃんとやっていて発表論文もあります。告訴人は,お茶の水女子大学の修士課程に在学しましたが,単位を取得し修士の学位も得て修了しており,除籍になった事実はありません。さらに,名誉棄損で訴えられたこともありません。訴えてやると脅してきた会社はありましたが,訴状は一通も受け取っていません。\\
ここは少し記憶がはっきりしないのですが,冨永教授だったか,掲示板の常連の方だったかが,問題のページの存在について教えてくださったと思います。このとき,資料18に示すような内容を,直前から情報収集に協力してもらっていたko-mlに流しました。この時点では,私はページ内容を見ていません。表示が乱れてしまっていて,とてもトップページからたどれる状態ではなかったからです。その一時間後位に,ファイル名も含めたURLを誰かが私に教えてくれたので,内容を見ることができました。それで,ファイル名も含めた文書の所在場所をko-mlに投稿しました(資料19)。さらに,著作権侵害を見つけたのでネタとしてko-mlに投稿しました(資料20)。問題となったページは,筑波大学の非常勤講師の方が,告訴人のウェブサイトを題材として講義を行った後の,学生アンケートをまとめたものです。被告訴人は,それを丸ごとコピーしたファイルを被告訴人のサイトに置いていました。私の作った文書ではないので,私が被告訴人に著作権侵害を主張するわけにはいきませんでした。その後まもなく,無断コピーの部分は削除されたようです。

\item 被告訴人は,平成16年3月15日,つまり,告訴人の名誉を棄損する内容を公開した後で,お茶の水女子大学大学院人間文化研究科の冨永教授にメールを送りました(資料21)。告訴人の公開しているウェブページの公開をやめさせて欲しいという内容でした。\\
お茶の水女子大学には,「お茶の水女子大学ウェブ・ページ運営規則」があります。冨永教授はこれにしたがって判断し,削除はできないという返事を被告訴人に対して送りました。同時に,今回のことは行き違いであるということも指摘しました(資料22)。

\item 平成16年3月16日に,被告訴人は,再び話し合おうという内容のメールを告訴人に送りました(資料23)。SEO対策を気にしていたと書いてありました。SEO対策というのは,サーチエンジンで検索したときの表示順位を上げるにはどうするかという対策で,閲覧者数が多かったり,相互リンクの数が増えたりすると,検索で上位に来ると言われていますが,本当のところはサーチエンジンを運営している会社の企業秘密です。また,そのメールの最後には,「批判ページと相互リンクの件はそちらの任意でいいので自由に措置してください」と書いてありました。そこで,告訴人も,改めて,ウェブ製作の技術的な議論をする返事を被告訴人に送りました(資料24)。その後,ko-mlに,被告訴人と再度話し合いになりそうだという内容を投稿しました(資料25)。ウェブページの方は,この日の夕方に,メールのやりとりの部分については被告訴人が気にしていたようなので削除し,表示環境に関する情報や,実際にどう表示されるかといった画像については残しました。被告訴人がウェブサイトを改訂するときの情報として利用できると考えたからです。\\
この日,帰宅するときに,被告訴人のウェブサイトの内容をダウンロードしようとしたら,メニューへのリンクボタンの画像ファイルが軒並み無くなっていました。実は,この日,冨永教授から電話があって,被告訴人のウェブについて何かフォローできることがあったらするように,と言われていたのです。それで,環境を選ばずに,ほぼ意図した通りに見えるように書き直す方法を提案するために,htmlファイルを読むつもりでした。被告訴人がSEOを気にしていると思っていたので,ただでさえ見える環境が限られているページのメニュー画像が軒並み空白では,SEOが良くなるわけがないので,とりあえずメニュー画像が見えないということだけ,被告訴人にメールで知らせました(資料26)。

\item 平成16年3月17日に,被告訴人は,告訴人に対し,性的嫌がらせのメールを送りました(資料27)。前日普通に技術的な話し合いをしていたのに,何の前触れもなく告訴人を変態呼ばわりするメールが来たので,これはもう話し合いは不可能と判断しました。そこで,このメールも含めて再度資料14に示したウェブページ内でこれまでのメールのやりとりを公開し,以後,告訴人に対して一切メールを送らないことに決めました。あまりにひどかったので,経過報告として,ko-mlにも話題提供しました(資料28)。

\item さらに,平成16年3月16日に,被告訴人は,告訴人の名誉を棄損する内容をウェブサイトにて公開しました。ファイルは3つありました。\\
(資料29)http:/xxxxxxx/mizusyoubai.htm\\
では,「しかも,当方とのEメールのやりとりをそのままページ上に掲載したのである。しかも,自分に都合のいい形で転載して,こちらが悪いようにでっちあげたのである」「アホでルール違反するような大学研究者の理論なんて信用しない方がいいと思います」「普段からパソコンに向かってネットサーフィンばっかりして国の公金をむさぼる国立系大学教員だからだろう」「博士号を2つも持っていて科学者きどりのオバタリアンが何の因果で文句をたれているのか」「人の足を引っ張ることだけに命を燃やす変態科学者になってしまうなんて」「御茶ノ水女子大学に居られなくなり」と書かれていました。これらはすべて事実無根です。メールは正確に全文引用しており,でっち上げの余地などありませんでした。ルール違反でないことは,お茶の水女子大学ウェブ・ページ運用規則を示して,冨永教授が既に説明済みです。ネットサーフィンばかりしているわけではありませんし,第一,そんな暇などありません。ウェブ制作上の技術的問題についての議論はしましたが,文句をたれたわけではありません。別に人の足を引っ張ってはいませんし,変態でもありません。お茶の水女子大学に居られなくなったこともありません。修士課程は普通に修了しましたし,博士(理学)の学位は論文博士ですから,そもそも在学の必要はありません。また,今に至るまでお茶の水大の冨永教授とは共同研究をしており,書かれた内容は事実に反します。\\

