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創作の世界ならまあいいか

Posted on 3月 31st, 2009 in 倉庫 by apj

 そうきたか、というか何というか。
 本屋で
B型キャラの説明書 (単行本)「B型キャラの説明書」というのを見つけてしまった。
 荷物が多かったのでとりあえず買わずに戻ったが、創作上の人物(キャラ)の血液型(こちらも設定上のパラメータの1つ)と、キャラの性格(こちらも作者によって定められた)の間の関係を考えるというネタならオッケーかな。あくまでも記号の間の関係にしかなりそうにない。まあ、血液型と性格云々の話を現実の人間に適用しないという約束は必要だけど。
 オッドアイのキャラはこんなポジション&役割だ、とか、ボーイズラブ小説の攻めと受けの身長の差のデータを集めて意味づけを考えるといったのと同じノリで、キャラの血液型と性格の関連を考察するって話になりそうだし。

トンデモ法律論?

Posted on 3月 30th, 2009 in 倉庫 by apj

 ニセ科学の特徴の1つに、「二分法で白黒付けたがる」というのがあると認識していたのだけど、法律で二分法を適用したがる人が出てきたのでちょっと辟易としている。kikulogのこのエントリーに、一昨日あたりからこんなコメントがついている。

#347. ハム・スター ― March 28, 2009 @23:37:07
ちょっと確認をしておきたいのですが、お茶の水大学による大学のHP停止措置は
「公開停止措置は大学による天羽先生に対する不法行為であること」を大学が認識
したので、公開停止措置が解除になったのですよね

>>> お茶の水大によって出された、お茶大冨永研内のatom11サーバの公開停止措置

情報発信をめぐる問題とその対策
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/claims/index.html

#350. 西川 ― March 30, 2009 @00:23:20
>大学に対する判断まで出ないで裁判が終わりました

結局、公開停止措置が「お茶の水大学による天羽氏に対する不法行為」であることを
大学は未だに明確に認識できていないということでしょうか

 最初の公開停止問題と、今回の裁判が完全にごっちゃになっている上、誰と誰の間にどういう権利関係があるかを全く認識していないコメント、としか言いようがない。

 まず、今から8年ほど前の公開停止問題は、次のようにして起きて、決着した。

・某会社が、ウェブサイトのせいで製品購入がキャンセルになったとしてお茶の水大にクレーム。
・クレームを受け取ったお茶の水大は、クレームを評議会に回し、広報委員会に回し……その間2ヶ月以上無回答。
・大学にクレームをつければ解決すると思ったのに何も起きなかったので、会社はさらに大学にクレーム。
・大学の委員会で、ウェブコンテンツの内容について、冨永教授に対し「改善を勧告する」という結論が出た。
・ところが委員会の委員長名義でやってきた文書は「係争」が終わるまでの間「公開停止」にする、だった。そもそも法的紛争の意味での「係争」は無かったし、委員会の結論とは異なる「公開停止」がどういう経緯で出てきたのかも不明だった。
・当時、大学には、「大学のホームページの健全な発展を妨げるページ」はダメ、といった、何をどう判断していいかわからない規則しかなかった。時代背景としては、ネットが普及し、情報系など技術力と予算のある研究室が個別かつ自力でサーバを立てていて、大学全体としてネットをどう使うかという規則の方が後からできたという状況があった。なお、atom11が公開を始めたのは、最初の規則ができるよりも前のことだった。
(ここで一旦ウェブコンテンツはきくち先生のところに居候させてもらうことに)
・冨永教授は、大学内でも、委員会の委員等から事情を全く訊かれなかった。
・冨永教授が事情を訊かれない以上、単に一緒にコンテンツを作っているだけの私は、少なくとも公式に大学に対して何かする立場でもないし、交渉のルートも持たない状態だった。
・私が、コンテンツを書いた作者として、会社の代表取締役に「係争の意思の有無」を内容証明で問い合わせても、担当者からの書面しか来ず、クレームをつけたこと自体が担当者の暴走であって取締役が関知していないのではないかという疑いが残り続けた(最後に、登記簿をとって取締役の自宅住所を調べ、自宅宛に、担当者からの返事しかないのでやむなく直接送る旨書いて内容証明を送り、やっと、訴訟する予定はないという返事をもらった)。
・本当にコンテンツが原因でキャンセルされたのなら、その分を買って使用レポートでも書いて揉め事を終結させようということを冨永教授と話し合い、「キャンセルとコンテンツ内容の間の因果関係」を立証するよう会社に求めたら、担当者は立証できなかった。どうやら、伝聞に基づいてクレームをつけたらしかった。

