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静かな正月

Posted on 1月 1st, 2009 in 未分類 by apj

 今年は年始提訴も無く静かな正月になった。

【業務連絡】当面コメントを承認制にします

Posted on 12月 31st, 2008 in 未分類 by apj

 管理上の理由で、当分の間、コメントを承認制にしますので、ご了承ください。
 不特定多数の人が直接書き込むことはできなくなりますが、情報交換を妨げない方向で運用したいと考えております。

肩書きの悪用に厳罰?

Posted on 12月 30th, 2008 in 未分類 by apj

 時事ドットコムの記事より。

北大准教授を諭旨解雇=「神世界」霊感商法に関与か-自宅マンションにサロン
 北海道大は30日、霊感商法事件でトラブルが多発している有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)の運営に関与したとして、同大電子科学研究所の竹市幸子准教授(44)=認知神経科学=を諭旨解雇処分にしたと発表した。退職届の提出を勧告しており、応じない場合は懲戒解雇とする。
 北大によると、竹市准教授は助教授として赴任した2004年3月ごろから、札幌市中央区の自宅マンションを神世界のヒーリングサロンに提供。肩書を利用し、自ら勧誘も行っていたという。サロンは今年7月に閉鎖された。
 准教授は北大に対し「勧誘はしていないし、運営にはかかわっていない」と説明したが、大学側は寄せられた苦情を基に調査し、准教授の関与を確認したという。(2008/12/30-13:49)

 霊感商法に荷担すればリスクがあるし、肩書きを悪用して勧誘したことが本当なら、最低でも民事的責任を負うのが当然だと思うが、疑問がいくつか。
 報道によれば大学の調査結果と本人の主張が真っ向から対立している。大学には、解雇の根拠を見つけるほどの調査能力があるのか?「関与を確認」といっても、「部屋は貸したが霊感商法とは知らず善意でサロンを運営していただけ、無料のボランティアのつもりだった」なのか「部屋を貸していたが有料で貸していて無届けの兼業にあたって問題」とか「霊感商法と知った上で部屋を貸して利益を得ていた」とか、関与の程度は様々だろうと思うのだが、今回のケースの事実関係はどうなっているのだろう。このままいけば解雇をめぐって紛争発生が予想されるが、そうなった場合の攻防戦がどうなるのだろう。

 北大の就業規則を見てみる。

(解雇)
第22条 大学は,職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより,大学の業務を遂行することが困難な場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
2 大学は,職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(誠実義務)
第27条 職員は,別に定める場合を除いては,国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,その職務の遂行に専念しなければならない。
(法令等の遵守)
第28条 職員は,その職務を遂行するに当たっては,関係法令及び大学の規則等を遵守し,上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第29条 職員は,職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第33条 職員は,国立大学法人北海道大学役職員倫理規程(平成16年海大達第103号)を遵守し,職務に関して直接たると間接たるとを問わず,不正又は不当に金銭その他の利益を授受し,提供し,要求し,若しくは授受を約束し,その他これに類する行為をし,又はこれらの行為に関与してはならない。

(兼業)
第34条 職員は,職務以外の他の職を兼ね,職務以外の他の事業若しくは事務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。ただし,国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号)の定めるところにより許可を受けた場合はこの限りでない

(懲戒)
第43条 大学は,職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒することができる。
(1) この規則又は法令に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合
2 前項に定めるもののほか,必要な手続きに関しては,国立大学法人北海道大学職員の懲戒の手続きに関する規程(平成16年海大達第99号)の定めるところによる。
(懲戒の種類)
第44条 懲戒の種類は,次の各号によるものとする。
(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。
(2) 減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 1箇月以上1年以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

 27条は訓示規定に読めるので、処分の根拠にするには曖昧過ぎる。28条は、「職務の遂行」が条件だから、職務と関係なく個人的な活動をしていたものについては適用できない。29条も直接適用すると手続きが安定しないのではないか。信用を傷つけたか、不名誉かどうか、については、必ずグレーゾーンがある上に、その程度と処分の内容のバランスも問題になる。33条は、職務と関係のない個人的な活動には適用できない。適用できるとしたら34条で、兼業の届け出をせずに利益を得た、といったことを立証することになるのだろうか。
 カルトに荷担することを容認すべきではないと思うが、大学の規則適用のやり方によっては、逆にまずいことにならないかが心配である。
 私が何にひっかかっているかというと、極めてよろしくない結果を発生させたケースだという理由で、結論さえ合っていれば良いという考えのもとに無理な形で規則を適用して懲戒に持って行くと、後々副作用があるだろうということである。形式的な委員会を作って手続きを踏めば、気に入らない奴を解雇できる道を造ってしまう可能性があるということが気に掛かっている。誰でも証拠を確認できて、ブレのない条文の適用ができていれば問題無いのだけど。

