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債務不存在確認は終了

Posted on 7月 29th, 2008 in 未分類 by apj

 途中でblog移転というアクシデントがあったが、マグローブの耐久性について議論していた部分については、削除義務無しで終わった。平成20年7月18日付けで判決が出た。

主文
1 別紙1,2のウェブログの書込み中、赤線で囲まれた部分について、原告がこれを削除する義務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

で、この件については終了。削除要求をお茶大や山形大に出してきたわりには、本気で内容について立証する気が無かったらしい。

 後は、神戸の尋問準備や、東京の進行に集中するつもり。

 なお、詳しくは書けないのだが、blog移転のゴタゴタが実はまだ続いているため、明日は山形市内の弁護士に、ちょいと相談しに行ってくる。これが一段落しないと、このblogのコメント承認制の解除もままならない。


ここからは旧ブログのコメントです。


by mimon at 2008-07-52 08:38:52
あらためて、おめでとうございます

> 平成20年7月18日付けで判決が出た。
おめでとうございます。
また、私の書き込みの保護のため、ご尽力いただき、感謝します。

>  後は、神戸の尋問準備や、東京の進行に集中するつもり。
神戸のクライマックスは、9月3日でしたね。
http://www.i-foe.org/h19wa1493/index.html
あいにく、その日は、倉敷での勤務を予定しているのですが、後学のために、お教えください。
傍聴席というのは、被告側と原告側で分かれて座るのですか?
apjさんは、後攻だから、一塁側かな。
それから、ジェット風船は、持ち込み可能なのでしょうか?


by apj at 2008-07-07 08:46:07
傍聴席など

mimonさん、
 法廷の傍聴席は、特に別れていません。原告側も被告側も関係無しに座ります。
 開廷が連続するときは、数分刻みで入れ替わりがありますので、同じ時間帯の次の裁判の関係者が傍聴席に入って待っていたりということもあります。
 傍聴席での録音や、写真撮影は、民事訴訟でも禁止です。だいぶ前に最高裁判例が出てからは、メモを取ることについては黙認となっています。携帯などは電源を切っておくことになっています。
 尋問については、裁判所側で録音し、後日、書面にして渡してくれることになっています。

 血の気の多い当事者や代理人が揃っている場合だと、たまに弁論の途中で裁判官が合議する必要があって一旦退廷することがあるのですが、その途端に大声で罵り合いを始め、裁判官が入ってきた瞬間に「シーン」となることもあるとかで……。


by もとエスペ at 2008-07-04 19:01:04
校正

主文
1 別紙1,2のウェブログの書込み中、赤線で囲まれた部分について、原告がこれを柵状する義務が存在しないことを確認する。

「柵状する義務」
 ・・・「削除する義務」ですね?

・・・このコメント、届けばいいので「不承認」でかまいません


by apj at 2008-07-28 19:13:28
直しました^^;)

もとエスペさん、
 ご指摘ありがとうございました。訂正しました。


by おさむ at 2008-08-26 02:20:26
老眼なんでしょうか?

水は変わるのサイトに山形裁判の判決が載っけられてました。apjさんの住所は隠してましたが、透けて読めるんですけど・・・。


by apj at 2008-08-40 05:06:40
裁判所の決定に違反:賠償金追と後何かあったっけ

>apjさんの住所は隠してましたが、透けて読めるんですけど・・・。

 山形の件は、ちょいと別の事情が今年2月に発生したため、原告住所について当事者以外の閲覧停止の申し立てをし、裁判所の決定で閲覧停止が決まっています。第三者が裁判所に行って訴訟記録の閲覧を申し込んだとしても、その部分だけは読めないはずです。

 透けてでも見えるのであれば、吉岡氏は裁判所の決定を無視したことになります。東京の裁判の賠償金追加を考えます。また、裁判所の決定に違反した場合の処罰が可能であれば、そちらも手続きすることになります。