アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
私が大学の方でやっている、TOSSウォッチング掲示板に、次のような投稿がなされた。これについて、株式会社アートコミュニケーションから削除要求が来ている。一連のスレッドの流れは次の通り。
このまま紛争ということになると、何はともあれ証拠(名誉毀損で争う場合は文言の特定が重要になる)が必要なので、印刷イメージのPDFファイルを作っておぃ。関連ツリーの本日のスナップショット(pdf)。まあ、やるなら、相手方が甲号証として出してくるんだろうけど、念のため。
[705] 教室ツーウェイ最新号
ID = 060221776ec036958b7466c4f3efceba ( 851937dbba924903b31e16be2c780026 )
ドラゴン のコメント: 2006-07-10 09:50 :
最新号の目次などです。
http://www.meijitosho.co.jp/zasshi/shosai.html?bango=20327「特集 中学生宮廷画家(ハプスブルク家)を誕生させた酒井式描画指導法」
だそうです。
次号予告も含めて、向山氏は、権威がお好きなようです。
[706] 無題
ID = 060221776ec036958b7466c4f3efceba ( 851937dbba924903b31e16be2c780026 )
ドラゴン のコメント: 2006-07-10 18:03 :
まだ現物は見ていないので、推測です。
EU市民交流年行事として参加したようなのですが、たぶん「新世紀宮廷芸術博覧会 2005」でしょうか。インスブルックで、美術系のイベントはこれくらいです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/report/calendar/austria/03.htmlこの主催者のハプスブルク芸術友好協会と(株)アートコミュニケーションは、ちょっと問題な団体のようです。
http://www.artcommunication.jp/habsburg.html
http://www.artcommunication.jp/index.html
協会は、アートコミュニケーションの中にあるようで、お金を払えば会員となって(審査はあるようですが)、宮廷芸術会員となれるようです。(言い回しが微妙なので、判断に困りますが)
アートコミュニケーションの業務もよくわかりませんが、社員募集とQ&Aを見ると、芸術家に電話をかけて展覧会や図録への参加を呼びかけるようです。歩合制の給料のようです。こんなところでも話題になっています。
http://www.marin21.com/akutoku/cgi-bin/akubbs/treebbs.cgi?mode=view&code=5231
http://blog.livedoor.jp/sophya/archives/50288816.html?1141528976
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/gallery/1033411664/ちなみに協会の原語で、検索しましたが、日本のリンクばかりです。ドイツのヤフーでも引っかかりませんでした。
今回の特集と関係があるかはわかりませんが、ちょっとした情報です。
[707] 無題
ID = fa4aa60f0430b3701fcbc2162675a2d9 ( b51a08d6a1b09b53eb004a99c3bc13e3 )
NOBITA のコメント: 2006-07-12 01:44 :
ドラゴンさんの言いたいことは、この特集は、悪徳商法に引っ掛かったのを知らずに自慢しているか、悪徳商法に荷担しているか、どっちかということですね。
どっちにしろ、批判能力がないというか、トホホですね。
[708] よくわかっていないようです
ID = 060221776ec036958b7466c4f3efceba ( 851937dbba924903b31e16be2c780026 )
ドラゴン のコメント: 2006-07-12 13:48 :
小心者のうえ、推測なので、断定的に言いづらかったので、情報提供のような形にしました。
わかりづらくてすみません。
8月号見ました。
向山氏は、「ハプスブルク家が酒井式の絵を買い上げた。だから宮廷画家の誕生だ」ということで、あとは酒井式の賛美と反酒井式の批判です。
