わけのわからない判決
雑誌にコメント「掲載同意なら個人に責任」東京地裁が賠償命令
音楽市場調査会社「オリコン」(東京)が記事中のコメントで名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道さん(45)に損害賠償などを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であり、綿引穣裁判長は烏賀陽さんに100万円の賠償を命じた。
問題となったのは、月刊誌「サイゾー」の2006年4月号に掲載された記事中のコメント。記事は、オリコンの音楽ヒットチャート集計の信用性に疑問を投げかけるもので、烏賀陽さんは「オリコンは予約枚数もカウントに入れている。予約だけ入れておいて後で解約する『カラ予約』が入っている可能性が高い」などとコメントしていた。
雑誌の発行元ではなく、コメントした個人だけを名誉棄損に問うのが妥当かが争点となった。判決は「一般に、出版社はコメントの裏付け取材や編集を行って掲載するため、コメントした者が名誉棄損に問われることはない」とする一方、「そのまま掲載されることに同意していた場合は、例外的に責任が問われる」と述べた。その上で、烏賀陽さんが掲載に同意しており、内容も真実とは言えないとして、賠償を命じた。
烏賀陽さんは「言論を封じ込める判決で納得できない。控訴する」と話した。
服部孝章・立教大教授(メディア法)の話「記事に最終的な責任を持つ出版元ではなく、コメントを寄せた個人の発言をとらえて名誉棄損を認めた判決には強い違和感を感じる。このような司法判断が出ると、取材を受ける側はコメントしにくくなり、マスコミは疑惑を報じる記事を書けなくなる恐れも出てくる」
(2008年4月22日23時14分 読売新聞)
サイゾーの取材は、以前に私も受けたことがある。怪しい水商売批判ネタだったし、当然、批判するコメントをした。また、コメント掲載がそのまま行われる事も予想していた。だから、この判決は他人事ではない。
そのまま掲載されることに同意せずにコメントせよ、というのでは、ほとんど何もコメントができなくなってしまう。コメントは改変してから掲載してください、じゃ、そもそも取材に応じる意味が無くなりそうである。
そもそも、記者の取材に応じることに「公然性」があるのかも疑問である。普通は、責任を問われるのは出版社や編集部や記者までではないのか。
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