 現に、私は2008年の夏前から、所属する学科ぐるみでハラスメントの加害者にでっち上げられる(でっち上げに使われた証拠書類一式は手元に押さえてある)という経験をすることになった。北大の准教授のケースで、内輪もめによる冤罪の可能性を一応は疑っておくのは、私の今置かれている立場からみればは当然である。
 私の立ち位置は反カルトで、例えばリンク総合法律事務所のカルト対策の活動にも全面的に賛同している。だから、追記のURLの反カルトの人達の主張に大体は同意するのだが、安易に大学による処分の道をつけると、私がやっている対悪徳商法系のニセ科学に対する批判の活動にも差し障ることがあるわけで、手放しで同意もできないところが微妙なんだよなぁ。

 霊感商法だけではなく、広く悪徳商法(インチキ健康食品の販売等も含む)の宣伝に肩書きを貸して荷担した「なんちゃって学者」には、消費者被害が発生した場合にどんどん賠償責任を負わせる方が、抑止力になると思う。もともと事実認定能力のない大学が頑張って調査するよりも、裁判所で決める方が話はすっきりするし、反論する側だって存分に攻撃防御ができるだろう。

 この件について考えていて、ふと思い出したのが公認会計士法とマルチ商法の関係だったり。公認会計士の場合は公認会計士法24条に業務制限があるので、公認会計士の立場のままでクライアントをマルチ商法に誘ったりしたら引っ掛かることになる。大学教員にはこれに該当するものが無いが、顧客=学生、と読み替えるなら、ハラスメント等とは無関係に、勧誘一般に関する業務制限が明文であっても良さそうに思う。ただ、顧客以外、つまり学外の一般の人を勧誘したというケースにまでは網をかけられない。

 関連文書の情報開示をかけて、何条をどう適用したか、調べておいた方がいいかもしれないなぁ……。

【追記】
 この件について調べている詳しいサイトがあった。五号館のつぶやきさんのところ経由で知った。
准教授に対する北海道大学の対応

刑法の本と関連本ガイド

Posted on 12月 30th, 2008 in 未分類 by apj

 ボ2ネタ経由、感想文:井田良『刑法総論の理論構造』。こういうガイドは役に立つのでメモ。

帰れるのか、今日は……

Posted on 12月 28th, 2008 in 未分類 by apj

 昨日は永井豪ファンクラブの忘年会で都内某所に集っていた。
 今日の夕方の新幹線で山形に戻る予定にしていたのだが、ニュースによると

山形新幹線、大雪で運転見合わせ
2008.12.28 11:21
 28日午前8時半ごろ、JR奥羽線の山形県内の関根-大沢間で大雪による除雪が必要となり、同区間の線路を共用している福島-米沢間の山形新幹線と、奥羽線が運転を見合わせた。除雪作業は昼ごろまでかかり、運転再開は午後になる見込み。
 JR東日本によると、午前10時現在、山形新幹線の上下1本ずつが福島-米沢間の途中駅で停車。2本は帰省客らで普段より込み合っており、バスでの代替輸送などを検討している。始発の普通列車も停車して乗客約20人をタクシーで振り替え輸送したという。

 あちゃー。夕方までに復旧するのかしら。指定券は既にとってあるのだけど……。こりゃ仙台回りで帰るしかなくなるかな。早めに駅に行って様子を見ておかないと。

【追記】
 山形新幹線、大体動いてるようで、定刻通りに出発できた。もっと混むかと思ったが、結構空席があった。山形駅に着いたら、強風のために奥羽本線が一部運休になったという案内が出ていた。

買うなと主張したことは無いなぁ……

Posted on 12月 28th, 2008 in 未分類 by apj

 PSJ渋谷研究所Xさんの「理想の図書館に反社会的な本はあるか」より。

余談ながら、まともなニセ科学批判者やオカルト批判者は、きっと「ニセ科学的な本」だとか「オカルト本」を公共図書館から閉め出そうなどとは言い出さないはずだ。「そんなものを買う前に」という愚痴はこぼすかもしれないけど。

 そういえば、「水からの伝言」の批判をしていた時、水伝関連の本を図書館に置くなと主張したことは無いし、そういう主張も見かけなかった。かわりに、「買うのはかまわないけど、400番台の自然科学の分類番号を付けたりせずに、100番台の超自然学に分類しておいてほしい」という要望があったし、私もこれに同意している。

 こちらは、図書館の自由に関する宣言

図書館の自由に関する宣言日 本 図 書 館 協 会

1 9 5 4  採 択  
1 9 7 9  改 訂  

 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。

1. 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
2. すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。
3. 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
4. わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。
5. すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
 外国人も、その権利は保障される。
6. ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。
 
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

第1 図書館は資料収集の自由を有する

1. 図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
2. 図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5) 寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
3. 図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。

第2 図書館は資料提供の自由を有する

1. 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
 提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
2. 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
3. 図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。
 図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
4. 図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。

第3 図書館は利用者の秘密を守る

1. 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2. 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3. 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。

第4 図書館はすべての検閲に反対する

1. 検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
 検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
 したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
2. 検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。
3. それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