 冨永研究室のページを、冨永教授の了解のもとにせっせと作っていたのが私だということを、このとき大学が初めて(公式に)知ったと思われる。内々では知っている人はたくさんいた筈だけど。

 この時点では、はっきりした理由のないウェブサイト公開停止は、冨永教授に対する権利侵害にはなり得ても、私に対する権利侵害にはなり得ないと考えていた。お茶の水大の職員である冨永教授には、情報発信も含めた教育・研究環境を等しく保障せよ、と大学に要求する権利があるが、私は大学とは雇用関係にはないので、そういった権利は発生していなかった。

 なぜ、委員会結論と違った内容が冨永教授に示されたのかを知りたかったので、私は、情報公開法に基づいて、関係する会議の議事録の開示を求めた。一部墨塗りで開示されたので、異議申し立てをし、どこまで開示すべきかが情報公開審査会にかかることになった。
 このとき、たまたま別の会社が、弁護士名義で、水商売ウォッチングの公開をやめるようお願いするという趣旨の手紙を送ってきた。これについても公開を求めたが、やはり墨塗りであったので、情報公開訴訟を提起することにした。
 情報公開訴訟は、所持している文書を開示せよ、と求めるものであって、相手に不法行為責任を問う訴訟ではない。また、当時、お茶の水大はまだ国立大学(法人化前)であったので、これは民事訴訟ではなく行政訴訟である。

 この時は、紆余曲折の末に本筋と関係のないネタで紛争をすることになってしまった。

・公開停止にした法的責任を私がお茶の水大に問える立場ではなかった(冨永教授は問える立場だった)
・係争がなど発生していないのに、係争が終結するまでの間、という理由付きで公開停止にされたのでは、一体何をどうすれば係争が終結したと大学に報告できるのか、さっぱり意味不明だった。いっそ会社が提訴してくれれば、判決が確定したことをもって係争終結と言えたのだが、会社は提訴する気が全く無かった。
・一体どこから「公開停止」が出てきたのかもわからなかった。
・そもそもクレームの内容に十分な根拠が無かった(が、大学は確認もせず右往左往していた)。

 結局、私の提訴をきっかけにして、やっと冨永教授が学内の広報関係の責任者に呼び出してもらえ、事情を説明できるようになった、という状態だった。その後、曖昧な規則では混乱の元にしかならないということで、プロバイダ責任制限法に則った学内規則を整備し、以後はそちらに従う、ということで混乱を収拾した。
 このとき、(当時の)現状のままで避難先の阪大からお茶の水大に復帰させます、という申請書を冨永教授が書いて、委員会に提出し、認められたので、コンテンツをお茶の水大に戻した。

 つまり、公開停止の時に、大学は、私がコンテンツ内容を書いていることを初めて知ったのである(タテマエとしては)。そしてやっぱり、タテマエとしては教職員以外に勝手にコンテンツを作らせることはできないが、かといって、一律に、雇われているか授業料を払っている人以外は一切コンテンツを書くな、とやってもやっぱり不便が生じる。そこで、研究室単位で作るサイトについては研究室の責任者が管理責任を負う、という、まあ妥当な形に落ち着いた。

