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プロにも変なのがいる

Posted on 9月 27th, 2007 in 未分類 by apj

Yahooニュース経由、産経新聞の記事より。

光市懲戒請求訴訟 橋下弁護士「(弁論欠席)品位を失う行為」
9月27日14時53分配信 産経新聞

 山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われた男性被告(26)=事件当時(18)=の弁護団に対する懲戒請求をテレビ番組で呼びかけ、弁護士業務を妨害したとして、今枝仁弁護士ら弁護団のメンバー4人=いずれも広島弁護士会=が橋下徹弁護士=大阪弁護士会=に1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日午後、広島地裁(橋本良成裁判長)で開かれた。
 橋下弁護士側は答弁書で「懲戒請求を呼びかけたことに違法性はない」として請求の棄却を求めた。これにより、弁護士が懲戒請求をめぐり弁護士を訴えるという異例の訴訟は全面対決の構図で争われることになった。
 原告側は訴状で、「懲戒請求者は懲戒事由を裏付ける相当な根拠について調査、検討すべき義務を負う」と判示した最高裁判決に言及。この判決の趣旨は懲戒を促した者にも適用されるとして、「被告は十分な調査、検討を尽くさずに発言に及んだ」と指摘した。
 さらに、「発言では懲戒請求をした者が弁護士会から資料の提出などを求められることに触れなかった上、多数の請求がされれば弁護士会が処分せざるを得なくなると視聴者に誤解させた」と批判。その結果として4人とも300件を超える懲戒請求を受けたとして、「弁明などの対応を余儀なくされて業務に多大な支障が生じたほか、社会的名誉や信用が損なわれた」と主張している。
 これに対し橋下弁護士は、弁護団の一部のメンバーが最高裁の弁論を欠席したことや、1、2審での主張が上告審以降に変更されたことなどは「弁護士全体の信用を失い、品位を失うべき行為」であって、懲戒事由に相当すると主張。「弁護団は懲戒請求を避けるために、社会に対して説明する必要がある」とした。
 また、懲戒請求を扇動したことは認めながらも、自身の発言と多数の懲戒請求が行われたこととの因果関係を否定。さらに「弁護団の社会的評価は以前から低下していた」と損害の発生についても争った。
 双方とも訴状や答弁書などをインターネット上で公開している。

 何て言うか、橋下弁護士の主張の方がよっぽど弁護士の信頼を引き下げていて、懲戒に相当するんじゃないかと思われる件。
・素人に懲戒請求しろとマスコミ経由でプロが煽ってどうするのかと。
・刑事弁護では被告人の不利になる主張はやっちゃいけないのが原則。どんだけ社会的に非難囂々のことをしでかした被告人であっても、弁護人は最後まで被告人に有利になるように動くのが刑事訴訟のルールだし、被告人の主張がトンデモだからといって弁護士を責めるのは筋違い。
・弁護団の一部のメンバーが最高裁の弁論を欠席って、別に問題無いんじゃ?というか、弁護士の数が多い場合に、全員揃わないと懲戒じゃあ、公判の日程が決められず、裁判が遅れまくる結果になって逆にマイナスでは。
・主張変更がなぜいけないのか。被告人の主張が変わったらそれをフォローするのが弁護人の仕事。そういう変更がまずいかどうかを判断するのは裁判官の仕事。裁判官がとりあえず認めていることを法廷でやったら懲戒じゃあ、訴訟制度自体が成り立たないのでは。
・社会に対して説明って……弁護士の守秘義務はどうするのかと。
 まあ、社会に対して説明が足りないことも事実だが、その説明とは、刑事訴訟の制度の意味と弁護士の役割(=感情的に憎まれる役回りになるのが必然であること)をわかってもらうための説明だろうね。個別の事件の話じゃなくて。

 答弁書出して来ないのがいけないかというと、それも違う気が。第一回の期日指定は裁判所の方が決めるから、他に用事があって出られない場合もあるわけで、それを想定して、あらかじめ答弁書を出しておけば弁論したことになるように定めてあるわけで。2回目以降は話し合って双方が出られる日に決めるんだけど。
 民事訴訟法ってけっこう便利にできてると思うんだけどなぁ。


