情報公開の開示決定で部分公開となったことについて、異議申し立てを行った結果、情報公開審査会での審査となり、お茶の水大が情報公開審査会に提出した理由説明書の副本が、内閣府より送られてきた。法第29条の規定に基づき理由説明書に関して審査会に意見書を提出することができること、その締め切りは平成15年1月10日であることが付記されていた。
以下に理由説明書を示す。電子情報ではないので私が入力しているから、注意はしているけれども誤字・脱字のある可能性もある。なお、○に数字が使われていたところは、ウェブでは文字化けするので1)のように半開き括弧に変更した。
文書が長いので入力が面倒です。OCRとスキャナが欲しい・・・・。
理由説明書 お茶の水女子大学 1.対象文書について 本件開示請求の対象文書は、本学の研究室ホームページにリンクされた本学の職員でない者(当該研究室の共同研究員)が作成する非公式のサイトにおして、特定企業が製造する商品説明に用いた科学的原理に対する論評を掲載し、その内容が不適切であり改善等対策を取って欲しい旨当該企業から本学に抗議が寄せられたことについて、本学のホームページを所掌するホームページ運営委員会及びその上部委員会である広報委員会で審議した議事録及び企業への回答文書である。 (1)広報委員会議事録 1)平成13年12月19日に開催したもの 2)平成14年5月1日に開催したもの 3)平成14年5月20日に開催したもの (2)大学ホームページ運営委員会議事録 1)平成13年11月26日に開催したもの 2)平成13年12月6日に開催したもの 3)平成14年4月23日に開催したもの (3)本学から当該企業への回答文書 1)平成13年11月30日付け回答文書 2)平成14年5月2日付け回答文書 2.異議申立てがあった項目に対する不開示とした部分及び不開示とした理由について 本件については、教育・研究分野の論文等では特定企業名や特定の商品名を記載するが、今回の事例では大学のホームページ上で特定企業が製造する商品説明に用いた科学的原理に関する論評を掲載したことに対して抗議があったものである。 その問題の当事者に関する名称等を公にすることにより特定の企業又は特定の個人が不利益を被るおそれがあると判断し、本件該当文書の一部を不開示と決定したものである。 (1)「氏名(説明者)・所属部局名・職名」の不開示について 広報委員会議事録中の「氏名(説明者)・所属部局名・職名」は、当該研究室ホームページの管理責任者から,抗議に関する自体の経緯及び現状を聴取した記録の表記である。 当該情報は,抗議の対象となった研究室ホームページの管理責任者名で,その問題の当事者名である。 1)当事者の「氏名」は,特定の個人を識別することができる情報である。このような問題の当事者の氏名は慣行として公にされているものではなく,又は公にすることが予定されているものとはいえず,法第5条1号ただし書イの規定には該当しない。また,研究室ホームページに特定の商品の論評を掲載することは職務の遂行に係るものであるが,その論評に対し抗議を受けたことは職務遂行の内容に係るものではないため,法第5条ただし書ハの規定には該当しないと判断したので,不開示とした。 2)当事者の「所属部局名」は,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することとなる情報である。このような問題の当事者の所属部局名は慣行として公にされているものではなく,又は公にすることが予定されているものとはいえず,法第5条ただし書イの規定には該当しない。また,研究室ホームページに特定の商品の論評を掲載することは職務の遂行に係るものであるが,その論評に対し抗議を受けたことは職務遂行の内容に係るものではないため,法第5条ただし書ハの規定には該当しないと判断したので,不開示とした。 3)当事者の「職名」は,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することとなる情報である。このような問題の当事者の所属部局名は慣行として公にされているものではなく,又は公にすることが予定されているものとはいえず,法第5条ただし書イの規定には該当しない。また,研究室ホームページに特定の商品の論評を掲載することは職務の遂行に係るものであるが,その論評に対し抗議を受けたことは職務遂行の内容に係るものではないため,法第5条ただし書ハの規定には該当しないと判断したので,不開示とした。 (2)「氏名(教授名・研究室名が付記)」の不開示について 広報委員会議事録及びホームページ運営委員会議事録並びに企業への回答文書中の「氏名(教授名・研究室名が付記)」は,抗議の対象となった研究室ホームページの管理責任者で,その問題の当事者の氏名(教授・研究室)である。 当事者の「氏名(教授名・研究室名が付記)」は,特定の個人を識別することができる情報である。