探偵社タイムさんからきた書類の意味がわからない

 事の発端は、およそ1年前に私宛にスパムが来たことです。スパムに書かれていた電話番号で検索した結果、ネットのトラブルを解決するという探偵業のページがひっかかりました。検索の最初の方に引っかかってきたのだと思います。探偵社タイムさんのサイトを見に行ったら、代表者の名前がありませんでした。それで、私は探偵社タイムさんも怪しいと思ってしまいました。他にもいくつか、ネットのトラブルを解決するというサイトが検索結果に出ていたので、ひょっとしてこのスパムって、探偵業者のマーケティングかしら、と思い、そのような内容のエントリーを書きました。
 そうしたら、1年以上経った一昨日、探偵社タイムさんからクレームのメールが来ました。前半に私が書いた内容(自称探偵の清田という人物が出したという設定のスパムメールを含む)が引用されています。見やすくするために改行位置を変えています。

【ご通知】

前略 探偵社タイムと申します。

弊社は貴殿に対し、以下のとおりご通知いたします。

山形大学理学部物質生命化学科天羽研究室公式ページ

(http://www.cml-office.org/v2log/2014/12/01/computer/658)

において、「2段構えの詐欺SPAM?」という表題とともに、

「こんなSPAMメールが来たわけですよ。

Subject:
=?ISO-2022-JP?B?gXmWQJNJjuiRsYKrl1yNkJLKkm2Beg==?=

From: 【法的手続き予告通知】
弊社から再三に渡り、インターネットサイト運営会社、総合コミュニティーサイトが有するインターネットサイト利用料金(サイト登録料・特典付きメールマガジン等)債権の弁済を求める通知をさせて頂いたにも関わらず未だに貴殿による、お支払もご連絡も頂いておりません。

よって、弊社としましては、提携弁護士等協力のもと『弁護士法第23条照会』による貴殿の個人情報調査等(携帯電話端末個体識別番号・身辺調査等含む)及び訴訟提起のうえ、貴殿に対する強制執行手続き(給料・銀行口座・動産・不動産の差し押さえ等含む)を開始させて頂きます。

訴訟提起においては、サイト利用規約第25条に記載のとおりの合意管轄裁判所への申し立てとなりますので、貴殿におかれましても当該裁判所への出廷を頂くことになります。

また、『刑法246条(詐欺罪)』及び『携帯電話不正利用防止法』等その他の法令に基づく告訴及び各監督官庁への申し立て等も併せて検討させて頂きます。

なお、各信用情報機関への登録もさせて頂きますので、今後、各種ローン・金銭の借入・マンション等の賃借・通信販売等の利用において制限がかかることを、予めご承知おきください。

※メールでのご返答は受け付けておりませんので携帯電話からお電話ください。

株)中村商事

お問い合わせ電話 :  0120-157-063
顧客担当・清田

東京都公安委員会
第30120801号
東京都調査業協会会員
1001号
代表取締役・中村 雄二

関連団体・社団法人
日本調査業協会
営業時間
平日

午前10時~午後7時迄
休業日
土日、祝日

 もちろん、こんなのは基本ゴミ箱行きで放置でいいわけですが、ちょっと気になってフリーダイヤルでぐぐってみました。

 そうすると、探偵社タイムというサイトがひっかかります。このサイトでは、上記メールが迷惑mail 、架空メールとして取り上げられています。でもって、最後の方で「ご不安な点や気がかりな点がございましたら『ネットのトラブル駆け込み寺』探偵社タイムまでお気軽にご相談ください!ご相談は完全無料です♪」と、相談窓口に誘導しているのですが、この探偵社、会社概要を見ても代表者の名前が無いんですね。はっきり言って怪しいです。

 上記スパムって、そのままひっかって相談すると自称清田とやらに金を脅し取られ、ちょっと怖くなった人がぐぐって探偵社タイムにたどりつくと相談料名目でやっぱり金をとられるという展開が予想されるわけですよ。

 最初のスパムは、新手の探偵社の顧客獲得・誘導のための広告なんですかね。」

という引用とともに弊社の名称を掲載し、あたかも弊社が悪質で詐欺行為を働いているかのような表示をしております。
しかし、現在に至るまで、弊社の全事業及び商業取引又は、弊社代表以下、従業員の行為が、詐欺等の刑事上または民事上の責任に問われたことは一切ございません。山形大学理学部物質生命化学科天羽研究室公式ページにての上記記載は、全く根拠が無く弊社の業務を不当に妨害し、かつ、弊社の名誉を棄損するものであり、現に山形大学理学部物質生命化学科天羽研究室公式ページ様運営の上記記載により、弊社の業務が妨害され、弊社に甚大な損害が生じております。
弊社としては、貴殿の弊社に対する、これらの不当な業務妨害及び名誉棄損行為を、看過することは出来ません。 弊社は、貴殿に対し、本件サイトの弊社に係る上記記載を直ちに削除するように強く要求いたします。
貴殿が直ちにこれに応じない場合は、やむを得ず損害賠償請求訴訟提起等の法的措置を取らせていただく可能性もございますので、予めご承知おきください。

