医薬品でないものは効果効能を謳ってはいけない、という縛りがあるのに、まともな医療としての効果効能が期待できないもの(ホメオパシー)が、治療法として誤認されほうだいのまま宣伝が野放しというのはどう考えてもおかしい。本来なら、謳って構わない効果効能(つまりプラセボ分しか期待できない)を明記し、それ以外の効果効能を謳うことを禁止する、といった形で縛っておかないといけなかったはず。これは、ホメオパシー以外の代替医療でも同様。
そもそも、「代替医療」という呼び方そのものが優良誤認だろう。現状の医療をまともに「代替」できないものが混じっていて、その部分の品質管理が抜けているのだから。
ということで、こんなのはどうか。たたき台として作ってみた。
【ホメオパシーについての宣伝規制(案)】
(1)現在使用されている医薬品・治療法と誤認させるような宣伝は一切禁止する。
(2)効果がプラセボ効果のみであるということを明示しなければならず、かつこの宣伝のみが認められる。
(3)プラセボ効果とはどんなものであるかを一般人に分かりやすく説明しておかなければならない。
【許される宣伝の例(案)(ブラッシュアップ必要)】
ホメオパシーの効果はいわゆるプラセボ効果のみで、現在使われている医薬品に期待されているような効果は一切ありません。
プラセボ効果とは、実際には薬としての効果がないものを服用しても症状の改善が見られるという効果です。主に暗示の効果です。単なる「気のせい」も含みます。プラセボ効果は、レメディではない、ただのあめ玉や小麦粉を服用するだけでも生じます。
○こんな方にお薦めします
副作用が怖いが、薬をのんだ気分に浸りたい方。
病院で治療を受けているが、他に何かを飲むことで心の安定を得たい方。
既に十分な検査と治療を病院で受けた結果、自覚症状があるのは「気のせい」だと言われてしまっている方。
今日のように医学・医療が発展する前の時代に立ち戻って、自らの持つ免疫力を試したいという挑戦心溢れる方。
○注意事項
ホメオパシーは各自のご判断でご利用ください。
ただし、レメディには医薬品としての効果は全くありませんので、本当に医薬品を用いることが必要な病気にレメディを使用して医薬品を使った気分になっていると、手遅れになって重症化したり、最悪の場合は死に至ることがあります。病気が伝染性のものである場合は、ご家族や友人知人ひいては社会にまで感染を拡げてしまう結果になることがあります。他人への感染の危険のある疾病へのご利用は決してなさらないでください。
【許されない宣伝の例(案)(ブラッシュアップ必要)】
○医薬品あるいは治療法としての効果効能があると誤認させるもの
・△△に対する治療効果があります。
・△△に対する予防効果があります。
・△△の症状を軽減します。
っつーか、厚生労働省はさっさと仕事しろ。
追記:ホメオパシー団体の自衛宣伝と混同されないための但し書き
発想としては、特商法によるマルチ商法の規制と同じです。規制をきちんと守ったら儲けるのはほぼ不可能、という着地点を目指せばよいのではないかと。
特商法があったってマルチは無くならないしネズミ講も出てくるんだけど、現状の野放しよりは、マルチ商法程度にホメオパシー(を含む代替医療)規制ができれば良いのではないかと。