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掲示板管理関連:名誉毀損幇助

Posted on 4月 27th, 2007 in 未分類 by apj

 Yahooニュース毎日新聞より。

<ネット掲示板>中傷書き込み放置の管理人を書類送検 大阪
4月27日13時13分配信 毎日新聞

 インターネットの掲示板に書き込まれた女子中学生(13)に対する実名中傷を放置したとして、大阪府警南署は27日、掲示板を管理する大阪市内の材木卸会社役員の男(26)を名誉棄損ほう助の疑いで書類送検したと発表した。書き込んだのは、小学校時代に同じ塾に通っていた別の私立中学校の女子生徒(13)で、同署はこの生徒を名誉棄損の非行事実で児童相談所に通告した。府警によると、掲示板での個人名を挙げた中傷を巡っては、民事訴訟は多数提訴されているが、管理人を立件したのは全国的に例がないという。
 府警によると、中傷が書き込まれたのは「学校裏サイト」などと呼ばれる掲示板。昨年8月20日ごろ、大阪市内の私立中学校に関する話題を在校生らが自由に書き込む欄に、当時1年生の女子生徒について「うざい」「ブス」などと中傷する内容が書き込まれた。同10月中旬、友人から知らされて女子生徒が気付き、母親が掲示板のプロバイダーにメールで削除を要請したが、プロバイダーは「掲示板の管理人に言ってほしい」と回答。改めて管理人にメールなどで要求したが、応じてもらえず府警に相談した。府警のサイバー捜査担当者が、書き込んだ女子生徒と管理人の男を割り出した。
 男は「中傷にあたると分かっていたが、これくらいなら削除するに値しないと思った」と供述している。母親が府警に相談した直後の同10月19日、掲示板を削除したという。【小林祥晃】

 「うざい」は意見・感想を述べている(元は「うざったい」でしょう、意味は「うっとうしい、わずらわしい」(学研現代新国語辞典))ので名誉毀損にはあたらないが、「ブス」(「女性の顔の醜いこと」(学研現代新国語辞典))は「事実の摘示」だから名誉毀損にひっかかる、と思ったんだが、私の判断は間違っているかな?完全放置せずに、「ブス」だけ削除して「うざい」を残した方が、議論としては面白いことになったんじゃないかと。


ここからは旧ブログのコメントです。


by うっま~ at 2007-04-53 10:05:53
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

「ブス」も主観的な面の好みに関する意見の表明だから、名誉毀損じゃなくて侮辱だと思うんだけど

何かもっと具体的な書き込みがあったんでは?


by RBの残党 at 2007-04-23 10:57:23
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

「議論として面白くても」被害者は気の毒ですよ。
また、母親がでしゃばるのは良くないという議論も
あるでしょうが、母親は法定代理人ですから、
本人を法的に守らなくっちゃ。
府警への告発につき支持します。
名誉毀損でなくとも侮辱罪もあります。
私なら親子で、民事訴訟も起こして、加害者に反撃するでしょうね。学校では弱虫でも弁護士は頼めます。がんばれ。


by 酔うぞ at 2007-04-31 18:10:31
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

どういうプロセスで逮捕起訴となったなったかが興味深いというか一番の問題ですね。

もちろん名誉毀損を構成するのか?という問題もあります。

そもそも名誉毀損が民法にも刑法にも規定されているのであるから、民法での損害賠償の意志がない事件について刑法の名誉毀損を適用することには問題があるでしょう。

さらに、掲示板管理者は少なくとも元にメッセージをアップしてはいないのだから、形式的には従犯や共犯であって正犯にはなれない。

ところが、問題の発言(掲示)を放置したことが名誉毀損行為に当たる、と解釈することができるとこれは正犯になる。
ここは「公然と」の部分でしょうか?