ここからは旧ブログのコメントです。


by 酔うぞ at 2007-09-10 10:03:10
Re:プロにも変なのがいる

>弁護団の一部のメンバーが最高裁の弁論を欠席したこと

これは安田弁護士の古都ですが、わたし自身はこの件はかなり強く非難しています。

http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2006/03/post_1129.html

しかしその後に、高裁に差し戻しになって弁護団が新たに結成されてですから、今になって、2段階・3段階前のことを理由に比内するのでするのでは「戦前に・・・・・」というのと同じレベルの主張です。

マクロには、懲戒請求を煽るのはとんでもないと思う、それを損害賠償請求するのもヘンだと思う。

まぁ、皆さん志はあるのだろうけど、その発露はちょっと程度が低いといわれても仕方ないだろう。


by apj at 2007-09-33 10:54:33
Re:プロにも変なのがいる

酔うぞさん、
 記事中には、弁護団の一部が、とあったので、裁判可能な状態ではあったのだと判断したんですが……。
 全員で示し合わせて欠席し、裁判ができない状態を作ったのなら、酔うぞさんの批判もごもっともなんですけど。


by 石田剛 at 2007-09-38 12:27:38
Re:プロにも変なのがいる

下衆の勘ぐりが過ぎるかもしれませんが、橋下弁護士は弁護士としての自分の価値よりも、テレビタレントとしての自分の価値の方を重視したんじゃないかとの疑いを、石田はぬぐい切れません。

弁護団への強い非難をマスメディアで煽った事は、橋下弁護士は弁護士件タレントというご自分の特殊な立場を、利用しすぎだと石田は考えてます。

懲戒請求は却下されてる限り、弁護団の業務の妨げにはならなそうだと理解してるんですが、弁護団の方にも魅惑がかかる手続きになってるのかなぁ?
橋下弁護士の扇動によって、ただ却下され続ける懲戒請求とは別に、弁護団の活動が阻害されるなら、それは刑事司法の社会への作用を歪めるのでダメだと考えます。

あと弁護士会のスタッフの方は、大量の懲戒請求が届くことで、たぶんひどく迷惑しただろうとは思います。


by 技術開発者 at 2007-09-59 12:57:59
Re:プロにも変なのがいる

こんにちは、みなさん。

 何年か前にある掲示板で弁護士さんと別な弁護士に対して「懲戒請求を出すべきだ」「いや、それは慎重にすべきだ」と論争したことがあります。酔うぞさんの関係する掲示板で、論争した相手は弘中さんなんですけどね(なんだか関係者が多い)。「出すべきだ」が私で「慎重に」は弘中さんね。

 私は弁護士の資質維持の上でも懲戒請求はもっと活用されても良い制度だと思っているのだけど、今回の橋下弁護士の言っているのは「懲戒制度の濫用を勧めている」としか思えません。


by 石田剛 at 2007-09-06 13:59:06
Re:プロにも変なのがいる

by 石田剛 at 2007/09/28 3:27:38 の誤字訂正です。

誤:弁護士件タレント
正:弁護士兼タレント

誤:魅惑がかかる
正:迷惑がかかる

失礼しました。


by 酔うぞ at 2007-09-10 19:39:10
Re:プロにも変なのがいる

apj さん

> 全員で示し合わせて欠席し、裁判ができない状態を作ったのなら、酔うぞさんの批判もごもっともなんですけど。

事実はこの通りです。

「弁護団の一部に」という表現が、最高裁欠席時の弁護団を指すのか、現在の高裁の差し戻し審の弁護団を指すのか、ということなりますが、橋下弁護士が懲戒請求を呼びかけたのは、現在進行中の高裁の差し戻し審の弁護団でしょうから、最高裁欠席時点では現在の弁護団のほとんどは加わっていません。

