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意見を出すなら今

Posted on 12月 4th, 2007 in 未分類 by apj

 独立行政法人整理合理化計画に関するご意見募集中というページがある。
 先日、国民生活センターの規模縮小が報道された。現在、行政改革について意見募集が行われているので、ぜひ、国民生活センターを縮小せず、むしろ充実させるようにという意見を出してみてはどうだろうか。ページの一番下をクリックすると意見を提出するフォームが出る。
 関連する記事としては、yahoo経由産経新聞の記事がある。

国民生活センター 波紋呼ぶ縮小計画
12月4日8時0分配信 産経新聞

 ■偽装や詐欺多発…疑問の声も

 消費者相談の総本山、国民生活センターの縮小計画が波紋を広げている。独立行政法人の整理合理化計画の一環として、所管する内閣府が9月に提出した見直し案に、直接相談の廃止と、商品テストの大幅な外部化を盛りこんだためだ。政府は年内の閣議決定を目指しているが、国民生活に直接かかわる組織だけに、消費者団体や弁護士会をはじめ、自民党からも「縮小反対」の声が上がっている。(村島有紀)

 国民生活センターには相談調査部、商品テスト部、教育研修部など7部4課5室1館があり、114人の職員が約35億円の年間予算で、全国の消費生活センターが受け付ける年間約110万件の消費生活相談をネットワーク(PIO-NET)を通じて収集し、消費生活データベースとして公開するほか、実際に商品の欠陥の有無を調べるなどしている。

 昭和45年に特殊法人として発足し、平成15年に独立行政法人に。職員の待遇は国家公務員に準じ、平均給与は42・9歳で825万円。4人の理事のうち、国民生活センターからの生え抜きは1人だけで、理事長を含めて2人は内閣府などからの天下り組だ。

 センターを所管する内閣府は、死亡・重篤事故の情報からヒヤリハット情報まで幅広い情報を入力できる「事故情報データバンク」の構築、消費者紛争発生時の円滑な解決のために裁判外紛争解決(ADR)機関の整備という業務拡大案とともに、直接相談の廃止、商品テスト内容の大幅な外部委託という縮小案を含んだ整理合理化計画を行政改革相に提出。行政改革本部は現在、インターネット(www.gyoukaku.go.jp/pub/ikenbosyu)で意見を募集している。

                   ◇

 これに対し、食品の偽装表示や耐震偽装、子供の生命・安全を脅かす商品、高齢者をねらった詐欺的商法が広域化・多角化し、生活の安全に関心が高まるなかで、国民生活センターを独立行政法人のひとつとして一律に縮小対象にしていいものかという疑問がある。

 実際、地方自治体は財政難で消費者行政を縮小し、商品テストを行える自治体が少なくなっている。国民生活センターでは、商品テスト部21人で、月に1度の問題提起型テスト、年間約50件の原因究明テストを行っているが、年間100件ある地方自治体などからのテスト要望には半分しか応じきれていないのが現状だ。

 また直接相談については、5人が年約4000件を担当しているが、国民生活センターの田口義明理事は「直接相談は現場で何が起こっているかを知るアンテナの役割。大学の医学部が大学病院をもって研究にあたるようなものです」と必要性を強調する。

                   ◇

 行革の視点からは既定路線とみられていた業務縮小だが、福田康夫首相が国会で10月1日、「悪徳商法の根絶」と「消費者保護のための行政機能の強化に取り組む」と所信表明したことから風向きが変わってきた。

 日本弁護士連合会は10月末、「国民生活センターの機能・権限の強化を求める意見書」を公表。「現時点でも、限られた予算と人員のなかで、果たすべき役割を十分になっていない」として、消費者庁の設立の必要性にふれつつ、当面の国民生活センターの機能拡大を求めた。また、日本生協連なども「他の独立行政法人と一律の整理合理化をすべきではない」とする意見を行革本部に送付した。