こうなると「名誉を毀損する意志はないけど、結果として名誉を毀損した」となって、作為犯ではなく不作為犯となりそうです。

今回の管理者の主張は「氏名だけでは・・・・」らしく、これは基本的には2ちゃんねるの削除人の主張のコピーのように思いますが、現実が被害者から見て削除を依頼することに該当するのであれば、より一層の事情を聞いて判断するべきだ、と考えるのが常識ですが、これが意外と難しい。

不作為での名誉毀損が刑法上成立するものか?というのは大いに疑問で、いわゆる言葉狩りになってしまう可能性が大きいと思います。

では、今回の管理人が放置することで名誉を毀損することを承知していたのか?となると、これは被害者側の要求の説明のレベルの問題で、わたしが見ている範囲で名誉毀損事件になったものに「説明したが」というのは実際問題として皆無です。

削除要求→説明要求→削除拒否と認定→訴訟(告訴)

ばかりです。
つまり話が通じていない。
話が通じないことが刑法上の罪である、なると民望での解決もちろん社会的な交渉の存在も否定することになるわけで、法の適用は正しいが社会は壊れた、ということにもなりかねませんね。

そんな点からも「どういうプロセスで」を明らかにすることは最重要な事柄だと考えます。


by apj at 2007-04-46 12:18:46
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

RBの残党、さん、
名誉毀損の原告をやっている立場として、以下のような議論は危ういと思います。

>「議論として面白くても」被害者は気の毒ですよ。
だから何?問題は、名誉毀損を構成するかどうかと、そこに至るまでの手続きがどうかですよね。

>また、母親がでしゃばるのは良くないという議論も
>あるでしょうが、母親は法定代理人ですから、
>本人を法的に守らなくっちゃ。
 そんなアホな議論する人はいないでしょう。
未成年者だから本人が訴訟できないのは当たり前です。

>府警への告発につき支持します。
>名誉毀損でなくとも侮辱罪もあります。
>私なら親子で、民事訴訟も起こして、加害者に反撃するでしょうね。学校で>は弱虫でも弁護士は頼めます。がんばれ。

 書き込んだ相手についてはその通りなんですが、掲示板管理者を訴えていいかどうかは、そこに到達するまでのプロセス次第だと思います。
 削除を求められた場合、まず、相手が権利者かどうかを確認する必要があります。この手順で大抵は一悶着あります。今回の場合は、「管理人にメールなどで要求」の「など」に何が含まれるかがキーポイントです。メールでは、本人詐称なのか本人なのかがわからないことがほとんどなので、内容証明でも送り会って、確かにその住所地に当該人物が居住しているというあたりまではっきりしてから動くのが、正しい手順となります。
 だから、もし、「内容証明で削除要求を送ってくれ」と管理者が主張したのにそれを無視して警察に話を持っていったというようなことがあれば、やはり手手続きとしてはヘンでしょう。
 掲示板管理者は、どういうやりとりがあって、本人の特定ができるだけの情報があったかどうかをまずは明らかにすべきかと思います。本人確認を求めているのに無視して警察に話を持っていったりしたのなら、むしろ掲示板管理者に訴えられるべきはこの親の方でしょう。


by すがりこ at 2007-04-06 12:23:06
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

「うざい」のほうが言葉としてきついですね。相手の人格とか存在とかを否定したいときに使われているようですから。
「あたしってブスだしぃ」と言われていっしょに笑う、という状況はあり得ますが、「私ってうざい?」と言われたら全力で否定してあげないと大変なことになります。

先生とかの噂をするときに「○○うざ」というのは半ば決まり文句みたいなもんでそれほど重くないのですが、面と向かって言うのは事実上の絶交宣言あるいは宣戦布告になるし、何人かの間で「あいつうざい」が一致すると以後仲間外しということになります。

この手のことばって、その場の空気によって重みが変わってくる部分が多いですね。例えば「普通においしい」はどのくらいおいしいのかを定義することは不可能です。
辞書的に意味を確定しきれない言葉を辞書でとらえようとするのもどうかなあと思います。

