口頭意見陳述申立(諮問第484号)(2003/2/19)

 お茶大から伝え聞いた話では,年明け早々に情報公開審査会があるという話だったのが,その後,1月終わりから2月初旬にかけて3回やるという話に変わった。それでも,処理に手慣れた専門家がやってくれるのだろうから,2月下旬にさしかかるころには結果が出るのだろうなあ,と思いつつ待っていたら,2月19日になって,情報公開審査会の事務局から電話がかかってきた。

 「口頭による意見陳述の機会を設けたいのですが」と言われたので,私としては言いたいことは意見書に全部書いたつもりだったし,審査会事務局は霞ヶ関にあるから東京に行く日程と合うかどうかもわからないので,そのことを伝えた。そうしたら,ちょうど案件が重なっていて口頭意見陳述は東京と大阪の2カ所でやること,意見書はしっかり書けていたけれども一度会って話をした方がいいのではないか,と言われたので,日程をきいたら,3月14日とのことだった。その日は大阪にいるので,出席が可能だから,陳述いたしますと答えた。

 審査会から送られてきた書類は2枚で,うち1枚が申立書で記入して返送することになっている。が,実際には電話のすぐ後にfaxで送られてきて,返送もfaxでかまわないということだった。正式版の書類はあとから郵政省メールで届くが,そちらの申立書には特になにもしなくてよい。おそらく,手続き迅速化のためだろう。

様式第6号

府情審第373号
平成15年2月18日

天羽優子様

情報公開審査会

口頭意見陳述の申立てについて(照会)

 あなたは,下記1の諮問事件について,行政機関の保有する情報の公開にかんする法律第28条の規定に基づき,当審査会に対し,口頭で意見を述べることができます。
 口頭意見陳述を希望する場合は,下記2に従い,その旨の申立てを行ってください。

1 諮問事件
 諮問番号:平成14年(行情)諮問第484号
 事件名:お茶の水女子大学における広報委員会議事録等の一部開示決定に関する件

2 口頭意見陳述の申立ての方法
 別紙「口頭意見陳述申立書」に必要事項を記入し,平成15年2月25日までに郵送またはファックスで情報公開審査会事務局に返送願います。

連絡先:03-5501-1720
ファックス:03-3502-0035

 別紙は以下の通りで,必要事項を記入して返送する。

(別紙)

平成14年(行情)諮問第484号

口頭意見陳述申立書

平成  年  月  日

情報公開審査会 御中

住所               
氏名              
電話番号              

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第28条の規定により,下記のとおり,口頭意見陳述を申し立てます。

1 口頭意見陳述を希望する日時
   平成15年3月14日(金)11時から

2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第28条第2項の規定による補佐人同伴許可申請
 1)補佐人の同伴を必要とする理由


 2)補佐人の住所,氏名,年齢および職業
  (住所)
  (氏名)

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(記入の際の留意事項)
ア 法人その他の団体にあっては,住所・氏名欄に,事務所の所在地,名称及び代表者の氏名を記入してください。
イ 1の「日時」には,平成  年  月  日から平成  年  月  日までの間で,希望する日時をできるだけ複数記入してください。
ウ 2は,補佐人の同伴を希望する場合に記入してください。

 補佐人って?と思って逐条解説(宇賀克也著)を見たけど,許可制であって適当な人数に制限することができるという以外は書かれていない。不服申立てをしているのが法人の場合の担当者とか,個人でも極端に口べたとか心細い人向けとか,障碍者であって意思疎通が難しいとか,そういうときのためだろうか。


Y.Amo /
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