 自民党も11月30日、政務調査会に消費者問題調査会(会長・野田聖子衆院議員)を設置。各省庁がそれぞれ行っている安全対策の窓口をひとつに集約するワンストップサービスの必要性を指摘し、「国民生活センターの機能を今以上に伸ばしていきたい」(同調査会事務局長の後藤田正純衆院議員)と、働きかけを行うという。

走り回った1日

Posted on 12月 3rd, 2007 in 未分類 by apj

 先週金曜日から、4年生を連れて実験のため出かけている。実験は明日火曜日まで。4年生が順調に実験を続けているので、その隙に、栃木のホンダ技術研究所まで実験装置を見に行ってきた。いや~いつ行ってもホンダはでかいわ^^;)。宇都宮なので、日帰りでささっと往復して、戻ってきてまた実験の続きをやっている。
 初日にレーザーが弱くなってしまったので、別のに交換して無事に測定続行。

 ホンダに行く度に思うのだけど、研究委託の機会を頂いたことを嬉しく思う。私が打ち合わせで見る場所はごく僅か、ホンの表面に過ぎないのだけど、設備やそこで働く人を見ると、日本の優良な企業の凄さ、確かさを感じることができる。私は、大学に就職するまで企業をほとんど回っていないし、会社勤めの経験もない。それでも、学生をきちんと社会に送り出さなければいけない。学生は頼ってはくれるのだけれど、エントリーシートの書き方なんか、大学の先生が一番苦手、というか経験してないことだと思うし(いや、得意な先生もいるかもしれないが私は苦手だ)、会社がどういう目で人を見るかといったことは、最も関心から遠いことになってしまう。これではいけない。だから、研究費をもらえた上に、会社を見ながら教える側はどうすればいいかを考える機会を与えてもらい、学生にアドバイスするヒントをもらえたりもするのは、ありがたいことである。なかなか結論は出ないのだけれど。

安易な名義貸しはダメという例か

Posted on 11月 30th, 2007 in 未分類 by apj

 Yahooニュース経由毎日新聞の記事より。大事なところを赤字にしてみた。

<健康食品>欠陥性認定、医学博士らに賠償命令 名古屋地裁
11月30日14時22分配信 毎日新聞

 安全性が確保されていない東南アジア原産の植物「アマメシバ」を原材料とする健康食品を販売したなどとして、名古屋市内の70代の女性と50代の娘が製造元の「アダプトゲン製薬」(岐阜県多治見市)などを相手取り、製造物責任(PL)法などに基づき計約1億886万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。内田計一裁判長は「通常有すべき安全性を欠いていた」と欠陥性を認定し、同社や健康雑誌で効能のみを強調した医学博士らに計約7620万円の支払いを命じた。

 訴状によると、2人はアマメシバを特集した雑誌「健康」の01年9月号を見て粉末の健康食品「久司道夫のあまめしば」を購入。同年12月まで摂取し、娘は02年4月、女性は同7月、閉そく性細気管支炎と診断された。

 アマメシバの健康食品をめぐっては94年~00年、台湾で女性数百人が閉そく性細気管支炎を発症、10人前後が死亡しており、原告側は「危険性を予見できたのに欠陥商品を販売した」と主張していた。

 判決は、製造過程などから販売会社も「製造業者」と認定し、製造元と同じPL法の責任を認めた。医学博士についても「台湾での症例が医学誌などに掲載され、危険性を予見できたのに有効な調査も雑誌での警告もしなかった」と民法上の不法行為を認めたが、雑誌発行元の出版社「主婦の友社」(東京都)については「出版社に結果の予見可能性はなかった」と責任を退けた。

 原告代理人の弁護士は「健康食品にPL法が適用された判決は初めてではないか。画期的だ」と話している。厚生労働省は03年9月、アマメシバの健康食品販売を禁止した。【岡崎大輔】