てか、「うざい」の元は「うざったい」というのはたぶんそうだろうなとは思いますが、辞書は両者が同じものだとは言っていないのですから、「うざい」=「うっとうしい、わずらわしい」になるかどうかはこの辞書からは導けないと思いますが。
まあ「うざい」が載ってる辞書はなさそうですけど。


by すがりこ at 2007-04-00 13:26:00
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

あー、頭としっぽがつながってないわ。

つまるところ、「うざい」と「ブス」に関して言うと、apjさんとは逆に、「ブス」を残して「うざい」を削除しておいたほうがまだまし(告訴までは行かなかったかも)であったろうということです。

実際の書き込みの内容は「うざい」「ブス」だけじゃなくてもっといろいろあったに違いないですけど。

こんなに何度も「うざい」「ブス」なんて書いてると心がだんだん汚れていくよぉ・・・(念のため言っておくとお水さんに聞いたわけではない)


by apj at 2007-04-04 00:26:04
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

>「うざい」のほうが言葉としてきついですね。

 いやだからそういう話じゃなくて、名誉毀損を構成するかどうかということを問題にしています。
社会的評価の変動が生じたと考えられるのはどっちか、という話です。


by apj at 2007-04-55 00:50:55
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

補足です。
 さらに、書き込んだ本人ならともかく、掲示板管理者の責任を追求していいとは限りません。書き込んだ人の責任を問うのが正しいわけで、管理者としてはうかつに削除すると、誰が書き込んだのかわからなくなることもあります。また、書き込み元のIPアドレスの特定にどういう役割を果たしたかも考慮しないとまずいです。削除しなかったから告訴、というのが常に適切なわけではない。
 あくまでもプロセスが正しいかどうかを問題にしないといけないです。


by すがりこ at 2007-04-43 11:31:43
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

あーはい、社会的評価の変動ですね。

中学生にとっての社会というのは、家族と先生とお友達ですね。で、家族と先生はこの手の悪口を真に受けることはないと思われるので除外、と。だから友達関係が悪くなるようなことなら社会的評価の変動と言えるのではないでしょうか。
中学生の世界の中で「うざい」と「ブス」のどちらが悪影響を及ぼすかを考えると、「うざい」のほうが影響が大きいのではないかと思います。

それとも「うざい」は侮辱で「ブス」は名誉毀損、ていうくくりじゃないの?てことですか?

なお、侮辱罪には幇助がないので掲示板の管理者を巻き込むために名誉毀損に格上げして立件したとしたら別の問題にはなりますね。
ただ、悪口を書き込む場を提供することがものすごく簡単にできてしまうというネットの現状を考えると、侮辱罪の幇助がないのは法の不備とも言えると思います。


by 酔うぞ at 2007-04-58 19:55:58
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

考えてみると「名誉毀損の幇助」とは何か?という問題になりそうですね。

確か幇助は主たる犯罪と同列なんですよね。
例えば殺人をそそのかした、といったケースが分かりやすい。

だからあらゆる犯罪に幇助は成立するとされていますが、名誉毀損について「悪口を書けよ」とけしかければ幇助になることは確実でしょうね。
ということは、書き込んだ中学生が「この掲示板は悪口を書き込む掲示板である」と認識して、それが誤解でない場合。
ということだと幇助になりそうですね。

「学校裏掲示板」ではまずいんだろうな。

ついつい掲示板管理者が内容について中立であると考えがちだけど、悪口専用掲示板なんてものを運用する場合もありうる分けですね。

しかしなぁ~、情報はそれ自体は中立であるとされているから表現の自由も当然とされているわけで、仮に悪口専用掲示板を作ったのだけど誰も実在の人物などに対して悪口を書かない、という状況があるとするとその掲示板の管理者はいかなる法的な制裁の対象にもならなくて当然・・・・・・。

けっこう難しいですね。

この事件は注目しないわけにいかないな。


by うっま~ at 2007-04-52 22:00:52
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

