化学と工業
日本化学会の「化学と工業」12月号の論説に、「水からの伝言」に対する安井さんの意見についてのコメントが掲載された。ニセ科学の話題にもっと関心を持つべきだという趣旨で、池辺豊氏(日経産業消費研究所主任研究員)が、ニセ科学の追試をするべきではないという趣旨で、斉藤一弥氏(筑波大学)と私のコメントが掲載された。それに対する安井さんのコメントも出ている。日本化学会事務局からは、秋の物理学会で行われた声かけ核反応実験の発表の様子が簡単に紹介された。
ここからは旧ブログのコメントです。
by ながぴい at 2006-12-52 02:46:52
Re:化学と工業
お、
これらの記事もネット上で公開されるのでしょうか?
by ながぴい at 2006-12-01 02:52:01
Re:化学と工業
あ、もう掲載されてますね↓
http://www.chemistry.or.jp/kaimu/ronsetsu/ronsetsu0609-2.pdf
by とりばち at 2006-12-29 03:34:29
Re:化学と工業
はじめまして。
水伝とは関係ありませんが
そこにアガリスクの話があるので思うことを。
ニセ医療に対して医療関係者は何かしてるのでしょうか?
医者があまりニセ医療に無関心な気がして
残念に思います。
私がしらないだけでそういったことに
力を入れている医者の方もいるかもしれませんが。
アガリスクは大手新聞にも広告として
よく載っていたと聞きます。
インチキ広告が堂々と新聞に載ること自体
おかしいことだと思うのですが
医療関係者の行動がにぶい気がします。
テレビ番組でのインチキ健康法やダイエットもそうですが
物理学者だけでなく医療関係の方にもニセ批判に
力をいれてもらいたいなと思います。
by とりばち at 2006-12-26 04:07:26
Re:化学と工業
訂正です。
アガリスクじゃなくてアガリクスですね。
よく間違えるんです。
医療関係の話をこちらに書いてもあれなんですが
申し訳ない。
by はりがや at 2006-12-20 04:55:20
Re:化学と工業
「化学と工業」は,となりの敷地の建物の図書室で
しか読めないことが判明.オンラインシステムにて
コピーでも請求しようか.
前に,知り合いの論文を請求したこともあったし,
同期生で特許庁に勤めているひとが論文を書いたと
か聞いたので,請求したこともあった.分野違いで
も,知人とか親戚のひとが書いた論文を請求して眺
める楽しみもある.
こんなことを言うと「国費を何につかっているんだ」
と怒り出す同僚がいるんですが,こういうことで怒
られるんだったら,コピーして積ん読だけの論文の
山も同様だろうと思ってしまう.
by はりがや at 2006-12-24 04:57:24
Re:化学と工業
http://www.chemistry.or.jp/kaimu/ronsetsu/ronsetsu0609-2.pd
あ,ネットで公開されましたか...
上の投稿はフライングと言うことで...汗
by tygrysojciec at 2006-12-08 07:09:08
Re:化学と工業
> ニセ医療に対して医療関係者は何かしてるのでしょうか?
