天下り学長と司法権の限界
どう考えたらいいかまだわからないのだけど、ふと思いついた問題。
司法権の限界として「部分社会」論というのがある。団体が持っている内部規律に司法権は及ばないのが判例の流れになっている。が、教科書に出てくるのは、大学の単位認定とか地方議員の出席停止処分とか政党除名処分といった例で、民間企業の例は見かけない(この部分は調査が必要)。
例えば、ウチの大学の場合、学内の得票数2位(1位とは結構差があった)の元文科省のヘッドが学長になった。法人化後は、選挙では学長候補者を選べるだけで、そのうちの誰に決定するかは教員が決められないから、こういうことが起きる。このことの是非はともかくとして、手続き上、内部の組織の自律性が以前に比べて保たれなくなったことは確かではないか。すると、自律性の尊重を前提にした従来の部分社会論をそのままにした場合、一部の人の思惑で勝手なことが行われていても、それが内部の問題に留まる限り、救済の道が閉ざされるということが起こりうるのではないか。構成メンバーの意思が反映されづらくなるという形で自律性が減った分だけ、部分社会論を適用する範囲を狭くし、その分だけ司法権の及ぶ範囲を広げないと、バランスがとれないのではなかろうか、というのが私の持っている問題意識である。
比較のための基準としては、ワンマンな私企業の社長が社内で引き起こしたトラブルについて、どのあたりまでなら司法権が及ばないとされるのか、という例を集めれば見えてくるのかもしれない。
※問題意識、なので、調べた結果ちっとも問題じゃなかったということになるかもしれないし、見当外れかもしれないけど、個人的にはちょっと引っ掛かったのでメモしておくことにする。
ここからは旧ブログのコメントです。
by 杉山真大 at 2008-10-42 04:33:42
一番厄介なのは宗教なのでは
ある意味、宗教団体だと時に教義や正当性を巡って水掛け論になっちゃうし、且つ民主的に教祖が決まるというものとも違うんですよね(殊に新興宗教だとそうなっちゃうし)。
オウムなんかの様に咋に犯罪を犯した場合なら兎も角、情報の非対称が相当大きいだけに分派してしまったりするってのは、そういうのが原因だったりするのかも。