悪口というだけだと色々あって、誰それさんの悪口が書かれているということは明確に分かるが、その具体的中身に関しては本人など、その事情について既に知っている者でないと分からないという悪口もありますから。この場合、名誉の毀損ではなく自尊感情の毀損ですね。


by うっま~ at 2007-04-41 22:09:41
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

しかも、イジメが目的なら名誉の毀損はどうでも良くて、イジメ対象の自尊感情を傷つけることが大切となります。

名誉毀損の幇助ではなくて、イジメの幇助?


by apj at 2007-05-47 01:01:47
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

>だから友達関係が悪くなるようなことなら社会的評価の変動と言えるのではないでしょうか。

 議論が荒すぎます。
友だち関係が悪くなること全てが名誉毀損になるわけではありません。
また、そういう悪口を書かれたとしても、顔見知り同士だと、「書いたヤツが普段からあまりにもアレ」でまわりの評価が一致している場合もあるわけで、この場合は社会的評価の変動が無くなります。
一方、名誉毀損の立証は、毀損されたとされる側に社会的評価の変動があったことの立証は必要なく、毀損したとされる側が、名誉毀損にあてはまらないことを立証しなければなりません。
 従って、現実に起きていることと法的な判断にズレが生じる可能性があります。
  ここまでは、書いた人・書かれた人の場合です。
 それが、幇助とは一体どういうことか?というのが問題となります。
大谷刑法が手元にあるので、幇助犯のところを見ますと、「幇助とは、正犯者ではない者が正犯の実行を容易にさせることをいう」となっています。幇助犯が成立するためには、「1) 幇助者が正犯を幇助すること 2)それに基づいて被幇助者が実行行為を行うことを要する」とあります。
 さらに「幇助者は正犯を幇助する意思で幇助行為を行うことが必要である」とされています。
 さて、「学校裏掲示板」を作ったからといって、正犯を幇助する意思があったかどうかは微妙ですよね。誰が何を書き込むかわからないし、みんなが匿名でしか書き込まなかったら正犯の方が成立しないから幇助もあり得ない。
 正犯がだれかわからないのに幇助が成立するかどうか、ということについては、既にwinny開発者が係争中です。ってか、幇助の方が正犯の登場より先という状況があり得るのか?というのが大問題です。学校裏掲示板の存在自体について一般に幇助が成立するかというと、これはまた別の問題でしょう。

 次に、削除要求があったとしても、架空の人物に対する名誉毀損も侮辱もあり得ないわけだから、書かれている人物が実在するかどうかの確認が先でしょう。ここから先は個別対応するしかない。
 確認が十分とれていなかったとしたら、名誉毀損の成立自体を知りようがないわけで、この場合の幇助って何?ということになる。

 確かに面白い例ですね。
事件番号から調べるしかないか……。


by うっま~ at 2007-05-40 03:35:40
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

> 悪口を書かれたとしても、顔見知り同士だと、「書いたヤツが普段からあまりにもアレ」でまわりの評価が一致している場合もあるわけで、この場合は社会的評価の変動が無くなります。

そういう意味で言うと、このケースは『アレな掲示板のアレな書き込みの一つだね』というのが真っ当な社会的評価というような気がするんだけど、どうなんだろうね。

自殺した人の怨霊が云々とかいうのも「アレな番組のアレなネタ」というのが真っ当な社会的評価で、それで何か問題が仮に生じたとしても、それって番組が問題だったのかね?と思ってしまうんよ。


by すがりこ at 2007-05-04 16:52:04
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

>顔見知り同士だと、「書いたヤツが普段からあまりにもアレ」

この事件は匿名掲示板で起こったことなので、この状況はなさそうです。多少譲って常連の間では相手にされてなくて変名で書き込んでもすぐばれる、という状況だとしても、そういうのをスルーするオトナの対応を中学生に求めるのは酷と言うものです。記事の中にも「ヤツがアレ」だったことを思わせる記述はありません。被害者と加害者は顔見知りですが同じ学校に通っているわけではなさそうです。この事件には当てはまらないように思います。
申し訳ありませんが、この一節がなぜ出てきたのかよくわかりません。


by うっま~ at 2007-05-19 18:28:19
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

