NMRパイプテクター対策に:消費者法ニュースの記事を公開します

 

「消費者法ニュース」119号(2019年4月発行)に掲載された,「マンションの管理と磁気活水器」全文の原稿を公開します。

 本文中にはNMRパイプテクターという名称は用いておらず,磁気活水器と書いていますが,売り込みの方法や問題点はほぼ全てあてはまる内容です。主な売り込み相手がマンション管理組合や理事会といった消費者保護の枠組みが適用されない組織であること,しかしその役割を担っている人の多くが比較的年輩で科学や法律に詳しいとは限らず,知識においては一般消費者とさして変わらないことから,防ぐのが難しい状態です。柔軟にマンションの管理を行うために,住民の過半数の賛成でいろいろできるようにしたことがあだになってしまっています。

 掲載誌が法律の雑誌であるので,科学としておかしいという議論は少なめにし,制度上の問題提起を伝える内容となっています。

 この会社(日本システム規格株式会社,jspkk)の主張(≒社長の主張)には,科学以外の部分でも,嘘やデタラメがたくさんあります。宣伝の触れ込みがおかしい以上に,効果があったとする結果の方もそのまま信用するのはまずいと考えます。もし,既に導入してしまった方は,効果の評価や検査の時に,日本システム企画株式会社の息のかかっていない,無関係な検査会社を使うことを強く勧めます。会社が主張している効果があったという結果を出すにあたって,試料が適切に採取されている保証はありません。試料自体に操作が加えられているという可能性を潰すには,検体の採取から検査までを,日本システム企画株式会社とは全く利害関係のない,信用のおける分析会社に依頼することが重要です。導入するかどうか迷っている場合は,日本システム企画株式会社が出してきた検査結果ではなく,ユーザーが,独自に,中立な検査会社に依頼して出したことが確認できる結果のみを用いて判断してください。なお,ユーザーが行った中立な結果だということを日本システム企画株式会社が主張している場合には,そのまま信じず,必ず裏をとるようにしてください。

 磁気活水器のページの中程に関連情報をまとめてあります。私に関して嘘を書いていることについては,随時指摘していく予定です。

FC2を名乗る架空請求

こんなメールが来たので晒しておきます。私自身へのスパム避けのために,メールアドレスの一部を伏せ字にしています。

プロバイダ責任制限法,ってあったので,こんどこそEMのどっかから訴状来るかなと思ってわくわくしながら読んでみたら,何の事はない架空請求だった(爆)。ちょっとがっかり。

で,まあ,昨日は山形市の消費生活ボランティアの顔合わせ会があったので行ってきて,ネット関連の相談が全世代通して多いし高齢者でも増えたままだという話を聞いてきたばっかりなので,別方向にやる気が出たw。とはいえツッコミどころが多すぎるので全部列挙できる自信はない。

何がおかしいかというと,先ずはビジネスの設定。普通のこの手のサービスは,金を払ったらサービスを提供する,更新時に金を払わなかったらサービスを停止する,というやり方をするものだということ。ケータイでも何でも,延滞金とか言わずにサービスの方を止めるのが普通。金を払わなかったらその期間の分をどこまでも上乗せして請求する,ってのはそもそもがまともな商売ではない。

契約したことになっているという設定なのに,債権者が債務者の情報を知らない。メールアドレスしか知らない話になっている。カスタマーセンターに連絡したら云々,とあるけど,普通はカスタマーセンターがメールアドレスとその他の情報を揃えて持っているはず。メールアドレスしか知らない状態でサービス提供するって,それどんなずさんな商売よ,っていう……。

設定では,契約したけど入金がなくて放置,って話なんだから,プロバイダ責任制限法の出番はない。情報開示請求って,ユーザーにするもんじゃなくておたくが受けるものでしょうよ。架空請求とはいえ一体どういう発想でこんな条文が登場することになったのやら。

それはそうと,FC2が今どうなってるかなと思って検索してみたら(fc2.com),無料有料とりまぜて順調にサービスを提供中だった。現実にサービスを提供している会社を騙って架空請求かましてるわけで,これ,FC2の名誉を毀損するか営業を妨害するかしてるよねえ。で,FC2に,御社騙った架空請求が出回ってるよ,と連絡入れようとしたら,本家FC2の問い合わせフォームがひどかった。この手の連絡を受け付ける気が最初から無いらしく,問い合わせフォームに該当するものがない。その他を選んで連絡入れようと思ったら,メディア関係者,広告主,メール配信停止希望,法的機関に限定してやがりました。FC2としては,会社騙った架空請求が横行しても構わんという姿勢ってことかしらね。

From – Sat Jul 14 21:11:04 2018
X-Account-Key: account3
X-UIDL: 970812.G2YLOXi6Rxe0FEo2nczCEgeQ7KM=
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-Mozilla-Keys:

Return-Path: bounce-apj=■■■■@kr26sfbup2uc.top
Received: from md-lpx-nw002.ocn.ad.jp (LHLO md-lpx-nw002) (153.138.217.15)
by mzcstore102.ocn.ad.jp with LMTP; Sat, 14 Jul 2018 21:06:31 +0900 (JST)
Received: from md-mta-cb006.ocn.ad.jp ([153.138.211.101])
by md-lpx-nw002 with LMTP id eA+dEkfnSVsxIQAATJVVBg
; Sat, 14 Jul 2018 21:06:31 +0900
Received: from mfgw671.ocn.ad.jp (mfgw671.ocn.ad.jp [153.153.63.68])
by md-mta-cb006.ocn.ad.jp (Postfix) with ESMTP id 41A3DC001316
for ; Sat, 14 Jul 2018 21:06:31 +0900 (JST)
Received-SPF: pass (mf-ofc-ucb067: domain designate client-ip as permitted sender) client-ip=114.113.195.114; envelope-from=; helo=re10.leadx.club;
Authentication-Results: mf-ofc-ucb067; spf=pass
smtp.mailfrom=bounce-apj=■■■■@kr26sfbup2uc.top
Received: from re10.leadx.club (unknown [114.113.195.114])
by mfgw671.ocn.ad.jp (Postfix) with ESMTP id 0FBAD10C0284
for ; Sat, 14 Jul 2018 21:06:31 +0900 (JST)
Received: from kr26sfbup2uc.top (252.20.112.114.rev.i4hk.com [114.112.20.252])
by re10.leadx.club (Postfix) with ESMTP id AEB21700E
for ; Sat, 14 Jul 2018 21:06:30 +0900 (JST)
From: AccountInfo fcService
To: apj@■■■■
Message-ID: <67758685.14250.1531569990728.JavaMail.info@kr26sfbup2uc.top>
Subject: =?ISO-2022-JP?B?GyRCIVglKCVVJTchPCEmJV4hPCUxJUMlSCFZJCskaSRORDYbKEI=?=
=?ISO-2022-JP?B?GyRCMmE3WTlwIihOYBsoQjIbJEI8bxsoQiA=?=
=?ISO-2022-JP?B?GyRCREw/LjUtTz8zKzwoTVc5YCIoGyhC?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Date: Sat, 14 Jul 2018 21:06:31 +0900 (JST)

e&56AFa
利用者ID28310315

(apj@■■■■)殿

下記、ご確認お願い申し上げます

・情報開示請求概要(プロバイダ責任制限法第4条)