(資料30)http:/xxxxxxx/index.htm\\
では,「そして,トップページにおけるデザインとソースに関する徹底的な批判と本人の嫉妬などの悪感情を毎日,富永研究所を代表して発信しておりました」「個人や企業に対しての批判中傷を繰り返し」「商品ならびに人格をけなしています」とありましたが,これも事実無根です。技術的問題がどこにあるのかという疑問から調べることはしましたが批判はしていませんし,「本人の嫉妬」も意味不明です。ウェブサイトについては「冨永研究室を代表」していないことは,ページタイトルが「冨永研究室びじたー案内」となっており,ページ中にも「当ページの沿革」という部分を設けて説明していることから明らかです。個人に対する批判は,既に著作があるか,会社や組織の代表者であるか,本人の名前でコンサルタント等の仕事をしており実質公人とみなされる場合にしか行っていませんし,中傷はしていません。なお,商品や人格をけなしたことはなく,印刷あるいは公表された製品の宣伝内容そのものについての議論をするに止めております。\\

(資料31)http:/xxxxxxx/dokusinbusu.htm\\
では,「頭のいかれたナンセンスな科学者」「掟破りのITおたく助教授の人間性はゼロ」「内容よりも技術が変態悪趣味と語り」「「おまえのHPは見にくいし環境無視の理屈馬鹿」と言われなければいけないのか?」「仲間を使いいたずらメールのオンパレードで人の迷惑顧みず」とありますが,これも事実無根です。前の2つが中傷であることは明らかだと思います。また,この内容からは,告訴人が被告訴人に対して「変態悪趣味」「理屈馬鹿」と言ったという主張が読み取れますが,そのような事実はありません。「変態」「悪趣味」「馬鹿」という主張は全て,被告訴人が告訴人を罵るときに用いた言葉であって,告訴人の側からこのようなことは一度も言っていません。また,告訴人は,ウェブに公開した以外のメールを被告訴人に送ったことはありません。

\item とにかく,被告訴人とはまともな話し合いは不可能と判断したので,一切のメール送信を止めていました。平成16年3月18日に,被告訴人は告訴人に「あれから1週間」というメールを送りました(資料32)。文章中の「賭け」は,告訴人がko-mlに流した偽情報が,メーリングリスト参加者によって被告訴人に通報されたと思われます。被告訴人の公開した資料29ないし31があまりにも誹謗・中傷に満ちていたので「そのまま公開を続けた場合,告訴人が何もしなくても,見た人からのクレームで遠からず削除せざるを得なくなるだろう。一体何日持つだろうね?」と,告訴人と冨永教授の間で話題にしていたというのが真相です。メーリングリストというのは参加者だけで投稿内容を共有するのが基本です(中には,投稿内容が自動的にhtmlファイルとして一般に公開されるシステムをとっているものもあります)。ko-mlは,投稿内容の公開を行っていません。ただ,参加者の一部が,被告訴人に,本来外部には出さないことになっている内容を流している可能性があったので,その確認をするために,被告訴人が目にしたら確実に話題にしそうな内容を意図的にko-mlに流してみました。もちろん,資料32への返信はしませんでした。何の前触れもなく告訴人を変態呼ばわりするような被告訴人と,「腹を割って話し合う」など,到底無理なことですから。

\item 平成16年3月19日から3月26日にかけて,被告訴人は,資料33ないし資料40に示す嫌がらせのメールを告訴人に送信しました。告訴人としては,どれに対しても返事を出さず,無視しました。放置しておけば,そのうち飽きてやめるだろうと思っていたのです。

