お茶の水大より,情報公開審査会に諮問したという通知があった。この時点では,諮問の番号が振られていない(番号は審査会の方で付けるので)が,どの案件かたどりやすくするために,対応する諮問番号をページの見出しに示した。なお,本文中で○に数字は機種依存するので1)などと半カッコに変更した。書類では,項目3の不服申立ての□がチェックされている。
別紙様式第18号
茶女大企第52号
平成14年12月19日
天羽優子様
お茶の水女子大学長
本田和子
情報公開審査会への諮問について(通知)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する次の不服申立てについて,同法第18条の規定により情報公開審査会に諮問したので,同法第19条の規定により通知します。
1 不服申立てに係る行政文書の名称 | 1) 広報委員会議事録3件(13.12.19,14.5.1,14.5.20) 2) ホームページ運営委員会議事録3件(13.11.26,13.12.16,14.1.23) 3) ホームページ関係回答文書2件(13.11.30,14.5.2) |
2 不服申立てに係る開示決定等 | (1)開示決定等の日付,記号番号 1) 平成14年9月19日 茶女大企第27-1号 1) 平成14年9月19日 茶女大企第27-2号 1) 平成14年9月19日 茶女大企第27-3号 (2)開示決定等した者 お茶の水女子大学長 本田和子 (3)決定の概要 本件の開示決定は,法第5条第1号の規定に基づき,個人に関する情報が記載されている部分を除き,部分開示とした。 |
3 不服申立て (不服申立ての種類) □審査請求 □異議申立て |
(1)不服申立日 平成14年10月24日 (2)不服申立ての趣旨 イ.法第5条第1号の個人情報は,「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」と規定されている。申立人が請求を行った文書中に,会社の所在地・商号・代表取締役氏名などが書かれていたとしても,それは「事業を営む個人の当該事業に関する情報」であると解すべきであり,法第5条第1号の除外理由にあたる。 ロ.法第5条第1号の除外理由にあたらないとしても,会社の所在地・商号・代表取締役氏名等は,商業登記法により登記されているもので,誰でも閲覧できる既に公知となった情報であり,法第5条第1号の特定の個人を識別する情報として保護する必要がない。 ハ.文書中にウェヴページのURLが書かれていた場合は,URLを特定したからといって直ちに個人が特定できるわけではないので,「個人を識別する情報」に該当しない。 ニ.法第5条第1号の趣旨はプライバシーの保護である。もし,文書中のURLによって直ちに個人を識別することができたとしても,URLは不特定多数の人間がアクセスしてウェヴページ内容を確認することができる公開情報であり,そこに掲載されている情報はウェヴページの発信者自らが公開している情報であるから,法第5条1項を適用する必要がない。 よって,不開示とされた部分のうち,商号・会社所在地・代表取締役氏名・ウェヴページのURLを不開示とした決定処分は違法である。 |
4 諮問日・諮問番号 | 平成14年11月21日・平成14(行情)第484号 |
担当課等:お茶の水女子大学企画広報室
〒:112-8610
tel:03-5978-5015
注1)「2 不服申立てに係る開示決定等」の欄については,開示決定等の日付・記号番号開示決定した者,開示決定などの種類(開示決定,部分開示決定又は不開示決定)を記載すること。
注2) 3の(不服申立ての種類)については,該当する不服申立ての□をチェックすること
注3) 4の「諮問番号」は,情報公開審査会が付す番号である。