懲戒処分の記載内容
京都大の白川太郎教授が懲戒解雇された件について。金銭の管理にしくじったのなら処分は仕方がないが、それ以外の部分で少し気になったので、全文引用してコメントをつけておく。なお、○に数字は画像で埋め込まれていたので()に数字に変更した。
2006年3月28日
京都大学大学院医学研究科教授の懲戒処分1.事案の概要
本学の教授が、平成15年9月から同17年12月までの間、以下の行為を行ったことは、国立大学法人京都大学教職員懲戒規程第3条に規定する懲戒処分の事由である「信用失墜行為」及び「その他(大学の教職員としてふさわしくない行為をしたとき。)」に該当するものであり、これらの事実を総合的に判断して、本日、京都大学教職員就業規則に基づき懲戒処分を決定した。(1)A社に対して、京都大学教授の肩書き及び顔写真が付され科学的根拠の少ないコメントを広告に使用することを許可し、これが平成16年8月30日(月曜日)の新聞朝刊の折り込み広告として配布されたことについて、同年11月11日(木曜日)に医学研究科長から文書による厳重注意を受けたにもかかわらず、その使用を停止させるための有効な措置をとらず、平成17年6月及び同年10月にいたっても同様の内容が同社のパンフレットに記載されて顧客に配布された。
(2)B社のホームページに平成17年3月頃、兼業許可を受けることなく、同社顧問として、京都大学教授の肩書き、顔写真、履歴及び業績を掲載させた。
(3)兼業先のC社から、平成16年7月8日(木曜日)に無利子で1,000万円の供与を受けた。
(4)D社からの回答によれば、同社から平成15年9月に研究開発費用として2,500万円、同16年1月に実験費用として1,000万円をそれぞれ受領したにもかかわらず、大学で定める正規の研究費受入の手続きを行わなかった。
(5)医学研究科は、平成17年6月10日(金曜日)に研究科長、同月23日(木曜日)に医学教授会が事情聴取を行い、金銭に関わる、(3)(4)の事項は重大であるので、その後も繰り返し事実を解明するため説明を求めたが、上記事情聴取において自ら述べた(3)、の(4)金銭の受領につきその確認が拒否される等、十分な回答がなされなかった。
このため、医学研究科長は、最終的に、(4)の事項に限定して、平成17年11月22日(火曜日)及び同月30日(水曜日)に業務命令により回答書及び関係書類の提出を求めたが、これにも応じなかった。2.懲戒処分の内容
京都大学大学院医学研究科 教授(50歳) 懲戒解雇3.処分の決定日
平成18年3月28日(火曜日)
経理に不審なところがあれば、処分の対象になるのは当たり前だが、引っかかったのは(1)の項目である。健康がらみの宣伝で大学教授の名前や顔写真が使われるというのは良くあることだし、望ましいことではない場合が多いが、それを大学が注意していいのか?
大学は産学連携や社会貢献を進めたがっており、「貢献してまっせ」という内容が世間に出ることをむしろ歓迎している。文書の中には「科学的根拠の少ないコメント」とあるが、一体どこで線を引くのかがあらかじめ明確でない限り、教員としては動きようがないし、萎縮効果をもたらすのではないか。コメントは編集されるから、ばっさり省略された挙げ句科学的に曖昧なものになることだってあり得る。
大学が教員の活動内容のうち、情報発信の内容について規制することは、学問の自由との関連においても大きな問題を引き起こす。学問の自由の保障というのは、時の権力者や企業の利害に反しても真実を述べることを制限しないということである。これが必要だということは、歴史から学ぶことができる(憲法学の教科書が役立つだろう)。学問の自由を制度的に維持するには、怪しい情報が発信されることを規制できる制度やしくみを大学内に作ってはならない。なぜなら、怪しいか怪しくないかの判断それ自体が、時代や状況によって恣意的になされるおそれがあるからである。より大きな利益をもたらす「学問の自由」を維持するためには、怪しい話が混じるリスクを許容するしかない。
私はこれまで、企業の怪しい宣伝に研究者が登場することを批判してきたし、その立場は今後も変わらない。しかし、大学が、研究者が怪しい宣伝のお先棒を担ぐことを規制するのは、どんな形でなされることであっても反対する。おかしな宣伝に荷担した学者は、言論の場で批判すればいい。現実の損害が発生した場合は、司法の場で責任を問えばよい。研究のねつ造のような、大学内で白黒つけられる場合はともかく、表現が絡むような曖昧な事案については、裁判所のような事実認定機能を持たない大学が手を出すのは避けるべきだろう。
今回の処分は、(1)が無くても可能だったはずである。(1)の内容を文書に入れたのは、一見社会に対する責任を果たしているように見えるが、別の意味でまずいのではないか。
ここからは旧ブログのコメントです。
by やまたろう at 2006-03-28 08:18:28
Re:懲戒処分の記載内容
「信用失墜行為はおいといて」兼業許可を取らずに仕事をして、金銭を受け取り、説明を求めても十分な説明なし、で懲戒解雇可能ということですね。
一般の会社だったらどういう対応だろう?