\item 平成16年4月4日から平成16年4月7日までの間,被告訴人は,プロバイダyahooBBを利用して,告訴人が管理している掲示板に嫌がらせの書き込み(いわゆる荒らし行為)を行いました。荒らし行為は,プロバイダを変更後も行われました。その投稿リストを資料41に示します。\\
具体的な投稿内容は,資料43ないし資料49と,資料51ないし59に示しました。
\\荒らし行為がやまないため,告訴人は,被告訴人が使用しているリモートホストからの掲示板への書き込みを制限しました(資料61)。\\
一連の荒らし行為を続けている間,被告訴人は,お茶の水女子大学に対し,告訴人を中傷する内容のメールを送りました(資料42)。このメールは,告訴人が,被告訴人に対し名誉棄損を理由とする民事訴訟を提起する際の証拠として利用したいということを理由として,お茶の水女子大学冨永教授経由で,お茶の水女子大学の企画広報室よりコピーを書面でいただいたものです。\\
さらに,被告訴人は,告訴人に対し,まるで何事もなかったかのような手紙を送ってきました(資料50の1ないし50の5)。トルマリンやマイナスイオンに関する資料のコピーが同封されていました。被告訴人の住所はどこにも書いてありませんでした。消印は高山局で4月6日になっていました。\\
被告訴人は,「みてみてみ」という掲示板\\
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/junk/index.htm?brd=12\\
において,告訴人が普段使用しているハンドル名(ネット上で使われる,個人を識別する名前)であるapjを騙った書き込みを行いました(資料60,メッセージ番号2457で管理人が指摘)。偶然ハンドル名が一致したのなら仕方ありませんが,告訴人の名前を騙っての表現行為は告訴人の権利を侵害するものです。\\

\item 告訴人が被告訴人に対して,掲示板への書き込み禁止措置をとったので,被告訴人は再度告訴人にメールを送ってきました(資料62)。この中で,被告訴人は「私はそちらがこちらの批判ページを削除しない限りリアクションを続けます」と断言しており,嫌がらせであることが明白です。さらに,これは,資料23で「批判ページと相互リンクの件はそちらの任意でいいので自由に措置してください」と被告訴人が告訴人に書き送ったことと全く矛盾しています。このメールに対しても,告訴人は返事は出しませんでした。

\item 平成16年4月11日に,被告訴人は再び別のウェブページを製作し,告訴人を中傷する内容を公開したようです。ko-mlのメンバーが見つけて情報提供をしました(資料63)。それによると,新しいURLは,\\
http://www.geocities.jp/fromhida/hanzaisha.htm\\
だったようです。告訴人が気付いた時には,既に内容が削除されてしまっていて,確認することができませんでした。

\item 平成16年4月12日,被告訴人は,ソフトバンクBBの管理者を装って,ソフトバンクBBが告訴人について警察に相談したという偽のメールを送信しました(資料64)。ソフトバンクBBは,Yahoo BB!というプロバイダサービスを提供している会社です。告訴人が,ソフトバンクBBに問い合わせたところ,まず,資料65に示す内容が返送されました。さらに,資料67のメールが送られてきました。それによると,資料64で騙られた「橋本圭祐」なる人物がソフトバンクBBに在籍した事実はないこと,被告訴人はYahoo BB!の利用者であったが,既に退会を申し込み,工事も終了したということがわかりました。つまり,被告人による一連の掲示板荒らし行為は,退会申し込みをしてから工事が行われるまでの間,つまりプロバイダからクレームが来ないと思われる条件をわざとに狙ってやったものと思われます。

\item 平成16年4月14日,被告訴人は告訴人にfaxを送信しました(資料66)。faxは,告訴人の勤務先である,山形大学物質生命化学科宛に送られました。googleでのindexに関する措置をとるように要求する内容でしたが,そんな方法は存在しないので,このfax内容については放置しました。翌4月15日,被告訴人は,告訴人にメールを送りました(資料68)。日付が表示されないということについての苦情でしたが,告訴人としては被告訴人のパソコンのことなど知りませんから,このメールもそのまま無視しました。

\item 平成16年4月15日,被告訴人による,告訴人が管理している掲示板への荒らし行為が再開されました(資料69)。プロバイダを特定してのアクセス禁止措置をとっていたのですが,被告訴人はプロバイダを変えることで,アクセス禁止措置をすり抜けました。そこで,告訴人は被告訴人に対し,再度アクセス禁止措置をとることになりました(資料70)。被告訴人が利用したプロバイダはKDDIが提供しているdionでしたが,このプロバイダは接続の度にホスト名とIPアドレスがランダムに変更されてしまうため,被告訴人に対して制限をかけるには,dion経由のアクセスを全て禁止する他はなく,他の一般の利用者にまで影響が出ることになりました。\\
プロバイダを変えてまで荒らし行為を継続するというのは非常に悪質であると考えたので,告訴人はKDDIに通報しました。KDDIは迅速に対応し,被告訴人に対して,荒らし行為を止めさせることを約束させました(資料71)。

\item 平成16年4月17日,被告訴人は,再び,お茶の水女子大学企画広報室に対し,告訴人が不正アクセス禁止法に違反しているという虚偽の内容をメールで送りました。この行為によって,告訴人の名誉が棄損されました。

\item 平成16年4月19日,被告訴人は,手元のパソコンのブラウザが見えなくなったことまで,告訴人に原因があると決めつける内容のfaxを,告訴人の職場に送信しました。告訴人にとっては全く身に覚えのないことです。

\item 平成16年4月20日,被告訴人は,告訴人の職場に電話をしてきました。電話では誤解が生じるので,交渉は内容証明で告訴人宛に送るように伝えました。電話は約100分におよびました。内容は,インターネットの仕組みの技術的な話題が主でした。つまり,メールを誰かに見られるとしたらどんな場合かとか,ウェブサイトを荒らされるのはどういう問題があった時か,といった内容です。交渉事については意図的に話題にしませんでした。

