令和2年(ワ)第2509号(さいたま地裁)
進行状況
2021/12/22付けの判決で,原告の請求棄却,被告の反訴も請求棄却となりました。
控訴するなら2週間以内ですが,年末年始を挟むので年明けにずれ込みますね。私の方から控訴する予定はありませんが,ウルフさんはどうするんですかね。
本人訴訟
相手方の弁護士涙目を自慢してる大竹氏と争うのに,弁護士を依頼しても,またそういう発言のネタにされるだけだろうし,それも業腹なので,こちらも本人訴訟でいくことにした。
なお普段お世話になっている弁護士お二人のコメントは,次亜塩素酸水業者との裁判楽しそうですね,というものと,著作物性で争うなら結果に興味があるので判決出たら教えて,といったものだった。楽しそうですね=楽しいからやりたい,という,実は依頼しろサインを出してるのかどうかについて暫く悩んだのだが(笑)。
訴訟資料の公開について
著作権法40条1項に,「公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」と定められている。
これのもう少し詳しい解説としては,たとえば,「著作権法逐条解説 ひらお法律特許事務所 弁護士・弁理士 平尾正樹」がある。この解説の該当部分を引用すると,
1 政治上の公開演説、裁判手続等の公開陳述の利用の自由(1項)
①公開して行われた政治上の演説又は陳述、②裁判手続(行政庁の行う準裁判手続を含む)における公開の陳述は、同一著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず自由に利用できます(1項)。
政治上の公開の演説又は陳述は民主主義の観点から、裁判における公開の陳述は裁判の公開の観点から、いずれも一般に知らせる必要が高いので、何人も自由に利用できることとしたものです。
政治上の演説又は陳述も裁判手続の陳述もいずれも公開して行われたものでなくてはなりません。公開か否かは傍聴や書類閲覧が許されているか、報道機関の入場が許されているかといった事情から決めることになります。「政治上の演説又は陳述」は、選挙演説会や政党演説会等における演説のように政治の方向に影響を与える意図をもって自己の意見を述べるものでなくてはならず、政治問題に関する解説のように政治上の主張が含まれないものは該当しないとされます(加戸逐条講義)。「裁判手続における公開の陳述」は、弁論手続や公判手続の公開手続における裁判官、弁護士、検察官、原被告、鑑定人等の陳述をいい、準備手続や調停手続のような非公開手続における関係者の陳述は当たりません。公開手続に提出された鑑定書面は、傍聴人が内容を見ることはできませんが閲覧できますので1項に該当すると解します。行政庁の行う審判等の準裁判手続とは、特定の行政処分に関して行政機関が当事者対立構造(当事者を対峙させて主張及び立証を尽くさせ、公平な第三者が判断するという構造)、公開の口頭審理といった裁判に準じた手続きで異議の申立てを審理する手続(行政審判)をいい、独占禁止法に基づく公正取引委員会による排除措置命令に対する審判、土地収用法に基づく収用委員会の審理、労働組合法に基づく労働委員会の審問、特許庁の審判手続等があり、これら各手続における関係者の公開の陳述も対象となります。裁判所の判決、決定、命令、準裁判手続による行政庁の裁決等はそもそも著作権の対象外とされています(著作13条③)。
以上の演説や陳述は「いずれの方法によるかを問わず」利用できます。すなわち複製でも放送や口述でも、あるいは一部でも全部でも利用でき、また原形のままでも翻案変形をしてもよいです。ただし出所を明示する必要はあります(著作48条)。
しかし、同一著作者の演説や陳述を編集して利用することはできません。したがって特定の政治家が時所を異にして行った複数の演説や陳述を編集した書籍やCDは該当しません。
とある。
この条文に基づき,口頭弁論期日に陳述したものについて,書面の内容を公開する。なお,ここでクリアしているのは著作権法のみであり,内容によってはプライバシー侵害などに該当する可能性があるので,全てを公開可能というわけではないことに注意する必要がある。
なお,本件訴訟は傍聴の制限は行っておらず(行わなくてもどうせ誰も来ないが),取材も禁止にしておらず(禁止しなくたってどうせ誰も来ないが),裁判資料の閲覧制限もかかっていない。