宮廷画家になったという子どもの原稿では、
�酒井式で描いた絵を、年齢を隠して出展していた。
�いくつかの団体から、パーティや出展の話がきたが断っていた。
�ハプスブルグ芸術友好協会のエヴァ博士から推薦がきた。
�協会に入会して、盾が贈られてきてハプスブルク家宮廷芸術家の仲間入りをした。(中二)
�翌年、オーストリアの展覧会に無審査出品ができるとの案内がきたので出した。
�10月にオーストラリアの会場へ行くと自分の絵が展示されていた。
�会場では素晴らしいパーティが開かれ、国会の議長などの偉い人が来ていた。オーストラリアはすばらしかった。
ということです。
本人はいたって満足しておりますので、悪徳は言えないでしょう。ただ、これをもって酒井式が高いレベルとして認められたというには、無理があるようです。
先にあげたリンクを見ると、ある程度のお金を出せば、できる範囲のことのようです。
この子が本当に認められたのかどうかは、これだけでは実際にはわかりません。
印象として、向山氏(TOSS中央事務局)は、ことの顛末をよく理解していないように思います。ハプスブルク芸術友好協会と(株)アートコミュニケーションは、問題のある団体のようですので、TOSSが教育団体を名乗るなら、この関係は明らかにする責任があると思います。同様にこの雑誌の出版社も確認する責任があったでしょう。
[709] タイポが…
ID = 060221776ec036958b7466c4f3efceba ( 851937dbba924903b31e16be2c780026 )
ドラゴン のコメント: 2006-07-12 16:45 :
オーストラリア→オーストリアでした。
失礼しました。
問題となっているのは、「アートコミュニケーションは、問題のある団体」という部分だそうで、あとは、関わっている子ども達のことを問題にしたのがまずいと主張している。
また、削除要求の文書中に、提訴の準備をしている、とあり、さらに、
「当サーバ上のページに関する問い合わせや苦情のメールは公開することがあります」と書かれておりますので山形大学様に問い合わせさせて頂きました。大変お手数ですが、この掲示板の管理者と弊社を仲介して頂きたいのですが、可能でしょうか。
と書かれていた。また、
このままこの記事が放置されますと、この記事の作成者だけではなく、掲示板スペースを提供している大学も含めて訴えなければならなくなります。
と書いてあった。
大学は、要求の通りに私に仲介したので、要求の内容も同時に全て判明することになった。
削除要求の文書は、メールしか無いらしい。プロバイダ責任制限法のフォーマットには則っていない。文言の特定は大甘で、このままで名誉毀損の訴状が書けるかどうか他人事ながら気になるくらい。また、訴訟の準備をしているのなら、代理人弁護士名義・代表取締役の名前も示した上で、メールではなく書面で要求があるのが普通だと思うのだけど、メールしかなく、しかも、相手方会社の担当者名も無い。
この要求が弁護士に委任する前であるとしても、普通なら、こういう文書は代表取締役名義で出すものだろう。代表者名義で訴え、訴えられるのが日本の民事訴訟制度だから、訴訟するつもりなら法人代表者の名前が無いと話にならない。その前段階の交渉が代表者名義で行われないなら、文書を受け取った側は、相手が本当に訴訟するつもりがあるかどうかの判断がつかない。代表者を出すのが大げさなら、せめて法務部の担当者の名前でも書かれていないと、相手の本気度が予測できない。
※山陰地方の某社とやったときは、代表者がなかなか出てこなくて困ったことがある。訴訟する気があるのかどうかにつき、代表者宛に会社に手紙を送っても代表者名義の返事が来ず、担当者の返事しか来ないために、訴訟する気があるのかどうかの意思確認ができなかった。最後は、登記簿謄本を調べ、会社に送っても担当者からしか返事が来なくて意思確認ができないという事情を説明し、代表者の自宅に内容証明を送ってやっと確認がとれた。訴訟に発展するかもしれない交渉事なのに、代表者の決裁を通っているかどうかが見てわからない文書がやってくるのは困るし、余計なトラブルの元でもある。
さらにわからないのは、訴訟の準備をしていると書き送ってきているのに、削除要求を公開されるのがイヤでわざわざ削除要求を大学に送ったらしい点。訴訟が始まれば、削除を求める対象となった文言およびその理由はオープンになるわけで、知れ渡るタイミングがせいぜい1,2ヶ月早いか遅いかの違いでしかない。訴訟の準備中だと通告しておいて、削除要求の内容の方は秘匿したいと考える相手のセンスは、私には理解不能である。個人のプライバシーの部分や企業秘密に関わる項目を除外すれば、正当な権利主張をこっそり行う必要は無いはずである。