許可のない兼業は一般的に認められないでしょうね。
許可のない兼業を理由としてお金を受け取り、しかも是正の意思なしと見れば、最悪懲戒解雇もありますね>うちの会社の場合。
他の会社についてはどうかわかりませんが。
ただ、「理由はどうあれ自分の会社の懐が潤えばよしとする」会社もあるのでしょうか?
by apj at 2006-03-52 08:36:52
Re:懲戒処分の記載内容
>「信用失墜行為はおいといて」兼業許可を取らずに仕事をして、金銭を受け取り、説明を求めても十分な説明なし、で懲戒解雇可能ということですね。
その通りです。ただ、仕事の内容にはある程度の裁量は認められます。金銭を受け取るかどうか、定期的に繰り返される仕事かどうかが、手続きを厳しく言われるかどうかの分かれ道でしょう。
金銭の授受ですが、一般に、大学を通して共同研究や研究委託の契約を結ぶと、費用の何割かが大学のものになります。この割合は大学によって違います。大学を通さず金銭の授受を行うということは、大学に対する一種の背任行為でもあるわけです。法人化前であれば収賄と認定されるでしょうね。
ただ、金銭を受け取らずに相談に乗るようなことまで一切禁止にすると、今度は身動きできなくなります。大学を通して、企業と共同研究や研究委託の契約をする場合でも、最初は顔合わせやざっくばらんな情報交換などがあって、お互いの状況や使える設備、知識や技術などの見当がそれなりについてから「じゃあこの内容で契約しましょう」となるわけです。話をきいてみた結果「研究を一緒にするほどの相談じゃなくて、その場の話だけで済んじゃったよ」ということもあるわけです。こういうのを一律に禁止したら、契約のチャンスまで無くなります。もっとも、この程度の情報交換で、「企業の非科学宣伝に名前肩書き写真入りで登場」などということは通常あり得ません。
by uneyama at 2006-03-09 04:03:09
Re:懲戒処分の記載内容
宣伝の具体的内容がわからないのですが、多分健康食品の虚偽・誇大広告の類ですよね?
それは「望ましいことではない」どころか立派な健康増進法違反であって、当局が摘発する前に大学が注意するのはむしろ当然ではないかと思うのですが。
健康食品の虚偽広告に登場する「大学の先生」はやはりそれなりの怪しい人が多いわけで。
by あう at 2006-03-31 06:28:31
Re:懲戒処分の記載内容
(1)では宣伝に「京都大学教授の肩書き」が付されていることが、京都大学としては一番問題なのではないかと思います。
肩書きが「医学博士」だったらもしかしたら(1)はなかったかもしれませんが、(A会社側から見ると)宣伝としてはありがたみはかなり小さいですよね。
by 越後屋遼 at 2006-03-16 06:39:16
Re:懲戒処分の記載内容
京都大学にとって(1)がもっとも問題だった、には違いないでしょうけれど、かといって、それをストレートに出しているのがapjさんが引っかかる理由でしょう。
離職させるには、他の理由だけで必要十分であるにも関わらず、本人の「科学的根拠の少ないコメント」以上に根拠の不明瞭な「大学の判断の根拠基準」を持ち出されては、正直、みんなが対応に困るぞ、ってお話でしょう。
でも、ま、大学も国有から独立法人になったわけで、そうすると「経営的な理由」から、大学がある程度、自法人内部で行われている研究内容について「覗き込み」を行うのは当然だし、むしろやらなくてはならない責任、とも言え、じゃあどういう風にして管理していけバインダー!!