開示関係役務提供者
エフシーサービス日本窓口
デジタルコンテンツ管理部

貴殿(apj@■■■■)はFC2.comが管理するWEBContents(インターネット上における電子商取引に基づいた有料サイト及び無料期間を設けた月額制サービス)ご登録後、無料期間終了後に正式な解約処理を行わないまま放置をされ現在、利用料金を滞納している状態となっております。

電子商取引による利用履歴に基づき、貴殿に対して利用料金のお支払については、再三のインフォメーション内の督促通知にてお知らせしていたにもかかわらず、支払いがなく、現在多額の延滞金が発生しております。
2018年7月4日現在
未納金総額
(【623,600円】 )
※遅延金等を含む

つきましては、未納分及び延滞損害金をお支払頂く様本状にて勧告とし、貴殿に穏便に問題解決する意思がある場合は、当方にて合意解約(和解契約)の手続きを行えるよう手配致しましたのでご確認ください。

fc2(下記WEBコンテンツ一覧)に登録をしてない、利用した記憶がない、その他間違いである場合、当カスタマーセンターにご連絡を頂きましたら、登録情報の確認並びに本人確認を行うことが可能となっております。

申請された登録情報が一致し、本人確認が完了した場合のみ、【有料アカウント削除】を行うことができ、fc2提供サービスを管理する運営元が現在発生してる遅延損害金を含む未納金全額の債権放棄をします。

債権放棄履行後、遅延損害金を含む未納金の債務は消滅し、データベースに保存されてる登録されてる一切の個人情報を抹消し、登録されましたアカウントのご利用はできませんので、注意下さい。

当該アカウントにてネットショッピングの商品、デジタルコンテンツ等が注文処理中の場合、全てキャンセルとなりますので予めご了承下さい。

=削除申請の手続き方法=

現在発生してる遅延損害金を含む未納金【623,600円】の債務消滅、個人情報抹消を希望される場合、回答期限である本通知閲覧後24時間以内に【アカウント解除】と本通知に記載し、ご返信下さい。
申請のご確認が取れましたら、利用履歴およびアカウント情報の削除処理および利用契約破棄の手続きを進めてまいります。

※必ず本状が受信されたアドレスからご返信下さい。
その他のアドレスからではご本人確認が取れず申請が無効となります。

尚、このままアカウント解除による和解手続きのご返答が確認できなかった場合は債権回収三次団体への委託処分となります。
債権回収三次団体は国からの認可を受け、合法的な強制処分を執行できる機関となります。

1.ご口座及び給与の差押え
2.所有財産(ご自宅、家財、車)の競売処分
3.自宅への訪問及びご自宅のポスト及びドア等への督促状の貼り付け
4.ご親族、職場へのご連絡と代理返済の要求
を代理人弁護士を通じて法的手続きによる執行と致します。
このような事態にならないよう貴殿の速やかな対応をお願い致します。

※ご自宅訪問の際は財産物の強制没収と売却が行われます。
 (テレビやパソコン、携帯電話など生活必需品以外の全ての財産物を強制売却致します)

上記のように、手続きを拒否した場合認可団体へ債権が委託され日常生活に支障をきたし、更に親族や知人にまで多大な迷惑がかかる事となります。
貴殿の速やかな対応が予期せぬトラブルを防ぎ、これ以上の請求の発生を防ぐ唯一の手段となりますのでご対応の程、お願い申し上げます。

以上、其々電子商取引法、契約法に基づく催告とする
[-消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申し込み又は承諾の意思表示があった際、サービスの利用規約について同意し利用したものとする-] (電子商取引法)

■会社概要およびサービス概要
運営法人
FC2,INC
・本社所在地
101 Convention RideCenter Dr.Suite 700 LasVegas,NV 89109
・設立
1999年7月20日
事業内容
ドメイン名販売
デジタルコンテンツ配信
ウェブホスティング
アプリケーション開発

【反社会的勢力排除宣言】

当社は反社会的経済活動により利益を追求する集団又は個人、(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止し、組織的に反社会的勢力を排除するため、次の基本方針を宣言します。

第1条 利益供与の禁止

反社会的な活動を行う個人、団体に対して、利益を供与しない。これらの個人、 団体との交際は断じて行わず、また、金品の提供、書籍、情報誌などの購入、その他、利益の供与となるような行為を行わない。

第2条 反社会的行為への加担の禁止
反社会的行為に、決して加担しない。暴力的活動、組織的破壊活動など反社会的活動を行う団体や、人権侵害行為、非人道的行為を行う組織などに対して、理由の如何を問わず、一切の取引、融資、援助、同調その他の加担行為をしない。

■サービス一覧
FC2,comが提供するWEBホスティングサービス
FC2ブログ
FC2WIKI
FC2動画
SayMove!
ひまわり動画
無料ストリーム動画
音楽視聴
FC2ライブ
ソーシャル・ネットワーキング・サービス
[ニュースサイト、占いサイト、チャットサービス]
ミニブログ
掲示板
ブログランキング
ホームページ
FC2コンテンツマーケット
ねとらじ
ショッピング・カート
ショッピングモール
アフィリエイト
レンタルフォーム
アクセスカウンター
プロフ
アクセスランキング
R18[成年向けコンテンツ]
テキスト広告
レンタルサーバ
アクセス解析
バーチャル・プライベート・サーバ
専用サーバー
ドメイン
716ef0+

日本トリムが無節操な件

産経WESTの記事より。

「インチキ水素水」ブログ、「中傷だ」と日本トリムが研究者提訴

 研究者のブログに「インチキ水素水」と書かれ、自社製品の信用を傷つけられたとして、家庭用整水器大手の日本トリム(大阪市北区)が、水素の医学的効果を研究している元日本医科大教授の太田成男氏を相手取り、約4400万円の損害賠償と謝罪文掲載を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが13日、分かった。同日開かれた第1回口頭弁論で、太田氏側は請求棄却を求めた。

■「本物の水素水」と「インチキ水素水」…

 訴状によると、太田氏は昨年12月、国民生活センターが容器入り水素水と生成器について行った商品テストの結果を受けて、自身の当時のブログに「本物の水素水とインチキ水素水」と題した文章を掲載。「容器入りの水素水では、10社製品中商品表記と同じ水素濃度のものは3社製品」のみだったとしてトリム社以外の3社の名前を記載した。

 トリム社の製品で商品テストの対象となったのは生成器のみで、表示と同程度の水素濃度が確認されたが、ブログ掲載後の5日間で返品やキャンセルが計143台に上ったという。

トリム社側は太田氏について、テレビや新聞で水素に関するコメントをしており、知名度もあると指摘。「影響力の大きい太田氏の発言で製品の社会的評価が低下した」としている。

 一方、太田氏側は答弁書で「『インチキ』という言葉はペットボトル入りの水素水に関する意見で、トリム社製品について述べたものではない。売り上げの減少とブログに何の因果関係もない」と反論している。