いくら「訴訟の準備をしている」と文面にあっても、権利侵害であるとの指摘の部分が曖昧では、本気かどうかが疑わしいし、受け取った側としては「準備不足だなあ」とか「ひょっとして訴訟云々は口先だけで、実は準備なんかしてないんじゃないの?」と思うだけである。逆に、「訴訟の準備をしている」などとわざわざ書かなくても、権利侵害の主張の内容が明確で、どういう訴状が来るか予想のつく形で書かれていたら、受け取った側は「これは訴訟の準備をしているに違いない」と判断することになる。
以下一般論。
削除要求については、大学に求めようが、民間のプロバイダに要求しようが、処理は同じ。要求の内容がわからない限りどうすべきかの回答もできないので、後のトラブルを避けるためには要求の内容を全て発信者に伝えることになる。大学を通せば削除要求をしたことを隠しておけると思っている節があるが、そんなことはない。
もし、「仲介」の意味に、大学が私に対して今の段階で回答以外に何かを要求することを期待していたのだとするなら、それは勘違いというものである。大学は文字通り「仲介」しかしない(し、多分、すべきでもない)。大学は裁判所ではないので、表現が権利侵害かどうかを判断すべきではない。その判断は裁判所の仕事である。大学が出てきて何らかの判断をすると、今度はその責任が発生し、いたずらに紛争に巻き込まれる結果になる。
なお、掲示板の一連の内容・相手方からの削除要求の文書・私の回答は、弁護士に見せて相談をしておく予定である。訴えられたら応訴しないといけないし、今回は私を外すつもりはないらしい。また、大学まで訴えるつもりなら、あんまり下手な対応もできないし、事前に状況を知っておいてもらった方がいいだろう。
ただ、吉岡氏とやりあったときの大学の対応を考えるに、顧問弁護士があのままだとすると「問題の掲示板のあるサイトは大学のサイトじゃないからウチは無関係」という準備書面を出してきそうな気が激しくするわけだが。
手続きは踏まないといけないので、大学には、既に書面で回答した。
ところで、このような場合に大学がどこまでの法的責任を負うかという判例・下級審裁判例をなかなか出せないでいる。吉岡氏との件も、吉岡氏は大学の管理責任を問うたが、私達が当事者参加して争い、「書き込み内容に違法性がない」という結論になったため、大学の管理責任が問題にならなかった。今回、アートコミュニケーションが大学も訴えてくれば、大学側は多分「そこまでの管理責任はない」という立場で争うだろうから、裁判例を1つ出せる可能性がある。この意味では、大学も含めて紛争をやった方が、ネットを巡る法解釈の発展には役立つかもしれない(いやまあ、判例を出すのは大学の仕事じゃないと言われるだろうけど)。ただ、文言が違法でないということになったら、やはり管理責任までいかなさそうで……。私としても、大学の管理責任の及ぶ範囲をはっきりさせる目的で、明らかに違法な書き込みをわざとに放置するといった、本末転倒なことまでする気はないし。
【追記】
掲示板投稿で「話題になっている」と取り上げれた他サイトさんのうち、「背徳のろくろ師のブログ」を見ると、
アートコミュニケーションから、この記事に寄せられた一部書き込みコメントの削除要請が内容証明郵便にて届きました。指摘されたとおりに記事は削除完了しました。それらの書き込みが削除されても十分本位は伝わるだろうとの判断です。それと共に「当社の名誉や営業を回復するのに必要な処置をおとりくださいと」との要請もありました。それに関しては、名誉回復の機会は「投稿書き込み」により与えてます。まずその機会を利用もせず、「名誉毀損だ」というのはお子様論法で成立しません。と言うのがこちらの見解です。
Posted by バクステール at 2009年10月04日 20:51
のような状況らしい。
最近になってあちこちに削除要求出しまくりということなのだろうか。
【追記2011/08/22】
このエントリーに対してしつこく行われている投稿ですが、投稿元はこんな感じです。
2011/06/25 14:58:31 の東欧ヨーロッパ
nslookup 220.107.174.1
1.174.107.220.in-addr.arpa name = p7001-ipad4kokuryo.gunma.ocn.ne.jp.