・・・という件については、一般企業でも悩んでるところなんだ罠。
by みずいろ。 at 2006-03-55 08:23:55
Re:懲戒処分の記載内容
馬鹿健食の宣伝に自分とこの大学名職名を使わせた
わけで、言論の場から逸脱したのは被処分者のほうです。
だから、
>おかしな宣伝に荷担した学者は、
>言論の場で批判すればいい。
という批判はまとはずれ。当人が学術面で戦おうとせず、
素人衆を騙す側に加担したんだから。
>大学が、研究者が怪しい宣伝のお先棒を担ぐことを規制す
>るのは、どんな形でなされることであっても反対する。
違法行為の幇助をしている職員を庇うような組織体制じゃ
話にならんでしょ。
(ueyama様の発言と内容が被りますが)
by apj at 2006-03-14 09:51:14
Re:懲戒処分の記載内容
>違法行為の幇助をしている職員を庇うような組織体制じゃ話にならんでしょ。
違法行為かどうかが公開された情報からははっきりしない。この部分はグレーゾーンがあるから程度問題でしょう。「真っ黒」なら大学でも判断できるかもしれませんけど、そうでなければ、大学が判断すること自体がまずい。 どの程度までなら許されるか、それを誰が判断するかということが明白でないなら、大学内の組織運営として却って問題だろう。
というのが私の問題意識です。大学に事実認定機能はない、という立場です。
素人衆を騙す側に荷担した場合、それによって騙された人が損害賠償の請求相手に教授も加えればいいし、表示の取り締まりの時にもどんどん対象にすればよい。
by みずいろ。 at 2006-03-55 10:51:55
Re:懲戒処分の記載内容
>大学に事実認定機能はない
了解しました。そういう話ならわかります。
ただ、大学がとりうる処分として懲戒解雇は最も重い部類に入りますよね?、
処分決定にあたって、大学側がウラを取っていないとは思えないのです。
※(1)に関してだけウラをとっていないなんてことがあるのだろうか…?
>騙された人が損害賠償の請求相手に教授も加えればいいし、
>表示の取り締まりの時にもどんどん対象にすればよい。
仰るとおりですが、それって大学や大学の構成員たる学者たちが
>言論の場で批判
するという話ではなくなっていると思います。
「大学としてどう対応すべきか」ということであれば、
組織の名を貶めた職員にケジメをつけさせるのは常識的にみても許容される範囲でしょう。
というか、大学に限ったことじゃ無いでしょう。
by あう at 2006-03-07 10:58:07
Re:懲戒処分の記載内容
今回の話は、普通の会社員に当てはめて考えてみると、他の会社の広告に、今勤めている会社の肩書きで無断で出演しているようなもので、ありえないと思うのですよ。それでなくても、会社名を出してメディアに出演することは(会社の仕事でとかで許可を得るか、ある種の覚悟無しには)ありえないと思います。
#それ以前に、そんな機会もないですが
大学人については、大学での肩書きで識者として報道などでコメントを出すのは、もうすでに一般化しているし、学者の社会貢献として意味あることだと思います。大学名およびその肩書きは、その識者の信頼度の目安という意味があるのでしょう。またその場合、少なくともその識者は中立の立場で自らの学識にしたがってコメントしているという前提があると思います。
それに対して、1私企業の広告に(コメントだけであれ)出演することはすでに中立とはいないし、学者の社会貢献ともいえないでしょう。であれば、そこで無断で「大学名と肩書き」を使ったことを責められても仕方がないと思います。
by apj at 2006-03-38 20:10:38
Re:懲戒処分の記載内容
みずいろんさん、
もう少し書きます。もし、(1)だけなら、これまでの例からいって、懲戒解雇の対象にはならないでしょう。一方、(2)(3)(4)は、明らかに懲戒解雇の対象になります。兼業届けを出していない事実と、金を受け取った証拠まで出てくればそれでいい。それでも、大学に「捜査能力」があるかどうかはかなり微妙ですから、処分の後、結局は裁判所で争うことになると思います。ただ、金銭の授受であれば、比較的白黒がつきやすいでしょう。
