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弁護士会の判断は適切

Posted on 11月 28th, 2007 in 倉庫 by apj

 以前にも取り上げた光市事件弁護団に対する懲戒請求事件について。東京弁護士会が懲戒せずという議決をした。毎日jpの記事より。重要なところは赤字にしてみた。

光母子殺害:弁護士は懲戒せず 東京弁護士会が議決

 山口県光市で99年に起きた母子殺害事件差し戻し控訴審の弁護団(約20人)の弁護士に対して、全国で懲戒請求が相次いだ問題で、東京弁護士会が「正当な刑事弁護活動の範囲内で、懲戒しない」と議決していたことが分かった。 

 同弁護士会が所属弁護士1人について調査した結果をまとめた22日付の議決書によると、この弁護士は「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」などとして懲戒請求されていた。これに対し弁護士会は「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と退けた。

 懲戒請求を受けていた弁護士は「当然の結論だが、早く議決していただいた弁護士会には感謝したい」と話している。

 懲戒請求は、弁護士が所属する弁護士会に対して誰でもできる仕組み。光市事件弁護団への懲戒請求は、タレント活動で有名な橋下(はしもと)徹弁護士=大阪弁護士会所属=がテレビ番組で呼びかけたことをきっかけに爆発的に増えた。

 日弁連のまとめでは東京や広島など各地の弁護士会で計約7500件に達しているが、これまでに弁護士会が結論を出した十数件はいずれも「懲戒しない」と議決している。【高倉友彰】

 刑事弁護では、弁護士は被告の主張に沿って弁護しなければならないので、その結果として主張の内容がトンデモなものになることもある。しかし、それは、刑事弁護の制度から見た場合、正当な弁護活動である。被告人の主張を無視しての刑事弁護など有り得ない。
 弁護士の非行を弁護士が判断するのは、お手盛りの判断になるんじゃないかと考える人もいると思うので、非法曹の立場から発言しておく。今回の東京弁護士会の結論は妥当である。
 被告の主張に沿った弁護をするという制約があることは、もっと世間一般に広く知らせた方がよい。ワイドショー感覚で、刑事弁護のシステムを叩く方が間違っている。また、刑事弁護の制度の意味を無視し、誤解を招くような内容の番組を作るマスコミの社会的責任も、忘れないようにしたい。
 プロである橋下弁護士の発言に煽られ、弁護士懲戒制度の意味を知らずに手続きをしてしまった人は、早いうちに詫びを入れて取り下げた方がよい。このまま懲戒請求を維持し続けても、提訴されるリスクが高まるだけである。全てのリスクを自分で背負って維持するというのなら止めないが、理由が感情的なものだけであるなら、もう一度考え直した方がよい。
 弁護士懲戒制度は、民事訴訟以上刑事告訴未満の法的手続きと考えるべきである。民事でも濫訴すれば不法行為となるし、理由のない告訴をすれば虚偽告訴の罪が問われることになる。
 問題解決の方法として、法の道を選ぶなら、ワイドショー感覚で感情のままに実行してははダメである。


ここからは旧ブログのコメントです。


by Most at 2007-11-48 11:24:48
Re:弁護士会の判断は適切

懲戒請求ってそれなりに面倒な手続きがあると思うのですが、その手続きに入る前にちょっと立ち止まって、高校の公民の教科書を読み返してみたり、弁護制度についてちょっとネットで調べてみたりしなかった人が7500人もいることに驚きました。

何でもかんでもニセ科学と結びつけるのは問題がありそうだけど、やっぱり共通点があるように思います。感情的に行動しないとか、理性を大事にするとか、怒りや憤りを覚えることは誰にでもあるけど、その怒りは正当なものだろうか、他の視点はないだろうかと立ち止まって考えてみるとか。タレント弁護士がテレビでお墨付きを与えてしまったことも大きな原因なのでしょうけど。