011/08/21 21:49:56のGuten tagは、
nslookup 221.184.44.226
226.44.184.221.in-addr.arpa name = p1226-ipad05kokuryo.gunma.ocn.ne.jp.
おそらく同一人物でしょう。
これまでに、アートコミュニケーションがらみでおかしな投稿をしてきた投稿元は、
125.174.252.87 p2087-ipbf213aobadori.miyagi.ocn.ne.jp.
と、
116.91.8.228 d228.FtokyoFL102.vectant.ne.jp
でした。
はっきり言ってこのしつこさの方が異常です。この手のやり方で嫌がらせをして、悪い評判を出させないようにしてきた会社ではないかと疑ってしまいます。そしてそのことは、おかしな削除要求を出すという会社の行動とも矛盾しません。興味深いので、サンプルとしてこのエントリーは残し、今後何件この手の投稿があるか調べるのに使おうと思います。
ここからは旧ブログのコメントです。
by mimon at 2009-10-17 09:52:17
久しぶりの削除要求ですか
apjさんが水ヲチを始められたころは、時々、削除要求がありましたけれど、apjさんが「手ごわい」と知れ渡って、しばらく、間が空いて、おととし、「大学だけを相手にする」という、斬新なアイディアを披露してくれた人がいましたが、結局、返り討ちに合っていますものね。
アートコミュニケーションは、別の業界の人みたいですから、そんなことを知らずに、軽く考えているのではないでしょうか。
by apj at 2009-10-47 11:16:47
久しぶりですね
mimonさん、
>斬新なアイディアを披露
その斬新なアイデアのせいで、滅多に行われない独立当事者参加をすることになりましたからねぇ。
ところで、改めて掲示板を確認したけど、表現は穏やかなもんです。URLを示して、問題がある、と指摘してるだけ。これで、名誉毀損成立のハードルを越えるのは難しいと思います。
こちらにも書いたのは戦略上の理由です。まったく同じ物をここに載せちゃったわけだから、こっち(学外blogなので要求相手は私個人になる)にも同じように削除要求しないと、今度は「本気でないのに大学に対して訴訟をちらつかせた」という行為の方が確定しちゃいますよ、という仕組みです。
私から債務不存在確認訴訟を先に提起、という(自称)斬新な技(笑)も既にテスト済みですが、今の段階で今回の相手にはそこまでは必要無いでしょう。
なお、私の評価として、株式会社アートコミュニケーションは「問題のある会社」確定です。削除要求をしてきたからではなく、削除要求の書き方がなってなかったからです。
最初の連絡がメールなのはまあ容認するとしても、代表取締役の名前が無いのはダメでしょう。訴訟の準備中なら代理人弁護士名義で要求を出すのが普通でしょうにそれも無い。本気で名誉毀損で訴状を書くなら文言を特定して事実摘示か意見論評かくらいは仕分けしているはずなのに曖昧きわまりない要求で、そもそも争う理由を名誉毀損にするつもりかどうかすらはっきりしないんですよね。削除要求を読めば読むほど、本気で訴訟するつもりがあるのかどうかが疑わしくなってきます。もうちょっとやる気を見せてほしいです。
ここはひとつ、きっちり突っぱねて、訴状が来るかどうか、来るとしたらどんなのが来るかを見てみたいです。
by 温泉カワセミ at 2009-10-03 07:13:03
Re:アートコミュニケーションから削除要求
apjさん、
>「当サーバ上のページに関する問い合わせや苦情のメールは公開することがあります」と書かれておりますので山形大学様に問い合わせさせて頂きました。
と言うくだりが、そこはかとない『香ばしさ』を醸し出していて、味わい深いですねぇ。
普通は、後ろ暗いところがなければ、(非公開個人情報を除いて)苦情のメールを公開されても、別に問題はないと思うんですけどねぇ(笑)
いや、その方が『名誉回復』になって良いと思うなぁ・・・
by apj at 2009-10-11 07:37:11
真面目に名誉回復する気があるのかしら
温泉カワセミさん、
>いや、その方が『名誉回復』になって良いと思うなぁ・・・
まったくその通りです。
それに、「背徳のろくろ師のブログ」さんのところには、