つまり、最高裁欠席事件は安田弁護士(ともうお一人だったかな?)が欠席して、その理由が「弁護士会の裁判員制度についての研修に出席したから」だったんですよね。

わたしが強く非難したのは、理由を別にして法的手続きそのものを壊した、という点であって代替手段がないから延期しか無かったのです。

これが、地裁とか高裁レベルなら上級審の判断を求めることが出来るのですが、それができない。

つまりは、実力行使=テロ、というのがわたしの判断です。

それで、宮崎学氏にも反論しているわけです。


by 匿名 at 2007-09-20 02:36:20
Re:プロにも変なのがいる

法律的にはそうなんでしょうけど

あの弁護団の行為には納得行きません。


by イチゲン at 2007-09-23 02:56:23
Re:プロにも変なのがいる

橋下弁護士のTVでの扇動とも取れる発言はどうかと思うし、
それに対する主張もなんだかなぁ~な部分があること事実。
しかし自分達の怠慢を他人のせいとして業務妨害として
訴える方もなぁ~。

弁護士として懲戒請求されればそれに対応しなければ
ならないことはわかっていて業務を行っている訳ですよね。
たとえ金にならなくても、たとえそれが殆ど請求されない
にしても、それに対応する体制をつくって置くのが弁護士の
仕事でしょ。その備えが無く業務に影響でたからって・・・。

社会的名誉や信用は懲戒請求がされたから失った訳でなく
その前に自らの弁護方針によってだと私は思っている。


by apj at 2007-09-43 03:09:43
Re:プロにも変なのがいる

 弁護団の行為に納得できないことと、懲戒請求を実際に行うことの間にはかなり隔たりがあります。まあ、感情に流されて懲戒請求をした人達は、さらに追加で文書提出を求められているようですし、十分説明できるだけの根拠をもってやったかどうか、今頃自問自答しているんじゃないですかね。

 どうも、感情で行動する人達とそうでない人達の間には壁があるんですね。バカの壁ってのが流行しましたが、適切に表現するなら「想像力不足の壁」と言った方がいいかもしれない。
 なお、弁護士の社会的名誉や信用を失わせたのは、素人に対して懲戒を煽った橋下弁護士の方でしょう。


by 酔うぞ at 2007-09-48 04:16:48
Re:プロにも変なのがいる

弁護士が奇想天外な意見を述べたときに「あんたは弁護士なんだからそんな話は信じていないでしょう」と非難すると、それは代理人じゃなくて弁護士個人を責めていることになるんですね。

しかし奇想天外な主張は依頼人の意見であり、代理人だから本人に代わって主張するのは当然の責務です。

簡単に言えば、弁護士批判は注意深くやらないと、ダブルスタンダードになってしまう。と言えます。

こう考えると、弁護団の主張や行動は現時点ではなんの問題もなく、橋下弁護士が懲戒請求をテレビで呼びかけたという方が問題であるとは言えるでしょう。


by YO at 2007-09-56 04:16:56
Re:プロにも変なのがいる

まず私のこの事件に対する印象は
安田氏が最高裁の差し戻し判定後か何かで
「『手に刃物を持つ弥生さん』を描いたイラストを掲げながら」
TVに弁護内容を説明してましたよね
この時点で この弁護士ってお下劣だなぁと思った次第で

apjさんが問題発言の有った「たかじんのそこまで言って委員会」を
実際に見て言っているのかどうか分かりませんが

橋下氏の発言前にたかじんや辛坊も宮崎も明らかに煽って
いた訳で橋下氏はそれに乗っかって発言した訳で
それをカットせずに放送したのは読売TVの責任なのですよ

ですので今回の民事裁判は訴える人(法人?)を間違えた
もしくは何らかの目的でわざと橋下氏個人を相手にして来た
のか・・・

あくまで私的な考えですがある意味言論封殺を狙った民事
訴訟という感想があります。

マスコミに乗っかった橋下弁護士もどうかとは思いますが
お下劣さではどっこどっこいだと思いますよ。


by SHR at 2007-09-20 05:11:20
Re:プロにも変なのがいる

橋本弁護士に品が無いのは置いておいて・・・
>・素人に懲戒請求しろとマスコミ経由でプロが煽って
具体的にはこれのどこがいけないのでしょうか。

 懲戒請求は素人も行える点に重要な意味があります。
 ある主張を広めるのにマスコミを利用するのは有効です。
 プロだからこそ懲戒請求の存在を広く宣伝するべきです。

と3段論法的に考えると、問題は橋本弁護士にあるとは思えませんが・・・(^^;)

