訴権の濫用じゃないのか?中西準子氏を名誉毀損で提訴
松井三郎京大大学院教授、中西準子氏を名誉毀損で提訴!の話だ。資料として全文引用しておく。
名誉毀損行為の中身が微妙っつーか、曖昧だなあ、と。はっきりしたことを知るには、傍聴に行くしかないのだろうけど、これって民事だし、準備書面の交換でほとんど手続きが終わるようなら行っても情報を得るのは難しそうだわな。
中西氏が出したとされるウェブの内容と、原告側の主張に、訴訟になるほどの差があるように、私には見えない((3)名誉毀損行為の内容)。ここに書いてある内容って、原告側の主張だよね。それにしては主張が弱いような。
ところで、この、 松井三郎氏がどういう利害関係を持ってる人なのかということを特に知りたいと思った。つまり、「次はナノ粒子問題、というテーマででかいプロジェクトを動かそうというようなプランを持っていたかどうか」ということに興味がある。そういうことに何も関係がなければ、純粋に名誉毀損訴をしてみただけなんだろうけど、もしその裏側に、次にどういうプロジェクトに予算を付けるかといった政治的問題があるとしたら、話が違ってくると思う。この人が実際にどういうプロジェクトに絡んでたかということについては、広く情報を集めて共有しておく必要があるだろう。幸い、ネットという便利な道具もあることだし。コメントでもかまわない。「名誉毀損にならない」「事実に基づいた」情報がほしい。
サマリーを読んだ限りでは、原告側の主張には矛盾があると思う。提訴に至った理由の(1)では、要するに批判するときは慎重にすべしと主張している。これはわからないでもない。ところが、中西氏の方は詳細を調査中だったらしい。てことは、原告がやってることは「批判の時は慎重にすべきだが一度批判をした内容を撤回するときは慎重ではなく拙速にやれ」ということになる。何だかダブルスタンダード丸出しなわけだが。
中西氏のように、国の科学技術のあり方を決定する立場の人が、そのような誤った認識を持ち、その結果、国が政策決定を誤ることになれば、国民の健康や生態系に取り返しのつかない事態も招来しかねない。
という意見はわかるが、その意見を通すための解決策が、民事の名誉毀損訴訟だってのは何か根本的に間違ってないか?中西氏が「環境ホルモン問題は終わった」と考えていたとしても、それこそ、これまでの研究経過によってどういう意見を持つかは科学者の自由のはずである。その意見に異議申し立てをしたいのなら、それこそ科学の土俵でやればよいのであって、裁判所でやるというのは、裁判所の目的外利用、つまり訴権の濫用じゃないかと思う。裁判所は学会じゃないぞ。それに、アレルギー性疾患の原因として環境中の化学物質の問題が「懸念されている」だけで、反対意見を持つ人に対して訴訟をしかけるというのは、ちょっと尋常ではないように思う。文章をそのまま読むと、中西氏が終わったと主張したのは「環境ホルモン」問題であって、「化学物質一般の害」ではない。どうも、巧みに、対象となる物質の範囲をすり替えているように見えるが、単にサマリーの文章がまずいだけなんだろうか。
2005年3月16日
本件名誉毀損裁判について
原告代理人
〒105-0004東京都港区新橋4-25-6ヤスヰビル2・6階
コスモス法律事務所
TEL03-3432-1475/FAX03-3437-3986
弁護士 中 下 裕 子
1.本件訴訟の概要
(1)当事者
原告:松井三郎・京都大学地球環境学大学院教授、文部科学省特定領域研究班(平成13~15年度)「内分泌攪乱化学物質の環境リスク」代表
被告:中西準子・独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター所長、前横浜国立大学教授
(2)請求内容
www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/12/04120103/005/006.htm
高く評価されている。が中西さんの環境ホルモン研究評価(プレスリリースが言うところの)とは真っ向から対立する。ウーン!
訴権の濫用?という指摘に真実味がでてくるな。
ここに次の松井さんのナノの危険性を研究しようとする研究プロジェクトなどに(研費や京大COE研究など)松井さんの名前が出てくると、とっても危ないです。まさかですが、
プレスリリースはあまりにも正直に事情を告白してくれているのではないのですかね。まさに事象の地平線上になにかが霞んで見えてきませんか。このブログはなかなか中身が濃いい。
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