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締め切りが迫っている準備書面を書いているのだが……。
まさか、不法行為とは契約に因らずに債権債務関係が発生するので云々、などという、民法の教科書の基本レベルの内容から書くハメになるとは思わなかった……orz。
契約があるんなら請求してないって主張も有りなんだろうけど、権利侵害だからコンテンツを削除しろなんて話は、権利侵害だぞって知らされた時点で債権債務関係が発生し、そいつを誰に請求するかとか、裁判所で請求するかといった話とは無関係なんだが……。
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