>それと共に「当社の名誉や営業を回復するのに必要な処置をおとりくださいと」との要請もありました。
だそうですから。
本当に名誉回復したいのであれば、
・削除の対象となった文言
・削除の理由:書かれている内容は真実と異なり、実際には○○である
を示して、「この文書を掲載せよ」くらい言うものでしょう。受け入れられるかどうかは別として。
by ドラゴン at 2009-10-48 04:18:48
Re:アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
このたびは、私の書き込みでお騒がせしたようで恐縮です。
先ほど拝見しまして、取り急ぎコメントをまとめました。
「記事の作成者」と書かれているので、私も当事者ですね。
作成者への訴訟となりましたら、こちらの代理人より、先方へ連絡を取らせていただこうと思います。
ただ、そうなりました場合の経過等については、ブログ等をもっておりませんので、こちらにご報告させていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。
私は、掲示板での意見表明には言論で対抗すべきと考えております。
実際に、あの掲示板では反論される方もいます。
そうやってよりよい結果を求めるのが、議論だと思っております。
あのときにも香川のははさんが登場されて、反論を述べられ、さらに私が再反論して、最後は私の意見にご理解いただきました。
したがって「関わっている子ども達」は関係ないと思います。
「アートコミュニケーションは、問題のある団体」と表現したことですが、これはリンクに書かれていること総合的にみて、そのように考えたことです。
香川のははさんも「お金をだせば・・と悪徳業者にかかれていることを知っておりますが」と書かれています。
もし、アートコミュニケーションさんが、これをご覧になられているのであれば、ぜひ、反論をお願いしたいと思います。
それに納得いくのであれば、もちろん書き込みは撤回させていただきます。
今回の件についての勝手な推測ですが、新しい雑誌を出されたようで、それでこうした書き込みが気になったのではないでしょうか。ところが結果としてさらに注目されるようになったのではなってしまったという印象があります。
名誉毀損の訴訟を起こして、問題あることが認定されてしまったら、そっちの方が大きいように思いますが、どうなんでしょうか。
長文失礼しました。
by apj at 2009-10-56 04:39:56
了解です
ドラゴンさん、
書き込みについては恐縮なさらないでください。掲示板を設営して運営するということは、訴訟のリスクまで含めて管理するということを意味しています。
>「記事の作成者」と書かれているので、私も当事者ですね。
常識的に考えればそうなります。ただ、アートコミュニケーションが出してきている削除要求を見る限り、法的に話を詰めていない節があり、誰と誰を当事者にするか、はっきり認識していない可能性もあります。
そのあたりをはっきりさせるには、「提訴の予定があります」程度ではだめで、誰に対してどういう権利に基づいて、何を主張して争う予定なのかをきちんと出してもらわないといけません。アートコミュニケーションがはっきりしてくれないので、私の方から問い合わせるしかないのですが、大学を挟んだため、時間がかかっています。現在、私の方から、相手の状況を確認できそうな要求を文書にして、大学の担当ユニット長に投げたところです。これから総務担当理事に上がって、大学としての判断はその後になります。それまでは、私の個人的意見は表明できますが、今後の展開については何とも言えません。
ただ、こちらにも内容を転記したので、こちらに書いた分については、大学を介在させずに交渉なり紛争なりに入れる可能性もありますけど。
作成者を訴えるつもりがあるのなら、まずは、私に対して、書き込み元のIPを開示せよ、という要求があるはずなんです。それが全く無いので、どこまで本気なのかが判断つかなくて困ってるんですよ。
また、もし、作成者への提訴となったら、ここをお使いいただいてもいいのですが、むしろ訴訟資料を全部提供していただけませんか?i-foe.orgの訴訟専用サイトがありまして、あっちなら専用掲示板も設置できますし、突っ込んだ議論も進みそうです。
