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排除命令メモ:銀イオン

Posted on 11月 27th, 2007 in 未分類 by apj

 共通教育のネタにするかもしれないのでメモ代わりに貼っておく。毎日jpの記事より。

不当表示:トイレ用芳香洗浄剤で排除命令  公取委

 公正取引委員会は27日、銀イオンによる除菌効果を水洗トイレ用芳香洗浄剤の包装でうたったのは不当表示にあたるとして、アース製薬(東京都千代田区)に対し景品表示法違反(優良誤認)で排除命令した。

 公取委によると、同社は06年9月から販売の「銀イオン+フッ素コートセボン」、07年3月から販売の「銀イオン+フッ素コート液体セボン」の包装で「銀イオンで除菌」などと表示し、便器内のカビや雑菌の除菌に効果があるとうたった。

 洗浄剤はトイレの給水タンクの手洗い部に置き、水を流すたびに洗浄剤が溶け出し便器を洗浄する仕組み。公取委が調べたところ、洗浄剤に銀イオンは含まれていたが、溶け出して流れる水には微量しか含まれず、除菌効果はなかった。

 同社は11月から表示を改めた商品を出荷しており「再発防止策を講じ、適正な表示記載に万全を期す」とコメントしている。銀イオン自体には消臭や抗菌の効果があるとされ、制臭スプレーや洗濯機、衣類などに活用されている。【斎藤良太】

毎日新聞 2007年11月27日 19時35分

 他の銀イオン抗菌何チャラについても、それぞれの使用条件で銀イオンの量を明示し、その値が妥当でない限り、商品としては大同小異といったところか。

知識の絶対量も問題では

Posted on 11月 27th, 2007 in 未分類 by apj

 asahi.comの記事より。

小中学生理科、考える力身につかず 国立教育研究所調査
2007年11月27日21時03分

 理科の実験で、結果が予想と違った場合、原因を調べようという子どもは、小学校より中学校の方が少ない――こんな傾向が、国立教育政策研究所が27日にまとめた理科の授業の課題調査で分かった。8割以上の子どもが「実験や観察が好き」と答えたが、研究所は、実験結果から考察したり活用したりする力はあまり定着していない、と分析している。

 調査は06年1~2月、全国の小中学校211校の小5生3284人と中2生3196人を対象に行われた。

 小5の90%、中2の82%が「観察や実験が好き」「どちらかと言えば好き」と答えた。一方、「考えが正しいか調べるため、観察や実験の方法を自分で考える」は小5の61%に対し、中2は29%。「予想と異なった時に原因を調べようとする」は小5が59%で、中2は48%だった。同研究所は「学年が進むと内容が高度になるという面はあるものの、課題がある」としている。

 考える力が身についていないことは、具体的な問題の正答率にも表れている。調査では、実験や観察の様子をビデオで見せて出題した。

 小5では、「インゲン豆の発芽には肥料が必要である」という予想の当否を実験で確かめる問題が出された。必要な実験を選ぶ段階では87%が正解したが、「予想は間違っていた」という結論まで到達できたのは39%。電球からフィラメントを取り出して通電させる中2の問題では、外気中ではすぐに切れる理由は56%が正解したが、長く輝かせる方法まで答えられたのは40%だった。

 考えるといっても、それには経験が必要では。知識が少ない状態で考えても、トンデモに突っ込んで玉砕するだけのような気がするが……。

労働契約法案

Posted on 11月 27th, 2007 in 未分類 by apj

珍しくソースがしんぶん赤旗

。2007年11月21日(水)「しんぶん赤旗」

労働契約法案 撤回せよ

参院委で小池議員 就業規則で労働条件改悪

 日本共産党の小池晃参院議員は二十日の厚生労働委員会で、雇用のルールを定める労働契約法案について質問し、使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を改悪できるものだと追及しました。

 労働契約法案では、使用者と労働者が合意して結ぶべき雇用契約にもかかわらず、労働者の合意がなくても、変更の程度などから合理的であれば就業規則によって変更できるとしています。

 厚労省側が「労使の合意が原則」としていることについて小池氏は、労働政策研究・研修機構の調査で、七割の企業が就業規則で労働条件を変更しており、このうち二割は労組との協議も行われておらず、就業規則を見ることもできない職場も多いとのべ、「合意といっても絵に描いたもちになる」と指摘しました。

 就業規則の変更だけで期限の定めのない雇用契約から有期雇用への変更が認められるのかと小池氏が質問したのに対して青木豊労働基準局長は「そのような場合は合理的と判断するのは難しい」と答えました。

 小池氏は、労働条件の不利益変更をめぐって争われている東武スポーツ事件を例にあげて質問。同事件では、ゴルフ場のキャディー業務に就く労働者に「給料が下がらないから」といって雇用契約を有期契約に変更させる契約に同意させ、大幅に賃下げしました。裁判で東武側は、合意がなくても経営上の理由性があれば有期雇用への変更と賃金ダウンは有効だと主張しています。

 小池氏は「これが使用者側の理解だ。就業規則による変更の立法化は、使用者の横暴をますますはびこらせる。これで労働者保護がすすむのか」とただしました。

 舛添要一厚労相は「法制化で企業の社会的責任を周知させ、合理的行動を求める意義がある」と正当化したのに対して小池氏は、労働者保護に反する法案は撤回すべきだと強調しました。

 むしろ労働争議が増えまくりそうな予感が。「変更の程度などから合理的」の内容を確定させるには、紛争して裁判所でおよその相場を決めるしかないわけで。