神戸の裁判、判決確定
先ほど、代理人の弘中絵里弁護士からメールが届いた。相手方代理人の藤原弁護士と連絡がついたとこと。
神戸の裁判は判決確定。控訴審は無い。
残るは、東京地裁でやっている、私が原告で吉岡氏が被告の名誉毀損訴訟のみ。
掲示板の方でこなみさんが指摘していた
判決でもうひとつ重要な意義をもつポイントは,原告の訴えが管理者の大学ではなく,参加人の批判的言論に対して行われているという認識で書かれていて,参加人の言論について論じた上で訴えを退けているということにあると思います。天羽さんも最初からそのことに興味をもっていたのですが,この意味は実質的にもとても大きく,当事者とまっとうに議論しても勝てないから管理責任者に文句を付けて間接的に止めさせようとする,嫌がらせに近い作戦を封じているわけです。敵将をやっつけるために馬を狙う作戦がとれない。多くの場合,管理責任者は当事者雇用者であったりもするわけで,気に入らないネットの言論に対してトップにねじこんでいく作戦はあり得るのですが,それは相手が違うだろ!というわけですからね。
ということを、下級審とはいえはっきりさせることができた意味は大きいと考えている。
気軽に大学にクレームをつけて、都合の悪い情報発信を止めさせるといった方法をとる、つまり「圧力をかける」という方法は、法廷までいけば通用しないということだからである。トップにねじこんでも、話が裁判所までいけばそんなのは通用しない、ということがはっきりしただけでも、将来に向けて、情報発信の自由を多少は確保できたのではないかと思う。逆に言うと、組織側が訴訟を嫌がって事なかれ主義に走っても、個人の側にとことん争う気がある場合は無意味ということでもある。
また、大学に対ての訴訟という手段を使っての妨害については、独立当事者参加という方法で個々に防衛可能でだということがわかったことも大きい。
もちろん、誰が見ても名誉毀損ということをやってしまったらダメだから、気を付けなくてはいけないのだけど。
【追記】
kikulogにもコメントしたのだが。
実質的には、今回私がやったことは、大学が教員の情報発信を積極的に保障せよという話とは逆に向かっている。大学が保障なんかしたら、大学が責任を負わなければならなくなる。そうならないために発信者本人が裁判所に出向いた。大学に保障なんかさせたらまずいというのが私の考えで、今もこれは変わっていない。つまり、大学を法的に免責するように動くことによって、情報発信の自由を確保しようということである。この手の情報発信において、大学を当事者にしてはいけない。大学が当事者になると、大学としては事前の管理をしなければならなくなり、実質的に大学からの批判的な内容の情報発信はほとんど不可能となる。
今回の件で大学からの情報発信が気軽にできるようになったと勘違いしないでほしい。大学からの情報発信の内容について責任を問われたときには、なあなあで引っ込める方が圧倒的に「楽」なのだ。当事者参加して争うというのは、敗訴のリスクも伴うし、時間も金もかかる。
じゃあなぜここまでやったのかというと、言論と表現の自由なんてのは、黙っていたって守られるものではないし、じっとしていても与えられるというものではない、それなりの手間をかけて闘って勝ち取るものだというのが、ごく当たり前のことだと考えていたからである。逆に言うなら、表現する側に闘う意思がない限り、大学からの情報発信であっても守れないよ、ということで、むしろ表現する側にとって覚悟を要求するものだと理解してほしい。
弁論に通いながら、イェーリングの「権利のための闘争は、権利者の自分自身に対する義務である」という言葉の意味をずっと考えていた。法を実現するためには闘争(つまり訴訟)が必要ということを実感している。同時に、法的紛争は法の世界を豊かにするのだろうとも思う。
以前にも「法的紛争は近代社会における個人の自立の証」という言葉を引用したが、封建的ムラ社会的ルールしかなかったら、今回のような紛争はできなかっただろう。
最初に「権利のための闘争」という言葉を知ったのは、高校の現代社会の授業だった。意味がわかるまでに(わかったと感じるまでに、か?)長くかかった言葉の一つである。
ここからは旧ブログのコメントです。
by ながぴい at 2009-03-29 22:44:29
Re:神戸の裁判、判決確定
お疲れ様でした。[:うれしい顔:]
東京のほうもうまくいくといいですね。
by hrgy at 2009-03-46 23:26:46
判決確定
お疲れ様です.私が「やる気なし?」
http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?n=1147
と書いたのは,HPの文書を削除したあたりから,
「控訴する気がないのでは?」と思ったからです.