しかし、(1)のような場合は、かなりグレーゾーンがあるんですね。今回の件は大いに問題ありだと思いますが、あうさんがおっしゃるように、大学の名前と肩書き付きで研究者が登場することは、既に一般化しています。さらに、社会貢献や産学連携をどんどん進めようというのが、近頃の大学の方針だったりもします。また、共同研究や受託研究をする場合だって、特定企業としかしないわけです。現実に、ある業種のすべての企業に平等に協力するというのは不可能です。
逆に、私のように、企業が言うニセ科学を批判していると、特定企業に不利益をもたらすこともあるあわけです。社会貢献の一つの試みとしてやっていて中立のつもりでも、誰かの不利益は発生するし、間違えることだってあり得ます。
すると、(1)を容認した場合、「特定企業に利益をもたらすのはいかんが不利益はやむを得ない」というおかしな基準でしか、批判する活動が守れなくなりそうです。私はこちらを心配したので、このエントリを書きました。「大学の利益」vs.「研究者の活動」が対立したときの処理をどうするか、ということが問題なんです。
大学が「外部資金獲得のために組織を挙げて企業の利益に迎合する」という方針をとる可能性だって、遠くない将来にはあると考えています。既に、ベンチャー企業を育てろとか、地元の産業育成に協力しろ、という動きが続いているのです。一方、「効率化」で、年々予算はカットされています。さらに、産学連携で研究費をもらったことが、大学内での教員の評価項目になっていますが、話を持ちかけてくる企業の中には怪しいものだってあります。ですから、センセイが鷹揚で人が良ければ、(1)は簡単に起きそうです。まだ、(1)を批判したことが、今回のケースとは逆に「大学の利益に反する」とされることだって起こりうるのです。だから、安易に大学が組織として研究者の表現の内容を規制するようではまずいんです。
by みずいろんw at 2006-04-52 22:29:52
Re:懲戒処分の記載内容
仰ること(学問の自由を守る必要性)は理解できますし、所属機関による介入なんて本来おこなうべきでは無いと自分も思います。
ただ、今回のような事態が発生した場合、職員を処分しないようでは、組織に対する(この場合は国民の)信頼が失墜しかねません。それを考えると、現実問題として無処分で済ませるような組織は(官民問わず)あるとは思えないのです。
というか、この手の問題が生じないような対策(このような問題を予め審議できるような場とか)は大学ではとられていないのが普通なのでしょうか?だとしたら、何か措置すべきと思いますが。
※今回は(2)(3)(4)があったから処分がスムースに進んだようですが、(1)しか無いような案件が生じた場合に、組織として有効な対策が取れないということになり、それは大学に限らずどのような組織も望まないでしょう。
それと、
>怪しいか怪しくないかの判断それ自体が、時代や状況によって恣意的になされるおそれがある
同じ案件に対する措置が時代や状況によって変わるのは、行政機関でも裁判所でも同じでしょう。
馬鹿健食関係で言えば、監視指導マニュアルはここ数年で何度かupdateされていて、そのたびに表現に関する解釈が厳格化されたり、部分的には緩和されたりしています。
大学ならではの恣意的な処分、というと「研究者どうしの足の引っ張り合いによる謀略活動」とか下世話な話を想像してしまいます。そんな状態なら、例えば大学病院の倫理審査委員会なんて本来の機能なんぞ期待できないから不要という話にもなりかねないと思うのですが。
by apj at 2006-04-39 23:26:39
Re:懲戒処分の記載内容
私が言ってるのは(1)だけを口実にして、足の引っ張り合いができちゃったり、組織として面倒ごとは嫌だから知らんぷりする方向でいったりするのではまずいのではないか、ということです。もっと言うなら、 (1)を規制することが正当化される仕組みができた場合、私がこれまでやってきたインチキを批判する活動の方を規制することにも使われるだろうということなんです。