橋本弁護士のブログだけを読むと前のめり感が漂っていますが、今枝弁護士(弁護団メンバー)のブログも合わせて読むと、

・被告の主張がトンデモであっても弁護人は被告の権利を守るように働くべし
・1・2審での被告の主張が上告審で変更した理由について、世間や遺族の理解を得るための説明努力が足りなかった

という点では、橋本氏も弁護団も大きな意見の差は無いように見えます。


by apj at 2007-09-56 06:35:56
Re:プロにも変なのがいる

YOさん、
>橋下氏の発言前にたかじんや辛坊も宮崎も明らかに煽って
>いた訳で橋下氏はそれに乗っかって発言した訳で
>それをカットせずに放送したのは読売TVの責任なのですよ

 まあ、この点は同意します。私も、弁護団の提訴を容認しているわけではない。弁護団の行動としては、テレビ局を提訴し、橋下弁護士には懲戒請求を出す、というのが理にかなっているのはないかと思います。

>あくまで私的な考えですがある意味言論封殺を狙った民事
>訴訟という感想があります。

 もともとの橋下弁護士のやったことは「刑事弁護というシステムを成り立たなくさせる」方向に働くものでは。
 軽々しく懲戒請求を出した人達の責任も追及するべきだと思うんですが、法的には難しそうですね。

SHRさん、
>具体的にはこれのどこがいけないのでしょうか
 プロならば、懲戒請求をするのにどの程度詳しいことを書いて出さなければいけないか当然知っているわけで、テレビを見ているだけの煽られやすい人達にはそんな文書は出せないことも大体予想がつくはずですよね。それを知ってて、つまりいたずらに弁護士会の業務を増やすだけで有効な懲戒請求にはならないだろうことを予見しながら、懲戒請求を出すように薦めるというのは問題ではないですか。弁護団に、というだけでなく、むしろ弁護士会に対する業務妨害に見えますが……。

>3段論法的に考えると、問題は橋本弁護士にあるとは思えませんが・・・(^^;)
 あなたのは三段論法ではなく三段跳び論法に見えます。

>・1・2審での被告の主張が上告審で変更した理由について、世間や遺族の理解を得るための説明努力が足りなかった

 こういうミスリードは止めてくださいね。被告、じゃなくて被告人が主張を変更した理由は、被告人にしかわからないでしょう。弁護人は、あくまでも被告人の主張に基づいて弁護するだけです。
 ですから、この被告人の主張について「上告審で変更した理由」を説明する必要はどこにもありません。説明の必要があるとしたら、「刑事弁護というものは、被告人が主張を変えたらそれに沿って行うものである」という、より一般的なルールの方です。


by apj at 2007-09-27 06:49:27
Re:プロにも変なのがいる

イチゲンさん、
>弁護士として懲戒請求されればそれに対応しなければ
>ならないことはわかっていて業務を行っている訳ですよね。
>たとえ金にならなくても、たとえそれが殆ど請求されない
>にしても、それに対応する体制をつくって置くのが弁護士の
>仕事でしょ。その備えが無く業務に影響でたからって・・・。

 これは違うでしょう。非常識な数の懲戒請求に対応する体制を作る必要があるとは思えないわけで、程度問題でしょう。通常受け取る懲戒請求なら十分対応できていたところ、テレビで煽られた人が大量に出してきたから業務妨害になっちゃったわけで。

 正常なアクセスを受け付けなければならないことはわかってるんだから、DOS攻撃もきちんと受けつけられるようにしろとサーバ屋に要求するのと変わらないのでは。


by YO at 2007-09-18 07:57:18
Re:プロにも変なのがいる

>まあ、この点は同意します。私も、弁護団の提訴を容認してい
>るわけではない。弁護団の行動としては、テレビ局を提訴し、
>橋下弁護士には懲戒請求を出す、というのが理にかなってい
>るのはないかと思います。
 
 あ、いや私の考えはわざと理にかなっていない提訴の仕  方を選んだという感想なのですが?
 