by なる at 2007-11-27 13:38:27
Re:弁護士会の判断は適切

日本は長いことマスゴミに支配されてきましたから、自分の頭で考えることを忘れてしまったのかも知れません。嘆かわしいことです。

個人的には、1回提訴されるべきだと思います。罪刑法定主義も無知な人間の前では機能しませんからね。見せしめもあったほうがいい薬になりそうです。


by Hasan at 2007-11-32 19:13:32
Re:弁護士会の判断は適切

やや話がずれているような気がします。
懲戒請求してしまったお調子者達の多くは、被告の弁明に沿った弁護内容が結果的にトンデモで被害者を傷つけたからというよりも、死刑制度の廃止という政治的目的を持った弁護士がなり振り構わずトンデモ弁護をしたから--少なくとも彼らの目にはそのように映ったから--義憤にかられて懲戒請求したのではないでしょうか。


by 杉山真大 at 2007-11-48 19:41:48
Re:弁護士会の判断は適切

でも、これで陪審制や裁判員制度が導入されていたら、それこそ法的にリンチされる事態になってたんですなぁ[:青ざめ:]

まぁ、裁判官や裁判所が内閣と最高裁の胸の内で決まって、裁判官からして社会常識とかけ離れているっていう批判は首肯するところだけど、でも人々の歓心を買うようなとこばかり変えていって、例えば裁判官や裁判所の体質自体に何らメスが入っていないってのはピントがズレているって気がしますね。裁判に庶民感覚というなら、参審制という手もあるでしょうに。


by clausemitz at 2007-11-30 01:19:30
Re:弁護士会の判断は適切

私も「死刑制度の廃止という政治的目的を持った弁護士が」だと思う。
少なくとも懲戒請求をするなら、するリスクぐらいわかっててやった(と私は信じたい)。これで訴えられたなら橋下氏に弁護を依頼して、彼が拒否するかどうか見ればいいのでは?拒否したら「なんだ、あおるだけ、あおって、おまえはそんなんだったのか」と文句を言えばいい話。


by とりばち at 2007-11-04 03:13:04
Re:弁護士会の判断は適切

>死刑制度の廃止という政治的目的を持った弁護士が
>なり振り構わずトンデモ弁護をしたから
これはいいかえれば懲戒請求してる人は
死刑制度強化の意見をもち反対の考えをもつ弁護士を
懲戒により消そうとしてるんだと思うけどこれからして
とんでもないことといった認識が必要と思います。

そもそもこの裁判と死刑問題はまるで関係ないんですよね。
でもこれを認識してる人が少ないようですね。

マスコミから死刑問題とこの裁判を結び付けて報道してる
点からしてもうおかしいわけですけどね。


by apj at 2007-11-44 06:22:44
Re:弁護士会の判断は適切

杉山真大さん、
 でも、最高裁判所の裁判官については国民審査がありますよ。

他の皆様、
 いずれにしても、特定の事件の弁護の進め方と弁護士の思想的背景には、そんなに強い関係は無いと思います。事実審をやってるときに、思想的な内容でもって弁護をしたら、逆に不利になりかねません。
 個別の事件と、死刑廃止に賛成か反対かは、ほとんど関係ないでしょう。そういう議論は、個別の事件を離れて他でやってほしいですね。


by tokisaka006 at 2007-11-10 08:06:10
Re:弁護士会の判断は適切

死刑制度廃止論を前面に出していたのは、安田弁護士だけだったのではなかったでしょうか?
安田弁護士は既に弁護団の一員ではなく、現在の弁護団には死刑制度廃止論者もいればそうでない人もいて、被告人の主張内容の荒唐無稽さとは関係がない、という認識でいたのですが。


by にゃも at 2007-11-07 12:04:07
Re:弁護士会の判断は適切

「特定の事件の弁護の進め方と弁護士の思想的背景には、そんなに強い関係は無いと思います。」

中西裁判を見ても、なにがしか被告を焚きつけて裁判闘争に積極的に関わってるように見える弁護士がいることを見ても、うっかりさん達を「予断と偏見」だけで断罪していいもんでもないと思いますけど。弁護士も人の子ですから、法的合理性だけで理性的に動けてるとも思えませんし。
実際、私は「あのとんでもな主張は弁護士に誘導されてるんだろうな」という感想を持ちました。ただし、それを証拠を提示して証明することはできませんので、懲戒請求はしないわけですが。


by にゃも at 2007-11-01 12:10:01
Re:弁護士会の判断は適切

訂正「なにがしか原告を」でした。

この弁護士達はセンセーショナルな事件に能動的に関わってるようにも見えますが、見えるだけですかね。
そのモチベーションをもっとみみっちい軽犯罪者のケースでも持ち得ているのかどうかとか、興味はあります。


