特商法:不実告知の例
「詳解 特定商取引法の理論と実務 補訂版」より。不実告知の例。
勧誘を受けている者は連鎖販売取引という用語自体を知らないので、むしろ「マルチ商法ではないか?」とか「ねずみ講ではないか?」と尋ねることのほうが普通であろう。これは連鎖販売取引の該当性を問う質問であるが、このとき「連鎖販売取引である」旨を説明せずに、「ネットワークビジネスだ」とか「合法的なマルチレベルマーケティングだ」等とはぐらかした回答をすることは、連鎖販売取引の該当性を否定する意味を告げるものであるから、不実告知に該当すると考えられる。
裁判所で裁判官に向かって「合法的な(以下略)」と主張するのは(勧誘ではないから)差し支えないが、同じ事を勧誘時に主張するとひっかかるわけね……。