 理にかなっていない提訴は暴論かも知れませんが「乱訴」 でしょう?
 その背景には乱暴な意図が背景にあると推測させていた
 だいたわけで。
 

>もともとの橋下弁護士のやったことは「刑事弁護というシステムを成り立たなくさせる」方向に働くものでは。

 いや「今までの刑事弁護というシステムはおかしい」という
意見を吐くことは自由ですよね、そこから議論が始まる

 弁護士界(法曹界)の常識が一般市民の常識と合致するのかは
 一度おおっぴらに議論をするべきだと思います
 近い将来に現実となる裁判員制度の為にも
 


by apj at 2007-09-02 08:18:02
Re:プロにも変なのがいる

YOさん、 
>理にかなっていない提訴は暴論かも知れませんが「乱訴」 でしょう?

 そうです。

 橋下弁護士が懲戒制度の「濫用」を煽り、弁護団の方は「濫訴」で応じたということなので、その意味ではどっちもどっちです。どっちもインモラルなことをしている。

> いや「今までの刑事弁護というシステムはおかしい」という
>意見を吐くことは自由ですよね、そこから議論が始まる

 ところが、懲戒制度の濫用を教唆するという、意見を述べることから逸脱した行為をしているわけで、それはやっぱりまずいです。意見を述べることがいけないとは誰も言ってないはずだし、懲戒制度の濫用に向けて煽るのは、意見を述べるのとは違うことは明らかでは。

 裁判員制度はもともと無理があります。この辺は酔うぞさんのblogの過去のエントリーで議論されていますが、刑法の構造と合わないというレベルの問題なので、法曹界の常識云々という話でもなさそうです。
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/cat7364179/index.html
多分、刑法を大幅に変えないと合わせるのが難しい。


by 酔うぞ at 2007-09-43 08:57:43
Re:プロにも変なのがいる

YOさん

>いや「今までの刑事弁護というシステムはおかしい」という
>意見を吐くことは自由ですよね、そこから議論が始まる

これは、立法府で議論するべき事柄で、司法関係者が実務の場でやっちゃダメですよ。
だからわたしは、安田弁護士の最高裁欠席事件を極めて強く非難しているのです。

司法関係者が、死刑判決も下せることに全世界の人間が合意しているのが近代国家で、司法の実施そのもの止めるというのは、宗教的熱情とかテロリズムぐらいであって、戦争ですら法律は適用されています。

はっきり言えば、橋下弁護士ではなくテレビに出ている誰かが「懲戒請求すれば良いんだよ」と言ったのなら、OKだったと思いますよ。
そして、それに対して弁護団が「法律素人を相手に、懲戒請求されたから損害賠償訴訟」とやったら、これは問題になるでしょう。

まぁ、わたしは法律家のやることとしてはかなり低次元なことをやっているな、といった感想から逃れられませんけど。


by SHR at 2007-09-50 23:09:50
Re:プロにも変なのがいる

>テレビを見ているだけの煽られやすい人達にはそんな文書は出せないことも大体予想がつくはず
つまり、「まともでない請求書が大量に提出された」からマズイのであって、「きちんとした請求が提出される」ように促すのはOKだったというご意見ですか?
“本気で請求したい方はうちの事務所に相談しに来て下さい”等と注意を喚起したりすれば良かったのでしょうか。

因みに私自身は「プロだからこそ懲戒請求制度を積極的に宣伝すべし」とは思いますが、橋本氏のやり方には否定的です。

>「上告審で変更した理由」を説明する必要はどこにもありません。
その通りで、ルールとしては必要はありません。弁護団の中の今枝弁護士は
“「説明義務違反が懲戒理由」という橋本弁護士の主張には賛同できませんが、もっと積極的に説明を尽くすべきという指摘には被告人の利益のために考えていくべきことと認識しています。”
と述べています。ですから、橋本氏と弁護団側ではその必要度及び必要である理由に大きな相違があるが、必要性は双方認めている、という意図で書きました。ミスリードで申し訳ありません。


by のま at 2007-09-05 02:29:05
Re:プロにも変なのがいる

横から失礼します。
乱暴に括ると

1. 素人でも簡単に請求できるシステム*になっている。
(*法律上の事も含めて)
2. それをマスコミで紹介した弁護士がいる。
3. 多数の人が請求を行った。

という流れと理解してるのですが、
上手くフィルタリング出来ないシステム上の欠陥の責任を 2. の弁護士に押し付けてる様に見えるのですがどうなんでしょう?