\item 被告訴人が一連の掲示板荒らし行為で使用したハンドル名は,多くが「○○○○1」となっていました。ところが,一部に「飛騨郎(徳永)」というものが混じっていました。当初は何のことかよくわからなかったのですが,後になって,「催眠誘導研究所」という,心理セラピーを行っている民間団体の掲示板に,飛騨郎という名前で書き込みがあってそれが削除されたという記録を見つけました。そこで,催眠誘導研究所の管理者に問い合わせたところ,告訴人を中傷する内容が書かれていたことがわかりました(資料74)。告訴人からの問い合わせでは,トラブルを恐れて内容を出してくれなかったのですが,警察が捜査してくだされば,きっと出してくださるのではないかと思います。

\item 被告訴人の行為があまりにしつこく悪質であったので,告訴人は,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)に基づいて,発信者情報の開示請求を行い,民事・刑事両面での責任を追及する事にしました。それに先立って,発信者情報が消されてしまうと開示請求訴訟が無駄になりますから,発信者情報の消去を禁止する仮処分命令申立書を東京地方裁判所に提出しました(資料75)。債権者は告訴人,債務者は,被告訴人に対してウェブサーバを提供したヤフー株式会社です。平成16年5月16日に提出,同日受理(資料76)され,平成16年5月28日に,年内はログを保存するという内容で和解となりました(資料77)。警察の捜査が行われるのであれば,年内であれば証拠が残っている状況となっています。

\item 本来であれば,プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起するのが筋なのですが,この手続きに入っていた頃に,被告訴人が,告訴人に対して,誓約書に署名し示談金20万円を振り込めと要求する書状を送ってきました。正確には,書状は冨永教授宛に送られ,告訴人に手渡しするように求めていました(資料78の1ないし78の3)。消印が高山局であったことから,同一人物であろうと思われました。この書状で初めて被告訴人の住所氏名および銀行の口座番号が明らかになったのですが,これまで名乗っていた「■■■○○」ではなく,「■■■××」となっていました。

\item そこで,本人確認のため,告訴人は行政書士に依頼し,被告訴人の住民票を取り寄せました(資料79の1ないし79の2)。書状に書かれていた住所に,確かに「■■■××」が実在することがわかりました。ここで初めて,被告訴人の存在を確認することができました。しかし,まだ,本人のみが一連の行為を行ったのか,複数人で行ったのかがはっきりしません。そこで,本人確認を求める内容証明を作って送りました(資料80の1ないし80の2)。この内容証明に対する返事は来ませんでした。

\item さらに,告訴人は,被告訴人のおこなった一連の行為を,刑事と民事に分けて列挙し,告訴および提訴する旨を予告する内容証明を送りました(資料81の1ないし81の2)。これに対し,被告訴人は書状にて返信しました(資料82の1ないし82の3)。しかし,その内容には,いろいろと間違いが含まれていました。そこで,間違っている点を指摘する内容証明を送りました(資料83の1ないし83の2)。

\item 以上のような状況で本日に至ります。告訴人は仕事の合間に資料を整理し,告訴状,上申書,資料説明書を作成しました。被告訴人の一連の行為のうち,刑事事件となりうるのは,ウェブサイトで告訴人を中傷した行為だけだと思います。しかし,それ以外の行為があまりにもしつこく,悪質であったので,ぜひ被告訴人を厳重に処罰していただきたく思う次第です。

\end{enumerate}

%———————————————————-
\newpage
\begin{center}
\Large{資料説明書}
\end{center}

\setlongtables

\begin{longtable}{|c|l|}
\hline
%\parbox{20mm}{資料番号} & \parbox{135mm}{概要}\\
資料番号 & 概要 \\
\endfirsthead
\hline
資料番号 & 概要 \\
\endfirsthead
\hline

%=== 1
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月5日に被告訴人が告訴人に送信した,ウェブサイトの相互リンクを依頼するメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月12日に告訴人が被告訴人に送信した,被告訴人のサイト内容に関するコメントと,ウェブサイトの表示自体が乱れてしまって見えないというメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月12日に被告訴人が告訴人に送信した,被告訴人のウェブサイトがうまく表示されないのは告訴人の使用している環境に問題があると主張したメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月12日に告訴人が被告訴人に送信した,告訴人がネット閲覧時に使用している環境及びウェブ製作ツールを使った場合の表示結果について伝えたメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日被告訴人が告訴人に送信し,告訴人の環境で被告訴人のウェブサイトが表示されないのは告訴人の利用しているパソコンの機種,OS,プロバイダーに問題があると主張したメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日に告訴人が被告訴人に送信した,告訴人の環境では大学の回線を使っておりプロバイダは無関係であること,及び,問題は被告訴人の製作したhtmlファイルの書き方にあることを伝えたメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日に告訴人がコンピュータ技術者が多数参加しているメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人のウェブサイトの製作方法に関する質問。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日被告訴人が告訴人に送信した,告訴人による技術的指摘は塀理屈であると主張したメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日に告訴人が被告訴人に送信した,被告訴人からの送信内容をそっくり被告訴人に送り返したメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人との口論の内容} \\
\hline