技術開発者さんに直されちゃいましたが,あまり
はっきり書かなかったから,意味が伝わらなかっ
たようです.
by com at 2009-03-28 00:16:28
乙であります
おめでとう、より乙、の方が相応しいでしょうか。
判例ができあがったのは、大きな進歩ですね。
今後、同種の嫌がらせやFLAPP(RかLをド忘れしますたorz)があっても、この判例を参照することにより、抑止効果を期待できますし。
#個人的には、とち狂った人が最高裁までいけば、揺るぎ無い判例に昇格できる、と期待してました。
by apj at 2009-03-00 03:11:00
Re:神戸の裁判、判決確定
ながぴいさん、
どうもです。一応、教員側にも対応策があることが出せたわけで、これで後からニセ科学批判に参加する人が、脅しや嫌がらせから少しは楽になればいいな、と。
hrgyさん、
むしろ、どうしちゃったのかと思ってました>原告。吉岡氏は、公取が相手でも最高裁まで争えと檄を飛ばしていたわけですから、1審でだけでやめるというのは明らかに自己矛盾を来していますよ。
comさん、
今回、甲=吉岡氏、乙=お茶の水大、丙=私、丁=冨永教授、なんですが。まあ、最高裁とまではいかないにせよ、控訴審まではやった方が良かったのではないかというのは、私も実はそう考えていました。
#吉岡氏が乙なのは東京の裁判の方だったり。
乙の意味が違う気もするがそこはそれとして。
by hrgy at 2009-03-58 03:50:58
公取委のとき
>吉岡氏は、公取が相手でも最高裁まで争えと檄を飛ばしていたわけですから、1審でだけでやめるというのは明らかに自己矛盾を来していますよ。
いやそれが,「最高裁まで」と言っていながら,排除勧告が
出た後は裁判に訴えるどころか,指摘された箇所だけネッ
トから削除して黙ってしまったのですから,今回もだんまり
かなと思っていました.こういうのを見ると,矛盾していない
んですね.
by apj at 2009-03-04 04:25:04
ちょっと違う
hrgyさん、
>いやそれが,「最高裁まで」と言っていながら,排除勧告が
>出た後は裁判に訴えるどころか,指摘された箇所だけネッ
>トから削除して黙ってしまった
これは事実と違うのでは。
ダイポールへの排除命令の時、吉岡氏は最高裁まで争うべきだと代表取締役に対して主張したと書いてました。しかし、そうしないという結論を出して該当部分を削除することを決めたのは、エッチアールディの代表取締役だったと。吉岡氏は、このことに随分憤慨したと自分で書いてましたし。その後、吉岡氏はエッチアールディから別れて、独自にビジネスを始めたという流れです。
神戸の訴訟では、今度は吉岡氏自身が代表取締役ですので、自由にどこまででも紛争できる立場になったのです。ですから、以前、エッチアールディに対してしていた発言と矛盾しない行動をとるつもりなら、控訴して当然、となります。
by hrgy at 2009-03-18 04:27:18
むかしのこと
>これは事実と違うのでは。
わかりました.ありがとうございます.
昔の経緯については,つぶさに見て
いたわけではありませんから...
by 酔うぞ at 2009-03-23 05:53:23
お疲れさまでした
尖った判例として残ってしまったのは、高裁で平準化したところが出てきた方が良かったかな?とは思いますね。
それにしても、このよう手法で対抗できるという事実が記録されたことは結果とは別に大変な成果であると言えるでしょう。
ただ、考えてみると大学という情報機関だかとというところが非常に大きいわけで、一般企業であればその企業の利害がどう絡むのかという問題が必ず出てきますから、ここまでスッパリとは結論に到達しなかっただろうと思います。
いずれにしろ「面倒だから組織を訴えしまえ」という手法そのものに歯止めを掛けられることがはっきりして、もっと真面目にやれということになったのは非常に大きな進歩であると思います。
by apj at 2009-03-19 06:56:19
Re:神戸の裁判、判決確定
酔うぞさん、
>尖った判例として残ってしまったのは、高裁で平準化したところが出てきた方が良かったかな?とは思いますね。
はい、私も同感です。もうちょっと、「普通の名誉毀損訴訟」っぽい判決になっても良かったかなと思いました。
>このよう手法で対抗できるという事実が記録されたことは結果とは別に大変な成果
この部分は狙い通りです。
最初のクレームがあって、お茶の水大で公開停止になったときから、どういう対抗手段がとれるかをずっと考えてきて、やっと実践(実戦?)で確認できたというところです。この解決策を見つけ出すために法律の勉強をしてきたという面もあります。
それでも、私が自分で思いつけたのは、債務不存在確認&審理併合、というアイデア止まりで、絵里タンの独立当事者参加というアイデアには到達できなかったわけで、訴訟法の読み込みが足りなかったと、力の不足を実感しました。
>大学という情報機関だかとというところが非常に大きいわけで、一般企業であればその企業の利害がどう絡むのか
一般企業では、実体を伴った商売がからみますからね。情報自体が売り物ともいえる大学とは、状況が違うと思います。
大学とは別の方法で、個人の権利の保護を考えないとまずいとは思いますが、労働問題とも関連してきそうですよね。
>「面倒だから組織を訴えしまえ」という手法そのものに歯止めを掛けられる
この部分がキモだと思います。ニセ科学関連に限っても、批判的な立場の人が出てきてくれているわけで、後からやる人がこの手の圧力を喰らわないようにしておくのが、多少なりとも先に始めた者がしておくべきことだと考えていましたので。
by やた at 2009-03-26 08:43:26
マスコミも同様。
>一般企業では、実体を伴った商売がからみますからね。情報自体が売り物ともいえる大学とは、状況が違う
情報が売り物という点では、マスコミも同じですね。
「フリーの記者」と「その記事を掲載した週刊誌」が
今回のケースと同じ。動機を持って綿密な取材を
した記者を法廷から締め出して、動機もなければ
事情もよく知らないで記事を雑誌に載せただけの
出版社とだけ法廷で争おうとしても、無駄なことで
ある。ネットや大学に限った話ではないのでしょう。
by やた at 2009-03-10 08:57:10
今後の課題?