日本トリムは、水を軽く電気分解して作る飲料水製造装置を製造販売している会社である。

九州大農学部の白畑教授と組んで、電解水の穏やかな抗酸化作用を示す実験をし、日本トリムの技術者が白畑教授と共著で論文を発表した。その中で、抗酸化作用の原因物質として、白畑教授は「活性水素」という物質の存在を仮説として提案した。「活性水素」は、あくまでも実験結果を説明する作業仮説に過ぎなかったのだが、日本トリムは、活性水素の存在を九州大の農学部の教授が証明した、という内容の宣伝に利用した。当時、白畑教授は、活性水素=原子状水素、と主張していた。このため、電気分解してできる原子状水素の入った水、という宣伝を行う同業他社も多数出てくる結果になった。その後、白畑教授は、活性水素とは原子状水素ではなく、白金ナノ粒子に水素分子が吸着したものである、と主張を変えた。

研究が進んだ結果、主張を変えること自体はよくあることなのだけど、最初から仮説でしかなかったものを「実在を証明」という風評を流し、それに乗っかって商売したのは日本トリムである。当時は、白畑教授も、積極的にその風評を流すことに協力していた。

そうこうするうち、太田氏が始めた水素の生理作用や治療効果の研究が知られるようになった。活性水素じゃなくただの水素だということは知らんぷりして(BBRCに論文通すだけの知識のある研究者が社内に居れば、水の電気分解でできるものは水素ガスであることくらいとっくに知っていたはず)宣伝していたのに、太田氏の仕事が知られるようになったとたん、水素水製造装置として電解水を作る装置を売り出した。

ところがその水素水や水素ガスも、治療効果としての臨床試験は行われているが精度の高いものはまだ無く研究途上であり、健康な人に対する効果についての試験結果はない。つまり、健康な人向けに製品を売るということ自体が、現状では、水素水の「風評」に乗っかった商売であるといえる。

現在、訴訟資料の情報が無いのでなんとも言えないが、産経新聞の報道の通りなら、太田氏はペットボトルの水だけを対象にしてホンモノニセモノの評価をしており、装置を作っている日本トリムには何も言っていないように見える。しかも、国民生活センターの調査結果公表の直後であり、キャンセルの原因は太田氏のブログではなく国センの結果公表ではないかとも思える。

これまでさんざん「風評」を利用して、というか積極的に振りまいて商品を売っておいて、インチキ水素水論評の巻き添えを食らったからといって、信用を傷つけられたとはどの口が言うのか。無節操にもほどがある。

太田氏には、ずいぶん前に、水素水で商売する有象無象が出てくるに決まってるから用心するようにと伝えたが、逆に、積極的に水素水を売りたいのだという返事がきた。そのうち、水素サプリを積極的に推すようになった。今回の訴訟は馬鹿健康グッズ業界にどっぷり使った状態で他社製品を批判した結果なので、まあ仕方ない。ただ、国センのとばっちりを受けてるだけのようにも思える部分だけはちょっと気の毒ではある。

とはいえ訴訟資料は見たいので、もしここを見ていたら、連絡ください。資料公開ウチで取り扱います。> 太田氏

探偵社タイムさんのクレームと大学の慣習をめぐるあれこれ

 詳しい説明はこことかここに書いたので、ざっくり昨日までの事の次第を説明します。なお、今回の話題については、私は当事者で中の人ではあるのですが、素人で専門家ではありません。どの分野で扱うべきなのかもちょっとわからないのですけど、社会学とかになるんでしょうかね。

私「SPAM来た。ぐぐった。ネット詐欺解決の探偵社タイムさんのサイトがひっかかった。事業の責任者書いてないからここも怪しく見えるよな、つかこのスパム自体が探偵業界の自作自演でね?(ブログに書く)」
1年とちょっと後
探偵社タイム「ウチは真面目にやってるのに悪徳イメージはけしからんから関連部分消せ。プロバイダ責任制限法の書類送ったわ」
私(あ、紛争前提にこのブログ置いてる鯖屋さんに私の個人情報問い合わせるつもりなのか。じゃあそのうち鯖屋さんから何か言ってくるな……)
書類「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書 宛先、天羽研究室御中」
私「えっ?」(記事書いた本人相手にプロ責法でやるの???)

 長くブログをやってて、クレームも裁判も経験しましたが、プロ責法の書面をわざわざ研究室宛にして送って来られたのは初めてのケースです。著作権表記やら書いてある内容やらメールアドレスやらを合わせれば、作っているのが私一人であることは容易に分かるし、私の実名も略歴公開しててすぐ分かるようになっています。送り主はネットの詐欺などの被害救済を行っている探偵業の方ですから、ネットを使った調査には十分慣れておられるはずです。ですから、プロが何でこんなとんちんかんな法律の理解をしているのか?というのが最初に思ったことでした。
 わけがわからないときはわけがわからないという内容を文章にして書いてしばらくするといろいろ思いつくのが常なので、違和感の内容を昨日ここに書いておきました。
 1日経って、思いついた結論は、探偵社タイムさんのイメージする「大学の研究室」というものが実態とかけ離れていた、あるいは、「大学の研究室」というものの現状を探偵社タイムさんが全くご存知なかったのではないか、ということです。
 つまり「研究室」という事業か何かの単位があって、研究室のウェブサイトはその研究室の責任者が、メンバーが自由に情報発信できるように整備している、という認識だったのではないかということです。もし探偵社タイムさんがこの認識を持っていたとすると、研究室御中、を宛先にしてプロ責法の書類を送ってきたことの説明がつきます。
 私は、大学に長く関わっていたので「教員名+研究室」という呼称がいろいろな意味で使われることに慣れてしまっていました。実のところ、「研究室」と言っても、規模も運用実態も千差万別です。研究室のメンバーを大勢抱えていて、情報発信させるためにサーバーを立てる大学教員も中には居るかもしれません。一方で、教員一人しかおらず卒業研究の学生もたまたまおらず、研究室=教員一人のみ、という場合もあります。ですから、研究室を一律にプロバイダと見なすのは無理があります。あくまでも、サイトを見て個別に判断するしかありません。このために著作権表示を研究室名ではなく私の個人名とし、ドメイン所有者も個人名にしておいたのに、探偵社タイムさんには伝わらなかったようです。
 学校教育法は、学部や学科、専攻科については規定がありますが、「研究室」については何も定められてはいません。とはいえ、大学教員の研究は属人的な色合いが強く、直接研究を一緒にする学生が固定していたり、それに伴って物品の管理をすることもあるため、研究と指導の最小ユニットを研究室と呼ぶことも慣例となっています。私たちの部屋の名札も、事務の方から「○○研究室」というのが作られて掲示されるようになっています。でも、法律で定められた組織ですらないんですね。医学部ですと、属人性を外して、第一内科教室、などと呼んだりすることが多いようですし、独法の研究所は元がお役所なだけに最初から属人性を外したユニット名を付けています。
 このあたりのことは、大学と関わった大方の人は何となく知ることになりますが、世の中に周知徹底されているかというと疑問が残ります。大学進学率を考えると、知らない人がそれなりの割合で居てもおかしくありません。でもまあ、こんなのは、ぶっちゃけ大学のローカルルールに過ぎませんから、知らなくても特に問題はありません……という認識でした。
 こんなわけで、「研究室」という呼び方が随分広く当たり前のように使われているけれども便宜上のもので慣例にすぎないということが認識されていないと、間違ってプロ責法を使おうとする人が現れる結果になる、というのは新たな発見でした。(これは私の現時点での推測です。探偵社タイムさんがわざとに間違った条文を使ったのか、著作権表示を見落としたのか、素で研究室を複数人が情報発信するユニットと捉えたのかは未確認です)
 クレーム処理の問題としては、サイトの表示も運用の実態もプロバイダではないのにプロ責法の書式にのっとった書面が来た場合にどう対応するのが法律上正しいか、ということになります。ちょっと想定外でよくわからないので、ここはプロに教わって対応しようと思います。これ、下手に返事出すと、特定電気通信役務提供者を装ったとか騙ったという、別のややこしい問題が発生しそうな予感がするんですよね……。

