私が大学の方でやっている、TOSSウォッチング掲示板に、次のような投稿がなされた。これについて、株式会社アートコミュニケーションから削除要求が来ている。一連のスレッドの流れは次の通り。
このまま紛争ということになると、何はともあれ証拠(名誉毀損で争う場合は文言の特定が重要になる)が必要なので、印刷イメージのPDFファイルを作っておぃ。関連ツリーの本日のスナップショット(pdf)。まあ、やるなら、相手方が甲号証として出してくるんだろうけど、念のため。
[705] 教室ツーウェイ最新号
ID = 060221776ec036958b7466c4f3efceba ( 851937dbba924903b31e16be2c780026 )
ドラゴン のコメント: 2006-07-10 09:50 :
最新号の目次などです。
http://www.meijitosho.co.jp/zasshi/shosai.html?bango=20327
「特集 中学生宮廷画家(ハプスブルク家)を誕生させた酒井式描画指導法」
だそうです。
次号予告も含めて、向山氏は、権威がお好きなようです。
[706] 無題
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ドラゴン のコメント: 2006-07-10 18:03 :
まだ現物は見ていないので、推測です。
EU市民交流年行事として参加したようなのですが、たぶん「新世紀宮廷芸術博覧会 2005」でしょうか。インスブルックで、美術系のイベントはこれくらいです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/report/calendar/austria/03.html
この主催者のハプスブルク芸術友好協会と(株)アートコミュニケーションは、ちょっと問題な団体のようです。
http://www.artcommunication.jp/habsburg.html
http://www.artcommunication.jp/index.html
協会は、アートコミュニケーションの中にあるようで、お金を払えば会員となって(審査はあるようですが)、宮廷芸術会員となれるようです。(言い回しが微妙なので、判断に困りますが)
アートコミュニケーションの業務もよくわかりませんが、社員募集とQ&Aを見ると、芸術家に電話をかけて展覧会や図録への参加を呼びかけるようです。歩合制の給料のようです。
こんなところでも話題になっています。
http://www.marin21.com/akutoku/cgi-bin/akubbs/treebbs.cgi?mode=view&code=5231
http://blog.livedoor.jp/sophya/archives/50288816.html?1141528976
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/gallery/1033411664/
ちなみに協会の原語で、検索しましたが、日本のリンクばかりです。ドイツのヤフーでも引っかかりませんでした。
今回の特集と関係があるかはわかりませんが、ちょっとした情報です。
[707] 無題
ID = fa4aa60f0430b3701fcbc2162675a2d9 ( b51a08d6a1b09b53eb004a99c3bc13e3 )
NOBITA のコメント: 2006-07-12 01:44 :
ドラゴンさんの言いたいことは、この特集は、悪徳商法に引っ掛かったのを知らずに自慢しているか、悪徳商法に荷担しているか、どっちかということですね。
どっちにしろ、批判能力がないというか、トホホですね。
[708] よくわかっていないようです
ID = 060221776ec036958b7466c4f3efceba ( 851937dbba924903b31e16be2c780026 )
ドラゴン のコメント: 2006-07-12 13:48 :
小心者のうえ、推測なので、断定的に言いづらかったので、情報提供のような形にしました。
わかりづらくてすみません。
8月号見ました。
向山氏は、「ハプスブルク家が酒井式の絵を買い上げた。だから宮廷画家の誕生だ」ということで、あとは酒井式の賛美と反酒井式の批判です。
宮廷画家になったという子どもの原稿では、
�酒井式で描いた絵を、年齢を隠して出展していた。
�いくつかの団体から、パーティや出展の話がきたが断っていた。
�ハプスブルグ芸術友好協会のエヴァ博士から推薦がきた。
�協会に入会して、盾が贈られてきてハプスブルク家宮廷芸術家の仲間入りをした。(中二)
�翌年、オーストリアの展覧会に無審査出品ができるとの案内がきたので出した。