公衆衛生学、保健学あるいは疫学等の社会医学系においては、EBM: Evidence-based Medicine http://ja.wikipedia.org/wiki/EBM 等の手法が開発され、ニセ医療を含む無効な医療の評価方法として確立されています。
必ずしも全てのニセ医療がニセ科学に含まれる訳ではありませんが、同様の状況が言えると思います。つまり、ニセ医療・ニセ健康法を批判したところで、臨床医学研究者として論文が書けませんし、金銭が対価として払われるケースもまれです。それでも多くの臨床家がボランタリーに対ニセ医療サイトを立ち上げているのはgoogle等で直ぐ見つかると思います。
とはいえ、ニセ医療の結果として症状を悪化させたり、不当な利益を稼ぐ業者が跋扈したり、マスメディアが誤解を広めたりという状況を放置できないとして学会として対抗をはじめた日本皮膚科学会もあります。 アトピービジネス: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9
by 柘植 at 2006-12-12 02:11:12
Re:化学と工業
こんにちは、皆さん。
なんとなく、天羽さんや斎藤さんの意見に対する安井先生の返答に、「すれ違い」を感じてしまいます。天羽さんや斎藤さんの意見は「大規模な反証実験」に対して向けられたものでして、科学者がなんらかの啓発行動を起こすことに向けられたものでは無いわけです。つまり「大規模な反証実験」は「科学者がニセ科学に対してなんらかの行動を起こす」という事のほんの一例にすぎないという事ができます。ただ、その一例が「良い方法ではない」と批判されただけであって、「なんらかの行動を起こす」事に対して批判している形にはなっていない訳ですね。ところが、安井先生の返答は「放っておいてはいけない」と成ってしまっている感じを受けます。
まあ、紙面上の短いやりとりですから、そういうすれ違いはおきてしまいやすいのですけどね。
by 越後屋遼 at 2006-12-58 08:45:58
Re:化学と工業
とりばちさん
上リスクと変換すれば間違ってない。
by いいじま at 2006-12-58 01:45:58
Re:化学と工業
私の意見としては、水伝に限って言えば「反証実験」と題したものをやるべきだと考えています。実験といってもapjさんの区分でいうexperiment(探求)ではなくてdemonstration(演示)ですね。「だって写真がここにあるじゃない!」というのは相当強い影響力がありますから、「化けの皮をはがす」という形で再現演示をして「実はこういうカラクリでああなったんですよ」と言い切ったほうがいいと思います。
既に、元の写真の撮り方は江本氏自身が公開しています。結果を全例掲載ではなく恣意的にえり好みしたことも認めています。どういう温度・湿度条件のときにああいう結晶ができたのかもDVDから推測できます。後はどういうメディアにさらすかですね。
by 柘植 at 2006-12-18 02:54:18
Re:化学と工業
こんにちは、apjさん、そして皆さん。
反証実験の是非に関しては、それぞれご意見があっても良いと思うわけですが、反証実験に関して「検事が充分な立証ができないのに起訴した場合には弁護士のなす事は『不当起訴だから無罪』と主張すべきであり、曖昧な起訴要件に対して個別反証をするべきではない」というのが私の言い分です。実は、それに関して面白い本を最近読みました。裁判官が書いた「司法のしゃべりすぎ」という本です。刑事裁判ではあまり無いみたいなのですが、行政訴訟とか民事訴訟では判決理由に「蛇足」のある判決がかなりあり、そして、その蛇足が司法をゆがめているという本です。
その本に載っていた著者の創作事例を紹介しますと、Aさんに殺人事件の嫌疑がかけられたものの証拠不十分で起訴に到らなかったとします。それから20年の徐斥期間が過ぎた後、殺された人の遺族から「殺人による損害賠償の民事裁判」が起こされたとする訳です。でもって、判決は「請求棄却」なんですが判決理由に「殺人は行われたと認定する」と書いてあったとするわけです。つまり行われたけど損害賠償請求権が消滅しているから棄却するという訳です。でもってAさんは、その判決理由に対して控訴出来るかというとできない訳です。なぜなら「請求を認めないでください」と抗弁した民訴で「請求棄却」ですから、控訴する権利が認められない訳ですね。
まあ、これは創作事例ですが、実際に著者が取り上げた実際の行政訴訟とか民訴の事例を「蛇足」という視点で見ると、判決を直接導くのに必要とされない理由が書かれている判決文がかなりあるわけです。そして、そのような蛇足判決理由が出てくる要因の解析として、判決理由が「判例」と扱われているということなんですね。本来、判例として他に範を示す部分というのは、判決を導き出すに足る事実認定と法理論に限定されるのですが、判決文に書かれる理由が全て「判例」扱いされるようになっているために、「この判決では理由にするべきでないことだが、他の事例のために書いておこう」的な判決理由が書かれているという訳です。
実際、いわゆる請求権を欠くがために請求を棄却する判決など巡っては、マスコミから「門前払い判決」「内容に踏み込まない判決」と批判される事も珍しくない訳ですね。ただ、実際に司法のシステムは「門前払いもまた合理的」という世界だと言うことがないがしろにされるとゆがんでしまう訳です。
ニセ科学論議を巡っても同様の視点があるのかもしれないと思うわけです。