迅速に削除してるのに平気で提訴した竹村龍二
【追記】このエントリーについて、もし、私を訴えるつもりがあるなら、まずは、さくらインターネットに対して発信者情報開示請求をかけてください。私は逃げるつもりはないので、私の氏名以外の情報をネットに公開したりしないと確約してくれれば、開示に同意するつもりです。そうすれば、プロバイダ責任制限法によってプロバイダを提訴する手間が一つ省けます。本筋でないところで争っても仕方ないでしょう。
2009年6月22日
■竹村龍二という人に訴えられました最近は訴えてばかりなのですが、このたび悪徳商法?マニアックスが、竹村龍二という人に訴えられました。第1回口頭弁論は、平成21年7月3日午後1時15分から、東京地裁507号法廷にて行われます。
さて、訴えられた経緯について簡単に説明を行いまが、まず、私が管理を行っているスレッドランキングというサイトがあります。スレッドランキングでは、2ちゃんねるのスレッドの一部がキャッシュされていて、2ちゃんねる本体で削除されたスレを見れる場合があるのですが、そこに「竹村龍二氏のことが書かれた新聞記事(を含むスレッド)」が転載されていました。で、そのスレッドに対して、3月30日に削除要請が来たため4月1日までに削除したところ、280万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟が起こされました。
訴状は、そのうちアップしようと思いますが、とりあえずご報告です。興味のある方は、傍聴に来てください。
訴状を見たいな。
削除を拒否されたから提訴したのなら話はわかる。しかし、削除要求があって、2日後に削除したというのは、常識的に考えて妥当な範囲ではないか。削除要求の中身について事実確認するのに中1日程度はかかっても不思議ではない。それでも提訴するのが、竹村龍二という人物ってことなのだろう。こんな無茶を許してはいけないと思う。
争点はどうなるのだろう。
・自動キャッシュの運営者にどこまでの責任を負わせられるか
・どの程度の期間、削除が遅れた場合に責任を問われるのか
というあたりか?
既に2ちゃんねるで広まっている情報のキャッシュの削除に中1日かかった場合に発生した損害をどう考えるかという話になるのだろうか。
【追記】
余談だが、私が時間を争って訴訟を係属させたのは、大学もろとも吉岡氏を訴えた時だった。その時は、既にお茶の水大に来た削除要求について、プロバイダ責任制限法通りのやりとりの途中でお茶の水大学だけが訴えられるという状態で、向こうが先に神戸で提訴したら、山形大の担当者が神戸に行く羽目になるところだった。既に相手には遠隔地で大学だけを訴えた「実績」があり、神戸で勤務先大学だけが提訴される可能性は十分にあった。そこで、先に山形で不法行為コミで削除義務無しを主張して訴訟を係属させることにした。で、大学だけ分けて提訴されないために、暫くの間私の被告にして、裁判所に釘付けにしておくことにした(向こうが神戸で大学相手に始めても、こっちの審理に併合せよと主張しやすいだろうと考えた)。相手が提訴に動くより先に訴状を出さなければならず、その時は、冗談抜きで時間との戦いになった。木曜日に削除要求が来たのだけど、たまたま私が週末を挟んで出張だったので、週明けの火曜日に山形にもどり、水曜日の昼には提訴していた(出張じゃなかったら金曜日に提訴していたんじゃないかな)。
時間を争って提訴しなければならない場合というのは、それなりに特別な事情がある時に限られると思うのだけど。
ここからは旧ブログのコメントです。
by mimon at 2009-06-20 09:19:20
Re:迅速に削除してるのに平気で提訴した竹村龍二
追記の件、騒ぎの種をまいちゃって、申し訳ありませんでした。
とか言いながら、自分では、ちっとも反省してなかったりして。
本件の提訴への流れは、
新聞に載った→2ちゃんねるにコピペしたやつがいた→自動的にキャッシュした→要求があったから削除した
ということのようですから、Beyondさんは、「ご対応いただき、ありがとうございました」と、感謝されても、提訴されるような事は、何もしていないと思います。
何があったのか知りませんが、出だしの「新聞に載」るような事をしたのに、それを棚に上げて、・・・。
by apj at 2009-06-39 09:29:39
傍聴に行けるかもしれないのでエントリー上げました
ちょっと東京に居る日程なので、傍聴に行こうかと思ってます。仕事が順調にいけばですが。
by 酔うぞ at 2009-06-23 18:48:23
傍聴したいのだけど
その時間には、群馬県で打合せ中なのであります。
by apj at 2009-07-08 00:12:08
権利者であることがどう確定したか
mimonさん、
新聞が大誤報ということもあるので、必ずしも信用できないと思いますが。
第三者からの削除要求に応じる必要はないわけで、削除要求が権利者からのものであることをどういう過程を経て確定させたかに興味があります。
民事と刑事は違うでしょうが、昨年末に刑事告訴ををやったときの、加害者を「知った」時の解釈が、「あいつがやったと自分で言っていたし私にも言った」程度ではダメだった(だから告訴できる6ヶ月の期限はまだ始まっていない)ということがあります。
メールで削除を求めても、赤の他人を装うことは簡単にできるわけですから、本当の権利者かどうかを確認する手続が必要になります。今回、そのあたりの手続で何か参考になることが出てこないか期待しているのですが……。
いずれにしても、裁判所でbeyond氏をつかまえて訊いてみるしかないかも。