アダプトゲン製薬の話 判決内容を吟味して対応を決めたい。

最終更新:11月30日14時22分

 安易に名前を貸したりして、権威を利用して一般の人に怪しい健康食品を勧めたりすると、被害発生時にはご用聞き学者も責任を問われる、というなかなかよろしい判決。こういう判決がどんどん出るようになれば、むやみにインチキ健食の宣伝に荷担するなんちゃって学者が減るかもしれない。

演示実験ではわからない

Posted on 11月 29th, 2007 in 未分類 by apj

 直前のエントリ知識の絶対量も問題ではで、「考えるといっても、それには経験が必要では。知識が少ない状態で考えても、トンデモに突っ込んで玉砕するだけのような気がするが……。」と簡単にコメントした。これについて、亀@渋研Xさんのところや、酔うぞさんのところでいろいろコメントが出ている。私がコメントを書いた時は、報道中の「考える力が身に付いていない」という論評について、考える力がないのではなく考える基礎になる知識や経験がない可能性もあるだろう、そもそも知識や経験が少なすぎて身動きが取れないという可能性を除外すべきでもないよなぁ、と思い、でも昨日はいろいろ忙しかったので、簡単なコメントにしてしまった。今日は少し考えてみる。

 もともと、小中学校でやる「実験」は、既にわかっている自然現象を見せるための演示実験で、未知のことがらを確定させるための方法論はほとんど学ばない。教科書で先に正しい知識を学び、それが本当であることを確認しましょう、という形で実験が示され、やってみて、確かに教科書に書かれていることを裏付ける結果をだして終わる。結果が教科書通りにならないと、実験を失敗したという結論になるだけである。実験セットも最初から決まっているから、失敗はめったに起きないし(初心者でも大抵が成功するように演示実験は作られている)、考察する余地も少ない。「予想してから実験しましょう。実験が終わったら考察しましょう」とあるが、予想は教科書に出ているし、考察は「教科書通りでした」で終わってしまう。優秀な理科の先生にかかれば、意外な結果になる実験をしたり、深い考察にまで生徒を導けるかもしれないが、そういう先生が多いとは思えない。
 さらに、その演示実験は試験の材料になる。試験対策としては、その演示実験でありがちな間違いを覚えておけば良いということになる。
 こんなことをしているものだから、大学では、学生実験で教科書通りの結果が出ないと「自然現象が間違っています」と平気で言う学生が出てきたりする。

 本来は、これまでの知識の積み重ねがあり、一方に分からないことがあって、手持ちの知識を使ってわからないことをわかるようにするにはどうするか、ということからやるべき実験を決める。その後、試行錯誤することになるのだが、実験での試行錯誤の仕方を実際に学ぶのは、大抵の場合、理系の大学に入って卒業研究をする頃になる。なお、大学の学生実験では、教科書通りにやったってそんなにキレイなデータは出ないんだということや、ちょっと操作が複雑になると人間のミスは無視できない要素だ、ということを体験し、レポートの書き方を学ぶ。レポートのどんな目的でどういう実験をしたかという部分は、最初から決まっているので、テキストの丸写しになったりする。
 実験の結果を考察するというのは、実は結構大変で、実験のデザインが悪いと結果が出ても考察のしようがなかったりする。実験のデザインを決めるには、蓄積された知識が必要である。

 演示実験では、知らないことをどうやって確定させるかということはやらない。そもそもそういう目的のものではない。その代わり、既にわかっていることをどうやって確かめるかということをやる。「観察や実験が好き」「どちらかと言えば好き」の「実験」とは、演示実験のことだろう。演示実験を科学の実験だと思ってトレーニングを続ければ、「考えが正しいか調べるため、観察や実験の方法を自分で考える」「予想と異なった時に原因を調べようとする」余地が少ないことを経験で学ぶから、中学生の方がそのように考えないのはある意味当たり前である。「やってみた」「こうなりました」で終わってしまう。演示実験は、わかりやすい分、そこから考察をたくさんするというのは難しいのではないか。