探偵社タイムさんからきた書類の意味がわからない

 事の発端は、およそ1年前に私宛にスパムが来たことです。スパムに書かれていた電話番号で検索した結果、ネットのトラブルを解決するという探偵業のページがひっかかりました。検索の最初の方に引っかかってきたのだと思います。探偵社タイムさんのサイトを見に行ったら、代表者の名前がありませんでした。それで、私は探偵社タイムさんも怪しいと思ってしまいました。他にもいくつか、ネットのトラブルを解決するというサイトが検索結果に出ていたので、ひょっとしてこのスパムって、探偵業者のマーケティングかしら、と思い、そのような内容のエントリーを書きました。
 そうしたら、1年以上経った一昨日、探偵社タイムさんからクレームのメールが来ました。前半に私が書いた内容(自称探偵の清田という人物が出したという設定のスパムメールを含む)が引用されています。見やすくするために改行位置を変えています。

【ご通知】

前略 探偵社タイムと申します。

弊社は貴殿に対し、以下のとおりご通知いたします。

山形大学理学部物質生命化学科天羽研究室公式ページ

(http://www.cml-office.org/v2log/2014/12/01/computer/658)

において、「2段構えの詐欺SPAM?」という表題とともに、

「こんなSPAMメールが来たわけですよ。

Subject:
=?ISO-2022-JP?B?gXmWQJNJjuiRsYKrl1yNkJLKkm2Beg==?=

From: 【法的手続き予告通知】
弊社から再三に渡り、インターネットサイト運営会社、総合コミュニティーサイトが有するインターネットサイト利用料金(サイト登録料・特典付きメールマガジン等)債権の弁済を求める通知をさせて頂いたにも関わらず未だに貴殿による、お支払もご連絡も頂いておりません。

よって、弊社としましては、提携弁護士等協力のもと『弁護士法第23条照会』による貴殿の個人情報調査等(携帯電話端末個体識別番号・身辺調査等含む)及び訴訟提起のうえ、貴殿に対する強制執行手続き(給料・銀行口座・動産・不動産の差し押さえ等含む)を開始させて頂きます。

訴訟提起においては、サイト利用規約第25条に記載のとおりの合意管轄裁判所への申し立てとなりますので、貴殿におかれましても当該裁判所への出廷を頂くことになります。

また、『刑法246条(詐欺罪)』及び『携帯電話不正利用防止法』等その他の法令に基づく告訴及び各監督官庁への申し立て等も併せて検討させて頂きます。

なお、各信用情報機関への登録もさせて頂きますので、今後、各種ローン・金銭の借入・マンション等の賃借・通信販売等の利用において制限がかかることを、予めご承知おきください。

※メールでのご返答は受け付けておりませんので携帯電話からお電話ください。

株)中村商事

お問い合わせ電話 :  0120-157-063
顧客担当・清田

東京都公安委員会
第30120801号
東京都調査業協会会員
1001号
代表取締役・中村 雄二

関連団体・社団法人
日本調査業協会
営業時間
平日

午前10時~午後7時迄
休業日
土日、祝日

 もちろん、こんなのは基本ゴミ箱行きで放置でいいわけですが、ちょっと気になってフリーダイヤルでぐぐってみました。

 そうすると、探偵社タイムというサイトがひっかかります。このサイトでは、上記メールが迷惑mail 、架空メールとして取り上げられています。でもって、最後の方で「ご不安な点や気がかりな点がございましたら『ネットのトラブル駆け込み寺』探偵社タイムまでお気軽にご相談ください!ご相談は完全無料です♪」と、相談窓口に誘導しているのですが、この探偵社、会社概要を見ても代表者の名前が無いんですね。はっきり言って怪しいです。

 上記スパムって、そのままひっかって相談すると自称清田とやらに金を脅し取られ、ちょっと怖くなった人がぐぐって探偵社タイムにたどりつくと相談料名目でやっぱり金をとられるという展開が予想されるわけですよ。

 最初のスパムは、新手の探偵社の顧客獲得・誘導のための広告なんですかね。」

という引用とともに弊社の名称を掲載し、あたかも弊社が悪質で詐欺行為を働いているかのような表示をしております。
しかし、現在に至るまで、弊社の全事業及び商業取引又は、弊社代表以下、従業員の行為が、詐欺等の刑事上または民事上の責任に問われたことは一切ございません。山形大学理学部物質生命化学科天羽研究室公式ページにての上記記載は、全く根拠が無く弊社の業務を不当に妨害し、かつ、弊社の名誉を棄損するものであり、現に山形大学理学部物質生命化学科天羽研究室公式ページ様運営の上記記載により、弊社の業務が妨害され、弊社に甚大な損害が生じております。
弊社としては、貴殿の弊社に対する、これらの不当な業務妨害及び名誉棄損行為を、看過することは出来ません。 弊社は、貴殿に対し、本件サイトの弊社に係る上記記載を直ちに削除するように強く要求いたします。
貴殿が直ちにこれに応じない場合は、やむを得ず損害賠償請求訴訟提起等の法的措置を取らせていただく可能性もございますので、予めご承知おきください。

プロバイダー責任制限法に基づいた、削除に必要な書類の準備もすでに整っており、本メール送信と共に、配達証明郵便にて郵送させていただいておりますので、貴殿の迅速な対応を希望いたします。
〒176‐0023 東京練馬区中村北1‐13‐13

OHD練馬ビル302号室

探偵社タイム代表  原田 将吾

03‐3577‐9155

tantei-thyme@outlook.com

 配達記録で書類を送った、というので、届くのを待っていました。ネットのトラブル解決を業務としている探偵社から来る書類なので、いろいろと期待していたのですが、届いた書類を見てちょっと混乱しています。検討のために、書類全文をscanしたものを掲載します。氏名と住所もそのままですが、書かれているのは探偵社の住所と代表の名前であって、これは事業者情報ですのでプライバシーとして保護する必要は無いと考え、伏せ字にはしておりません。

探偵社タイムさんからいただいた書類

 なお、このクレームを受けて、元のエントリーは大幅に追記と修正を行っていますが削除はしておりません。探偵社タイムさんがおっしゃるような、悪徳な詐欺商法と結びつきそうな印象のものでは無くなったとは思います。ネット詐欺の被害救済をしていただける探偵社さんに濡れ衣を着せるのは本意ではありません。