 コンテンツを戻した2003年頃からは、atom11の内容に責任を持つのは冨永教授であり、理由なく情報発信を制限すると、冨永教授に対する権利侵害となり得るだろう、と言える状態となった。私はあくまでも、冨永教授の了解のもとにコンテンツを作るのを手伝っているという立場に過ぎない。

 ところが、吉岡氏の提訴は掲示板に書かれた内容に対して起きた。掲示板は、不特定多数の人が書き込める場所である。そこに書いた内容が誰かの権利を侵害した場合の責任は書いた人が負うのが普通である。書いた人が特定できない場合には、掲示板管理者が責任を問われることになる。通常のコンテンツとは多少意味合いが異なる。

 書いた内容が不法行為にあたると指摘されてなお内容を公開し続けなければならない義務は掲示板管理者にはない。もちろん、管理者が維持すべきだと考えて法的紛争を行うのは自由にやってよいし、そうする権利もある。しかし、書いた本人が出てきて内容について争う、とやっているときに、削除されてしまうと、争う機会すら失ってしまう。この争う機会を失うということそのものが一種の権利侵害になるのではないかと私は考えているが、なにぶんまだ不勉強のため、自信を持ってそう主張することはできない。

 いずれにしても、私とお茶の水大の関係は間接的なものなので、紛争の原因となった書き込みを削除するなという要求は「黙示の契約」といった表現を用いることになった。「黙示の契約」と主張した根拠は、阪大からお茶の水大にコンテンツを移すときに内容の審査を大学が行っていた、というあたりに基づいている。これは、最初の公開停止の時と状況が異なった部分であるといえる。さらに、補助的に人格権的な面からの主張もしておいた。
 一方、冨永教授であれば、職員なので「雇用契約に基づく云々」とやれば済むので、対大学の主張については単純明快である。

 ただ、対大学については、結局訴えを取り下げたので、はっきりした結論は出ていない。

 コンテンツを公開することそのものが誰かの権利を不当に侵害する「不法行為」であることが明らかであれば、その情報を発信した職員が不法行為責任を問われるのと同時に、大学も不法行為責任を問われる可能性がある。普通に考えてこのような場合にまで、大学に対して、コンテンツを公開する権利を保障せよ、とは言えないであろう。

 争いがあってどうなるかわからない、という場合は、かなり微妙である。不法行為ではないとされれば、自動的に大学は免責される。仮に不法行為であるとされても、不法行為であるという判断のハードルが高ければ、発信者以外に責任を負わせるハードルも高くなるはずである。

 大学からの情報発信は委員会等を経由して決まった内容を出すのみとする、つまり公式のものに限る、とやってしまうと、研究室個別の情報発信が一切できなくなる。どうしてもやりたければ学外のサイトを使えばよいし、現実的な費用と技術で実現可能ではあるけれど、今度は、公費を使ってやっている活動を私費で情報発信しなければならないというちぐはぐな結果になる。また、大学教員の教育研究活動の範囲は相当広く解されるので、どうしてもグレーゾーンが出てくることになる。大学が教員の情報発信を保障する、というよりは、大学が教員の情報発信を制限しようとすると手間がかかっていろいろややこしくなる、というのが現実である。

 いろいろ考えると、教員の大学からの情報発信は、大学が保障するといった種類のものではなくて、大学がむやみに制限しない方が全体としてうまくいく、といったものだろう。当面は、権利の有無で白黒つけない方が良さそうである。また、「白黒をつける」には、普通は前提をかなり絞り込まないといけないのだけど、前提が特殊ならば白黒をつけた結論になってもあまり意味が無さそうである。

 神戸の裁判では、大学に対して権利を主張できることがはっきりしている立場の冨永教授と、大学に対する権利の主張の根拠はだいぶ弱いが当該文書を書いた本人(通常は真っ先に法的責任を負う立場)である私が、揃って訴訟参加し、両方とも当事者と認められた。つまり、大学に対して何らかの権利を主張できる立場であるということと、発信した情報が他人の権利を侵害した場合に責任を負うかどうかが、完全にリンクしているというわけではないのである。