 思考力が先か知識が先かという問いは無意味で、両方必要だということについては、渋研Xさんの意見に同じである。

弁護士会の判断は適切

Posted on 11月 28th, 2007 in 未分類 by apj

 以前にも取り上げた光市事件弁護団に対する懲戒請求事件について。東京弁護士会が懲戒せずという議決をした。毎日jpの記事より。重要なところは赤字にしてみた。

光母子殺害:弁護士は懲戒せず 東京弁護士会が議決

 山口県光市で99年に起きた母子殺害事件差し戻し控訴審の弁護団(約20人)の弁護士に対して、全国で懲戒請求が相次いだ問題で、東京弁護士会が「正当な刑事弁護活動の範囲内で、懲戒しない」と議決していたことが分かった。 

 同弁護士会が所属弁護士1人について調査した結果をまとめた22日付の議決書によると、この弁護士は「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」などとして懲戒請求されていた。これに対し弁護士会は「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と退けた。

 懲戒請求を受けていた弁護士は「当然の結論だが、早く議決していただいた弁護士会には感謝したい」と話している。

 懲戒請求は、弁護士が所属する弁護士会に対して誰でもできる仕組み。光市事件弁護団への懲戒請求は、タレント活動で有名な橋下(はしもと)徹弁護士=大阪弁護士会所属=がテレビ番組で呼びかけたことをきっかけに爆発的に増えた。

 日弁連のまとめでは東京や広島など各地の弁護士会で計約7500件に達しているが、これまでに弁護士会が結論を出した十数件はいずれも「懲戒しない」と議決している。【高倉友彰】

 刑事弁護では、弁護士は被告の主張に沿って弁護しなければならないので、その結果として主張の内容がトンデモなものになることもある。しかし、それは、刑事弁護の制度から見た場合、正当な弁護活動である。被告人の主張を無視しての刑事弁護など有り得ない。
 弁護士の非行を弁護士が判断するのは、お手盛りの判断になるんじゃないかと考える人もいると思うので、非法曹の立場から発言しておく。今回の東京弁護士会の結論は妥当である。
 被告の主張に沿った弁護をするという制約があることは、もっと世間一般に広く知らせた方がよい。ワイドショー感覚で、刑事弁護のシステムを叩く方が間違っている。また、刑事弁護の制度の意味を無視し、誤解を招くような内容の番組を作るマスコミの社会的責任も、忘れないようにしたい。
 プロである橋下弁護士の発言に煽られ、弁護士懲戒制度の意味を知らずに手続きをしてしまった人は、早いうちに詫びを入れて取り下げた方がよい。このまま懲戒請求を維持し続けても、提訴されるリスクが高まるだけである。全てのリスクを自分で背負って維持するというのなら止めないが、理由が感情的なものだけであるなら、もう一度考え直した方がよい。
 弁護士懲戒制度は、民事訴訟以上刑事告訴未満の法的手続きと考えるべきである。民事でも濫訴すれば不法行為となるし、理由のない告訴をすれば虚偽告訴の罪が問われることになる。
 問題解決の方法として、法の道を選ぶなら、ワイドショー感覚で感情のままに実行してははダメである。

排除命令メモ:銀イオン

Posted on 11月 27th, 2007 in 未分類 by apj

 共通教育のネタにするかもしれないのでメモ代わりに貼っておく。毎日jpの記事より。

不当表示:トイレ用芳香洗浄剤で排除命令  公取委

 公正取引委員会は27日、銀イオンによる除菌効果を水洗トイレ用芳香洗浄剤の包装でうたったのは不当表示にあたるとして、アース製薬(東京都千代田区)に対し景品表示法違反(優良誤認)で排除命令した。

 公取委によると、同社は06年9月から販売の「銀イオン+フッ素コートセボン」、07年3月から販売の「銀イオン+フッ素コート液体セボン」の包装で「銀イオンで除菌」などと表示し、便器内のカビや雑菌の除菌に効果があるとうたった。

 洗浄剤はトイレの給水タンクの手洗い部に置き、水を流すたびに洗浄剤が溶け出し便器を洗浄する仕組み。公取委が調べたところ、洗浄剤に銀イオンは含まれていたが、溶け出して流れる水には微量しか含まれず、除菌効果はなかった。

