Archive for 8月, 2007
書類修正
書類大幅修正したのが弘中絵里さんから送られてきた。
凄い、と思った。それでも、当事者参加できるかどうかは、判例も少なく、掲示板のケースは多分これが最初なのでわからない、とのこと。コンメンタールには、当事者参加は訴訟の提起と同じだと書いてあるが、どこまで書いたらいいのか力加減がまったくわからなかった。プロのやり方をしっかり見て学ぼう。
いくつか、当事者にしかわからない部分を追加修正して送り返した。
多分、インスタントに考え方やら書き方を身に付ける方法はない。自分で動けるようになるまではひたすら修行だな。ってことで、基本に立ち戻って「スタートライン債権法」の最初の方を読む。民法現代語化に対応した第4版。
そもそも私は他人に物事を説明するのが商売だし、お勉強好きという属性がないと教員なんかにはなれないわけで、目の前にプロが居たらそりゃもう学習するに決まっている罠。
民訴47条の文書
下書きを作って弘中絵里弁護士に送った。
原告に対する請求、被告に対する請求に分けたが、実質的な争いの大部分は原告との間でやることになる。
どこまで書いたらいいのか迷った。余計なことを書いてないか、落としていることは無いか。
科学の場合は、間違ったアイデアをどう効率よく落とすかが大事だったりするが、法律でも同じではないか。依頼料払ってるんだから、プロがどう判断するか、それを間近に見たい。
丙号証のゴム印できた
ってことで丙号証のゴム印引き取ってきた。
諦めて移転してみた
pplogpのテストのためにatom11@お茶大で運用してた「条文と法律書読みのメモ」だが、スクリプトのバージョンアップでどうにも動かなくなってあきらめて移転。記事も少なかったし。
しかし、UTF-8にすると表示が文字化けするし(ヘッダの指定とコードの食い違い?)、カテゴリを選び直さないとサブカテゴリを読みに行かないし、編集時のリンク挿入や文字色指定はサブウィンドウが出なくて動かないし、最新版なのに何か不安定だなぁ。メインブログにするのは不安というのはこういうことか。
まあ、rocomotionさんのスクリプトは全体に気に入ってるし、このblogスクリプトについてはβだと注意もあるし、でも横の四角いカレンダーが気に入ってるし……まあ、気長に付き合ってバグ報告をするかな。
丙
昨日、上京したので東京地裁の地下に立ち寄った。本屋と一緒に小さなスペースにあったはずの文房具屋が無くなっていて、この4月で廃業したとのことだった。「丙第 号証」のゴム印を買うつもりだったが入手できなかった。
仕方がないので、地元のはんこ屋に行って、既に持っている乙号証のゴム印に合わせて丙のをつくってほしいと頼んだ。値段をきいたら、文字数によって変わるのだそうで、250円ちょっとでやってくれることになった。たしか、地裁の地下で売ってたのはもっと高くて、500円以上していたような……もしかして実はぼったくられてたのかこんなグッズで(笑)
円谷「不法行為法」
「不法行為法 事務管理・不当利得」円谷峻著(成文堂)4-7923-2482-3
189ページの阪神電鉄事件判決。
X2(Aが死亡時には胎児であった子)の請求については
(略)
Yは、X2の出生後にX2のためにBの行った処置についてX2が契約の利益を享受する意思を表示したという事実を主張していないし
(略)
X2ってこの裁判の時は赤ん坊?幼児?そりゃ普通は「契約の利益を享受する意思を表示」するのは無理というものでは……。何で判決にこんなことが書いてあるのだ?
