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雪男

Posted on 10月 21st, 2008 in 未分類 by apj

 Yahoo経由毎日新聞より。

<雪男>日本の登山家ら「足跡の撮影成功」と報告 ネパール
10月21日21時13分配信 毎日新聞

 【カトマンズ、ビナヤ・グルアチャリャ】日本の登山家らで作る捜索隊「イエティ・プロジェクト・ジャパン」が、ヒマラヤ山中で雪男(イエティ)の足跡を複数発見し、写真撮影に成功したと21日、カトマンズ市内で報告した。

 捜索隊によると、足跡は9月26日、ネパール北部ダウラギリ山の標高4400メートル付近の山中で発見され、全長18~20センチ。隊員の八木原国明さんは「人間であれば靴を履いていないと寒さに耐えられない。足跡は雪男の存在を示す証拠だ」としており、帰国後に写真を詳しく検証するという。イエティは全身が毛で覆われた猿のような生物とされるが、存在は証明されていない。

 雪男騒動の原因を作ってしまったという話なら、随分昔にきいたことがある。かなりうろ覚えなんだけど。ニセコでペンションをやってる新谷さんという方(冒険家)によると、ヒマラヤの方のどっかの山で新谷さんの隊が4000メートルあたりを登っていたら、1000メートル上にメスナーの隊が居たそうで。有名な登山家が来ているというので、新谷さんの隊のシェルパがわざわざ登って覗きに行ったのが、雪男と見間違われたというのが真相だという話。まさかそんな高度で1000メートル下から見物に来る人が居るなんて普通は考えないから、すっかり本物を見たと思い込んだらしい。下山してから、雪男に会うためまた山に登るとかのたまったらしいけど、居るわきゃない、と……^^;)。そこのペンションに泊まって、夜、オーナーの茶話会にちゃんと出ると、いろんな話を聞かせてもらえるので、この話を聞いた人は他にもたくさんいるんじゃないかな。
 とりあえず、今回の捜索隊も、上下1000メートルに別の隊がいなかったかどうかくらいは調べた方がよさそうな。

天下り学長と司法権の限界

Posted on 10月 21st, 2008 in 未分類 by apj

 どう考えたらいいかまだわからないのだけど、ふと思いついた問題。

 司法権の限界として「部分社会」論というのがある。団体が持っている内部規律に司法権は及ばないのが判例の流れになっている。が、教科書に出てくるのは、大学の単位認定とか地方議員の出席停止処分とか政党除名処分といった例で、民間企業の例は見かけない(この部分は調査が必要)。

 例えば、ウチの大学の場合、学内の得票数2位(1位とは結構差があった)の元文科省のヘッドが学長になった。法人化後は、選挙では学長候補者を選べるだけで、そのうちの誰に決定するかは教員が決められないから、こういうことが起きる。このことの是非はともかくとして、手続き上、内部の組織の自律性が以前に比べて保たれなくなったことは確かではないか。すると、自律性の尊重を前提にした従来の部分社会論をそのままにした場合、一部の人の思惑で勝手なことが行われていても、それが内部の問題に留まる限り、救済の道が閉ざされるということが起こりうるのではないか。構成メンバーの意思が反映されづらくなるという形で自律性が減った分だけ、部分社会論を適用する範囲を狭くし、その分だけ司法権の及ぶ範囲を広げないと、バランスがとれないのではなかろうか、というのが私の持っている問題意識である。

 比較のための基準としては、ワンマンな私企業の社長が社内で引き起こしたトラブルについて、どのあたりまでなら司法権が及ばないとされるのか、という例を集めれば見えてくるのかもしれない。

※問題意識、なので、調べた結果ちっとも問題じゃなかったということになるかもしれないし、見当外れかもしれないけど、個人的にはちょっと引っ掛かったのでメモしておくことにする。