�10月にオーストラリアの会場へ行くと自分の絵が展示されていた。
�会場では素晴らしいパーティが開かれ、国会の議長などの偉い人が来ていた。オーストラリアはすばらしかった。
ということです。
本人はいたって満足しておりますので、悪徳は言えないでしょう。
ただ、これをもって酒井式が高いレベルとして認められたというには、無理があるようです。
先にあげたリンクを見ると、ある程度のお金を出せば、できる範囲のことのようです。
この子が本当に認められたのかどうかは、これだけでは実際にはわかりません。
印象として、向山氏(TOSS中央事務局)は、ことの顛末をよく理解していないように思います。
ハプスブルク芸術友好協会と(株)アートコミュニケーションは、問題のある団体のようですので、TOSSが教育団体を名乗るなら、この関係は明らかにする責任があると思います。同様にこの雑誌の出版社も確認する責任があったでしょう。
[709] タイポが…
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ドラゴン のコメント: 2006-07-12 16:45 :
オーストラリア→オーストリアでした。
失礼しました。
問題となっているのは、「アートコミュニケーションは、問題のある団体」という部分だそうで、あとは、関わっている子ども達のことを問題にしたのがまずいと主張している。
また、削除要求の文書中に、提訴の準備をしている、とあり、さらに、
「当サーバ上のページに関する問い合わせや苦情のメールは公開することがあります」と書かれておりますので山形大学様に問い合わせさせて頂きました。大変お手数ですが、この掲示板の管理者と弊社を仲介して頂きたいのですが、可能でしょうか。
と書かれていた。また、
このままこの記事が放置されますと、この記事の作成者だけではなく、掲示板スペースを提供している大学も含めて訴えなければならなくなります。
と書いてあった。
大学は、要求の通りに私に仲介したので、要求の内容も同時に全て判明することになった。
削除要求の文書は、メールしか無いらしい。プロバイダ責任制限法のフォーマットには則っていない。文言の特定は大甘で、このままで名誉毀損の訴状が書けるかどうか他人事ながら気になるくらい。また、訴訟の準備をしているのなら、代理人弁護士名義・代表取締役の名前も示した上で、メールではなく書面で要求があるのが普通だと思うのだけど、メールしかなく、しかも、相手方会社の担当者名も無い。
この要求が弁護士に委任する前であるとしても、普通なら、こういう文書は代表取締役名義で出すものだろう。代表者名義で訴え、訴えられるのが日本の民事訴訟制度だから、訴訟するつもりなら法人代表者の名前が無いと話にならない。その前段階の交渉が代表者名義で行われないなら、文書を受け取った側は、相手が本当に訴訟するつもりがあるかどうかの判断がつかない。代表者を出すのが大げさなら、せめて法務部の担当者の名前でも書かれていないと、相手の本気度が予測できない。
※山陰地方の某社とやったときは、代表者がなかなか出てこなくて困ったことがある。訴訟する気があるのかどうかにつき、代表者宛に会社に手紙を送っても代表者名義の返事が来ず、担当者の返事しか来ないために、訴訟する気があるのかどうかの意思確認ができなかった。最後は、登記簿謄本を調べ、会社に送っても担当者からしか返事が来なくて意思確認ができないという事情を説明し、代表者の自宅に内容証明を送ってやっと確認がとれた。訴訟に発展するかもしれない交渉事なのに、代表者の決裁を通っているかどうかが見てわからない文書がやってくるのは困るし、余計なトラブルの元でもある。
さらにわからないのは、訴訟の準備をしていると書き送ってきているのに、削除要求を公開されるのがイヤでわざわざ削除要求を大学に送ったらしい点。訴訟が始まれば、削除を求める対象となった文言およびその理由はオープンになるわけで、知れ渡るタイミングがせいぜい1,2ヶ月早いか遅いかの違いでしかない。訴訟の準備中だと通告しておいて、削除要求の内容の方は秘匿したいと考える相手のセンスは、私には理解不能である。個人のプライバシーの部分や企業秘密に関わる項目を除外すれば、正当な権利主張をこっそり行う必要は無いはずである。
いくら「訴訟の準備をしている」と文面にあっても、権利侵害であるとの指摘の部分が曖昧では、本気かどうかが疑わしいし、受け取った側としては「準備不足だなあ」とか「ひょっとして訴訟云々は口先だけで、実は準備なんかしてないんじゃないの?」と思うだけである。逆に、「訴訟の準備をしている」などとわざわざ書かなくても、権利侵害の主張の内容が明確で、どういう訴状が来るか予想のつく形で書かれていたら、受け取った側は「これは訴訟の準備をしているに違いない」と判断することになる。