このような問題の当事者の氏名(教授名・研究室名が付記)は慣行として公にされているものではなく,又は公にすることが予定されているものとはいえず,法第5条ただし書イの規定には該当しない。また,研究室ホームページに特定の商品の論評を掲載することは職務の遂行に係るものであるが,その論評に対し抗議を受けたことは職務遂行の内容に係るものではないため,法第5条ただし書ハの規定には該当しないと判断したので,不開示とした。 (3)「企業及び所在地名」の不開示について 広報委員会議事録及びホームページ運営委員会議事録中の「企業名」は,会議の議題として取り扱われた表記である。また企業への回答文書の「企業名及び所在地名」は,文書の宛名として表記したものである。 当事者の「企業及び所在地名」は,通常一般に公開されている情報であるが,本件は特定の企業が販売する特定の商品に関する論評に対して抗議をした企業名及び所在地名である。 当該情報を公開することにより特定の企業のイメージを損なうおそれがあり,競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあることから,法第5条2号イの規定に該当するものと判断したので不開示とした。 (4)「企業側の個人名」の不開示について 企業への回答文書中の「企業側の個人名」は,文書の送付先として便宜上,担当者名を表記したものである。 当該企業の一社員である個人の氏名は特定の個人を識別できる情報であるので,不開示とした。 (5)「研究室ページ及びリンク先ページのURL」の不開示について 企業への回答文書中の「研究室ページ及びリンク先ページのURL」は,回答にホームページのうRLを具体に表記したものである。 1)当事者の「研究室ページのURL」は,特定の個人を識別することができる情報である。このような問題の当事者の研究室ページのURLは慣行として公にされているものではなく,又は公にすることが予定されているものとはいえず,法第5条ただし書イの規定には該当しない。また,研究室ホームページに特定の商品の論評を掲載することは職務の遂行に係るものであるが,その論評に対し抗議を受けたことは職務遂行の内容に係るものではないため,法第5条ただし書ハの規定には該当しないと判断したので,不開示とした。 なお,当該ページには抗議の対象となったサイトがリンクされていることから当該企業を識別することができるものであり,特定の企業がイメージを損なうおそれがあり,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから,,法第5条2号イの規定に該当するものと判断したので不開示とした。 2)「リンク先ページのURL」は,抗議の対象となったサイトがリンクされていることから当該企業を識別することができるものであり,特定の企業がイメージを損なうおそれがあり,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから,,法第5条2号イの規定に該当するものと判断したので不開示とした。 (6)「メールアドレス」の不開示について 企業への回答文書中の「メールアドレス」は,回答にホームページのメールアドレスを具体に表記したものであり,また当該問題の当事者が使用するメールアドレスである。当事者の「メールアドレス」は,アカウント名にローマ字で姓を表示する部分があり,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することとなる情報である。このような問題の当事者の所属部局名は慣行として公にされているものではなく,又は公にすることが予定されているものとはいえず,法第5条ただし書イの規定には該当しない。また,研究室ホームページに特定の商品の論評を掲載することは職務の遂行に係るものであるが,その論評に対し抗議を受けたことは職務遂行の内容に係るものではないため,法第5条ただし書ハの規定には該当しないと判断したので,不開示とした。 以上
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で,この文書を読んでみて呆れたというか何というか・・・・。既に(株)プロホームアドバンスとの大量のやりとりはネットで公開済み,お茶大から来た当サイトの公開停止通知にもしっかり企業名が出ている上に,当事者の連絡先から所属から職名まで全部不特定多数に見られまくりというのが現状である。この状態で,慣行として公にされる情報ではない,って一体?確かに,行政文書として公開されたものではないのだが,ウチのサイトを見てお茶の水大に文書開示請求を行った第三者がいたとして,理由説明書に示された内容を不開示にする理由がどこにあるのかが非常に疑問である。まあ,情報公開法自体が,行政機関*のみ*が所有する文書公開を想定していて,今回のように当事者双方がネットでトラブルの内容を公開しまくっている案件に行政機関がからんだ場合の開示というのは,少ないのかもしれないが。