Feed

七田眞氏逝去

Posted on 4月 23rd, 2009 in 倉庫 by apj

http://blog.livedoor.jp/shichida1112/archives/1253907.html

 お元気そうな印象があったので、ちょっと驚いた。七田式は今後どういう展開になるのだろう。
後継者は居るだろうか……。
 4月17日のエントリーが最終ということなのか。

社会規範の部分でひっかかっただけでは

Posted on 4月 23rd, 2009 in 倉庫 by apj

 「こんな説明ではいかが?」へのコメント。

 また、「ニセ科学批判」が、ニセ科学を批判する事を目的とするならば、「ニセ科学批判批判に対する対処」はその範疇に無いはずである。
 しかし、ニセ科学に対する態度と同様(もしくはそれ以上に)皆鋭敏に反応する。その有様が他者に与える印象の問題は先に述べたものと同様である。

 ニセ科学の定義の中に「科学を装う」が入っていて、これは「ウソをついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」といった社会規範を含んでいる。ニセ科学を問題にするということは、他の多くの人達が「ウソでもまあいいのでは」「不確かに対して細かいこと言うなよ」と、ニセ科学を抵抗なく受け容れているときに「いや、それはやっぱり問題だ」と言わなければならないということである。であるならば、ニセ科学を問題とする人達は、そうでない人達よりも「ウソをついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」といった社会規範に対して敏感、あるいは規範を重んじる事が多いのだろうと考えられる。
 「ニセ科学批判批判」は、批判対象が具体的でなかったり、実際にニセ科学を問題にしている特定の人にあてはまらない内容を含んでいたりすることがほとんどだったので、特に、「ウソをついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」という社会規範に触れていることが目に付きやすかったというだけの話じゃないだろうか。

 「ニセ科学批判批判」をするのなら、最低でもニセ科学の定義は知っていないとできないし、知っていれば定義の中に「ウソをついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」という規範が含まれていることもわかるはずである。これらの規範を重んじている人達について論じる際に、これらの規範に触れる或いはこれらの規範を軽視する内容を書いて公表したら、内容について糺されるのは当然の帰結だろう。これまで見た限り「ニセ科学批判批判」は、批判対象にしている人達が尊重しているであろう社会規範を最初から無視するという態度に出ている。熟慮の上でその社会規範に反対の立場をとった、というのではなくて、ただ単に考慮していないように見える。

 なお、「批判の仕方が他人からどう見えるか」という論点を取り上げる人はこれまでにもたくさんいた。しかし、ニセ科学蔓延の原因の1つが規範意識の低下であることまで考えれば、「ニセ科学を問題にするときは他人の視線を考慮せよ」と主張するということは、情報伝達の技術の問題として論じたのでなければ、「社会規範を重んじるよりも、その場の空気を重視すべきである」と主張しているのだということになる。世間の「空気」が「不確かでもまあいいか」であることは、ニセ科学が広く流通していることから明らかである。そして、ネットでの議論の殆どは、空気を重視することも大事な顔見知りの間でなされたものではない。「ニセ科学批判批判」で、他人の視線を気にせよと言った人は、純粋に表現技術の問題として議論したのでない限り、「社会規範よりもその場の雰囲気が大事」という価値観の持ち主であったと考えざるを得ない。このことを自覚してもらいたい。

 もし、「社会規範よりもその場の雰囲気が大事」という自らの価値観を正面から認めず、心の奥底に隠したままで、「ニセ科学批判」なるものを想定し、自己正当化のために「ニセ科学批判批判」をしているのだとしたら、意識的であろうと無意識的であろうと、醜悪だと思う。ニセ科学の定義が含んでいる社会規範は既にある程度明らかになっているのだから、「ニセ科学批判批判」をすると自称するのなら、まずはその背景となっている価値観を明らかにされたい。

【追記2009/05/02】
 このエントリーは後日、一部撤回するかも。
 社会規範の側が「騙してもかまわない」となっても、ニセ科学の定義で引っ掛かるものに違いはないだろうということをPseuDoctorさんが指摘しておられて、私もその通りだと思ったので。
 近日中にニセ科学まとめでも書こうかと思っているので、その時に反映させるつもり。

二十七?それとも三十三?

Posted on 4月 23rd, 2009 in 倉庫 by apj

 日本海新聞の記事より。

琴桜像の顔に下着 市長が発見、カンカン 倉吉
2009年04月21日
 鳥取県倉吉市東仲町の琴桜赤瓦観光駐車場に建立されている、同市名誉市民で第五十三代横綱琴桜関(前佐渡ケ嶽親方)の銅像の顔に女性用下着がかぶせられているのを二十日、長谷川稔市長が発見した。銅像は市の観光の顔と言える場所にあり、二十六日には琴桜関を顕彰する桜杯争奪相撲選手権大会(桜ずもう)も予定されていることから、長谷川市長は「市の誇りをばかにされた」とカンカンだ。

 銅像は琴桜関の不知火型土俵入り姿で、高さは約二・二メートル、台座も含めると三・七メートルにもなる。佐渡ケ嶽親方時代の一九九九年四月に市民有志らの手で建てられた。

 登庁途中の長谷川市長が二十日午前八時二十分ごろ、像に下着がかぶせられているのを見つけた。十九日午後五時半ごろに近くの観光案内所の職員が前を通った際は異常に気付いておらず、十九日夜から二十日朝にかけての犯行とみられる。

 二十六日に桜ずもうの開催を控えたタイミングでの悪質ないたずらに、長谷川市長は「いたずらの範囲を超えている。許されないこと」と激怒している。

 通報を受けた倉吉署では軽犯罪法に当たるとみて調べるとともに、市などと連携して再発を防止することにしている。

 画像はこれ。
!!$img1!!
 軽犯罪法第一条は、

第一条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
十七 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
二十一 削除
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

 女性用下着を銅像にかぶせたことを「公共の利益に反してみだりにごみを捨てた」と解釈するのか。それとも、「はり札」と解釈するのか。この場合はどっちなんだろう?