> アレな掲示板のアレな書き込み
> アレな番組のアレなネタ

>をスルーするオトナの対応を中学生に求めるのは酷

という論理はあり得るよね。

とすると、番組とかwwwについては、例えばVチップ導入
とか、R○○規制とか、そういった方向に議論が進むのが
自然。


by うっま~ at 2007-05-34 18:34:34
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

ただ、ちょっと気になるのは「オトナの対応を中学生に求めるのは酷」と社会に言われてしまうお子様達の評価を中心に社会的評価を考えるのもどうか、と思うのですよ。名誉毀損じゃなくて、イジメではないの


by apj at 2007-05-10 21:38:10
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

うっま~さん、
雑文を書きたいのなら、他所でやってください。


by うっま~ at 2007-05-10 22:34:10
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

雑文が何を指すのか、あまり分かりませんが、こういったことが名誉毀損かどうか?、という話題かと思ったんですが…

>「ブス」だけ削除して「うざい」を残した方が、議論としては面白いことになったんじゃないかと

雑文と言われてしまうかも知れませんが。「ブス」という書き込みよりも、「本人の顔」というより確かなものが普通はあるので、通常は社会的評価の低下にはなりにくい気がします。ただ、「○○ちゃんはパネルマジックだよ。実際に入ったら、すげーブス」とかだったら、『経済人』としての社会的評価を貶めているのかもしれませんが


by すがりこ at 2007-05-08 11:11:08
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

ちょっと、自信がなくなってきました。この事件を名誉毀損と呼ぶことについてです。

「うざい」と「ブス」どっちが名誉毀損か、というapjさんの問いかけからあーだこーだとやってきて、その中でのキーワードのひとつが「社会的評価の変動」というものでした。「社会的評価の変動」「しゃかいてきひょーかのへんどー」・・・といぢっているうちに、中学生を相手に使うには大げさすぎないか?と思えてきました。

この事件に関しては、侮辱罪のほうが妥当じゃないのかと。

前にも書きましたが、侮辱罪と名誉毀損罪の違いは幇助が罪になるかどうかで、侮辱では幇助が罪にならないわけです。そこで、掲示板管理者を罪に問おうとするなら名誉毀損でなければならないことになる。
書いた本人は処罰年齢以下なのでどちらでもあまり関係はない。

法廷戦術として、このあたりが出てきそうです。
1)中学生にとっての社会は大人のそれとは異なり、名誉毀損の成立する範囲は限定される
2)中傷があったことは事実であるが、これはせいぜい侮辱であって名誉毀損にはあたらない
3)侮辱的であることは認識していたが名誉毀損にあたるとの認識はなかった
で侮辱罪にしてもらえば幇助罪がないので無罪、と。

この事件って、見せしめのための無理を承知の立件では?て気が。
匿名掲示板の悪口は目に余るからちっと灸でもすえてやらにゃあ、という人がどっかにいるのかもしれない。


by apj at 2007-05-22 11:26:22
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

>中学生を相手に使うには大げさすぎないか?
 社会的評価というのは、個人的な名誉感情が、という話ではなくて、一般人の通常の考え方で見て社会的評価が変動したかどうか、ということなので、学校内でも社会は社会でしょう。
 ただ、これまでは、「ブス」「うざい」と書いて学校の廊下に張り出すといったいじめがあったとしても、学校内に限られていたから、「教育的指導」で何とかやりくりできていたのでしょう。それが、一般社会であるネットに出てきてしまったから、一般社会のルールで何とかするしかなくなったということじゃないでしょうか。

