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予防的に書くが、訴訟を嫌がらないこと

Posted on 1月 20th, 2008 in 未分類 by apj

 黒猫亭さんのところで「反科学の情熱」という、ニセ科学批判批判を鋭く読み解くエントリーがあがった。ただ、書かれた時に、「私が既に告発を何回かされている」と勘違いしておられたようで、そのことについてコメントしたところ、違っている部分が速やかに削除となった。このため、元の黒猫亭さんの議論の流れが途中で一つ抜けることになってしまい、

社会闘争の次元に降りていくプロセスの理解において一過程見落としていたということですので、そちらのご考察を踏まえて、もう少し踏み込んで考えてみたいと思います。

とコメントされた。このことについて少し書いておく。

 これまでのところ、私はまだ刑事・民事ともに訴えられたことはない。ただ、「訴えてやる」と言われたことはある。製品の宣伝に使われている間違った科学を批判しただけでも、短絡的に「商売の邪魔をした」→「訴えてやる」と考える人は、まあ一定割合でいる。そういう人は、視野も考え方も短絡的であるからこそ、扱っている商品を間違った科学で飾り立てて平気で販売しているのだから、整合性はとれている。さらに、「訴えるぞ」と脅すと言うことをきくという人もそれなりに居るために、脅しが効果を発揮するということを既に学んでいたりする。ともかく、そういう短絡的なものの見方しかしない人のうち、本当に勘違いした人が訴えてくることも、まあ予想できる。
 私が批判した相手が意見を変えるだろうということは、特に期待していない。怪しい宣伝というのは、ネット上では複製による増殖をしているように見える。無知でか悪意でか、同業他社の宣伝を適当に持ってきて使っている人が相当居るということだろう。事業者として正しい情報を出そうなどということは最初から考えていないという態度が透けて見えている。こんな相手が、批判された位で態度を変えるはずがない。
 ただ、これからニセ科学言説が含まれた宣伝を見る人達、うさんくさいと思いながらも商品について検討している人達にとっては、科学的に正しい情報がわかれば、役立つこともあるかもしれない。
 怪しい宣伝を放置しておいたとしても、ただちにそれが科学として受け入れられることはないだろうが、その内容が本当かも知れない・調べるに値する何かがあるかもしれない、と思い始める人が出てくる。消費者がそう考えた場合は何らかの消費者被害につながっていくが、役人がそう思ってしまったら研究者の業界に直接影響する。どう見てもニセ科学なテーマがまともなテーマであると誤解されて補助金が出るいうことがあり得る。研究費のパイは有限だから、まっとうな科学とニセ科学が研究費のパイを奪い合う関係になりかねない。実際に、浄水器では全く意味のない遠赤外線効果に賞を出してお墨付きを与えた科技庁の例もあるし、全国各地で被害が発生して集団提訴となった節電器を推奨するコメントを出しているのは環境省である。こんな状況だから、批判する側だって、「訴えてやる」と言われた位で批判をやめる気は全くない。つまり、訴訟を無条件に嫌がったりしていたのでは、批判ができないことになる。

 利害が対立したときは、最終的には訴訟で決着をつけるしかない。他人の権利を侵害するものが全てダメかというとそんなことは無くて、正当な行為であれば不法行為責任を問われることはない。デマを流して店の売り上げを下落させれば不法行為とされるだろうが、近くに同種の店を開業して正当に競争した結果であるなら不法行為とされることはない。
 すると、科学的真実を述べて批判する時には、「訴訟になったとき、どこまでの表現ならば正当という判断になるのか」を常に考えることになる。下手な書き方や主張の仕方をして、科学的真実を述べている部分が不法行為認定されてしまったりすると、その後また別に裁判をやって判断をひっくり返すまでは、批判そのものが相当やりにくくなることが予想できる。
 ガイドラインとして、
・製品そのものに対する批判は試験をしてからでないとやってはいけない。
・公開された製品宣伝の内容については、誰が批判をしてもかまわない。∵一旦公表された表現内容については誰がどう批判しても自由である。
・批判の内容が、現行の科学に照らして妥当でなければならない。
・意見、論評の範囲を逸脱してはいけない。
といったことを基準としている。後は、個別具体的に表現内容を詰めながら、ぎりぎりの線を狙うのか安全側に振るのかというさじ加減をすることになる。紛争を発生させるよりも予防した方が、コストは安くて済む。
 当然、他人の権利を不当に侵害してはいけないので、誤爆してはいけないし、間違った内容を書いてはいけない。また、明らかな間違いについては速やかに訂正しないと、現実に提訴されて負けるリスクを背負うことになる。

 これまでのところ、訴えてやるという脅しはあったが、私に対する直接の提訴はまだない。お茶の水大が訴えられている件は、他にたくさん書いてある科学に関する議論の部分ではなく、原告の商売がマルチ商法である旨指摘した部分で起きている(それはそれで、弁護士は普通はこんなもので提訴はしないと言い、裁判官はどこが名誉毀損か説明が要る、つまり読んだだけではわからないと言っている始末だが)。この状況を見ると、一応、上記の基準は、訴訟に対しては予防的に働いているようである。
 裁判所で勝てる範囲で書くということは、すなわち、普通の弁護士であれば提訴するのが難しい内容であることを意味する。むやみに訴訟を呼び込む内容を書いてしまうと、裁判に時間と費用がかかってしまって損である。ただ、訴えてやるという脅しはいつでもあるし、実際に訴える人も居るので、訴訟を嫌がるべきではない。

 ニセ科学批判をする側にとっての役立つニセ科学批判批判とは、上記のガイドラインの精度を高めるような内容のことである。言説に対してニセ科学というカテゴリーを立てることがケシカランといった種類の議論は全く役立たない。表現の内容が正当かどうかは、現在の科学水準に照らしてどうかで判断されるし、意見・論評の範囲かどうかとなると、今度は科学ではなく判例を調べないとわからない。

 これが、社会闘争へのプロセスとして黒猫亭さんが考えていた部分を埋めることに役立つかどうかはよくわからない。ただ、これまでこんなことを考えながらやってきたということを書いてみた。なお、こういったことを「社会闘争」と呼ぶのは私が持ち合わせていなかった言葉の使い方というかセンスで、私は単に「紛争」とだけ認識している。