以下の内容の書類を受け取った。書類作成日付は,2003年1月22日となっている。
54-2 |
1 開示する行政文書の名称 評議会(平成13年度第7回)議事録 2 不開示とした部分とその理由 なし |
残り2つは延長の通知であった。54-1がこれ。
平成14年12月25日付けの行政文書の開示請求については、下記のとおり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項の規定に基づき、開示決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 記 1.開示請求のあった行政文書の名称 ・平成13年に,(株)プロホーアドバンスからお茶の水女子大宛n郵送で送られた,ウェブページ「冨永研究室非公式案内」に多雨するクレーム文書すべて 2.延長後の期間 平成15年1月24日〜平成15年2月22日 3.延長の理由 本件については、開示・不開示の決定をするにあたり、関係機関及び専門家などの意見を徴収することを決定した。 そのため、その調査等にかかる期間及び回答を行うために必要とする期間が生じたことから、開示決定等の期限の延長をいたします。 |
54-3の分がこれ。
平成14年12月25日付けの行政文書の開示請求については、下記のとおり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項の規定に基づき、開示決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 記 1.開示請求のあった行政文書の名称 ・平成14年1月1日から平成14年5月末日までの間に,(株)プロホームアドバンスからお茶の水jしだいが区の企画広報室・広報委員長・ホームページ運営委員長。宛に送られた文書(電子メールで送られたものも含む)全て。 2.延長後の期間 平成15年1月24日〜平成15年2月22日 3.延長の理由 本件については、開示・不開示の決定をするにあたり、関係機関及び専門家などの意見を徴収することを決定した。 そのため、その調査等にかかる期間及び回答を行うために必要とする期間が生じたことから、開示決定等の期限の延長をいたします。 |
記録を見ればわかるように,この時期は,茶女大企27号の文書が情報公開審査会で審査中だった。審査の結果が出るのにそんなに長くはかからないはずで,54-1,54-3は審査中の27と同じ内容を含んでいるので,審査の結果出た基準をみてから判断するのが合理的であった。延長している間に結果が出れば・・・と思ったのだが,後に書くように,口頭で意見陳述を求められたりして,年度がかわるまで持ち越すことになった。