民法の聴きどころ(その1)
「民法の聴きどころ」米倉明著(成文堂)4-7923-2421-1
大学1年生を対象とした、民法の講義をどういう心構えで受講するかについて書いてある。
「担当教師が指定した教科書」というのはもとよりその最新版をさしているのであって、旧版をさしているのではない。(17ページ)
つまり、判例変更やら追加やらがあるので、学習内容にもそれを反映させないと危ないという話。工学部やら理学部の講義が、最先端は論文レベルで変わるとしても、学部レベルの講義内容が最近の論文のせいで大きく変わったりすることがないのと比べ、法律を学ぶには最新の情報収集にも労力をかけないといけないという話。
準用やら読替やらがやたら多い条文は、担当の役人ですらそのままでは理解できず、現場じゃ書き直したものを使っているという話に吹いた。やっぱり、普通の国語力を持った国民が読んで分かる程度のものを提供して欲しいよなぁ。
最近、法律の勉強の仕方のようなものを読んでるのは、いざ教科書から自分でノートを作ろうとしたとき、どうするとうまくいくか考えているからだったりする。メモせず頭に入るほど私ゃ賢くないし、予備校のサブノートの丸映しじゃしょうがないし……。
てことで、電車の中で読みながら移動。
入門リーガルライティング(その2)
37ページ。法律要件分類説。実定法を「権利根拠規定」「権利障害規定」「権利消滅規定」の3つに区分する。
55ページ。「したがって」「よって」の使い方。
「したがって」「よって」というのは、最終的な結論を指示することばである。このことばが出てくる前には、結論に至る分析と事実へのルールの当てはめがすでになされていなければならない。また、このことばに後続するのは「結論」であって、しかも前段との関係が密接でなければならない。
日常の文章でも技術系の文章でも、この部分は結構曖昧だが、法律文書は結構厳密ということらしい。
121ページ。「破棄判決の理由を詳細に検討すると、ある法律問題についての限界が浮かび上がることがあるから、破棄判決は、伝統的に判例研究の重要な資料となってきたことも指摘しておきたい」。裁判所の判断を調べるのに、破棄判決が大事だとは意識してなかったのでちょっと目から鱗である。
この本は、弁護士の業務が、訴訟以外に意見書やら通知書やら契約書やらを作ることであるのをふまえ、法科大学院の学生向けに、どういう注意をして文書を作ればいいかについて書かれている。ところで、弁護士の使い方については、一般に出回っている情報が少ないように思う。地方公共団体が提供している無料法律相談や、弁護士事務所での有料法律相談というものがあることは誰でも知っていて、何がしかのアドバイスが受けられるというイメージはあっても、具体的なサービスの内容までを知っている人は少ないのではないか。それ以前に、相談できる弁護士を探すという段階が、既に一般の人にとっては敷居が高かったりするわけで……。
ということで、この本は、「弁護士から受けられるサービスには具体的にどんなものがあるか」を知るためのガイドブックとして活用するならば、一般人にとっても有用な本であるといえる。
入門リーガルライティング(その1)
「入門リーガルライティング ー法科大学院テキストー」坂本正光編(有信堂)4-8420-4509-4
ちょっと気合い入れてそっち方面の文書を書かなきゃならなくなりそうなので、この際きちんと考えようということで、毎晩ちょっとずつ読んでいる。
(自分トコの学生には「知的な科学・技術文章の徹底演習」塚本真也著(コロナ社)4339077844を、本多勝一の「日本語の作文技術」とセットで読むように薦めていたりする。)
分野が違うとこうも文章作法まで違ってくるのかという意味で面白い。さらに、ところどころに書かれる法律に関する一般的な記述が、専門外の私には興味深い。どちらも、「学校の作文」で書かされがちな情緒的な文章とは正反対に位置する。
弁護士事務所がクソでかくなったせいで知らないうちに事務所内で敵味方に分かれるケースが出てくる、ってな話は何だかなあ、と。アメリカじゃ巨大ローファームが珍しくないからマジで起きることがあるらしいが……。
31ページの記述。
民事上の紛争はすべて、権利と義務の関係として把握される。そして、権利と義務は、法律に定める一定の要件が備わった場合に、発生すると考えることになっている。情誼や主観的な感情などは、排除されなければならないというのが、わが国の法律の根底にある発想で、これは「近代法」と呼ばれているものに共通である。法律実務家は、例外なくこのような思考をしているから、権利と義務の要件と効果をペアにして、常に、考えることになる。
学部時代の教養で受講した法学でも、最近になってはまっている民法の基本書でも、この内容を知ることができたが、あらためてこうすっきりと書かれると何となく見通しが良くなった気分である。
「近代」とは何かということを少し考えてみたいのだが、実務に近い本よりは、法哲学の領分のようだ。手元に何冊かあるので、そのうちきちんと読み返してみる予定。高校の社会科では……習ったかもしれないが、当時はあまり意識しなかったらしく、記憶から抜けている。
しかし、お堅い本のはずなのに、まえがきの「本テキストには類書にないことがチョーたくさん書いてあるはずで」って砕けっぷりはどうかと思うぞ^^;)。