読売新聞より。
国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁
「日の丸裁判」で勝訴し、会見する尾山弁護士(中央)ら(東京・千代田区で)
東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら401人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」との違憲判断を示し、教職員に起立や国歌斉唱の義務はなく、処分もできないとする判決を言い渡した。また、慰謝料として1人当たり3万円の賠償を都に命じた。
都側は控訴する方針。
判決によると、都教委は2003年10月23日、都立学校の各校長に対し、入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施し、教職員が校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとする通達を出した。
この通達後、式典で起立などをしなかったことを理由に、延べ345人の教職員が懲戒処分を受けた。
判決はまず、「日の丸」や「君が代」について、「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と判断。「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を課すことは、思想・良心の自由の制約になる」と述べた。
その上で、判決は、〈1〉通達は各学校の裁量を認める余地がない一義的な内容になっている〈2〉都教委は、職務命令に違反した教職員に対し、違反回数に応じて減給や停職などの懲戒処分を行っている――ことなどから、「通達や都教委の指導は、教育の自主性を侵害する上、一方的な理論や観念を生徒に教え込むよう教職員に強制するに等しい」と述べ、教育基本法や憲法に違反すると結論付けた。
また、不起立などを理由にした処分についても、「都教委の裁量権の乱用にあたる」と述べた。
一方で、判決は、国旗掲揚や国歌斉唱について、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」と認め、「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」とした。
ただ、教職員個人が起立を拒否しても、「式典の妨害や国旗国歌を尊重する態度を育てる教育目標を阻害するおそれはない」とし、「懲戒処分をしてまで強制するのは、少数者の思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置」と述べた。
この通達後に懲戒処分を受けた教職員のうち、延べ287人が処分の取り消しを求めて、都人事委員会に審査請求している。
中村正彦・都教育長の話「判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討していきたい」
◆尾山弁護団長「画期的な判決」◆
判決後、原告と弁護団は東京・霞が関の弁護士会館で報告集会を行った。
尾山宏弁護団長が「精神的自由にかかわる判決としては画期的で、教育のあり方が問われる裁判として最も優れたものの一つだ」と報告すると、原告や支持者ら約400人が拍手で応じた。
原告の一人で、入学式と卒業式で起立せず戒告などの処分を受けた都立高校教諭、川村佐和さん(48)は「東京の高校は自由にものが言えない状態になっている。判決は明るい未来を見せてくれた」と話した。
(2006年9月21日23時29分 読売新聞)
どうして東京都立の学校で、国旗・国歌の強制で揉めているのだ?というところに最初から違和感を持っていた。表現が穏当でないことを承知しつつあえて書くと「一体何を考えて都教委の分際で国旗国歌なんかを強制しとるのだ?しかも都立校に。いつからそういうことが出来る立場になったんだ?」ということである。都立学校なら、敬意をあらわすべき対象はどう考えてもまずは東京都ではないのか。直接のスポンサーだし。だとすると、都教委が強制するとしたら国旗・国歌ではなく、東京都の旗を掲揚して東京都の都歌を歌え、となるはずだろう、というのが私の考えである。だから、都教委が国旗国歌を強制し、かつそれが紛争の種になるということそのものが、私には理解不能である。思想信条の自由云々以前の問題として、どっかで旗を間違えているのではないか?
もちろん、国立大学法人やら、その付属学校で国旗を掲げて国歌を歌え、というのなら、それは対応関係として正しい。国が直接のスポンサーだからだ。また、文部科学省が直々に、教科書無償提供やらもろもろの援助をしていることを理由に、国旗を掲げて国歌を歌えという通達を罰則付きで出したのであれば、そのことの是非はともかくとしても理解はできる。