by 技術開発者 at 2007-11-57 17:17:57
Re:弁護士会の判断は適切

こんにちは、皆さん。

私の視点というのは常に「変」なのですが、私には、この事件の弁護士の弁護が、検察の論告以上に「被告人を死刑にしてください」と言っている用にしか見えない面があります。そして、「無期懲役など生ぬるい、死刑にしろ」と感情的になっている人が、なぜ「弁護士よよく言った、これで死刑は確定だ」と思われないのか不思議になったりします。

もともとこの裁判は、一審、二審とも強姦殺人等の事実部分に大きな争いはなく、検察が最高裁に上告した「事実誤認」部分も「被告人の厚生可能性」に関する部分です。二審の裁判官が「被告人の発達障害や性格の偏向がこんご矯正されないとまでは言えない」と判断して無期懲役としたことに対して検察が上告し、最高裁が「もう一度調べ直せ」と差し戻した差し戻し審ですね。つまり、この裁判の焦点は「被告人の発達障害や性格の偏向が今後矯正可能であるかどうか」はとても大きな要素であるわけです。

本来、死刑廃止論者で「なんとか死刑を回避したい弁護人であるなら、この争点である重要な要素に対して「事件後の時間経過に沿って被告人には性格の偏向に対する変化がみられる」などの弁護をおこなうべきだろうと思います。それに対して、現実に弁護人がとっている弁護方針は「被告人の妄想的な陳述をひたすら強調して主張する」という形であり、「差し戻し」の大きな要素である「被告人の矯正可能性」に関しては、「このとおり、被告人はいまだ性格の偏向を明らかに有しており、事件後時間がたってもなんら改善の兆しは見えていない」と言っているのに等しいように見えます。つまり、検察に同意して「被告人の死刑を求めているに等しい弁護」に見えるわけです。

これほど、「死刑にしろと願われている人」に同調しているかのような弁護に対して、なぜ、そういう人たちが懲戒請求するのか私には理解出来ない面があります。ひょつとすると、懲戒請求した人たちは「死刑にするな」と思われているのかもしれませんね(笑)。


by Noe at 2007-11-21 20:25:21
Re:弁護士会の判断は適切

>技術開発者さん

なるほど、そういう見方があるのですね。

私は、弁護の落としどころとして「責任能力がないから無罪」をアピールしているのかと思っていました。
(無罪になるとは到底思えないのでいずれにしても馬鹿な弁護しているなあと思っていましたが)


by gallery at 2007-11-33 23:04:33
Re:弁護士会の判断は適切

弁護士会の判断については、まぁ当然でしょうね。

ただ、その「当然」をどう説明するか。
あの懲戒請求を義憤に駆られてやっただの、(少なくとも動機は)間違ってないだの思ってる人は、リアルにやらかした人の数百倍はおられましょうし。そういう人に、刑事弁護のシステムの重要性(そして、その「義憤」とやらの底の浅さ)をどう説明したら良いのか、非常に悩むところです。
中学や高校でやるような、公民レベルの話から始めにゃならんのかなぁ、と。 このへん、ニセ科学と相対してる人と、同様のような。

あと、弁護士は、例え死刑判決しか出ないだろうと理解していても、被告人の利益となるよう弁護を続けなければならないわけで。それが傍から見て、どんなに馬鹿に見えても(光事件の弁護団が、本当に馬鹿な弁護しているかどうかは別にして)。

高木彬光の名著『破戒裁判』では、この逆。すでに真犯人が公判中に判明し、冤罪であると判っていて、それでも被告人を攻め続ける(攻め続けなければならない)検事が出てきます。こちらは、「検察一体の原則」というのもあるわけですが。


by apj at 2007-12-16 03:40:16
Re:弁護士会の判断は適切

galleryさん、
 やっぱり、「公民」からやるしかないんじゃないでしょうか。
 細かい知識は忘れても、「憲法は国を縛るもの」「罪刑法定主義」といったことはかなり後まで残りました。その後色々本を読んだりしてまた勉強することになりましたが。


