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次亜塩素酸水の使用ガイドラインが確定(2020/06/26)

消費者としては、タブレットか粉末で決められた濃度に都度調整してたっぷり使うか、製造装置で作って掛け流しにするかのどちらか。ボトル流通は濃度管理の点で望ましくないことが多く(遮光保存が必須)、スプレーボトルで手指消毒も無意味、噴霧は非推奨。

中央官庁による発表

 

2020年06月26日に、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)」が公開された。

経済産業省からは「新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します(最終回)」が公開された。

消費者庁からは「消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」が公開された。

販売者向けの「「次亜塩素酸水」の使い方・販売方法等について(製造・販売事業者の皆さまへ) 」と、消費者向けのチラシ「「次亜塩素酸水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項 アルコールとは使い方が違います」もある。

 

次亜塩素酸水の扱い

NITEの令和2年6月26日(金)の報道発表で、新型コロナウイルス対策としての次亜塩素酸水の使用方法が発表された。

・次亜塩素酸水(電解型/非電解型)は有効塩素濃度35ppm以上
・ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムは有効塩素濃度100ppm以上

なお、今回の検証結果を踏まえると、
次亜塩素酸水の利用に当たっては以下の注意が必要であることが確認されました。
①汚れ(有機物:手垢、油脂等)をあらかじめ除去すること
②対象物に対して十分な量を使用すること

具体的にどうすれば良いのかは、「「次亜塩素酸水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項 アルコールとは使い方が違います」にあるので、画像で引用する。

 1ページ目

 

2ページ目 

 

 

 

 となっている。

  • 消毒対象は物品のみ
  • 拭き掃除には有効塩素濃度80ppm(0.008%)以上ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム水溶液は100ppm以上汚れが酷い時は200ppm以上、その他は製法によらず必要な有効塩素濃度は同じ。
  • 拭き掃除では、汚れをあらかじめ落とし、十分な量の次亜塩素酸水で表面とヒタヒタに濡らして拭き取る
  • 流水で掛け流す時は有効塩素濃度35ppm(0.0035%)以上汚れをあらかじめ落として、掛け流し、拭き取る。

 

 一部の業者が、「NITEが次亜塩素酸水の新型コロナウイルスへの効果を認めた」などと、使用条件を無視して宣伝するかもしれないから要注意。使い方が細かく指定されていて、これ以外の使い方では効果は保証できない。

 重要なのは「手指等への影響、空間噴霧の有効性・安全性は評価していません。」とあることである。つまり、

  • スプレーボトルに入れて手指の消毒に使うのは×
    ∵手指への影響は未確認だから。
  • 空間噴霧は×
    ∵有効性・安全性ともに未確認だから。

ということになる。 これも、「危険だという証拠がないから」という理由で消費者に売りつけに来る事業者に注意する必要がある。消費者には安全性が確認されたものを売るべきであって、危険かどうかを消費者で実験したがるような業者に付き合う義理はない。安全性が確認されていないものは使わない、というのがフェイルセーフの考え方である。

 

使用上の注意をもう少し詳しく

消費者庁のポスターでは、「まわりに人がいる中で、消毒や除菌効果をうたう商品を空間噴霧することは、おすすめしていません」と表現が弱いが、厚生労働省の注意は徹底している。

また、手指など人体に用いる場合は、品質・有効性・人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」(「医薬品」「医薬部外品」との表示のあるもの)を使用してください。

とあるので、医薬品でも医薬部外品でもない次亜塩素酸水(クラスII医療機器の強酸性電解水製造装置で作ったもの以外)は、手指の消毒には全く使えないことになる。スプレーボトルに入れて吹き付けるのは不可ということである。

 次亜塩素酸水については(強調部分は筆者による)、

テーブル、ドアノブなどには、一部の「次亜塩素酸水」も有効です。
「次亜塩素酸水」は、「次亜塩素酸」を主成分とする、酸性の溶液です。酸化作用により、新型コロナウイルスを破壊し、無毒化するものです。いくつかの製法がありますが、一定濃度の「次亜塩素酸水」が新型コロナウイルスの感染力を一定程度減弱させることが確認されています(NITEの検証)。
<使用方法>消毒したいモノの汚れをあらかじめ落としておきます。
①拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上)の次亜塩素酸水をたっぷり使い、消毒したいものの表面をヒタヒタに濡らした後、20秒以上おいてきれいな布やペーパーで拭き取ってください。元の汚れがひどい場合などは、有効塩素濃度200ppm以上のものを使うことが望ましいです。
②生成されたばかりの次亜塩素酸水を用いて消毒したいモノに流水掛け流しを行う場合、35ppm以上のものを使いましょう。20秒以上掛け流した後、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。
<注意事項>※塩素に過敏な方は使用を控えてください。
目に入ったり、皮膚についたりしないよう注意してください。
飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意してください。
※酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険です。
※不安定な物質のため、冷暗所に保管し、早めに使い切りましょう。
※成分等がわからない製品は、購入を控えましょう。
※「次亜塩素酸ナトリウム」とは違います(参考情報2を参照)。「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めただけでは、「次亜塩素酸水」にはなりません。