 同社は11月から表示を改めた商品を出荷しており「再発防止策を講じ、適正な表示記載に万全を期す」とコメントしている。銀イオン自体には消臭や抗菌の効果があるとされ、制臭スプレーや洗濯機、衣類などに活用されている。【斎藤良太】

毎日新聞 2007年11月27日 19時35分

 他の銀イオン抗菌何チャラについても、それぞれの使用条件で銀イオンの量を明示し、その値が妥当でない限り、商品としては大同小異といったところか。

知識の絶対量も問題では

Posted on 11月 27th, 2007 in 未分類 by apj

 asahi.comの記事より。

小中学生理科、考える力身につかず 国立教育研究所調査
2007年11月27日21時03分

 理科の実験で、結果が予想と違った場合、原因を調べようという子どもは、小学校より中学校の方が少ない――こんな傾向が、国立教育政策研究所が27日にまとめた理科の授業の課題調査で分かった。8割以上の子どもが「実験や観察が好き」と答えたが、研究所は、実験結果から考察したり活用したりする力はあまり定着していない、と分析している。

 調査は06年1~2月、全国の小中学校211校の小5生3284人と中2生3196人を対象に行われた。

 小5の90%、中2の82%が「観察や実験が好き」「どちらかと言えば好き」と答えた。一方、「考えが正しいか調べるため、観察や実験の方法を自分で考える」は小5の61%に対し、中2は29%。「予想と異なった時に原因を調べようとする」は小5が59%で、中2は48%だった。同研究所は「学年が進むと内容が高度になるという面はあるものの、課題がある」としている。

 考える力が身についていないことは、具体的な問題の正答率にも表れている。調査では、実験や観察の様子をビデオで見せて出題した。

 小5では、「インゲン豆の発芽には肥料が必要である」という予想の当否を実験で確かめる問題が出された。必要な実験を選ぶ段階では87%が正解したが、「予想は間違っていた」という結論まで到達できたのは39%。電球からフィラメントを取り出して通電させる中2の問題では、外気中ではすぐに切れる理由は56%が正解したが、長く輝かせる方法まで答えられたのは40%だった。

 考えるといっても、それには経験が必要では。知識が少ない状態で考えても、トンデモに突っ込んで玉砕するだけのような気がするが……。

労働契約法案

Posted on 11月 27th, 2007 in 未分類 by apj

珍しくソースがしんぶん赤旗

。2007年11月21日(水)「しんぶん赤旗」

労働契約法案 撤回せよ

参院委で小池議員 就業規則で労働条件改悪

 日本共産党の小池晃参院議員は二十日の厚生労働委員会で、雇用のルールを定める労働契約法案について質問し、使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を改悪できるものだと追及しました。

 労働契約法案では、使用者と労働者が合意して結ぶべき雇用契約にもかかわらず、労働者の合意がなくても、変更の程度などから合理的であれば就業規則によって変更できるとしています。

 厚労省側が「労使の合意が原則」としていることについて小池氏は、労働政策研究・研修機構の調査で、七割の企業が就業規則で労働条件を変更しており、このうち二割は労組との協議も行われておらず、就業規則を見ることもできない職場も多いとのべ、「合意といっても絵に描いたもちになる」と指摘しました。

 就業規則の変更だけで期限の定めのない雇用契約から有期雇用への変更が認められるのかと小池氏が質問したのに対して青木豊労働基準局長は「そのような場合は合理的と判断するのは難しい」と答えました。

 小池氏は、労働条件の不利益変更をめぐって争われている東武スポーツ事件を例にあげて質問。同事件では、ゴルフ場のキャディー業務に就く労働者に「給料が下がらないから」といって雇用契約を有期契約に変更させる契約に同意させ、大幅に賃下げしました。裁判で東武側は、合意がなくても経営上の理由性があれば有期雇用への変更と賃金ダウンは有効だと主張しています。