by 技術開発者 at 2007-12-14 12:52:14
Re:弁護士会の判断は適切

こんにちは、皆さん。

 暇つぶしに「裁判長!ここは懲役4年でどうですか」(北尾トロ)なんて本を読んでみました。裁判の傍聴マニア(著者は駆け出しマニアだけど)による傍聴記です。

 ある程度、皆が裁判傍聴なんてことを良くやって、「裁判における弁護人の弁護はこういうものだ」とか思ってたら、こんな騒ぎにはならなかっただろうとなんて思います。

 ちなみに私は「判決文マニア」ではありますが、傍聴マニアではありません(傍聴マニアは刑事裁判に多く、判決文マニアは民事に多い)。


by 越後屋遼 at 2007-12-22 22:02:22
Re:弁護士会の判断は適切

一言。

単純に多くの民衆が「よそでやれ!よそで!」と思ってただけだと思いますけどね。


by キタヤマ at 2007-12-12 02:43:12
Re:弁護士会の判断は適切

コメントの最後のほうの、技術開発者さんと越後屋遼さんのコメントは理解できなかったのですが、
基本的な考え方としては、「TVで懲戒請求をあおる。」という行為は肯定できませんし、それにのって「多くの人が懲戒請求をした。」ことには、驚き、「みんなで叩く。」という感じは、恐いと思います。
しかし、「Y弁護士の最高裁欠席」は市民感情として何らかの懲戒に相当する行為であっただろうと思いますし、7500件の請求理由が全部、
>「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」
という、弁護活動に無理解なもの、でもないだろうという気もします。

apjさんは、「被告の主張に沿った弁護」であることを前提にしていますが、にゃもさん
>「あのとんでもな主張は弁護士に誘導されてるんだろうな」という感想を持ちました。ただし、それを証拠を提示して証明することはできませんので、懲戒請求はしないわけですが。
に同感な人は多いのではないでしょうか。(apjさんは、このような感想は持たなかったのでしょうか?持っても、はっきりとした根拠のないことは、公の場ではいうべきではないということなのでしょうか?)

心神耗弱・心神喪失が、本来の趣旨から外れて、戦術として使われているような印象を、他の裁判でも感じてしまうことがあります。昨日の朝日の朝刊では、「心神耗弱・心神喪失がらみの同じ事件の模擬裁判」で、判決が、「無罪から懲役14年」と大きくばらついたと報じられていました。専門家の鑑定でもなかなか一致しないようですから、難しいですね。

信頼関係回復のためには、弁護団内部の弁護士が、「(非常識な)裁判の欠席」を許さないような、
あるいは、技術開発者さん
>弁護士の弁護が、検察の論告以上に「被告人を死刑にしてください」と言っている用にしか見えない面があります。
という場合には、その弁護士を弁護団からはずすというような、
弁護士自治がまず、必要なのではないでしょうか。


by apj at 2007-12-39 04:33:39
Re:弁護士会の判断は適切

キタヤマさん、
>apjさんは、このような感想は持たなかったのでしょうか?持っても、はっきりとした根拠のないことは、公の場ではいうべきではないということなのでしょうか?

 敢えて私の先入観を言わせてもらうなら、とんでもない殺人をやった人の主張が「極めて常識的で穏当」なものであったとしたら、むしろその方が驚きです。


by 技術開発者 at 2007-12-41 06:53:41
Re:弁護士会の判断は適切

こんにちは、キタヤマさん。

>という場合には、その弁護士を弁護団からはずすというような、
>弁護士自治がまず、必要なのではないでしょうか。

つまり、キタヤマさんは、最も良い弁護が「厚生可能性」である場合に、その部分を指摘できない被告人である場合には、それを無理矢理でも見つけれる弁護人まで、弁護士を変えつづけるべきだというご意見でしょうか?