概ね経産省のポスターの内容と同じだが、濡らした時の待ち時間と掛け流しの時間について、20秒以上、という値が示された。また、「目に入ったり皮膚についたりしないよう」 「飲み込んだり、吸い込んだりしないよう」注意、と明記された。これまで、次亜塩素酸水の業者が、「食品添加物として認められているから安全」と主張していたのを全否定する注意事項が示されている。

空気中のウイルス対策については、

なお、人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。また、消毒や除菌効果を謳う商品をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用することは、健康被害のおそれがあることから推奨されていません。

と、空間噴霧の非推奨と同時に、マスクの消毒に次亜塩素酸ナトリウムを使って十分洗浄せずに用いたことによる皮膚のトラブルを踏まえた注意が示された。

空間噴霧は非推奨

 まず、世界の保健機関の一致した見解を示している。

世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルスに対する消毒に関する見解の中で、「室内空間で日常的に物品等の表面に対する消毒剤の(空間)噴霧や燻蒸をすることは推奨されない」としており、また、「路上や市場と言った屋外においてもCOVID19やその他の病原体を殺菌するために空間噴霧や燻蒸することは推奨せず」「屋外であっても、人の健康に有害となり得る」としています。また、「消毒剤を(トンネル内、小部屋、個室などで)人体に対して空間噴霧することはいかなる状況であっても推奨されない」としています。(5月15日発表)
また、米国疾病予防管理センター(CDC)は、医療施設における消毒・滅菌に関するガイドラインの中で、「消毒剤の(空間)噴霧は、空気や環境表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者ケア区域における一般的な感染管理として推奨しない」としています。

次に、厚生労働省の見解を述べている。

これらの国際的な知見に基づき、厚生労働省では、消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしていません。薬機法上の「消毒剤」としての承認が無く、「除菌」のみをうたっているものであっても、実際にウイルスの無毒化などができる場合は、ここに含まれます。

消毒マニュアルの消毒剤のリストに次亜塩素酸がないから消毒剤ではない、と言い訳して噴霧しようとする穴をきっちり塞いでいる。「雑品」であっても、「除菌」かうたっていなくても、ウイルス不活化効果をうたったとたんに噴霧非推奨のカテゴリーに入る、ということである。

次にまた厚生労働省は一般論を述べている。

これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はありません。また、現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品も、ありません。

しかし、これでもまだ、次亜塩素酸水は医薬品・医薬部外品ではない、と言い訳する業者が出てくるであろうことを想定し、ダメ押しで次のように述べている。

【参考情報3 「次亜塩素酸水」の空間噴霧について】
「次亜塩素酸水」の空間噴霧で、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、メーカー等が工夫を凝らして試験をしていますが、国際的に評価方法は確立されていません。
安全面については、メーカーにおいて一定の動物実験などが行われているようです。ただ、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸いこむことは、推奨できません。空間噴霧は無人の時間帯に行うなど、人が吸入しないような注意が必要です。
なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医薬部外品の承認が必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。

この記述で、景表法7条2項の不実証広告規制に向けて道がつくられた。そもそも評価方法が無いのだから、空間噴霧によるウイルス除去(not不活化)を謳ったものは、全てが宣伝の合理的な根拠を欠いているということになる。 消費者庁と厚生労働省がうまく組んだ様子が窺える。禁止については、記者会見の会場で噴霧しまくっても参加者は今のところぴんぴんしているようだから、「推奨しない」程度の表現にとどまったのだろう。最後の一文は、特定の病原体への効果効能をうたった途端に薬機法違反になる、という指摘である。

なお、次亜塩素酸ナトリウム液については、人体に触れた時の危険性が次亜塩素酸水よりもずっと大きいため、噴霧については「絶対に行わないでください」という強い禁止となっている。

 

で、文部科学省…… 

当初は次亜塩素酸水の空間噴霧について、人がいるところで噴霧するな、という事務連絡を出した文部科学省だったが、業者の圧力に負けて、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~(2020.6.16 Ver.2)」の中で(21ページ)、

「次亜塩素酸水」を消毒目的で有人空間に噴霧することは、その有効性、安全性ともに、メーカー等が工夫して評価を行っていますが、確立された評価方法は定まっていないと言われています。メーカーが提供する情報、厚生労働省などの関係省庁が提供する情報、経済産業省サイトの「ファクトシート」などをよく吟味し、使用について判断するようお願いします。なお、児童生徒等の中には健康面において様々な配慮が必要な者がいることから、使用に当たっては、学校医、学校薬剤師等から専門的な助言を得つつ、必要性や児童生徒等に与える健康面への影響について十分検討して下さい。

などと、本来考慮する必要のない「メーカーが提供する情報」を判断の参考にしろというどうしようもない内容になってしまった。

しかし、今回、厚生労働省に「人が吸入しないような注意が必要」とはっきり言われてしまったわけで、業者にとやかく言われても10日ほど最初の判断を維持していれば、厚労省の見解と矛盾しない内容になっていたはずである。ということで、日和った文部科学省がみっともない真似をしたという結果に終わり、ついでに今回の省庁合同発表からもハブられた感があってさらに情けない。