健康食品の宣伝でも、「その健康食品に含まれる成分の研究をやったことの広報活動の一環だ」と主張されたら、かなり判断に困ることになりそうです。研究の内容と、言ってる内容のギャップがどこまでであれば許容するのかという問題が発生します。社会に向かって情報発信せよとか産学連携せよという圧力が大学にかかっているわけですから、どこまでが産学連携でどこからが馬鹿健食の宣伝なのか、線引きがないとどうにもなりません。
せいぜいできるとしても、宣伝の態様のみで形式的に規制するということしかできないし、すべきではないでしょう。
組織が常に正しいとは限らないので、組織が望まないから規制してよい、というのは危ういと思います。つか、私がお茶大の方に置いてるコンテンツなんか、まさに組織が望まなかったから公開停止になってたわけですし。
by 福島 at 2006-04-52 10:39:52
Re:懲戒処分の記載内容
この事件は最初からゴールがあった話です。
つまり、白川教授の才能に嫉妬した京大の“外様”教授が成宮医学部長をあおって、今回の懲戒免職に至ったのです。しかし、ロクに研究もせんで、マスコミや警察とグルになってまでこんなことをやっているとは、京大も質が落ちたといえます。
by ガンセンターのガン at 2006-04-27 10:57:27
Re:懲戒処分の記載内容
聞くところによると、S川が人権無視だと叫んでいるN宮医学部長は、アフリカのダカールに国際援助と称して731部隊も真っ青の人体実験病院を作るって本当?
勲章が泣くぜ!叙勲も吹っ飛ぶかもな。
by kita at 2006-04-23 10:20:23
Re:懲戒処分の記載内容
要するに、言いなりにならなかった白川太郎を成宮医学部長が抹殺したかっただけだろ。それに、福島雅典や北理事が、ある思惑によって便乗した。もし、失敗すれば、奴らはいつもの手口で成宮医学部長を見捨てたはずだ。散々けしかけておいて・・・。まぁ、あっちこっちのサイトで暴露が始まっているので、これまでとは反対の流れで、それこそ警察沙汰になるかもね。
by apj at 2006-04-10 00:38:10
Re:懲戒処分の記載内容
陰謀説をまき散らすのも結構だが、もっと具体性のあることを書けよ。「ある思惑」なんてゴマカシはやめろ。
by 黒影 at 2006-04-13 23:52:13
Re:懲戒処分の記載内容
お久しぶりです。
うちのブログにも先週妙な人が来ていたんですが、
どうやらこちらにも来ていたみたいですね。
こんなお寒い自作自演は久しぶりに見ました。
白川氏と同じ穴のムジナだって事がバレバレなんですがね(苦笑)
by apj at 2006-05-57 04:09:57
Re:懲戒処分の記載内容
黒影さん、
ブログ見てきました。確かに同じのが来てますねw。
この件については、書面の(1)の根拠となった規則とその適用について、情報開示請求をしようかと思っているのですが、新学期が始まって忙しくなって、手が回りません。
by ヘレン at 2006-08-10 22:23:10
Re:懲戒処分の記載内容
A社、B社の広告とはどんなものか、是非見てみたいが。
知的レベルは高い方でしょうから、明らかに非科学的な下らない広告や宣伝に加担したとは思えないのですが。
>言いなりにならなかった白川太郎を抹殺
なんか政治的争いが絡んでるんですか?
白川太郎が懲戒になったのは、個人的に世話になった「水の会社」の広告塔だったから。今は成り下がって、大阪の超問題のあるサプリメント屋と組んで、末期癌患者からサプリメントで300万法外な金額で売りつけている模様。統合医療の成れの果てですな。ここまで来ると。見るからに怪しげなパートナーだ。僕も良く行く統合医療の会で、医師免許もないサプリメント屋が講演してて、甚だ気分悪くなったのを覚えてます。
白川太郎って人格がやばいです。私は元患者ですが、性格がおかしい医師であることは間違いないです。一番はうそをつくことです。患者と患者の家族および、関係者に対する、他社批判を繰り返し、自分の治療に取り込みますよ。京大教授の解任劇もこんなの氷山の一角だよ。