つまり、むそれを見つけられる弁護士が現れるまでは裁判を停止状態におくことを提案されている訳ですよね。


by 技術開発者 at 2007-12-12 07:25:12
Re:弁護士会の判断は適切

こんにちは、みなさん。

なんて言いますか、これほど多くの人たちが「裁判官は自分より馬鹿だ」と信じているという事実にとまどうわけです。なんていうか。刑事裁判の弁護側というのは実のところ「何でもあり」なんですね。紹介した本の中では、まず決して同居して監督することなど無い配偶者が、「わたしがこれから厳しく監督します」なんて証言する痴漢の裁判なんて話も乗っているわけです。でも多くの場合、裁判官は弁護側の主張を゛取り上げるに値しない」と無視して判決を出します。でも、多くの皆さんは、「裁判官はこういう話にだまされるに違いないから、弁護側の『なんでもあり』という弁護は、最初からさせてはならない」とおっしゃる訳です。つまり、皆さんは「自分は裁判官よりはるかに賢い」と思われているのだろうと思います。

私は、裁判員制度には批判的立場をとっていますが、日本の国民の多くが「自分は裁判官よりかしこい」と思われているのなら、裁判員制度は必要なのだろうと思います。でも私に不思議なのは、皆さん「自分は裁判官より真実を見抜く目がある」と思われているなら、弁護士に『なんであり』の弁護を許してもよいと思うのですがね。真実を見抜けばすむことですからね。


by キタヤマ at 2007-12-01 19:37:01
Re:弁護士会の判断は適切

>最も良い弁護が「厚生可能性」である場合に、その部分を指摘できない被告人である場合には、それを無理矢理でも見つけれる弁護人まで、弁護士を変えつづけるべきだというご意見でしょうか?

つまり、それを見つけられる弁護士が現れるまでは裁判を停止状態におくことを提案されている訳ですよね。
そういうことではなく、私よりはるかに裁判にお詳しい技術開発者さんが
>弁護士の弁護が、検察の論告以上に「被告人を死刑にしてください」と言っている用にしか見えない面があります。
と感じられるということは、弁護団の中でもそう感じている弁護士の方が多いだろうに、どうしてまずいと思うことをそのままやってしまうのか、疑問に感じるのです。弁護士間の力関係でどうにもならないのでしょうか?最近、食品会社の内部告発が多いですが、そうなる前に何とかならないのか?H弁護士が懲戒請求を呼びかけるのではなく、自ら懲戒請求をするということは、ありえなかったのだろうか?
専門職に対する一般人の不信というのは、(お互いにとって))不幸なことだと思うのですが、
今回の件は、刑事事件の裁判に対する無知が原因だから、apjさんの
>やっぱり、「公民」からやるしかないんじゃないでしょうか。
で、片づけてしまっていいのか?
知らないというのも確かだけれど、それだけだろうかという気がしました。


by 越後屋遼 at 2007-12-02 03:21:02
Re:弁護士会の判断は適切

ごめんなさい。
わかりづらくて(汗

つまり、こういうことです。

「死刑の是非についてそんな場でやるな!」ってこと。

なぜそこでやるなと思うかは、一人ひとり理由が違うと思うけど、「場の選択の妥当性」への違和感を持っている人が多いから、タレント弁護士の主張が視聴者にも響く、と。

やってることは安田氏も橋元氏も似たようなもん。

基本、私もapjさんと考え方は同じ。
弁護人は周囲からどんな非難を受けようと、被弁護人の利益を守らなければならない。

でもそれには前提条件がひとつ。

今回の弁護側の主張している事実があくまでも「秘弁護人から出た事実」であること。
真相は顕かになることはないと思われるが、「弁護人が捏造した作り話」であったなら、弁護人は非弁護人の命を粗末に扱ったと考えざるを得ない。
もちろん持ちかけられた被弁護人が納得して提案を受け入れたとしても同じことである。

それから橋元氏の主張にも納得できる点がある。
弁護士会の閉鎖性。
これは確かにある。

最後に、今日の最終弁論であるが、安田氏が主任弁護人として弁論を行なった内容に、またも激しく違和感を感じた。


by 越後屋遼 at 2007-12-25 03:23:25
Re:弁護士会の判断は適切

あれ?