法廷まで話が行かず、出版社が記者の了解も取らずに
勝手に謝罪記事を雑誌に掲載してしまった場合、記者は
どういう対抗手段を取れるのか?といった辺りは今後の
課題になりそうです
元の記事を書いた記者の名前が明らかにされていれば、
勝手に謝罪記事を書いた出版社を名誉毀損で訴える、と
いうことが可能かもしれませんが、元の記事を書いた人が
特定できるような謝罪でないときに、どういう手があるので
しょう
by apj at 2009-03-31 12:39:31
まとめてお返事します
やたさん、
フリーの記者と出版社の場合でも、裁判所まで話が行けば、記者さんが補助参加する(ことで出版社を勝たせるように弁論する)とか独立当事者参加をするという手が使えると思います。
場合分けがややこしくなりそうなのですけど、
・元記事が署名入り、謝罪文には名前特定無し
→元記事の内容と謝罪文の内容から、どの記者さんの記事に対するものかがわかる
・元記事が署名無し、謝罪文では記者の名前特定
→想定しがたいケースだけど、出版社が記者を晒して責任を押しつける気まんまんというか……
・元記事が署名無し、謝罪文でも記者の名前不明
→読んだ人が、記事を書いた人が誰か全くわからない状態なら、一体だれの名誉が毀損されたのかも不明ということになるのでは。
まあ、内容次第でしょうけど。
一般論ではこれ以上は何とも言えないので、具体的に想定している例(記事の内容と謝罪文など)があればお教え下さい。
どちらかというとマスコミは謝罪を極力避ける傾向があって、「一部不適切な表現がありましたことをお詫びいたします」みたいな、文章のどの部分かさっぱりわからないような形だけの謝罪を掲載、というパターンが多いんじゃないかと。で、この程度の謝罪だと、記者の名誉云々という話にもならなさそうですが(主観的には立腹するでしょうけれど)。
by やた at 2009-03-29 21:20:29
続き
上の二つの場合には、名誉毀損で訴えるという対抗手段が取れますよね。最後の場合は…。謝罪記事で、元の記事の内容や記者のことをぼろ糞に書いてるとか。別の出版社やネットで対抗記事を書く、くらいしか手がないかな
これに類似した問題で、企業(例えば、有力芸能事務所)を告発する記事を出版社に持ち込んだら、その企業から圧力掛かって没になった、とかは一般的にありそうですよね
by やた at 2009-03-16 21:27:16
質問
>記者さんが補助参加する(ことで出版社を勝たせるように弁論する)とか独立当事者参加をするという手が使える
独立当事者参加というのはあまり例がないものとのことですが、今回、「補助参加でなく、独立当事者参加になった事情」について、もしもどこかに書いておられましたら、どこで見れるか教えて下さいませんか
by apj at 2009-03-06 09:21:06
まとまったものは書いていませんが
やたさん、
民事訴訟法によると、
(補助参加人の訴訟行為)
第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
となっています。2項にあるように、補助参加の場合の参加人は、被参加人つまり元々の原告あるいは被告の訴訟行為の範囲内でしか弁論できないのです。
一方、独立当事者参加の場合は
(独立当事者参加)
第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
となっています。独立当事者参加の場合は、元の原告被告と対等な立場で当事者になることができ、それだけ立場が強いのです。元の原告あるいは被告の訴訟行為に縛られずに弁論ができます。
by apj at 2009-03-58 09:25:58
立場の違いが大きいのです
やたさん、
民事訴訟法によると、
(補助参加人の訴訟行為)
第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
となっています。2項にあるように、補助参加の場合の参加人は、被参加人つまり元々の原告あるいは被告の訴訟行為の範囲内でしか弁論できないのです。
一方、独立当事者参加の場合は
(独立当事者参加)
第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
となっています。独立当事者参加の場合は、元の原告被告と対等な立場で当事者になることができ、それだけ立場が強いのです。元の原告あるいは被告の訴訟行為に縛られずに弁論ができます。
お茶の水大を勝たせるために補助参加を、と考えたとしても、もし、大学側には大学側の別の訴訟戦略が既にあった場合には、補助参加に異議を申し立てることで断るという可能性があります。たとえば、勝訴判決を得るまで争いを続けるよりも、適当に和解した方が安上がりといったケースであれば、どうしても勝訴判決を、と考える補助参加人は邪魔ということになります。しかし、独立当事者参加はあくまでも参加人の権利に基づく参加ですから、既に争っている当事者が、参加することそのものや、参加後の弁論を制限するということはできないのです。