%=== 11
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人のウェブページを表示可能な環境を問い合わせるメール。メーリングリスト参加者のさまざまな環境で見ることで,うまく表示できる環境とできる理由を調べるために送信したもの。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人のウェブページを表示するためにブラウザの設定を変えた結果を報告したメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月13日に被告訴人が告訴人に送信した,告訴人をアホと罵るメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{【14の1】平成16年3月13日,告訴人が自身の管理するのウェブサイトで公開を開始した,被告訴人とのやりとりをまとめた文書。ただし,何度か書き直しており,公開当時は「まともに表示させる方法」に,ko-ml参加者によって出されたコメントをそのまま掲載していた。また,メールのやりとりの公開は,平成16年3月13日までの分であった。【14の2】被告訴人のウェブサイトがうまく表示されていない例。【14の3】被告訴人のウェブサイトがうまく表示されていない例。【14の4】被告訴人のウェブサイトがうまく表示された例。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月15日に告訴人が被告訴人に送信した,告訴人のウェブサイトで表示状況の調査結果を公表していることを被告訴人に知らせたメール} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月15日被告訴人が告訴人に送信した,告訴人を人格障害者と中傷するメール。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月16日,被告訴人がhttp:/xxxxxxx/内で公開した,告訴人の名誉を棄損する内容の文書で,今回の告訴の直接の原因となったものである。公開開始の正確な時期は不明だが,平成16年3月16日には確実に存在した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月15日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人のウェブサイトに反論が掲載されたことを知らせたメール。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月15日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人が資料17の内容を公開したことを知らせたメール。被告訴人は,ウェブサイトの特選リンク集に告訴人のウェブサイトを入れたままで資料17を公開していた。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月15日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人が告訴人の名誉を棄損するページ(資料17)において,筑波大学で行われた授業アンケートの結果を無断で複製して掲載し,他人の著作権を侵害していることを指摘したもの} \\
\hline

%=== 21
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月15日,被告訴人が,お茶の水女子大学大学院人間文化研究科の冨永教授に送信したメール。この中でも,被告訴人は「表現が幼稚,ひたすら批判中傷で自分の世界観が絶対でケンカに勝つまでやるといった攻撃的な性格」と,告訴人に対する中傷を行っている。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月15日,冨永教授が被告訴人に送信したメール。冨永教授は,お茶の水女子大学ウェブ・ページ運営規則条文を示し,被告訴人が代表を名乗ったので公人とみなされるため規則に抵触しないことを説明した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月16日に被告訴人が告訴人に送信し,話し合いのやり直しを提案するメール。被告訴人は,口論となったのが行き違いであることを認めた。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月16日に告訴人が被告訴人に送信した,ウェブ関係の技術を改めて議論する内容のメール。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月16日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人と再度話し合いになったことを知らせたメール。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月16日に告訴人が被告訴人に送信した,被告訴人のウェブサイトのボタン画像が見えなくなっていることを知らせたメール。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月17日に被告訴人が告訴人に送信した,告訴人を変態公金泥棒と罵り,かつ性的嫌がらせを意図したメール。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月17日に告訴人がメーリングリストko-mlに送信した,被告訴人からの嫌がらせメール。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月17日,被告訴人がhttp:/xxxxxxx/内で公開した,告訴人の名誉を棄損する内容の文書で,今回の告訴の直接の原因となったものである。公開開始の正確な時期は不明だが,平成16年3月17日には確実に存在した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月17日,被告訴人がhttp:/xxxxxxx/内で公開した,告訴人の名誉を棄損する内容の文書で,今回の告訴の直接の原因となったものである。公開開始の正確な時期は不明だが,平成16年3月17日には確実に存在した。} \\
\hline

%=== 31
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月17日,被告訴人がhttp:/xxxxxxx/内で公開した,告訴人の名誉を棄損する内容の文書で,今回の告訴の直接の原因となったものである。公開開始の正確な時期は不明だが,平成16年3月17日には確実に存在した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月18日に被告訴人が告訴人に送信したメール。「冨永さんと賭けていた」は,メーリングリストko-mlから被告訴人への情報流出の有無を調べるために告訴人が「被告訴人の名誉棄損がいつまで続くか冨永教授と賭けている」という内容を意図的に流したものが,参加者の誰かによって伝わったと思われる。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月18日に被告訴人が告訴人に送信したメールで,被告訴人は告訴人に対して「気の小さい人」「神経が飛んで思考能力ゼロ」と決めつけ,挑発を行っている。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月21日に被告訴人が告訴人に送信したメールで,被告訴人は告訴人似対し「公的な機関に相談して正式な対策をとります」と告知した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月21日に被告訴人が告訴人に送信したメール。「中内祐二」というのは,山形大学理学部生物学科の教員で,山形大学理学部のウェブサーバ管理者である。googleの順位を告訴人が変化させたことは事実ではなく,単なる嫌がらせ目的で書いたものと思われる。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月24日に被告訴人が告訴人に送信したメール。「教授と賭をしてお奢るはめになり」とあるが賭けをした事実はない。「しつこくWebページやメールを送って」とあるが,3月17日以降,告訴人は被告訴人に1通もメールを送っていない。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月24日に被告訴人が告訴人に送信したメール。告訴人が他人名義で被告訴人にメールを送ったと主張している。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月25日に被告訴人が告訴人に送信したメール。被告訴人は,告訴人がgoogle index操作をしたと主張しているが,事実無根である。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月25日に被告訴人が告訴人に送信したメール。被告訴人は,告訴人が今回の件を「2ちゃんねる」に書き込んだと主張しているがこれは嘘で,告訴人は2ちゃんねるへの書き込みはしていない。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年3月25日に被告訴人が告訴人に送信したメール。「安井教授と恋仲」と根も葉もない中傷が書かれていた。} \\
\hline