 それはそれとして、書類を見ているうちに、別の疑問がわいてきましたので、まとめてみました。

●そもそもプロバイダ責任制限法を使う場面ではない
 施行されて時間が経ち、運用もこなれているプロバイダ責任制限法ですが、今回の探偵社タイムさんの使い方が理解できません。確かに、書式は整っていますが、果たしてこの法律を使う場面なのか?というのが、考えてもわからないんです。
 プロバイダ責任制限法の図解はここにあります。つまり当事者間で解決しようとしても、削除の要求に応じず発信者が誰だかわからないという場合に、被害者救済の道をつけ、かつ、プロバイダの対応を促すと同時にプロバイダが免責される場合を定めよう、というのがこの法律の目的です。実際にそのように運用もされています。
 私は、連絡先から簡単に本人が特定できる状態でブログ等をやっております。問題となった内容も、私が書いたことはほぼ明らかです。プロバイダ責任制限法を持ち出さなくても、直接、民法の不法行為の責任を問うという話をすれば済みます。実際、書類はちゃんと郵便で届きました(訴状の送り先もはっきりしていますね!)。本人特定のためにあれこれする必要はほとんどありません。それなのに、ネットのトラブル解決のプロを名乗ってる探偵社さんですが、今回のような場合に使う根拠条文を間違えているのではないでしょうか。私には、法律的には見当外れのことをしているように見えます。

●プロバイダ責任制限法あるいは著作権表示の理解が謎
 プロバイダ責任制限法の逐条解説を見ると、対称は「特定電気通信役務提供者」となっています。「ウェブホスティングを行う者や電子掲示板の管理者など、特定電気通信の用に供される電気通信設備を用いて他人の通信を媒介している者等である。第2条において定義される。」とあります。第2条には「三  特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。」とあります。
 「他人の通信の用」ですから、私が作っているサイトのうち、ブログのコメント欄と掲示板については、私以外の他人が書き込んだ内容が公開されるため、私も「特定電気通信役務提供者」となり得ます。しかし、今回問題となったエントリーは私自身が書いたものです。本人が書いた部分の責任を追及するのに、「特定電気通信役務提供者」として扱うというのは法律の適用範囲からは外れている、というのが私の理解です。
 送って来た書類を見ますと、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の書式は確かに様式通りですが、宛先が「理学部物質生命科学科天羽研究室 御中」となっています。問題の記事の内容を特定するのに「天羽研究室公式ページ内の記事」とあります。公式ページと書いてありますが、著者は私一人で、トップページの下の方の著作権表示を個人名のみにすることで示してあります。
 個人と知った上で書類を送ってきたのならプロバイダ責任制限法を理解していないということになりそうですし、個人名表記になっていることをよく確認せずに「研究室」という字面だけ見て書類を送ってきたのだとしたら、責任追及の相手の絞り込みが甘いということになりそうです。ブログの方は記事を書いた名前として「by apj」で、探偵タイムさんがメールを送ってこられたアドレスもapj@……で、ブログが置いてあるサイトの著作権者に私の名前、なので、同一性についてはほぼ間違えない状況だろうとは思うのですが……。

●探偵社タイムさんの名誉毀損の指摘が荒っぽすぎる
 送ってきた書類によると、私を訴えたい理由は「…という引用とともに弊社の名称を掲載し、あたかも弊社が悪質で詐欺行為を働いているかのような表示をしております」なんですが、事実摘示はどこなんでしょうか。私はきちんと「会社概要を見ても代表者の名前が無いんですね。はっきり言って怪しいです」と書いてます。また「最初のスパムは、新手の探偵社の顧客獲得・誘導のための広告なんですかね。」と、「悪質で詐欺行為」ではなく「マーケティング」だとわかるように書いています。
 この記載のうち、会社概要を見ても代表者の名前がない、というのは事実でして、メールでクレームが来た一昨日の時点で確認したのですが、やはり代表者の名前が無いままでした。これを指摘したことが名誉毀損にはならさそうです。社会通念上、事業者の代表者の名前が当該事業者のサイトの会社案内を普通に探して見当たらないなら、その事業者が不審がられるのはむしろ当然ではないかと思います。
 次の「最初のスパムは、新手の探偵社の顧客獲得・誘導のための広告なんですかね。」は、どう争うかですが、私としてはそういう疑いを持ったという意見論評であり、エントリ—を書いた頃には、探偵による詐欺被害救済にトラブルが多いことが広く知れ渡っていたわけですから、そういう意見を持つに至っても別に不思議はないと思います。
 でもって、探偵社タイムさんの要求をみると「本件サイトの弊社に係る上記記載を直ちに削除する」なんですね。こういう要求をする場合に「上記記載」では文言の特定が不十分と考えます。たとえばこれが「弊社名称」であるとか、どこからどこまでの部分、と特定されていればやるべき作業は決まりますが、「上記記載」の引用部分が私の書いた元のエントリー全部に及んでいますので、この指示では曖昧さが残ります。実際に訴訟をやるときは、曖昧さが残らないように文言の特定から入ったりしますので、削除要求の出し方としては不十分ではないでしょうか。

●怪しむことになった原因はそのままだった
 私が探偵社タイムさんを疑った理由は、ネット検索して出たウェブサイトに、代表者の氏名が無かったからです。元の記事にも明記してあります。他の怪しいネット詐欺救済サイトも代表者名が無いものが多いので、区別ができませんでした。しかし、探偵社タイムさんは、私にクレームのメールを送っておいて、怪しさを醸し出す原因となった「代表者の氏名を会社概要に書かない」という部分はそのままでした。クレームを送る時には私の文章は読んだはずで、私がなぜ疑ったかの理由も知っているはずなのに。

●果たしてネットのトラブルは解決するのか?
 正直に申しまして、探偵社タイムさんの書類を拝見した限り、ここに依頼してもネットのトラブルは解決しないか、むしろ拡大するのではないかという印象を持つに至りました。
 最初の理由は、プロバイダ責任制限法ではなく、民事の不法行為の責任を私に対して直接求めれば良い場面なのに、なぜかプロバイダ責任制限法の削除要求の書式が送られてきたことによります。使う条文を間違えているのではないかと思われるため、ネットに関連した法律の理解の程度について疑問を抱きました。また、「研究室」と書いてあったがために「研究室のメンバー数人が自由に編集しているサイト」だと思ったのだとしたら、ネットのトラブル解決を謳っている事業者の作る書類にしては、著作権表示の確認が甘いんじゃないかと思いました。このあたりから、少々不安を感じました。
 2番目の理由。最初に探偵社タイムさんを疑ったのは私が軽率だったのでお詫びしますが、そうなった原因の半分くらいは、会社概要に代表者の氏名を書かずに勧誘していた、という探偵社タイムさんのご自身の行動にあると思います。ですから、今回は、まずは会社概要に代表者名を書いた上で、代表者名も記載しており他の怪しいサイトとは違うので社名を削除してほしい、とだけ私に連絡くだされば、それで済んだ話です。ところが、来たのは威圧的な文章、宛先が謎な書式の書類のセットでした。疑問を持てば調べたくなります。そんなわけで、トラブル解決云々以前に、裁判所に行くことも踏まえた対応をすることにしました

でもまあこのエントリーに書いたような疑問があって、私の法律の理解が正しいか自信が持てなくなったので、現在、弁護士さんに法律相談のお願いをしたところです。法律の運用や実務については、やはりプロに確認しておくべきと考えました。

 探偵社タイムさんからの要求は「…という引用とともに弊社の名称を掲載し、あたかも弊社が悪質で詐欺行為を働いているかのような表示をしております」を問題としたのであって、届いた書類を読んだ上でそれについて新たな批判と評価を公開するな、ではありませんでした。なので問題ないだろうとは思います。

