神戸の一審はとりあえず勝訴、相手方の控訴待ち
平成平成19年(ワ)第1493号の判決言い渡しが、今日の午後イチだったので、先ほど代理人事務所に問い合わせた。
民事訴訟法252条と民事訴訟規則155条によると、判決の言い渡しは判決書の主文を朗読して行うことになっているので、主文だけが先にわかることになる。
主文は次の通り。faxで流してもらったので、もしかしたら書き写しの際に紛れ込んだ誤字脱字があるかもしれないが、法廷で訊いていた人からもメールをもらい、ほぼ同じ内容だということが確認できた。
1 原告の被告に対する請求をいずれも棄却する。
2 原告と参加人天羽優子の間において、別紙1電子掲示板目録記載の電子掲示板に別紙1文書目録記載の文書を書き込んだことにつき、参加人天羽優子の原告に対する170万円の損害賠償債務が存在しないことを確認する。
3 原告と参加人冨永靖徳との間において、別紙1電子掲示板目録記載の別紙1文書目録を掲示したまま削除しないことに対する参加人冨永靖徳の原告に対する170万円の損害賠償債務が存在しないことを確認する。
4 訴訟費用及び参加費用はいずれも原告の負担とする。
名誉毀損については心配していなかったが、当事者参加がどう判断されるかの方が気になる。「参加人」「参加費用」とあるところをみると、認められたと思って良いのだろうか……???
【追記】当事者参加の可否が主文に出ることは無いのだそうで、判決書の理由を読まないと何とも言えない。
天羽、冨永とも、当初は両面参加ということで、被告のお茶の水大に対する請求も立てていたが、訴訟の流れを見ながら考えた結果、双方ともにお茶の水大に対する請求部分を結審の前に取り下げた。このため、原告との間でのみ判決がなされることになっている。民訴法47条の独立当事者参加では、一方当事者のみを相手方とする片面参加も認められている。
判決書は、今日の夕方くらいに裁判所から郵便で送達されるので、明日中に絵里タンの事務所に届くかどうかが微妙。土日をはさむので、受け取るのが月曜日になるかもしれない。
今後の手続きとしては、判決書が届いた翌日を1日目として、2週間が控訴できる期間となる。これは、当事者ごとにばらばらなので、相手が控訴を考えていた場合は、「相手方が判決書を受け取った翌日を1日目として2週間」が相手方にとっての控訴できる期間になる(つまり、郵便事情によって当事者の間で控訴できる日程に違いが生じる)。
当事者参加が認められているのならば、私の方から控訴する必要はないので、相手方が控訴するかどうかを見て対応することになる。いずれにしても、判決書を受け取って読んでみて、不明な点があれば絵里タンに相談するつもり。もし、控訴が必要だという話になったら、二週間はとにかく目の回る忙しさになることが予想される。独立当事者参加を認めろ、という控訴が必要ならばやる気はあるので、いずれにしても判決書が届くのを待つしかない。
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