 で、kikulogのコメントに戻る。

 どうも、コメントを書いた人は、1回の裁判で当事者の間の権利義務関係の全部について白黒がつくという誤解をしているのではないかと思われる。しかし、訴訟では、訴状に書いた内容について審理されるのであり、訴状に書かれていない権利義務関係については判断されない。判決の理由あたりに書かれることがあるが、判決には入ってこない。
 民事訴訟の教科書レベルの知識としては、既判力が生じるのは判決主文であって、理由中の判断には生じない、というものがある。ただし、理由中の判断のうち、債権債務関係の存否を決めている部分は既判力が認められる範囲に含まれる。
 参加人と大学の間には、特に請求が無いので、存否を判断すべき債権債務関係も無いため、理由中の判断を拡大解釈あるいは曲解して、参加人と大学の間の権利義務関係についての結論を引き出すことはできない。

 科学的なものの見方・考え方の普及が十分ではないと思っていたのだけど、実は文系分野の法学的なものの見方・考え方も科学と同程度に普及が不十分なのではないか。科学で間違えた時より目立ちにくいというだけであって……。

物理学会

Posted on 3月 28th, 2009 in 倉庫 by apj

 物理学会だったので会場に居た。今回は立教大学。池袋のマルイからちょっと曲がって行くとキャンパスがある。
午前中前半のセッションで座長、後半は協同研究者の発表が2件、終わった直後に知り合いに会って、大学近くのベトナム料理屋で遅めの昼食。
 師匠が大学に戻るというから一緒に来て、レーザー上げたところ。分光器の調子を見ておかないと……。

山形地検の待合室

Posted on 3月 26th, 2009 in 倉庫 by apj

 所用があって、山形地方検察庁に行ってきた。

 入り口で「門番」受付の担当の人が居て、入る人をチェックし、YHGと印刷してあるカードの入った名札を渡され、それをつけて待合室で待つ。裁判所と違って、どなたでもご自由にどうぞというわけにはいかない場所ということがよくわかる。また、市民と直接接触するのが仕事である警察署ともかなり雰囲気が違っている。
 待合室は、私がみた部分だけで2つあって、ソファなどが置いてあり、明るい雰囲気。裁判員制度のパンフレットや、検察庁の説明パンフレットが置いてあった。
 それでも、待合室のある一角から出ようとすると、受付をやっている人の目につくような配置になっていた。確かに、呼ばれる人の中には、例えば暴力団やカルトといった、検察に抵抗しそうな属性の人だって居るだろうし、部外者に勝手に中を動き回られては困るということなのだろう。

 待合室にはこんなのが貼ってあった。

(検察庁へおいでになった方々へ) 本日は、お忙しいところをおいでいただきまして御苦労様です。 検察官は、事件の真相を明らかにした上さまざまな事情を考慮して、必要があると判断したものについては、公正な裁判を求めることなどを職務としています。
 そのため検察官は、いろいろなこおをお尋ねしたり、警察と同じことを重ねてお聞きすることもありますが、すべて本当のことを知って正しい判断をしたいためでありますから、進んでありのままを正確に述べるように御協力を御願いします。
 なお、待ち時間が長くなった方、身体の具合が悪い方、他の人と顔を合わせると具合の悪いこと等の御都合のある方は、遠慮なく受付けの係員にお話しください。