2段構えの詐欺SPAM?【2016/02/16修正あり】

 こんなSPAMメールが来たわけですよ。

Subject: =?ISO-2022-JP?B?gXmWQJNJjuiRsYKrl1yNkJLKkm2Beg==?=
From: 【法的手続き予告通知】

弊社から再三に渡り、インターネットサイト運営会社、総合コミュニティーサイトが有するインターネットサイト利用料金(サイト登録料・特典付きメールマガジン等)債権の弁済を求める通知をさせて頂いたにも関わらず未だに貴殿による、お支払もご連絡も頂いておりません。
よって、弊社としましては、提携弁護士等協力のもと『弁護士法第23条照会』による貴殿の個人情報調査等(携帯電話端末個体識別番号・身辺調査等含む)及び訴訟提起のうえ、貴殿に対する強制執行手続き(給料・銀行口座・動産・不動産の差し押さえ等含む)を開始させて頂きます。
訴訟提起にお いては、サイト利用規約第25条に記載のとおりの合意管轄裁判所への申し立てとなりますので、貴殿におかれましても当該裁判所への出廷を頂くことになります。
また、『刑法246条(詐欺罪)』及び『携帯電話不正利用防止法』等その他の法令に基づく告訴及び各監督官庁への申し立て等も併せて検討させて頂きます。
なお、各信用情報機関への登録もさせて頂きますので、今後、各種ローン・金銭の借入・マンション等の賃借・通信販売等の利用において制限がかかることを、予めご承知おきください。
※メールでのご返答は受け付けておりませんので携帯電話からお電話ください。

株)中村商事
お問い合わせ電話 :  0120-157-063

顧客担当・清田

東京都公安委員会
第30120801号

東京都調査業協会会員
1001号

代表取締役・中村 雄二
関連団体・社団法人 日本調査業協会

営業時間 平日
午前10時~午後7時迄

休業日 土日、祝日

 もちろん、こんなのは基本ゴミ箱行きで放置でいいわけですが、ちょっと気になってフリーダイヤルでぐぐってみました。
 そうすると、ネットのトラブルを解決すると称する調査会社のページがいくつも引っかかりました。ところが、そういった調査会社は、相談先としてフリーダイヤルと会社の名前らしきものが書いてあるだけで、会社案内のようなページを見ても、事業者の代表者の名前が書かれていないという共通点がありました。上記のようなスパムも怪しいけれど、相談先の方も誰がやっているかわからない。名前があれば怪しくない、というわけではないけれど、そこに相談したら一体誰が最後まで責任を持ってくれるか不明では、やっぱり自称調査会社の方も同程度に怪しく見えます。調査会社が詐欺をしている、というのではなく、詐欺メールっぽいものを送るのがマーケティングの手段ではないかという意味でですが。

 これに関連して、たまたま検索で上位に出た探偵社タイムさんに言及して、探偵社タイムさんが悪徳であるかのような印象を与える結果になってしまいました。すみません。その部分は削除しました。

 さて、丸1年前のエントリーですが、少し気になったので、問題の架空請求の電話番号でもう一度検索してみました。そうしたら、「ご相談ください」のサイトがいくつもひっかかりました。グーグルの最初のページから順に記載します。

 まず、トップに出てくる電話番号検索サイトwww.jpnumber.com。ここは、電話番号の情報提供&投稿サイトで、私の所にも来た詐欺メールが投稿されています。どうも、いろんな人に「中村」なる人物(中の人は不明)が、架空請求メールをばらまいたので、受け取った人が投稿したらしいです。

 その次あたりから、お問い合わせください系のサイトがぞろぞろと出て来ます。

  • 詐欺被害.com継続的に架空請求情報を収集しているようです。相談窓口はメールとフリーダイヤルのみ。運営主体、代表者名は、トップページをざっと見ましたが見当たりませんでした。相談先は0120-375-100。
  • 架空請求速報架空請求情報を集めているブログのようです。最近の情報まであります注意喚起を目的とする、とありますが、「弊社で調査」とあるのに、法人名も代表者名も記載されていません。トップページのPR広告は、無料相談窓口として株式会社HINTESTの名前がありますが、クリックすると、会社のウェブサイトに飛ぶかわりに、FaceTimeでないと開けません、とメッセージが出ますが、アフィ広告で運営者は関係ないんですかねこれは。
  • 人生は楽しく!個人のブログのようです。私のところと同じで、メールを受け取ったのでエントリーを書いたらしい。
  • 詐欺被害相談 株式会社Yグループ2014年末で更新が止まっています。代表者名、本店所在地の記載はありません。
  • 鹿屋・大隅で情報システムやパソコンのサポートします!「株式会社エーアイエーの情報化支援部」だそうです。2014年の12月2日の、件の詐欺メールへの注意喚起で更新が止まっています。母体の株式会社エーアイエーは本店所在地も代表者名も書かれています。
  • 危機管理コンサルティングはハヤブサコンサルティングへ2014年の12月末で更新停止。ご相談の流れ、業務内容、ホームページ、などは空白ページです。本店所在地、代表者名の記載なし。無料相談は0120-941-246。
  • 株式会社Yグループ。上記のYグループの本体でしょうか。2015年の1月31日で更新停止。相談先は0120-665-695。「03-5155-3180ホームページは…こちら 」をクリックしても、空白ページが出るだけ。過去記事の数は多いけれど、本店所在地、代表者名なし。
  • 迷惑電話チェック投稿サイトらしい。

 検索2ページ目に移動。重複して出てくるのは手作業で省いてみた。

  • warmsos.blog.fc2.com/blog-entry-8033.htmlGoogle検索から「2014/11/11 – (株)中村商事 0120-157-063 市川/中村 雄二 に関するトラブルや相談が増えております。 詳細はこちら ⇒ 迷惑メール 対策 ※詳細情報や通知本文内容に関しては上記リンクをクリックの上ご確認ください。」は出るが、リンク先を見に行くと既に閉鎖されている。
  • アール相談センター。運営は「株式会社アールマーケティング」。所在は福岡。ツイッターアカウントもあって最近まで更新されているが、運営母体の本店所在地と代表者名をウェブからはたどれない。アールマーケティングで検索するとhttp://r-mktg.com/が出て、こちらには本店所在地と代表者名の記載がある。最近まで更新あり。
  • 電話番号リサーチトップに出た電話番号検索サイトの内容と大体同じものが投稿されていた。情報収集、提供のみのサイトらしい。
  • adult-click-sagi.jp/blog-entry-371.html検索結果より。「2014/11/21 – … コミュニケーションの詐欺. 詐欺被害無料相談・個人向け危機管理コンサルタントは実績ナンバーワンのウォームコミュニケーションへ! 記事一覧 · 詐欺注意喚起 TOP Page > 迷惑メール 架空請求 詐欺 > 0120157063 0120-157-063 …」既にサイトは閉鎖済み。
  • 調査法人ASグループ。連絡先住所は出ているが、本店なのか、代表者は誰かにはたどり着けず不明。相談はフリーダイヤルのみ公開。サイトは2015年7月までは更新されていた。
  • 電話帳ナビ。番号だけ出ている。誰かが番号だけ入れたか、検索で自動登録されたか?
  • ヤフー知恵袋。件のメールについて相談した人がいて、回答もついている。
  • 2ちゃんねる過去ログ。利用者が多いから誰かが書き込むわな。
  • CiberLaw個人ブログ。
  • このエントリーの元の内容。
  • Easy Come, Easy Go!個人ブログ。
  • 詐欺被害速報。詐欺被害速報事務局とある。ピックアップで興信所のPR広告が出る。運営主体との関連は書かれていないので不明。
  • ツインドライブの言いっぱなし個人ブログ。
  • AYサポート安心提供ブログ。運営母体の株式会社AYサポートの住所はあるが、本店所在地かどうかは不明、代表者不明。