プロバイダー責任制限法に基づいた、削除に必要な書類の準備もすでに整っており、本メール送信と共に、配達証明郵便にて郵送させていただいておりますので、貴殿の迅速な対応を希望いたします。
〒176‐0023 東京練馬区中村北1‐13‐13

OHD練馬ビル302号室

探偵社タイム代表  原田 将吾

03‐3577‐9155

tantei-thyme@outlook.com

 配達記録で書類を送った、というので、届くのを待っていました。ネットのトラブル解決を業務としている探偵社から来る書類なので、いろいろと期待していたのですが、届いた書類を見てちょっと混乱しています。検討のために、書類全文をscanしたものを掲載します。氏名と住所もそのままですが、書かれているのは探偵社の住所と代表の名前であって、これは事業者情報ですのでプライバシーとして保護する必要は無いと考え、伏せ字にはしておりません。

探偵社タイムさんからいただいた書類

 なお、このクレームを受けて、元のエントリーは大幅に追記と修正を行っていますが削除はしておりません。探偵社タイムさんがおっしゃるような、悪徳な詐欺商法と結びつきそうな印象のものでは無くなったとは思います。ネット詐欺の被害救済をしていただける探偵社さんに濡れ衣を着せるのは本意ではありません。

 それはそれとして、書類を見ているうちに、別の疑問がわいてきましたので、まとめてみました。

●そもそもプロバイダ責任制限法を使う場面ではない
 施行されて時間が経ち、運用もこなれているプロバイダ責任制限法ですが、今回の探偵社タイムさんの使い方が理解できません。確かに、書式は整っていますが、果たしてこの法律を使う場面なのか?というのが、考えてもわからないんです。
 プロバイダ責任制限法の図解はここにあります。つまり当事者間で解決しようとしても、削除の要求に応じず発信者が誰だかわからないという場合に、被害者救済の道をつけ、かつ、プロバイダの対応を促すと同時にプロバイダが免責される場合を定めよう、というのがこの法律の目的です。実際にそのように運用もされています。
 私は、連絡先から簡単に本人が特定できる状態でブログ等をやっております。問題となった内容も、私が書いたことはほぼ明らかです。プロバイダ責任制限法を持ち出さなくても、直接、民法の不法行為の責任を問うという話をすれば済みます。実際、書類はちゃんと郵便で届きました(訴状の送り先もはっきりしていますね!)。本人特定のためにあれこれする必要はほとんどありません。それなのに、ネットのトラブル解決のプロを名乗ってる探偵社さんですが、今回のような場合に使う根拠条文を間違えているのではないでしょうか。私には、法律的には見当外れのことをしているように見えます。

●プロバイダ責任制限法あるいは著作権表示の理解が謎
 プロバイダ責任制限法の逐条解説を見ると、対称は「特定電気通信役務提供者」となっています。「ウェブホスティングを行う者や電子掲示板の管理者など、特定電気通信の用に供される電気通信設備を用いて他人の通信を媒介している者等である。第2条において定義される。」とあります。第2条には「三  特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。」とあります。
 「他人の通信の用」ですから、私が作っているサイトのうち、ブログのコメント欄と掲示板については、私以外の他人が書き込んだ内容が公開されるため、私も「特定電気通信役務提供者」となり得ます。しかし、今回問題となったエントリーは私自身が書いたものです。本人が書いた部分の責任を追及するのに、「特定電気通信役務提供者」として扱うというのは法律の適用範囲からは外れている、というのが私の理解です。
 送って来た書類を見ますと、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の書式は確かに様式通りですが、宛先が「理学部物質生命科学科天羽研究室 御中」となっています。問題の記事の内容を特定するのに「天羽研究室公式ページ内の記事」とあります。公式ページと書いてありますが、著者は私一人で、トップページの下の方の著作権表示を個人名のみにすることで示してあります。
 個人と知った上で書類を送ってきたのならプロバイダ責任制限法を理解していないということになりそうですし、個人名表記になっていることをよく確認せずに「研究室」という字面だけ見て書類を送ってきたのだとしたら、責任追及の相手の絞り込みが甘いということになりそうです。ブログの方は記事を書いた名前として「by apj」で、探偵タイムさんがメールを送ってこられたアドレスもapj@……で、ブログが置いてあるサイトの著作権者に私の名前、なので、同一性についてはほぼ間違えない状況だろうとは思うのですが……。