仮に、一歳児の名誉を公然と毀損したとしても、社会的評価の変動はあると考えることになるんじゃないでしょうか。この社会にいて、「他人から見られる存在」ですし。まあ、乳児は訴えてこないでしょうから、親が代わりに、ということになるのでしょうけど。
逆に、社会と関わらず隠遁生活を送っていれば何を言われても社会的評価は変動しない、と解釈してしまった場合、ひきこもりの人に対して名誉毀損が成立しなくなってしまいそうですが、これは正しい帰結とはいえないでしょう。

 私は、昔からいじめは犯罪だと考えているので、もっと刑事上の責任を問うてもかまわないと思っています。だからといって、手続きがあやふやになるのは、事が刑事罰に直結しているから非常にまずいわけです。

>この事件って、見せしめのための無理を承知の立件では?て気が。
>匿名掲示板の悪口は目に余るからちっと灸でもすえてやらにゃあ、という人がどっかにいるのかもしれない。

 仮に、こういう感情でもって法の運用、しかも刑事罰を伴うものを恣意的に行うことがあるとしたら、そういうことをする人こそ真の敵であり脅威であると見なしてとことん戦うしかありません。
 今回、手続きという部分にこだわっていろいろ書いているのは、法の恣意的な運用の方が名誉毀損の成立云々以上にまずい結果を引き起こすだろうと考えているからです。特に、幇助が成立するかどうかはきちんと考えないとまずいところだと思います。


by 柘植 at 2007-05-36 20:09:36
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

こんにちは、apjさん、皆さん。

 名誉毀損罪における「名誉毀損=社会的評価の低下」という定義は、apjさんの言われる様に、規範的判断となります。具体的に「どう低下した」ではなくて、そのような状況で一般的に評価が低下する状況であれば、成り立つわけです。

理解して欲しいのは、法律の奥には「条理」というものがあるわけですね。まず、社会生活における一般規範としての「条理」があり、その具体的強制の手続きとして法律があるわけです。名誉毀損罪の元になる条理というのは「人は人の悪口を言いふらしたりするべきではない」というだけのものです。

> 仮に、こういう感情でもって法の運用、しかも刑事罰を伴うものを恣意的に行うことがあるとしたら、そういうことをする人こそ真の敵であり脅威であると見なしてとことん戦うしかありません。

実のところ刑法などの刑事ルールに関して言うと、比較的軽い罪に関しては「一罰百戒ねらい」という運用はありえます。代表的なのは交通取り締まりなどですけどね。本来、こういう「一罰百戒ねらい」というのは、そういう摘発に出会う事があることを知らしめる事で、元になる「条理」を社会的に再認識して貰う事が必要ですが、なんとなく世の中に「条理などクソ食らえ」という雰囲気が満ちていると、一罰百戒などというのは意味を持たなくなるのかも知れません。


by apj at 2007-05-27 21:13:27
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

柘植さん、
 書き込んだ本人についてはおっしゃることに同意です。
ただ、掲示板管理者に対してどこまで責任を問うのか、とくに幇助が成立するかどうかについては、手続きを問題にしないといけないケースだと考えています。
 酔うぞさんが指摘したように、
>削除要求→説明要求→削除拒否と認定→訴訟(告訴)
だとすると、別の意味で条理が壊れているわけだから、そちらを問題にしないといけなくなります。「要求されたら消さなければいけない」というのを条理にするわけにはいきませんので。


by 柘植 at 2007-05-24 01:58:24
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

こんにちは、apjさん。

>酔うぞさんが指摘したように、
>>削除要求→説明要求→削除拒否と認定→訴訟(告訴)

まあ、私というより、引退した悪徳商法批判者が常駐していた掲示板でも同じ事は有ったわけですけどね。なんていうか、管理人が「説明を要求する」という事ができる背景にもきちんと法律的な裏付けがあるわけです。具体的に言うと刑法第230条の2「公共の利益のための特例」ですね。つまり、管理人としては「社会的評価をもたらすおそれのある書き込みではあるが、刑法第230条の2に該当する書き込みとも考えられるので、その部分を明らかにされたい」と説明を求める事は法の下で条理にかなうわけです。