「秘」「非」は「被」に読み替えてください。申し訳ない・・・


by 技術開発者 at 2007-12-52 14:08:52
Re:弁護士会の判断は適切

こんにちは、皆さん。少し分かりにいことを書いてしまいましたね。

 なんていうか、もともと無理目の刑事弁護のトンデモ弁護なんて、「珍しくもなんともない」ことだということなんです。刑事裁判という、普通の人にとって傍聴にでも行かなくては聞くことも聞かされることもない、「よそでやられている事」だということですね。

 本件に関しては、それをマスコミが皆さんの耳に押し込んだことで、おかしく見えているだけのようにしか見えないんです。


by RBの残党 at 2007-12-31 20:21:31
Re:弁護士会の判断は適切

そして橋本弁護士が府知事になるという展開になるとは・・・
自民・公明・民主相乗りの様相らしいですから・・・通るな、きっと。


by ルクス at 2007-12-09 07:29:09
Re:弁護士会の判断は適切

話の中に、重大な、事実に反する点を発見しましたので、指摘させてください。

「あの供述は弁護士に言わされている」ことは、絶対にありえません。

まず一般論として、法廷での発言は全て反対尋問が行われます。従って、発言者が検察側であれ弁護側であれ、反対尋問でボロが出る可能性は高い。また、裁判官が自ら質問することもできます。従って、反対尋問で突き崩され、ヤケになって「全部弁護士(あるいは検事)にそう言えと言われたんですよ!」などと口走られたらえらいことです。弁護士ならそれこそ懲戒・除名確実です。ですから、そんな危険を冒してまで勝手なことを被告人に吹き込むなど考えられません。例外など日本中探しても「あの安田っていう弁護士が言わせているとしか考えられないですよ! 」などとテレビで公言する橋下タレントぐらいでしょう。

もう一つ、この事件個別の理由があります。それは、被告人の一見突飛な文言は、全て、1審以前の、県警や地検が作成した捜査資料に存在する文言だということです。このことを弁護団は何度も広報していますが、テレビ局は放送法を踏みにじってひたすら隠蔽しています。

それから、安田弁護士は、一度たりとも、「法廷で」死刑廃止論など展開しておりません。法廷外で、個別事件と無関係に発言した経歴があるだけです。


by tokisaka006 at 2007-12-13 09:02:13
Re:弁護士会の判断は適切

私のコメントは事実誤認であったようです。軽率な発言を謝罪し撤回します。


by 技術開発者 at 2007-12-50 18:03:50
Re:弁護士会の判断は適切

こんにちは、皆さん。なんとなく「当然」のことが当然で無くなっている感じですね。

別なところに「学問と技術の区分」みたいなことを書いたのですが、多くの場合、我々の生活に直接影響を与えるのは「学問」の部分ではなくて「技術」の部分なんですね。法学的な論争のある「死刑」に関していっても、我々に影響を与えるのは、その学問論争そのものではなく、学問論争の結果として「死刑」が廃止されたりする場合だけです。当然のこととして弁護士は現行の死刑のある刑法の下で被告人を弁護します。そういう意味では法廷で死刑廃止論という学問論争をすることなど無意味ですからしないだろうという予想はなりたちますし、したとしても何の価値も無いので気にする必要もないことです。

実のところ、ニセ科学の批判をしていて、「でも学問的には未解明の部分があるだろ」とニセ科学批判批判を受ける場合との共通点を感じたりします。我々の生活に自然科学が何らかの恩恵を与えるのは、「学問的発見」が「何らかの技術を生み出した」場合がほとんどです。そして「学問的にまだ存在しないよ」というのは、そこから生じた技術成果が存在し得ないということを言っている面が大きい訳です。どうもこの部分が上手く伝わらない感じを受けています。


by とりばち at 2007-12-23 07:32:23
Re:弁護士会の判断は適切

科学軽視蔑視、弁護士蔑視、裁判軽視、医療崩壊なんかも
含めなんでも壊れちゃってるように感じるこのごろですが
ジャンルは違いますがすべて根にあるものは
同じ。つながってる問題に思えます。

しかもいつも問題の中心にマスコミがいます。
そろそろマスコミの報道ルールを考える時期と思いますね。

これをいうとすぐ報道の自由とか
表現の自由といった条件反射の拒否反応がたぶん
でてきますが何をもって自由なのかの
議論ぐらいはあってもいいはず。
報道の問題は自由という耳障りのよい
表現に押し切られ議論もできない雰囲気がある。

マスコミの社会的責任をいくら叫んでも
マスコミに届くことはない。
過去何度問題があっても
なんの改善もないことであきらかですから。
テレビの視聴者もこういう問題にまるで無関心。