●探偵社タイムさんの名誉毀損の指摘が荒っぽすぎる
 送ってきた書類によると、私を訴えたい理由は「…という引用とともに弊社の名称を掲載し、あたかも弊社が悪質で詐欺行為を働いているかのような表示をしております」なんですが、事実摘示はどこなんでしょうか。私はきちんと「会社概要を見ても代表者の名前が無いんですね。はっきり言って怪しいです」と書いてます。また「最初のスパムは、新手の探偵社の顧客獲得・誘導のための広告なんですかね。」と、「悪質で詐欺行為」ではなく「マーケティング」だとわかるように書いています。
 この記載のうち、会社概要を見ても代表者の名前がない、というのは事実でして、メールでクレームが来た一昨日の時点で確認したのですが、やはり代表者の名前が無いままでした。これを指摘したことが名誉毀損にはならさそうです。社会通念上、事業者の代表者の名前が当該事業者のサイトの会社案内を普通に探して見当たらないなら、その事業者が不審がられるのはむしろ当然ではないかと思います。
 次の「最初のスパムは、新手の探偵社の顧客獲得・誘導のための広告なんですかね。」は、どう争うかですが、私としてはそういう疑いを持ったという意見論評であり、エントリ—を書いた頃には、探偵による詐欺被害救済にトラブルが多いことが広く知れ渡っていたわけですから、そういう意見を持つに至っても別に不思議はないと思います。
 でもって、探偵社タイムさんの要求をみると「本件サイトの弊社に係る上記記載を直ちに削除する」なんですね。こういう要求をする場合に「上記記載」では文言の特定が不十分と考えます。たとえばこれが「弊社名称」であるとか、どこからどこまでの部分、と特定されていればやるべき作業は決まりますが、「上記記載」の引用部分が私の書いた元のエントリー全部に及んでいますので、この指示では曖昧さが残ります。実際に訴訟をやるときは、曖昧さが残らないように文言の特定から入ったりしますので、削除要求の出し方としては不十分ではないでしょうか。

●怪しむことになった原因はそのままだった
 私が探偵社タイムさんを疑った理由は、ネット検索して出たウェブサイトに、代表者の氏名が無かったからです。元の記事にも明記してあります。他の怪しいネット詐欺救済サイトも代表者名が無いものが多いので、区別ができませんでした。しかし、探偵社タイムさんは、私にクレームのメールを送っておいて、怪しさを醸し出す原因となった「代表者の氏名を会社概要に書かない」という部分はそのままでした。クレームを送る時には私の文章は読んだはずで、私がなぜ疑ったかの理由も知っているはずなのに。

●果たしてネットのトラブルは解決するのか?
 正直に申しまして、探偵社タイムさんの書類を拝見した限り、ここに依頼してもネットのトラブルは解決しないか、むしろ拡大するのではないかという印象を持つに至りました。
 最初の理由は、プロバイダ責任制限法ではなく、民事の不法行為の責任を私に対して直接求めれば良い場面なのに、なぜかプロバイダ責任制限法の削除要求の書式が送られてきたことによります。使う条文を間違えているのではないかと思われるため、ネットに関連した法律の理解の程度について疑問を抱きました。また、「研究室」と書いてあったがために「研究室のメンバー数人が自由に編集しているサイト」だと思ったのだとしたら、ネットのトラブル解決を謳っている事業者の作る書類にしては、著作権表示の確認が甘いんじゃないかと思いました。このあたりから、少々不安を感じました。
 2番目の理由。最初に探偵社タイムさんを疑ったのは私が軽率だったのでお詫びしますが、そうなった原因の半分くらいは、会社概要に代表者の氏名を書かずに勧誘していた、という探偵社タイムさんのご自身の行動にあると思います。ですから、今回は、まずは会社概要に代表者名を書いた上で、代表者名も記載しており他の怪しいサイトとは違うので社名を削除してほしい、とだけ私に連絡くだされば、それで済んだ話です。ところが、来たのは威圧的な文章、宛先が謎な書式の書類のセットでした。疑問を持てば調べたくなります。そんなわけで、トラブル解決云々以前に、裁判所に行くことも踏まえた対応をすることにしました

でもまあこのエントリーに書いたような疑問があって、私の法律の理解が正しいか自信が持てなくなったので、現在、弁護士さんに法律相談のお願いをしたところです。法律の運用や実務については、やはりプロに確認しておくべきと考えました。

 探偵社タイムさんからの要求は「…という引用とともに弊社の名称を掲載し、あたかも弊社が悪質で詐欺行為を働いているかのような表示をしております」を問題としたのであって、届いた書類を読んだ上でそれについて新たな批判と評価を公開するな、ではありませんでした。なので問題ないだろうとは思います。