訴訟費用の請求
神戸の裁判の、訴訟費用確定の申立が認められて、原告に40万7690円の支払を命ずる決定が出ました。昨日、代理人の絵里タンからメールで連絡がありました。訴訟費用内訳は、ほとんどが旅費です。
参考までに、内訳のページは次の通りです。
この訴訟は、
原告:吉岡英介
被告:お茶の水女子大学
参加人:天羽優子、冨永靖徳
の、甲乙丙丁で争ったものです。掲示板書き込みをめぐる名誉毀損訴訟で、訴訟の原因となった書き込みをしたのは天羽です。また、被告は、これまでの経緯から、書き込んだ人が天羽であることを容易に知ることができる状況でした(書いたのはお前かと私に直接一言問い合わせれば済んだはず)。
原告は、一番遠い立場にある大学だけを選んで訴えたので、天羽が、次いでサーバーと掲示板管理者であった冨永教授が、独立当事者参加することになりました。この訴訟は原告敗訴で終わっています。
民事訴訟の場合は、敗訴した場合に訴訟費用を払わなければならなくなるので、原告になる場合もリスクはあるわけです。訴訟費用には、代理人を雇った費用は含まれませんが、印紙代や旅費は含まれます。相手が遠隔地だと、それなりの額になります。近場の相手同士だと、印紙代と安い旅費なので、請求するための費用の方が高くつくため、判決に訴訟費用のことが書かれていても双方特に何もしないということも多いようです。しかし、遠隔地の場合だと、旅費が高くつくため、請求しがいのある金額(by絵里タン)になります。
私を訴えていれば、私とのやりとりだけで済んだ(私が訴えられただけならお茶大も冨永教授も訴訟参加はしないはず)のですが、行為から一番遠いお茶大を訴えたために、私と冨永教授が参加することになりました。訴訟費用は、対お茶大、対冨永、対天羽の3つになります。冨永教授とお茶大が請求したかどうかは知りませんが、東京ー神戸の往復ですから、やはり請求しがいのある金額になったのではないかと思われます。事件から遠い人を選んで訴えるようなことをしても、直接の利害関係者は訴訟参加して攻撃防御ができるので何の牽制にも圧力にもならない上に、人数が増えた分だけ、負けた場合に請求される訴訟費用が増えるという結果になります。
大学だけ訴えて圧力をかけようとか、世間にアピールしようなどと考えている人は、こういうリスクがあることも知った上でやっていただきたいと思います。
内訳中の、閲覧制限の申立というのは、訴訟中に(訴訟とは何の関係もない)ストーカーもどきが出没して、面識もない私に向かって「結婚してください」「お金おくりました」などとメールでやり出したために、住所バレを防ぐため、訴訟関係書類の住所部分のみに閲覧制限をかけたものです(お金は職場宛に現金書留で届きましたが受け取り拒否して差出人に戻しました)。原告とは全く関係がない、単なるアクシデントでした。
ところで、悪徳商法関連でありがちなのが、悪徳業者が「遠隔地だから面倒がって被害者が(提訴あるいは)応訴してこないだろう」という甘い見込みにあぐらをかいているケースです。しっかり手間暇かけて対応すれば、旅費まで悪徳業者から取ることが可能になります。ですから、悪徳商法の被害者の方は、遠隔地だからとあきらめず、ぜひ、法的にきちんと対応してください。
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