お茶の水大に文書開示請求
原告(吉岡)と被告(お茶の水大)の間でやりとりされた文書について、文書開示請求を行った。甲7から甲10の文書は裁判所に出ているが、それ以前のやりとりの日付と内容を知るため。請求手数料は収入印紙300円。開示になったら実費がかかるが、いくらになるかは未定。
原告(吉岡)と被告(お茶の水大)の間でやりとりされた文書について、文書開示請求を行った。甲7から甲10の文書は裁判所に出ているが、それ以前のやりとりの日付と内容を知るため。請求手数料は収入印紙300円。開示になったら実費がかかるが、いくらになるかは未定。