 ご相談ください、系のページを見ると、代表者が書いてあることの方が少ないですし、問題の詐欺メールの情報を出したあたりで更新が止まっていたり、既に削除済みだったりするサイトもちらほら。紹介も無料ブログ利用だったりで、なんだか、件のメール(というかあの当時の迷惑メールをいくつか)をとりあげるために準備してそこで終わったかのように見えるサイトが混じっています。今残っているページだけをみても、最初のSPAMを宣伝目的にしていた自称調査会社が、当時あったのではないかという疑問がぬぐえません。

【2016/02/18追記】
 気になったので、警視庁の探偵行に関する情報を調べてみました。平成19年(2007)年に探偵業法が施行されており、ここhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/tantei/tantei_menu.htmに情報がまとまっています。このページの一番下に、「詐欺被害の解決・返金をうたう探偵業者について」という注意喚起がなされています。出会い系サイトなどにひっかかった人をカモにする悪質な探偵業者にご注意、という内容です。このページがいつからあるかを、Internet Archiveでたどると、2013年までさかのぼれました。
件のスパムが来たのは2014年の12月頃です。警視庁がこんな注意書きを出すということは、探偵業法の施行があったにもかかわらず、詐欺被害の回復をうたってトラブルになる業者が後を絶たなかったからでしょう(大抵、お役所の注意喚起は問題が拡がった後に行われますので)。

【2016/02/14】追記
 警視庁に電話してきいてみました。まず、探偵タイム社さんの登録番号を伝えたところ、代表者の名前と所在地がウェブサイトに書いてるものに一致しました。ただし、取扱業務が「ネットのトラブル」だけで、実際に人を追跡調査するようなことをしていないのであれば、探偵業法でいう探偵業にはあたらないので登録も不要だということでした。ネットの調査に付随して人の調査までするのであれば、その部分が探偵業になるので登録が必要になります。登録しておいた方が自由度は高そうです。

 探偵業法では、契約の時に探偵が誰であるかをはっきりさせなければなりませんが、事務所の宣伝では代表者が誰かを表示することは義務づけられていません。

私が最初のエントリーを書いた2014年頃には、詐欺被害の解決を謳う悪質探偵業者の問題は社会に広く知れ渡っていわけです。この状況で、探偵社タイムさんは、まさに、架空請求を含むネットのトラブルを解決するという内容で営業されていたわけです。つまり、もともと悪質業者と間違われやすい状況にあったということです。2016年に調べた上記の結果でも、おそらくそういった悪質業者が作ったらしいサイトの痕跡が残っている状態で、そういうサイトには、サイトの作成者や探偵業の責任者が不明という共通点があります(一応書いてあっても誰がやったかわからなかったり、営業実態がわからない状態)。こんな状態なのに、探偵社タイムさんは、他の怪しい業者と同様に、すぐに分かる会社紹介のところには責任者の名前を一切書かないまま宣伝をされていました。そして、私にクレームを送った時点でも書いてありませんでした。
 勘違いしたのは申し訳なかったですが、責任者を不明のまま宣伝して、自分から他の怪しい業者と区別がつかない紛らわしいことをなさっていたのは一体どうしてなんでしょうか。

学生が教員の悪口をネットで書いた場合でもそれなりの賠償金が認められる

 Yahooニュースの記事より。

元准教授「ネットで中傷」 横浜地裁が教え子に賠償命令
カナロコ by 神奈川新聞 5月2日(金)7時3分配信
 インターネットの掲示板「2ちゃんねる」での書き込みで中傷を受けたとして、慶応大学湘南藤沢キャンパス(藤沢市)の元准教授が教え子の男性に約330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が1日までに横浜地裁で言い渡され、志村由貴裁判官は「元准教授の社会的評価を低下させた」として、約180万円の支払いを命じた。判決は4月24日付。

 判決によると、在学中に元准教授のゼミに所属していた男性は2012年8~10月、元准教授について掲示板に「楽しそうにハラスメントしてんじゃねーよ」などと匿名で書き込んだ。

 男性側は、書き込んだ理由について「元准教授から不当な扱いを受けた」と説明する一方で、書き込みは一般的な表現で社会的評価は低下していないなどと主張。だが志村裁判官は、元准教授の名誉を毀損(きそん)したと認定。600近いサイトへの転載分も含めた慰謝料100万円のほか、書き込んだ人物の調査費用約70万円の支払いも命じた。

 元准教授側は、掲示板の管理会社やプロバイダー会社を相手に、書き込んだ人物の情報開示を求める仮処分や訴えを提起。東京地裁は昨年、プロバイダー会社に発信者情報の開示を命じ、男性の書き込みと判明した。
最終更新:5月2日(金)7時3分

 以前、弁護士と話した時に「学生が教員の悪口を言うのはありふれたことなので教員が学生に対して名誉毀損の民事訴訟を起こすハードルは高い」というのが弁護士の説明だったのだけど、この賠償額をみればそうでもないようだ。これは教員にとって朗報かも。私も以前、ハラスメント事件をでっちあげられた時に随分ひどいことを2ちゃんねるに書かれていたので、訴えてみれば裁判例を1つ積み重ねることができたのかも、と少し後悔。
 これを見る限り、ネットつまり学外でいろいろ書かれた場合には、学内のハラスメント処理の手続きを使うよりも直接訴えた方が手っ取り早いし、判断にブレもなさそうである。

 まあ、教員は学生から悪口言われることぐらいは予想の範囲だし、いちいち目くじら立てるつもりもないが、その悪口がそこそこ自由に言える程度に黙認されているのは学校の中だけだということだろう。学外でやれば社会のルールが直接適用されることになる。学内のルールの範囲で収めるかどうかは書く側に任されているのだから、そのことを教えるところまでは学校でやるとして、その後の行動は個人の責任でやればいい。

ファイル公開の件の続き

 本日つまり2013/08/16の夜には当該ファイルは削除されていた。アクセスすると

(0003)firestorafe宛に送られた法的要請、もしくは不適切なファイルの為、このファイルは削除されました。

と出る。これが削除理由なのだろうか。アップロードした本人なら、法的要請やら不適切やらの理由を持ち出さなくても削除できると思うが、一体どうなっているのだろうか。
 ということで、ちょっと試してみた。