%=== 41
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{被告訴人が,告訴人の管理するウェブサイト内に設置した掲示板に書き込みをおこなった時間とメッセージ番号と使用したリモートホストの一覧表。告訴人は掲示板を自作しており,掲示板に残されたログからこのリストを作成した。8840番までがyahooBBを経由しての書き込み,9151番がdionを利用した書き込みである。yahooBBのIPアドレスは,平成16年4月12日までに被告訴人から送信されたメールのヘッダ情報に埋め込まれたものと同一で,同じパソコンが使われていたことを示している。書き込まれた内容には嘘や中傷が多数含まれており,被告訴人の行為はいわゆる「掲示板荒らし」に該当する。告訴人の名誉を棄損する内容が多数含まれているが,「公然と摘示」された後の削除権限は掲示板管理人である告訴人にあるところ,証拠保全のために告訴人は敢えて削除を行っていないので,告訴理由としていない。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月3日に被告人がお茶の水女子大学ホームページ運営委員会に送信したメール。告訴人の製作したウェブページの削除を要請する内容である。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月4日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8669])。被告訴人は,告訴人がメールで行った質問に答えなかったことについて「曖昧な対応をしたまでで,」と,わざとに曖昧な態度をとったことを認めた。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月4日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8673])。被告訴人は「ここの管理人さんはいろんなHNをお持ちのようで多重人格者のようですね」と書き込んだが,これは根拠のない中傷で,告訴人はapjというHN以外使用していなかった。被告訴人は「変態さを露出する高学歴博士」「素人ユーザーや学生ユーザーを欺き」「人間不信の半狂乱女」と虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月4日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8684])。被告訴人は告訴人について,「非生産的な意見ばかりで自分の研究室での成果を発表しない」と虚偽の事実を公然と摘示した。告訴人はお茶の水大内のウェブサイトで冨永教授と共著の論文一覧を公表しており,当好内容中に言及されている講演は,告訴人に講演を依頼してきた側が研究以外のコメントを求めてきたから応じたものであるから,いわれのない中傷である。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月4日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8686])。被告訴人は告訴人について「MLにも偽名で登録していて男性の名前で登録しており,こちらの発言にすぐ応対するバカ」と虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人の名誉を棄損し,さらに「君はカルトな人だから勝つまでやりあう精神」と告訴人を挑発した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月5日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8707])。被告訴人は「□□氏の発言はほとんど嘘」「不安と恐怖で自律神経失調症プラスパニック障害になっている」「催眠を少しかじっている」「4人の催眠術師に催眠術を習ったようなことを言っていた」「日本語ができない知能指数」などと虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月5日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8728])。被告訴人は「相変わらず変態悪趣味な文面」「いたずら電話はするわ,」「メールソフトをお釈迦にした」「こちらの個人情報を発見し,不正行為に走ったのは最悪で鬼畜となった女の嫌らしさが露呈した」などと虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月5日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8739])。特に問題のある内容ではないが,被告訴人がなぜ突然催眠術の話題を書き始めたかが謎。なお,この書き込みのハンドル名は「飛騨郎(徳永)」となっているが,後に,心理セラピーを行っている「催眠誘導研究所」という団体のウェブサイト管理者の名前が徳永であり,被告訴人が「催眠誘導研究所」の掲示板に告訴人を中傷する書き込みを行い,管理人によって削除されていたことがわかった。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月6日に被告訴人が投函した告訴人宛の郵便物。【50の1】被告訴人から告訴人に宛てた書状。【50の2】トルマリンに関する説明文書(出典不明)。【50の3】トルマリンに関する書籍のコピー。【50の4】トルマリンに関する雑誌のコピーと思われるが出典不明。【50の5】封筒表紙のコピー。高山局に4月6日に投函されたことがわかる。被告訴人の連絡先は,封筒裏側にも書状中にも書かれていなかった。} \\
\hline