それに煽るのが…ってのもどうなんでしょうね。
今回の件は、キャンペーンを張って存在しなかったにニーズを作った訳ではなく、元々ニーズがある所に(煽り気味に)紹介したって構図だと思うのですが、コレで煽り認定で懲戒とかって話しになると法曹界に何か問題が発生した時とかに弁護士がコメント出来なくなってしまう気がするんですが。


by YO at 2007-09-35 02:53:35
Re:プロにも変なのがいる

apjさんと酔うぞさんにあんまりばっさり言い切られたのでちょっと
さまよっていました。長文になりますがお許しください

おそらく弁護士自治というものは国家権力及び民意からも独立で有るべきという
原則に基づいていると解釈しましたがそれでよろしいでしょうか?

橋下弁護士のアジテーションは弁護士自身が弁護士自治を破壊させる行為でそう
いう事は許されないという事でしょうか?

しかしながら私は「発言の自由」を押さえ込めるほどの強い理由とはとても思え
ません。

弁護士自治は国家権力から独立であるべきというのはもちろん理解していますが
民意からは「容認」であるという説を支持します。
もし弁護士自治が機能していないとすれば民意によって弁護士自治は破壊されて
も仕方が無い、それは弁護士自治の特権に胡坐をかいて弁護士自治をおざなり
にした弁護士達の責任だと考えます。

番組の話の流れとしては最高裁欠席の件での足立修一弁護士に対する懲戒請求が
広島弁護士会によって棄却されたという話が先にあります。

形としては森本氏の
「裁判官というのは審判を受ける機会があるんだけど、弁護士というのは法的に
資格を剥奪する方法はないんですか? 一回なってしまったら永久に資格がある
という制度がおかしい」

を受けた橋下氏が
「弁護士自治といって監督官庁がないんですよ。弁護士会が唯一懲戒権を持って
いる。ぜひね、全国の人、あの弁護団は許せないと、もし思うんだったら、
弁護士会に対して懲戒請求してください。弁護士会に2件3件来ただけで、
もう弁護士会は大慌てなんですよ。懲戒請求というのは、誰でも弁護士会へ
行って簡単に懲戒請求が建てれます。何万、何十万という数であの21人の
弁護士の懲戒請求を建ててもらいたいです」

と発言した流れです。(端折っています)

http://jp.youtube.com/watch?v=j1Q3EbGA8n8

この話の流れでいうと橋下氏は弁護士自治のことを踏まえて発言している
と考えられます。

またこの発言が橋下氏ではなくたとえば宮崎氏だったら許されるというのも
もう一つ理解できません。

もともと橋下氏発言の前にネット上で当該弁護士に対する懲戒請求を行おう
という動きはあったと聞きます(これは私的には確認できておりません)
また実際に懲戒請求が多数行われた背景には懲戒請求のテンプレをネット上に
置いた人の存在は無視できません。
それから番組の性格としてパネラーに言いたいことを言わせてヤバイところは
カットか「ピー」をかぶせる処理を普通にしている番組が
「カットされても仕方ない」と自覚しながらの発言をそのままオンエアーした
TV局の責任・・・

全て把握しながらこれに対する応答が橋下弁護士に対する業務妨害による
損害賠償請求・・・
これではますます弁護士自治についての民意の理解は得られないでしょう。

もとより橋下弁護士の品の無さや今回のアジテーションについての批判に
は異論は有りません、
しかしながらその反応として乱訴とも言える民事裁判を選択した原告弁護士
の非常識さもどっこいどっこいだという意見です。


by 酔うぞ at 2007-09-06 04:05:06
Re:プロにも変なのがいる

いやだから、橋下 vs 弁護団と捉えるほどの話じゃないし、まして死刑廃止がどうのことでもない。

かたや、懲戒請求を帯びかけるという無茶をやって、それに対して
懲戒請求が業務妨害だという民訴を起こした。

この事実だけみると「ナンジャラホイ?」以上の感想を持つ理由はないし、論じる値打ちも無いと思いますよ。


by YO at 2007-09-28 04:11:28
Re:プロにも変なのがいる

>>酔うぞさん

>この事実だけみると「ナンジャラホイ?」以上の感想を持つ理>由はないし、論じる値打ちも無いと思いますよ。
どっちもアホやったねってオチがつくなら仰るとおりです