事件番号付いた
神戸の裁判の件。
独立当事者参加の申出というのは、実質的に訴えの提起で、訴状に準じる書面で行うことになっている。従って、通常の提訴や反訴の時と同様に事件番号が振られる。
私の申出は「平成19年(ワ)第2355号 独立当事者参加の申出事件」となった。
ところで、5月末か6月初旬あたりに振られた元の訴訟が「平成19年(ワ)第1493号」だから、3ヶ月から4ヶ月で、事件番号が800件以上増えたということになるのか。一月平均二百数十件の訴状が持ち込まれている計算になるが……。
#弁護士増やすのなら、それに見合った数の裁判官やら書記官やらも増やさないと、裁判所がボトルネックになってしまいそうな……。
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