postheadericon ご協力御礼(学内向け)

 本業でバタバタしていてエントリーを書くのが遅れましたが、山形の裁判は7月10日で結審となりました。1ヶ月くらいで認容判決(削除義務がないことを認める内容)が出て終了です。蒸し返しはおそらく無いだろうと見ています。

 年末から年度末の大変忙しい時期に、北野理事、理学部事務長を始め、事務の方々にお手数をおかけしたことをお詫びすると共に、ご協力(といっても強制的に呼び出した形で恐縮なのですが)御礼申し上げます。

 神戸の裁判の結論が出て、お茶の水大が現状の規則運用の範囲で免責されれば、それが先例になります。そうすれば、いろんな大学でのウェブ関連の規則改定や運用が一歩進むのではないかと考えています。今回は、神戸の結論が出る前でしたので、債務不存在確認訴訟という形をとることになりました。

 大学に対する請求は取り下げました。同意いただき、ありがとうございました。
 どこまでの情報発信をどういう形でやるかということは、プロバイダ責任制限法等も含めて、規則を整備する方が全体としてうまく回るだろうと考えています。民事訴訟では、弁論次第で結論が変わりますので、私が下手くそな弁論をしたせいで変な判決が残ると、後々規則等を整備する際に別の悪影響が出かねません。裁判で結論を出すよりは、まずは運用面で法を踏まえた工夫をする方が良いと考えていましたし、債務不存在確認の結果が出るまでの間相手方の会社から大学に対する請求ができない状態に止めるという目的も達しましたので、大学との間については判決を出さない形で終わらせました。

 私が阪大に勤務していた頃、取材で会った記者さんが、ネットから情報発信するというのは「メディア」だと言っておられました。最近、このことの意味が別の形でしっくり馴染んできています。個人が「メディア」を持つということは、従来の「メディア」(こちらはマスメディア、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、一般の出版関連など)が行っていた、表現の自由をめぐる紛争を、規模が小さいものであったとしても個人が行わざるを得ないということです。紛争にどう対応するかということとセットで考えないと、ネットを使っての情報発信はうまくいかないのではないでしょうか。

 従来のマスメディアは、いろんな形で訴訟を行い、表現の自由をどこまで確保するか、どこまで書けば名誉毀損等になるかという部分のせめぎ合いを行ってきました。個人レベルでも、これをある程度はやらないと、ネットと社会のすりあわせがうまくいかないでしょう。私は、今後も、特定の企業の利益の差し障りがあってもニセ科学に対する批判は続けていくつもりですし、法的紛争をどうするかということも考えていくつもりですし、機会があれば、判例を積み重ねることを厭わないつもりです。

Comments are closed.