%=== 51
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月6日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8743])。被告訴人は「いままでのネット不正行為がバレてしまったら」と,虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人が不正行為をする人物であるという印象を与え,告訴人の名誉を既存した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月6日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8761])。被告訴人は催眠術の話を書き込むばかりで,前後の議論とのつながりが全く不明である。嫌がらせのために書き込んだと思われる。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月6日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8772])。ハンドル名は「飛騨郎(徳永)」になっている。被告訴人は「催眠誘導研究所の掲示板荒らしは君だったか?」と告訴人を疑っているが,告訴人が催眠誘導研究所に確認をとったところ,今回催眠誘導研究所の掲示板を荒らしたのは飛騨郎を名乗る人物であることが判明した。さらに,被告訴人は「入院中の大学教員の仕業なら許すしかないか」「鬱病とパニック障害の費用で薬の効き目なし」「脳内ホルモンが異常になって早くも更年期障害か」などと虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人が精神病であるという印象を与え,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月6日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8788])。ハンドル名は「飛騨郎(徳永)」になっている。被告訴人は「あんたはほんまのアホか」と告訴人を中傷した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月6日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8795])。被告訴人は告訴人に対し「ド暇なインチキ科学者」「催眠の技術を
飛騨郎さんから盗もうと企んでいるようで嫌ららしい」などと,虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月7日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8807])。被告訴人は,告訴人のウェブサイトの1ヶ月あたりのヒット数について「1ヶ月1000〜1500ヒット」と書いたが,告訴人はウェブサイトで1日1回アクセス統計をとって公表しており,1日平均40000〜50000のヒット数となっている。被告訴人は調べればすぐわかることについて,嘘を書いて公表した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月7日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8821])。被告訴人は「お茶大で許可もなく富永研究室に入り込んだ」と虚偽の事実を摘示しているが,告訴人は冨永教授及び理学部物理学教室の許可を得て冨永教授と共同研究している。さらに被告訴人は「ロボット化した変態悪趣味マシーン」「ここまでくるともう1回精神病院に入ったほうがいいだろう」と虚偽の事実を適示し,告訴人が精神異常者であるという印象を与え,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月7日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8833])。被告訴人は告訴人について,「こちらの個人情報を盗んで変態メールを送信する」と虚偽の事実を公然と摘示し,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月7日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([8840])。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{悪徳商法マニアックスhttp://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/内の「みてみてみ」という掲示板のログ。被告訴人は,メッセージ番号[2449]で,告訴人が普段から一貫して使用しているハンドル名apjを騙って書き込みを行った。「みてみてみ」の管理人は[2457]で書き込みに使用されたリモートホストのIPアドレスを示すことによってこのことを指摘している。} \\
\hline

