ハラスメントの誤用
「教育的配慮」…集団準強姦の重大性とズレ、京都教育大学長が会見
2009.6.1 22:28男子学生6人の逮捕を受け、京都教育大学の寺田光世学長(67)らが1日、学内で記者会見。寺田学長は「教育が至らなかった」として謝罪する一方、事件について「学内の調査では公然わいせつと認識していた」と述べたほか、処分後も公表しなかったことについて「教育的配慮を優先し、正確な情報を得てから公表すべきと判断した。間違った対応はしていない」と正当性を主張するなど、事件の重大性とのズレを露呈した。
同大学によると、被害を受けた女子学生は、今年3月3日に教員に相談。大学側は同6日に「ハラスメント防止委員会」を設立し、教員らが、被害学生や逮捕された6人などに対して聞き取り調査を行った。
ところが、大学側は24日、被害学生の保護者に対し「公共の場所で性的なことをした公然わいせつは6人とも認めたが、同意があったのか、無理矢理だったのか、細かいところは判断できない」とし、「警察に告訴するかどうかを考えてください」と話したという。その後、31日付で6人を無期限停学処分とした。
会見で寺田学長は「大学は捜査機関ではないので、細かい事実を追及するのには限界があった。(大学として)警察に早期に相談しなかったのは、内密に事実確認を行うことを優先したため」と釈明した。
学内ではこの事件についてすでにうわさになっていたという。体育会クラブ所属4年の男子学生(21)は「事件のことは聞いていたし、公表しなかったのはおかしい。新学期になって顧問から、コンパでは飲酒を控えろと言われた」と話した。
この事件に対して「ハラスメント防止委員会」で扱おうとしている時点で、大学の判断力の方がもう終わっているんじゃないかな。起きていた事件は「ハラスメント」ではなくて、れっきとした「犯罪」なのだから。
ハラスメントとして扱う問題とは、例えば、「職場のあちこちに堂々とヌードポスターやカレンダーがあって女性社員が不快」のように、掲示物自体はわいせつ物陳列罪になるほどのものではない(違法性がない)が、不適切な場所に掲示されていて、それだけで権利侵害で訴えるハードルも越せてないけど、職場のパフォーマンスに影響する、みたいな、法的措置まで到達しないようなものだろう。こういう行為が、一定期間一定回数繰り返される場合に、ハラスメントである、とすることになる。
一方、刑法に引っ掛かるような行為や、民事上の不法行為は、繰り返し無しで、1回の行為でも成り立ってしまう(不法行為の場合は繰り返しによって損害賠償請求のハードルを合わせ技で越えるということはあり得るが)。その違いがわからない人達が、ハラスメント処理で問題を扱いきれると思っていること自体、制度の運用能力がないと考えるしかない。
【追記】
素人判断せずに弁護士を呼んで相談していれば、準強姦と公然わいせつを間違える、などということは起きなかったのではないか。いまどきの大学なら、事業所の規模からいって、顧問弁護士をしっかり活用し法務部門も内部で持たないと、コンプライアンスの問題が解決できず、組織として回らないのではなかろうか。
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