 小池氏は「これが使用者側の理解だ。就業規則による変更の立法化は、使用者の横暴をますますはびこらせる。これで労働者保護がすすむのか」とただしました。

 舛添要一厚労相は「法制化で企業の社会的責任を周知させ、合理的行動を求める意義がある」と正当化したのに対して小池氏は、労働者保護に反する法案は撤回すべきだと強調しました。

 むしろ労働争議が増えまくりそうな予感が。「変更の程度などから合理的」の内容を確定させるには、紛争して裁判所でおよその相場を決めるしかないわけで。

強引なドライバインストール(CanoScan LiDE90)

Posted on 11月 25th, 2007 in 未分類 by apj

 CanoScan LiDE90が安かったので買ってきて、付属CD-ROMからドライバをインストールしようとしたらエラーが出て入らない。Canonのサイトからドライバをダウンロードしてきても同じ結果である。それも、「インストールできませんでした」「エラーが起きました」という、ほとんど何の役にも立たないメッセージしか出なくて、「もう一回インストールしてください」と続く。言われるままにインストールをクリックしてもやっぱりできない。
 スキャン用のソフトやらツールやらは問題なくインストールできるので、ダウンロードしてきたmpnexosx104ej7.dmgを開いて、インストールパッケージをcommand+クリックして、「パッケージの内容を表示」をえらんでフォルダを突いて中に潜っていくと、Archive.pax.gzというファイルがあった。これをダブルクリックすると、デスクトップにLibraryというフォルダができ、その中がApplication Supportなどとなっている。これは、Macintosh HDのトップのフォルダのライブラリの中を見ると、途中まではファイルが突っ込まれているっぽい。そこで、ライブラリ/Applicatio Support/Canon/ScanGear以下のFrameworksとPluginsを、デスクトップにできたLibrary内のもので上書きし、ライブラリ/Image Captures/TWAIN Data Sourcesの内容も同様に上書きしてみた。その後本体を再起動したら、MP Navigator EX 1.0もPhotoStudioも動いて、スキャナもきちんと動作した。
 ただ、LiDE80に比べて、ソフトウェアの動作が重い。連続スキャンの時は変わらないのだが、スキャンの画面を抜けたり入ったりすると、ボタンをクリックしてからなぜか待たされる。
 Mac側は、PowerBookG4 Titanium, OS10.4.11である。

いろいろ

Posted on 11月 24th, 2007 in 未分類 by apj

 福岡大で開催された福岡市民フォーラムで講演しました。「水の科学」が全体のタイトルで、私は「水の科学とニセ科学」で30分話した。といっても、水のニセ科学は半分程度で、残りは科学とは何か、なぜ科学が必要なのか、といった内容にして、後の先生方の話に引き継いだ。

 富山和子先生の、水をつくるためには土を作らなければならず、土を作るためには山の木や田を作らなければならず……農林水産業がうまく連携して水を確保している、という話が印象的だった。国土の保全という観点からも第一次産業を大切にしないと、都市を支えるための水が確保できなくなってしまうという話だった。

 うかつにも、学会なので旅費は自分で出さなくちゃ、と思って予算から出すように申請したのだが、同時に講演したために旅費をいただけることになってしまった。これじゃ二重取りになって良くないので、慌てて学内の事務にメールを入れて、旅費が学外から別途支給であるとして手続きを変更するにはどうしたらいいか問い合わせた。

 昨日は、福岡大セミナーハウスに泊まったのだけど、広くてきれいだった。キャンパスも、広いし建物はモダンな感じで立派だし、力のある私立大学は違うと思った。

 まあ、何とか講演を終えた後、富山先生と一緒のタクシーで空港に向かい、土産物をいくつか買って一旦東京に戻った。本当に今回は、ホテルは取れないし直行便は満席だしでどうしようもなかった。これで、明日山形に戻るとなると、また混みそうな。3連休の最終日の午後なので、ねぇ……。