 ……いやでも、やっぱり普通の人ならこの場所に来ると緊張すると思うな。

作業メモ

Posted on 3月 26th, 2009 in 倉庫 by apj

一応beta 3にバージョンアップ。
さくらサーバだと順調なのに、自前サーバだとどうやっても動かない……。
perlのバージョンも同じはずなので謎。

一応、2008/08/29までの変更を反映させた。

卒業式&卒業修了祝賀会

Posted on 3月 25th, 2009 in 倉庫 by apj

 本日は大学の卒業式&修了式が午前中にあって、昼からは祝賀会だった。
ところが、ウチの4年生が揃って卒業式に出ず、祝賀会が終わるころになってやっと顔を見せた件。

「君たち、そんなところで指導教員を見習ってどうするんだねっ!」

と言うしか無かった。

 学部の卒業式はサボって、まあ友達には会っておくかと昼過ぎに研究室に顔を出した記憶が……。
 修士の修了式もサボって、午後からの食事会に出るためのんびり研究室に行ったら、既に師匠にサボったのがバレていた。当時のお茶の水大は人数が少なかったので、入学式では全員名前を呼ばれた。それを忘れていて、卒業式でも呼ばれるとは思わず、油断していたら、名前を呼ばれて返事が無いのを師匠が会場で確認していた。
 入学式は、無断欠席すると入学を取り消すことがある、といった脅し文句があるからちゃんと出るけど、卒業式の方は無断欠席についての警告が無いので、卒業は無事できる。

2008年後期のQandA

Posted on 3月 24th, 2009 in 倉庫 by apj

 共通教育で講義している「科学リテラシー(化学A)」の質問&コメント集を公開した。
 今年から、研究室サイトをploneで作り直すことにしたので、以前htmlファイルで出していたものと、wikiで編集していたものも全部ploneの方にまとめた。
 そういえば去年だか一昨年だか、コメントをもらったのに手直ししそこねたのがあったような……(汗)。

 あと、理科教育MLver.2の自動アーカイブが新サーバに移ってから止まっている。nkfのコンパイルがうまくいかず、現在対応待ち状態だったりする。Namazuとセットで全部動かしたいもので……。

理科授業がおもしろくなる科学の話

Posted on 3月 24th, 2009 in 倉庫 by apj

 タイトルの本
理科授業がおもしろくなる科学の話 (単行本)「理科授業がおもしろくなる科学の本」
に寄稿していたのが、先日出版された。私は、「アルカリイオン水とは」という項目を書いた。
 全体を見た感じでは、小学校高学年から中学生あたりが対象になるのかなぁ。

サイト編集中

Posted on 3月 23rd, 2009 in 倉庫 by apj

 どういう形でまとめるか(というかどういうツールを使うか)定まっていなかった、大学の研究室サイトを、ploneを使って管理することにした。
 これに伴い、講義wikiの内容と、EducationWiki(やまたろうさんが寄稿してくださっていた)の内容も移転させた。
 一応、掲示板が動いているので、apache httpdとploneを同時に動かして、httpd側のVirtual Hostの指定をすることで、httpdと連携させることにした。

 ただ、ploneの最新版を入れたから、便利そうなプロダクトでも動かないのが出てきたり……。

 いずれにしても、あと1年で師匠の所においてあるコンテンツを移転させることになるので、あっちは過去のスナップショットのまま保存するとしても、こちらにうまく統合する必要がある。

名誉毀損関係の書籍

Posted on 3月 20th, 2009 in 倉庫 by apj

 名誉毀損の法律実務 第2版 (ハードカバー)「名誉毀損の法律実務 第2版」

 初版本を買って手元に置いて、何かの折には読んでいた。判例や考え方を学ぶには最適だと思うし、よくまとまっている本で重宝していた。実務といいつつ、人格権法を学ぶ副読本としても使える内容。第2版が出たので購入。