%=== 61
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月7日に告訴人が自身の管理する掲示板に書き込んだ内容([8850])。被告訴人の,いわゆる掲示板荒らし行為を止めるために,掲示板に対して被告訴人が使用するリモートホストからの書き込みを禁止する措置をとったことを告知したもの。プロキシ経由の書き込みも制限したため,書き込めなくなる利用者も出て,対応を余儀なくされた。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月8日に告訴人が被告訴人に送信したメール。「私はそちらがこちらの非難ページを削除しない限りリアクションは続けます」と,告訴人にページを削除させる目的で今後も嫌がらせを継続する意思表示を行った。「資料を送りました」とあるのは,資料50を送ったことを指している。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月11日に,告訴人が参加しているメーリングリストko-mlに送信されたメール。送信したのはメーリングリスト参加者の1人で,被告訴人がウェブ製作者MLでいわゆる自作自演行為を行ったことと新たにウェブサイトを開設して被告訴人が告訴人を中傷していることを見つけたので,その情報を参加者に提供したもの。新しいウェブサイト自体は,告訴人が確認する前に削除された。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月12日に被告訴人が告訴人に送信したメール。被告訴人は,「株式会社ソフトバンクBB Web管理マネージャー 橋本圭祐」なる人物を騙り,あたかも,ソフトバンクBBが警察にたいし告訴人を告発したかのような内容を偽造した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月13日に告訴人がYahoo! BBカスタマーサポートセンターから受け取ったメール。資料64に示したメール内容の真偽の程を確認したことについての最初の回答。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月14日に被告訴人が告訴人に送信したfax。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月15日に告訴人がYahoo! BBカスタマーサポートセンターから受け取ったメール。資料64に示したメール内容の真偽の程を確認したことについての回答。橋本圭祐なる人物が在籍したことはなく,被告訴人は4月3日に解約申請を行い4月13日にが終了していること,虚偽告訴の事実はないこと,が書かれていた。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月15日に被告訴人が告訴人に送信したメール。被告訴人は告訴人に対して「人のことを変態悪趣味呼ばわりする資格はないのでは?」と述べているが,告訴人が被告訴人を変態悪趣味と呼んだことはメールのやり取りや掲示板書き込みを通して一度もなく,逆に被告訴人が告訴人を何度も「変態悪趣味」と中傷し,その上で変態悪趣味と発言したのが告訴人の方であるという虚偽の事実を送信したり摘示したりしたのである(資料17,資料27,資料29,資料32,資料48,資料57)。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月15日に被告訴人が告訴人の管理する掲示板に書き込んだ内容([9151])。被告訴人はdionというプロバイダサービスを利用して書き込んだ。プロバイダを変更すれば告訴人による書き込み禁止をすり抜けることが可能である。被告訴人は,告訴人に書き込み禁止措置をとられたにもかかわらず執拗に書き込みを継続するつもりであったことが明白である。被告訴人は「頭がどうも危険信号」「個人情報を盗んで何がおもしろいのか」と虚偽の事実を摘示し,告訴人の名誉を棄損した。} \\
\hline
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月15日に告訴人が自身の管理する掲示板に書き込んだ内容([9154])。被告訴人に対するアクセス禁止措置を講じたことを告知した。dionは接続の度にリモートホストに割り当てられるアドレスがランダムに変更されるため,被告訴人の書き込みを禁止するためにはdion利用者全てに対して書き込み禁止とするほかはなく,無関係な利用者多数に影響が出た。アクセス禁止措置をとることを余儀なくされたことで告訴人の業務が妨害された。} \\
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%=== 71
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月15日に告訴人がKDDIより受け取ったメール。告訴人が被告訴人の行動について,dionを提供しているKDDIに連絡したことについての回答である。KDDIの担当者は被告訴人に連絡をとって,以後掲示板への投稿を行わないことを約束させた。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月17日に被告訴人がお茶の水女子大学企画広報室に送信したメール。被告訴人は「こちらが以前加入していたプロバイダーに不正侵入しこちらの個人情報を入手し,いたずらメールを送信しました」「不正アクセス禁止法に違反しているため,かなり法律をなめている人だと思います」などと,虚偽の事実を摘示し,お茶の水女子大学に対して告訴人の名誉を棄損した。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月19日に被告訴人が告訴人に送信したfax。被告訴人は,被告訴人のパソコンでインターネットエクスプローラが見当たらなくなったことを告訴人のせいにしている。文中に「山下さんからのメールを無視して攻撃」とあるが,告訴人は被告訴人に対して一切の連絡をしておらず,KDDIネットセキュリティーグループの山下氏によって掲示板への書き込みが禁止されたことで,今度は方法を変えてfaxを送ってきたのは被告訴人の方である。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年4月28日に,催眠誘導研究所の徳永氏が告訴人に送信したメール。告訴人が,催眠誘導研究所のウェブサイトの掲示板に飛騨郎なる人物の書き込みが消去された痕跡を見つけて,内容について問い合わせたことについて,催眠誘導研究所からの回答。内容の開示はなかったが,催眠誘導研究所は書き込み内容を保存しており,内容が告訴人を中傷するものであったことがわかった。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年5月19日に被告訴人が債権者となり,ヤフー株式会社を債務者として,被告訴人の発信者情報の消去を禁止する仮処分命令の申立てを行った。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{被告訴人を債権者としヤフー株式会社を債務者とする発信者情報の消去を禁止する仮処分の申し立ては,平成16年(ヨ)第1866号として受け付けられた。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年5月28日,平成16年(ヨ)第1866号は債権者と債務者の間で和解が成立した。和解内容は被告訴人に関する総務省令に定める発信者情報を平成16年末まで消去しないというものであった。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年5月13日に被告訴人がお茶の水大冨永教授に送った書状。【78の1】被告訴人の住所氏名fax番号と振り込み口座が示されていた。被告訴人は,■■■○○と名乗っていたが,この書状では■■■××と名乗った。書状は,冨永教授に対して,告訴人に内容を転送するように求めるもので,告訴人に対し示談金20万円の支払い及び同封の誓約書に冨永教授と連名で署名を求めるものであった。【78の2】封筒表側。高山局の消印で5月6日に投函されたものである。【78の3】書状の中の住所氏名と差出し人氏名は一致している。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{被告訴人による金銭の要求があったので,そのことを示して行政書士に本人確認のための所在調査を依頼した。この結果,被告人の住所氏名が一応判明したが,■■■○○が何者であるかは不明のままであった。【79の1】調査結果の報告。■■■××なる人物が確かに資料78の1の住所に存在しているが,■■■○○氏は同居していない。また,当該住所に○○○○あるいは××××という法人は登記されていない。【79の2】■■■××の住民票} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年5月28日に告訴人から被告訴人に対し内容証明で送った書状。この書状について,被告訴人から告訴人に対する回答は無かった。【80の1】■■■○○と■■■××の関係および本人確認をする内容。回答期限を平成16年6月14日とした。【80の2】配達証明。} \\
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%=== 81
\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年6月20日に告訴人から被告訴人に対し内容証明で送った通告書。【81の1】被告訴人の行為を,刑事責任を追及可能なものと民事責任追及可能なものに分けて列挙し,告訴および提訴を行う旨予告する内容である。【81の2】配達証明。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年6月25日に被告訴人が投函した告訴人宛ての書状。【82の1】被告訴人は文面では「失礼なことをした」と書いているが,告訴人が列挙した事実について詳細を検討してはおらず,さらに,告訴人が把握している事実と異なる内容が書かれていた。【81の2】配達証明であることを示す封筒の表。【81の3】封筒の裏。} \\
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\parbox{20mm}{資料\RefNum} &
\parbox{135mm}{平成16年6月20日に告訴人から被告訴人に対し内容証明で送った書状。【83の1】資料82の1で示した書状の内容のうち,事実に反すると告訴人が考えた部分を列挙して指摘した。【83の2】配達証明。} \\
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\end{longtable}

\end{document}