 まず、http://firestorage.jp/を表示し、無料会員登録する、をクリック。メールアドレスを入力。すぐに、入力したメールアドレスにパスワードが送られてくるのでログインする。手元のパソコンに「アップロードのテスト」というファイル名でテキストファイルを作り、その中に「アップロードと削除のテスト。」の1行を書き込む。このファイルをログインした状態でアップロード。
 ファイルの説明や送り先を入力する画面を見ると、
http://firestorage.jp/download/165fe3cd0a9698a61e243b4d1443a99805304776
http://firestorage.com/download/165fe3cd0a9698a61e243b4d1443a99805304776
の2つがダウンロードのためのURLとして生成されていた。
 アクセスして「アップロードのテスト」ファイルがダウンロードされることを確認。さらにログアウトして同様の操作でもダウンロードできることを確認。つまり誰でも見ることができる場所にファイルを置いた状態であることは、アップロードした直後から容易にわかるし簡単に確認できる。ファイルの中身に保護スベきプライバシーが含まれているのであれば、この時点でファイルを削除するべきだろう。よって、このサービスを使った場合、公開の意図が無かったという言い訳はまず通らないのではないか。
 次に、再度ログインする。
 左側のメニューからファイル一覧をクリック、ファイル名の右端のチェックボックスにチェックを入れ、リストの下の「機能選択」をクリックして「削除する」を選ぶ。確認画面を表示後「実行」をクリック。その後、もう一度文書のダウンロードURLを見に行く。メッセージは

(0004)該当のファイルは削除されました。

となった。

 このことから、firestorageでは、アップロードした人が自分でファイルを削除すれば、削除後のメッセージは「(0004)該当のファイルは削除されました。」となることがわかった。

 つまり井本氏は、自分でアップロードしたファイルについて、メニューから自分で削除するのではなく、何らかの法的クレームによって運営側に削除させたということになる。自分でできる削除をせずに大学に対して私のツィートを消すように求めた行動と併せて考えると、井本氏は、自分でできることをせずに他人に対して法的クレームをつけて削除させることを好む人物である、と受け取らざるを得ない。
(私はfirestorageに削除を求めていないし、第三者がプライバシー云々を理由にして削除を求めたとしても本人確認のところで却下されるだろうから、削除を求めたのは井本氏以外にほぼあり得ない。)

井本氏が関連ファイルを公開した件

 少し前から、井本剛司氏より、古いブログの記事についたコメントを削除するように求められています。しかし、削除理由があるかどうかの判断に迷っていて、どんな削除要求が誰からあったのかということをここに書いたところ、井本氏は大学にクレームを出し始めました。
 そういうことはたまにあるのですが、クレームを出すにあたって、井本氏は、私とのメールのやりとり全文や、私とのメールのやりとりをまとめて誰でも読めるファイルストレージにパスワードもかけずにアップロードしました。
 そのことについて、私は2013/08/11 21:44:52に、

http://firestorage.jp/download/ae5a37e7e5f085ab262e74076fe5d45af6f607ce 上げたのは私じゃありません。私とのやりとりが誰でもダウンロードできる状態で公開されています。

とつぶやきました。私に、プライバシーを理由に削除を求めた人物がこんなことをしたので、かなりびっくりしました。
 そうしたら、井本氏はまた大学にクレームを送り、このツィートを削除するようにと言ってきました。
 大学には、教員のツィッターを削除させる職務命令を出す権限はありません。学部長からは個人の権限において適切に対処せよ、という連絡が来ました。

 ファイルは未だに誰でも読める状態で公開されています。何のパスワードもありません。その状態にしたのは井本氏です。私がつぶやこうがつぶやくまいが、誰でも気付けば読める状態です。大学にクレームをつけるにしても、資料をメールに添付するとか、印刷して別便で送るとか、他にいろいろ方法があるにも関わらず、「パスワードもかけずに誰でもアクセスできる場所に出しておく」という方法を選んだのは井本氏です。自分で大公開状態にしておいて、URLをつぶやいたツィートを消せ、と大学にクレームをつけるというのはお門違いです。アップロードしたファイルを井本氏が自分で削除すれば済む話ですし、それが筋でしょう。しかし井本氏は大学にクレームをつけてきました。いくら何でもこれは何か違うんじゃないのかしら。

 誰でもダウンロードできるパスワードも無い場所にファイルを置く、というのは、誰かに読まれても問題ないファイルを取り扱う時に使う方法です。誰かに読まれては困るのであれば、そんなことをしてはいけません。学生にだってそう教えます。
 この意味で、井本氏とのやりとりは要注意です。ウィルス感染等による流出以外で第三者に見られないことを予期してメールで送ったりしても、井本氏が他の誰かに伝える時に誰でも見える状態にして伝えてしまう可能性がある、ということですから。

 この件に関しては、学部長には、井本氏のクレームが理不尽なのでツィートは消さずに争う、と回答しました。至急の照会としてメールが来たのでそのように返信しました。

 井本氏もここを読んでいるでしょうから、ついでに書いておきます。
 8月11日のエントリーにも書いたように、学内で開設されているウェブコンテンツの内容について、大学の部局等が直接管理していないものについては、大学が(紛争回避のために安全策をとって)部局等が管理するページからのリンクを削除することはできますが、それ以上のことはできません。普通に問い合わせた時の総務部広報ユニットの回答です。
 ウェブの内容にクレームがついて「削除する義務が無いことを確認する」という訴えを先に起こした時に「削除しろという命令を出すな」という理由で大学も被告にしたことがありました。このときは、相手が既に私の母校の大学だけを遠方で訴えていて大学の応訴の負担が大変でしたので、おなじ事を勤務先にされないように地元の裁判所にまずは係属させて勤務先の負担を減らすというのが狙いでした。このときの大学の顧問弁護士の裁判所での主張は「(私が書いて出している部分について)大学は関係ないし知らない」というものでした。これもまた、総務部広報ユニットの回答と矛盾しないものです。

 さて、私はこの10年以上にわたって、ウェブなどで書いた内容は個人が直接責任を負うべきで所属組織とは切り離すべき、と主張してきました。大学に限らず民間の企業でもそうあるべきだと考えています。すぐには無理でも、大学が先例となってその方向に進むことができればいいので、とりあえずは実績を積み重ねるしかありません。そうでなければ、いつまで経っても、実名で情報発信する、ということが根付きません。個人の情報発信につき所属組織が何らかの形で圧力をかけることがあれば、個人と組織の力関係からいって、萎縮効果が大変大きく、到底実名での自由な発言など行えないからです。この目的のために、私はそれなりにコストも払ってきました。

 今回、またもや井本氏が「組織に文句を言って対応させる」方法を選びました。私としては、これはおかしい、と言い続けなければなりません。

 大学にクレームをつけることで何かさせようという相手に対しては、何をされたかという情報を徹底的に公開して批判を加えます。これは、これまでに同様のことを私に対してしてきた人全てに対して行ってきたことです。組織にクレームを出すことは決してこっそり何か対応をしてもらえるということではないということを広めない限り、組織ではなく本人に責任を負わせるということのインセンティブが出てきません。

記事1つ消しました

 現在進行中の削除要求について書いていた記事を1つ削除しました。争うにせよ消すにせよ、争点はシンプルにした方がいいと考えたので。
 なお、削除要求の根拠は、

「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉,信用に直接にかかわる事項であり,前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」(最判昭和56年4月14日),「この理は,右の前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても,私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない。そして,その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては,一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから,その者は,前科等にかかわる事実の公表によって,新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである」(最判平成6年2月8日)

でした。