このあたり、まず原則が第230条で、その例外にあたるのが第230条の2なんですね。ですので、明らかに第230条の2に該当しないと考えられる書き込みに対して、「説明を求める」という手続きそのものが成り立たない訳です。

幇助犯という考え方は、基本的に幇助者の認識・認知の問題なんです。「人は人の不法行為に手を貸すべきではない」という条理は、「自分が人の不法行為に手を貸す事になる、あるいは貸してしまった」と認識・認知した後の行動に対してのものです。私は「パンク修理のためゴム糊を売ってくれ」という若者にシンナー入りのゴム糊を売った自転車屋が「これも要るだろ」とポリ袋をサービスしたことでシンナー乱用の幇助に問われた例なんかも出しますが、要は「シンナー乱用に使われる」という認識が問われている訳です。

実のところ、インターネット上の「幇助」については、この「認識以降の行為」について、良く考えて欲しい訳です。幾つかの悪徳商法にについて、「販売者が悪徳な販売方法をとっている」と知った後の信販会社とのローン契約については、民法第719条の「共同不法行為の連帯賠償責任」が信販会社に発生するという判決が欲しくて仕方がないと考えたりしますからね。

本件において「中傷された当事者の母親からメールを受けた時点」において「違法行為認識」は成り立っている訳です。書き込み内容が内容が刑法第230条の2に該当する公共性がないからです。そうなると、条理に基づき、幇助はなりたってしまうと考えるべきだと思います。


by 酔うぞ at 2007-05-07 03:28:07
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

実際問題として、今回の事件が起訴するべきものかどうだったのか、というのは正にの点で決まると思います。

    本件において「中傷された当事者の母親からメールを受け
    た時点」において「違法行為認識」は成り立っている訳です。

わたしが問題にしているのは、この部分の認識というか了解の部分で
申立のメールの内容は十分に事情を説明したのものだったのか?
が問題であることは、極めて多くの例が示しているところです。

確かにメールを出した側は「わたしは通知した」であって、それは事実だけど受け取った側が理解しているのか?は別問題なわけです。

町村先生のブログでも同じ事をコメントしていますが、申立の事実ははっきりしていても、その内容はグレーである場合が多い、となると申立も(内容が伝わっていないから)グレーであると判断することなります。

そして管理者は「グレーをシロとするのか、クロとするのか」を決めないといけない。

そこを「いや、申立をしたのだからクロ判定して当然だ」では論理の飛躍です。
プロセスの検証は極めて難しいもので、下手な管理者はそこらを勉強していないことも事実でなんですね。

ある意味で、想定問題を検討しても仕方ないようにも思うのです。
法律の適用といったことについては特に問題はない。
問題になるのは、ことが進行していく時間の流れなの中での時々の判断がどうか?であるはずです。
その時点での情報の量も問題になるわけで、静的な関係性だけで判断しても次の時に応用できないだろうと思います。


by 比ヤング at 2007-06-11 06:18:11
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

とりあえず、【侮辱幇助】という判断をしたみたい。
ま、なんかの不法行為には該当しそうだけど犯罪って
感じではないよね


by すがりこ at 2007-07-21 15:02:21
Re:掲示板管理関連:名誉毀損幇助

比ヤングさんの指摘のとおり、6月25日に不起訴処分になってました。
理由は、「内容は名誉棄損ではなく、侮辱と判断。刑法で侮辱のほう助を罰する規定はなく、不起訴」ってことで、幇助の内容にまで踏み込むことはなかったようです。

ただこれで、名誉毀損は削除するけど侮辱はほっといてもOKってな運用になったりすると、それはそれでいろいろ批判を受けることにはなるでしょうが。

警察としてもほっとけなくなるので、次回は共同正犯としての立件をねらってくるんじゃないかと思います。