第1部 名誉毀損の成立要件に関する諸問題
  第1章 概説
   第1節 名誉の意義
   第2節 名誉毀損とは
   第3節 名誉毀損の被害者側に関する諸問題
   第4節 名誉毀損の行為者側の属性
   第5節 名誉毀損言論の流布の範囲
   第6節 社会的評価の低下の程度
   第7節 故意・過失
   第8節 名誉毀損の判断基準
   第9節 論評による名誉毀損
   第10節 名誉感情侵害
   第11節 媒体ごとの特徴
   第12節 刑法上の名誉感情との違い
 2章 各論的諸問題
   第1節 インターネット上の名誉毀損に関する諸問題
   第2節 匿名報道に関する諸問題
   第3節 モデル小説による名誉毀損
 3章 損害論
   第1節 名誉毀損における「損害」
   第2節 慰謝料
   第3節 金銭賠償以外の救済手段
第2部 名誉毀損の免責要件に関する諸問題
 1章 真実性・真実相当性の法理
   第1節 判例理論
   第2節 公共の利害に関する事実
   第3節 目的の公益性
   第4節 「公人」概念について
   第5節 真実性・真実相当性
 2章 配信サービスの抗弁
   第1節 問題の所在
   第2節 わが国の下級審裁判例による肯否双方の判断
   第3節 最高裁判例
 3章 公平な論評の法理
   第1節 判例
   第2節 いくつかの問題点
 4章 現実の悪意の法理
   第1節 現実の悪意の法理とは
   第2節 わが国における議論
 5章 言論の報酬の場合の免責の法理
   第1節 問題の所在
   第2節 判例
 6章 正当業務行為
   第1節 会社による解雇事実の公表
   第2節 弁護士による第3者への通知行為
   第3節 議員による議会・委員会等での発言
 7章 訴訟行為における免責法理
 8章 団体行動権としての免責
 9章 被害者の承諾
第3部 名誉毀損の被害対策に関する諸問題
 1章 報道被害の実態
   第1節 報道被害とは
   第2節 報道被害の実例
   第3節 報道被害に対するメディアの変化
 2章 報道被害対策のための各種対策
   第1節 取材への対応
   第2節 報道以後の対策

新・名誉毀損―人格権と企業価値を守るために (単行本)「新・名誉毀損―人格権と企業価値を守るために 」

 こちらは、弁護士事務所が出しているだけあって、実際の訴訟をどう進めていくかということが詳しく書いてある。学習用ではなく完全に実務本。立証のポイントがどのあたりか、といった話題が多いので、実際に訴訟をやることになった人や、やったことのある人なら楽しめる内容。

 出版されたのは2006年だが、たまたま本屋を見ていたら、佃先生の本と一緒に並んでいたので即買い。

第1章 名誉毀損とは何か
 第1節 「名誉」の重要性と表現の自由
 第2節 「名誉」の定義
 第3節 名誉毀損の成立要件
 第4節 名誉毀損の成立阻却要件
 第5節 損害賠償
 第6節 名誉回復措置
第2章 名誉毀損の今日的論点
 第1節 11の論点
 第2節 内部告発と名誉毀損
 第3節 インターネット上の名誉毀損
第3章 名誉毀損の予防と初期対応
 第1節 名誉毀損の予防・初期対応と危機管理
 第2節 名誉を毀損されないために
 第3節 マスコミ対応の基本姿勢
 第4節 名誉毀損報道がなされた場合の初期対応 
第4章 名誉毀損の法的手続--民事訴訟
 第1節 訴え提起段階のポイント
 第2節 主張整理段階のポイント
 第3節 立証のポイント
 第4節 訴訟終結段階のポイント
 第5節 執行段階のポイント 
第5章 名誉毀損の法的手続--民事保全
 第1節 民事保全手続をとるにあたって
 第2節 具体的手続の概要
 第3節 名誉毀損行為の態様ごとの検討
 第4節 街宣活動禁止の仮処分 
第6章 名誉毀損の法的手続--刑事告訴
 第1節 名誉毀損罪の成立要件
 第2節 事実の証明
 第3節 正当行為
 第4節 名誉毀損をめぐるその他の問題点
 第5節 捜査機関における名誉毀損による告訴の受理・処理状況
 第6節 インターネット等利用による名誉毀損
 第7節 刑事告訴にあたって考慮すべき事項
 第8節 刑事告訴の手続
 第9節 民事裁判との関係
第7章プライバシー侵害
 第1節プライバシーとは
 第2節 プライバシー侵害の成立要件
 第3節 プライバシー侵害も成立阻却要件
 第4節 プライバシー侵害への対応 
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