1. 図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。
2. 図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。
3. 図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。
4. 図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である

(1979.5.30 総会決議)

 書いた人が期待するように本が読まれるとは限らないし、私が読むのと同じやり方で別の人が読むとも限らない上に、空気やら倫理観やら公序良俗の基準といったものは時代によって変わるのだから、ある時ある理由で本の排除をやってしまい、後になってその資料を探しても見つからないということが起きる方が困る。

 騒動のもとはBL(ボーイズラブ)だったようだが、BLだって何千冊か集めて分析の対象にすれば、それが成果になる研究分野だってある。そういうものを読みたくない人は読まなければ良いだけのことだろう。今出回っているエロ本だって1000年経てば研究対象に化けているかもしれない。

島根大学集中講義

Posted on 12月 25th, 2008 in 未分類 by apj

 今週はずっと島根大学の教育学部に集中講義に来ていたのだが、本日無事終了。
 やった内容は、「科学リテラシー」で、山形の方の共通教育でやっているのと大体同じ内容。ただし、項目をいくつか省いたり追加したりした。学生さん達はそれなりに楽しく聞いてくれたようなので、将来活用してくれることを願っている。次の世代の知識やら考え方などを良いものにするためには、教師になる人の教育は大切である。疑うことを知っている教師になってほしい。

 明日帰る予定だが、何だか天気が大荒れの模様。飛行機はちゃんと飛ぶのだろうか。

SDK入手先

Posted on 12月 22nd, 2008 in 未分類 by apj

 iPod touchとiPhoneのSDKの入手先→http://developer.apple.com/iphone/index.action。デベロッパー登録が必要だけど、Igor XOPを書かなきゃならないので、既に登録してXCodeを使っているから、IDとパスワードを入れるとそのままダウンロードページにいく。

PhoneViewでメモ帳同期

Posted on 12月 21st, 2008 in 未分類 by apj

 iPod touchのメモ帳の件。
PhoneViewというソフトを使えば、Mac側からメモ帳を編集してiPod touchのメモ帳に反映させることもできるし、逆もできる。
 カレンダーとアドレスとアプリの同期はiTunesで、メモ帳だけPhoneViewでやるという、何だか2度手間なことになっているが、一応これで何とかPDAとして使える。PhoneViewが、Mac側のメモ帳をどこに保存しているかわからないのだが、Mac側でのバックアップは、適当なフォルダを指定して、メモリストを選んでCopy from iPhoneを選ぶと、rft形式で個別に書き出してくれる。
 逆に、作ったファイルをメモとして突っ込むこともできるらしいが、まだ試していない。iPodをHDDとしてマウントした時に普通に見えるディレクトリは、PhoneViewでも見えている。PhoneViewを使うと音楽とか画像とかを直接入れることもできる。
 iPod touch 2Gのjailbreakはまだ成功していないしツールも出ていないらしい。YouTubeには成功したという画像が上がっているが、fakeだというツッコミも入っていて、よくわからない。jailbreakすると、PhoneViewからiPod側の他のディレクトリも見えるようになるらしい。/Applicationsあたりが見えれば、PhoneViewで見ながらアプリ入れ放題になるんじゃないかとちょっと期待。
 ToDoや、他のメモ帳などを入れて試したが、個別のアプリは、普通にマウントしたのでは見えないディレクトリにデータを持っているらしく、入力したものをPhoneViewでMac側に持ってくるというのはできないらしい。やっぱりjailbreak待ちか……。せめて、アプリが持つデータを、jailbreakしなくても見える場所に置く、という形にしてほしいが、そうすると情報漏洩とか流出に対するハードルが下がるんだろうなぁ……。

iPod touch 2G

Posted on 12月 20th, 2008 in 未分類 by apj

 PDAとしてPalm(CLIE)を使っていたのだけど、電池の持ちは悪くなってきたし、どうもこの先ハードも出なさそうだし、ということで、iPod touchを買ってPDA代わりに使うことを考えた。
 カレンダーと住所録は問題無く同期できたのだが、問題はメモ帳。Missing SyncはiPod側からMark Space Memoへの一方向の転送しかできない。iTunes Storeでいろいろ探したが、Wi Fi接続してネットワーク越しでないと同期できないものばかりである。データをまとめて抜こうとすると、第二世代iPod touchのjail breakをするしかないが、使いやすそうなツールは対応していないし……。USBでつないでいるのにsyncするのがネットワーク越しだというのがどうにも納得できない。
 無料ソフトの電卓プログラム(HP15Cが動くやつ)を入れようとしても、iTunes Store経由意外のものは拒否される。これを入れるためにも、iTunesと関係無しにアプリケーションを突っ込むことを考えるしかない。iPod touchの中身はBSDらしいので、普通に外部ディスクとしてマウントして/以下が見えて、ファイル転送できれば、同期ソフトが無くても問題はとりあえず解決するはず。
 何かいい方法は無いものか。