延期になっていた54-1,3号に関する開示決定通知。以前のものと基準は同じである。
54-1号 |
1 開示する行政文書の名称 ・平成13年に,(株)プロホーアドバンスからお茶の水女子大宛に郵送で送られた,ウェブページ「冨永研究室非公式案内」に多雨するクレーム文書すべて 2 不開示とした部分と理由 情報公開法第6条第1項の規定に基づき、当該行政文書の一部に不開示情報が含まれているため一部不開示としました。 |
54-3号 |
1 開示する行政文書の名称 ・平成14年1月1日から平成14年5月末日までの間に,(株)プロホームアドバンスからお茶の水女子大学の企画広報室・広報委員長・ホームページ運営委員長。宛に送られた文書(電子メールで送られたものも含む)全て。 2 不開示とした部分と理由 情報公開法第6条第1項の規定に基づき、当該行政文書の一部に不開示情報が含まれているため一部不開示としました。 |
見所は,不開示理由が27号のときとは微妙に変更された点。以前は「(個人に関する情報)」が入っていたのだ。この時期は情報公開審査会で,個人に関する情報といえるか否かが審査の真っ最中であった。