原告の講演
ここに出ている講演案内を見ると、原告は、お茶の水大を訴えたことについて講演したらしい。
「『ニセ科学批判者』を批判する」
1. ニセ科学批判者たちの怠惰と傲慢
2. お茶の水女子大「水商売ウォッチング」を名誉毀損で提訴
3. 民事裁判の経過
マグローブ(株) 代表
健康と環境の神戸クラブ 代表
吉岡 英介
しかし、実際の提訴の内容とプログラムの内容が食い違っている。というか、矛盾がある。
まず、「ニセ科学批判者」を批判するなら、あくまでも批判を行っている個人を批判するしかないわけで、大学を訴えるのは筋違い、あるいは見当外れである。
次に、「水商売ウォッチング」を提訴したかのような書き方をしているが、原告が訴えたのは、お茶の水大だけであって、「水商売ウォッチング」の制作者(=天羽)でも責任者(=冨永)でもないから、2.の記述の半分は事実と異なる。しかも、訴状に書かれた名誉毀損は、水商売ウォッチングのコンテンツ(htmlファイルに書いた固定記事)ではなく、掲示板の投稿で、その上「匿名」でなされたという主張をしている。まあ、書いたのは私だが、原告の主張は訴状の通りというのがタテマエであり、「水商売ウォッチング」を提訴したとはとても言えない訴訟である。さらに、名誉毀損とされた書き込みはわずか3行で、その中にはニセ科学批判の内容が全く含まれていない。原告が自費出版した本については言及したが、それだけであり、文言を読んだだけでは、「ニセ科学批判」にあてはまる表現がどこにもない。だから、ニセ科学批判に対抗するために目的外提訴をしたのだと最大限善意に(?)解釈しようとしても、やはり無理がありすぎる。
3.は、何を説明したのか知りたいところだが、私が独立当事者参加したことの法的な意味を、他人にわかるように正しく説明するのはちょっと面倒かもしれない。手続きとしてはかなりイレギュラーなので、とりあえず訴訟法の教科書でも読んでまとめてからでないと難しいだろう。おそらくほとんどの人は民訴47条など知らないし(裁判弁護士でなければプロでも知らないことがある)、原告代理人の弁護士でさえ、異議申立が無い手続きだと言うことを知らなかったのか、申立書を用意してきていた。
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