以下一般論。
削除要求については、大学に求めようが、民間のプロバイダに要求しようが、処理は同じ。要求の内容がわからない限りどうすべきかの回答もできないので、後のトラブルを避けるためには要求の内容を全て発信者に伝えることになる。大学を通せば削除要求をしたことを隠しておけると思っている節があるが、そんなことはない。
もし、「仲介」の意味に、大学が私に対して今の段階で回答以外に何かを要求することを期待していたのだとするなら、それは勘違いというものである。大学は文字通り「仲介」しかしない(し、多分、すべきでもない)。大学は裁判所ではないので、表現が権利侵害かどうかを判断すべきではない。その判断は裁判所の仕事である。大学が出てきて何らかの判断をすると、今度はその責任が発生し、いたずらに紛争に巻き込まれる結果になる。
なお、掲示板の一連の内容・相手方からの削除要求の文書・私の回答は、弁護士に見せて相談をしておく予定である。訴えられたら応訴しないといけないし、今回は私を外すつもりはないらしい。また、大学まで訴えるつもりなら、あんまり下手な対応もできないし、事前に状況を知っておいてもらった方がいいだろう。
ただ、吉岡氏とやりあったときの大学の対応を考えるに、顧問弁護士があのままだとすると「問題の掲示板のあるサイトは大学のサイトじゃないからウチは無関係」という準備書面を出してきそうな気が激しくするわけだが。
手続きは踏まないといけないので、大学には、既に書面で回答した。
ところで、このような場合に大学がどこまでの法的責任を負うかという判例・下級審裁判例をなかなか出せないでいる。吉岡氏との件も、吉岡氏は大学の管理責任を問うたが、私達が当事者参加して争い、「書き込み内容に違法性がない」という結論になったため、大学の管理責任が問題にならなかった。今回、アートコミュニケーションが大学も訴えてくれば、大学側は多分「そこまでの管理責任はない」という立場で争うだろうから、裁判例を1つ出せる可能性がある。この意味では、大学も含めて紛争をやった方が、ネットを巡る法解釈の発展には役立つかもしれない(いやまあ、判例を出すのは大学の仕事じゃないと言われるだろうけど)。ただ、文言が違法でないということになったら、やはり管理責任までいかなさそうで……。私としても、大学の管理責任の及ぶ範囲をはっきりさせる目的で、明らかに違法な書き込みをわざとに放置するといった、本末転倒なことまでする気はないし。
【追記】
掲示板投稿で「話題になっている」と取り上げれた他サイトさんのうち、「背徳のろくろ師のブログ」を見ると、
アートコミュニケーションから、この記事に寄せられた一部書き込みコメントの削除要請が内容証明郵便にて届きました。指摘されたとおりに記事は削除完了しました。それらの書き込みが削除されても十分本位は伝わるだろうとの判断です。それと共に「当社の名誉や営業を回復するのに必要な処置をおとりくださいと」との要請もありました。それに関しては、名誉回復の機会は「投稿書き込み」により与えてます。まずその機会を利用もせず、「名誉毀損だ」というのはお子様論法で成立しません。と言うのがこちらの見解です。
Posted by バクステール at 2009年10月04日 20:51
のような状況らしい。
最近になってあちこちに削除要求出しまくりということなのだろうか。
【追記2011/08/22】
このエントリーに対してしつこく行われている投稿ですが、投稿元はこんな感じです。
2011/06/25 14:58:31 の東欧ヨーロッパ
nslookup 220.107.174.1
1.174.107.220.in-addr.arpa name = p7001-ipad4kokuryo.gunma.ocn.ne.jp.
011/08/21 21:49:56のGuten tagは、
nslookup 221.184.44.226
226.44.184.221.in-addr.arpa name = p1226-ipad05kokuryo.gunma.ocn.ne.jp.
おそらく同一人物でしょう。
これまでに、アートコミュニケーションがらみでおかしな投稿をしてきた投稿元は、
125.174.252.87 p2087-ipbf213aobadori.miyagi.ocn.ne.jp.
と、
116.91.8.228 d228.FtokyoFL102.vectant.ne.jp
でした。
はっきり言ってこのしつこさの方が異常です。この手のやり方で嫌がらせをして、悪い評判を出させないようにしてきた会社ではないかと疑ってしまいます。そしてそのことは、おかしな削除要求を出すという会社の行動とも矛盾しません。興味深いので、サンプルとしてこのエントリーは残し、今後何件この手の投稿があるか調べるのに使おうと思います。