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身勝手なマスコミには草の根で対抗

Posted on 1月 3rd, 2009 in 未分類 by apj

 新聞の押紙問題を取り上げたジャーナリストに、新聞社から圧力がかかった件。
言論による批判ならわかるが、ジャーナリストが引用して公開した文書を、著作権法違反で削除せよと要求したらしい。こんな手法が横行するようになると、裁判サイトを作っている私にも影響するので、ジャーナリストを応援することにする。転送歓迎とのことなので、blog内容を転送しておく。
 「読売新聞、押し紙追及のジャーナリスト・黒薮哲哉氏の言論封じ込めに動く」より。

【転送歓迎】*ブログ、HP、メール、メディアなどで伝えてください。
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読売新聞が自社に批判的なジャーナリストに言論妨害
東京地裁も著作権を拡大解釈し削除命令を出す
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フリージャーナリストの黒薮哲哉氏が読売新聞から不当な言論妨害を受けています。その妨害内容は報道に関わる全ての方に影響を与える深刻なものなので、ぜひ多くの媒体で取り上げていただきたいと考え、以下にその経緯をお知らせします。

「読売新聞」西部本社の法務室長江崎徹志氏が傘下の販売店とのトラブルの件で弁護士に送った文書を、ジャーナリストの黒薮哲哉氏が昨年12月21日に自分のサイト(新聞販売黒書)で引用したところ、法務室長から「削除せよ」との催告書が送られてきました。

そこで、黒薮氏がその催告書も掲載し報道したところ、法務室長は著作権を理由に催告書削除の仮処分申立を行い、東京地裁は1月22日にサイト上からの削除命令を下したのです。そのため、黒薮さんは現在一時的にサイトから催告書の全文を消去しています。

この言論妨害行為の読売側の代理人は喜田村洋一弁護士です。

著作権法第2条1項には、著作物の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。この定義に照らせば、読売新聞の法務室長が職務に関して回答した文書が著作物に該当するとは思えません。

しかし、東京地裁の佐野信裁判官は、理由も記さずに「サイトから、別紙の文章を削除せよ」という命令書を出しました。著作権法を拡大解釈したこのような削除申立が認められれば、内部告発などの資料や文書を提示した上での報道ができなくなってしまう怖れがあります。

報道機関であるはずの読売新聞も自分の首を絞める愚かな行為です。

以上のような読売と司法の暴挙に対し、黒薮氏は近日中に本裁判を起こすことを弁護団と検討しています。ぜひこの事件を、メディア、メール、ブログ、HPなどで幅広く伝えていただくよう、お願い致します。

くわしくは、「MyNewsJapan」(有料会員制ニュースサイト)にて報告しています。
http://www.mynewsjapan.com/reports/775

お問い合わせは以下までお願い致します。
黒薮哲哉氏事務所 TEL&FAX 03-3976-6012            
        メールxxmwg240@ybb.ne.jp

2008年2月4日
伊勢一郎(ジャーナリスト)/烏賀陽弘道(ジャーナリスト)/林克明(ジャーナリスト)/三宅勝久(ジャーナリスト)/山中登志子(編集家)/渡邉正裕(「MyNewsJapan」代表・ジャーナリスト)

 この手の内部文書をすっぱ抜いて記事にするということをこれまでに散々やって金を稼いでおいて、自分が同じことをされたら著作権を持ち出すって、どんだけ身勝手なんだ>読売新聞。

 転送元の「SLAPP WATCH」は、トップのところにもあるように、

大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟をSLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation)といいます。このブログはSLAPPについての国内外の実例や法律を集め、情報を蓄積し公開する「研究室兼資料室」です。反対運動のサイトではありません。基本的に♪

恫喝訴訟の情報収集サイトである。

 以前であれば、企業が嫌がらせに数千万円から数億円の賠償金を請求してきたら、個人では弁護士に依頼しようにも着手金の支払いができないということになり、着手金を支払い可能な額にまで減額してくれる奇特な弁護士を探すしかなかった。着手金は訴訟物の価額の何%、という規定があったからである。このため、奇特な弁護士さんが見つからないと、素人が、企業の顧問弁護士相手に紛争することを強いられてしまうことになっていた。しかし、今では、弁護士会の報償規定が見直されて、着手金が訴訟価額の何%、という規定が無くなっている。このため、嫌がらせの提訴で巨額の賠償金を請求されても、無理筋な提訴なら、リーズナブルな金額で助けてくれる弁護士さんを見つけることが、以前よりは容易になっているはずである(その代わり、安い金額しか請求しない訴訟を起こしても、弁護士から一定の費用の支払いを求められることになってトータルで赤字という場合も出てくるが)。報償についての見直しは、SLAPPの効果を実質的に引き下げることに効果があったのではないか。