私の方は、既に、削除要求と当該スレッドを弁護士に送りました。受任してもらえるかどうかはまだわかりませんが、注意すべき点くらいは教えてもらえるかと思っています。
私は今回の件で、「アートコミュニケーションは法人として問題がある」という見解に至っています。アマチュア芸術家相手の商売の態様を抜きにしてもです。それは、既に書いたように、削除要求の文書が全体としてあちこち矛盾していたり、必要な事項が抜けていたりしたからです。相手に訴訟をしかけようというときに、法律文書として成り立たないような文書を出して交渉てきたら、こりゃダメだわ、となります。
by ドラゴン at 2009-10-42 18:50:42
感謝です
apjさん
感謝です。
もし、そうなりましたらご提供いたします。
私も著作権、労働問題などで弁護士さんとのおつきあいもあります。訴訟のお手伝いをして、東京地裁での弁論準備手続きに同席したことも何度もありますし、準備書面の下書きをしたことも何度もあります。ですから訴訟に関しては、それほどハードルが高いと思っておりません。(面倒ですが)
おそらく先方は弁護士には相談していないのではないでしょうか。普通だったら、「無理だからやめろ」と言われるはずです。
apjさんが指摘されているような不備もありますから、そういう印象があります。
一つご提案ですが、先方の会社にメールでここを知らせて、反論を促してはいかがでしょうか。40名ほどの会社のようですから、会社の代表アドレスで伝わると思います。
対抗言論の法理から開示請求が棄却された例です。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/07/jugement-2837.html
私が、グーグルで「アートコミュニケーション 問題」で検索すると、ここが一番上に来ました。どんどん注目が高まっているようです。
名誉の回復を期するならば、ここで反論するのが一番だと思います。
いかがでしょうか。
by apj at 2009-10-35 10:22:35
ちょっとまだタイミングが早いです
ドラゴンさん、
>一つご提案ですが、先方の会社にメールでここを知らせて、反論を促してはいかがでしょうか。40名ほどの会社のようですから、会社の代表アドレスで伝わると思います。
それをやるには、タイミングがちょっと早いです。
一応、大学宛にクレームが来たので、大学から回答するまで、私が直接交渉するわけにはいかないのですよ。
対抗言論の法理ですが、最近は、ちょっと微妙かなという気がしてきています。町村先生もコメントしておられますが、名誉毀損の被害者に対して反論の負担を課すことが本当に公平なのか?理にかなっているのか?という疑問も捨てきれないからです。もちろん、今回のケースがあてはまるとは思ってないので、あくまでも一般論としてですが。
というのは、「反論によって名誉が回復された」ことをどうやって示すのかが疑問なんです。名誉毀損であるというためには、社会的評価の変動が伴わなければなりません。ネット以外の名誉毀損訴訟では、対抗言論の法理といったものは適用されず、原告側に社会的評価の変動があったことの立証責任はありません。ところが、ネットを使った場合にのみ、対抗言論の法理を使って、「反論によって名誉が回復されたかどうか」という判定条件を入れて、法的救済の道を閉ざすというのは、バランスを欠いています。なぜなら、名誉毀損訴訟をする場合は「社会的評価の(低下方向への)変動」があったことの立証責任が課されないのに、提訴の前に「(反論による)社会的評価の(回復方向への)変動」があったかどうかを判定条件にするというのは、無理があるからです。低下方向への変動の立証は困難だけど回復方向への変動の評価は簡単だ、としているように見えるんです。
被害者側に、反論で名誉を回復するか、訴訟で損害賠償を得るか、選択権があってもいいと思うんですよ。裁判所が棄却して、わざわざ選択権を狭くする必要は無いのではないかと。
問題のケースは地裁判決ですから、控訴して争うとひっくり返る可能性があると思います。
by apj at 2009-10-23 10:25:23
ちょっとまだタイミングが早いです
ドラゴンさん、
>一つご提案ですが、先方の会社にメールでここを知らせて、反論を促してはいかがでしょうか。40名ほどの会社のようですから、会社の代表アドレスで伝わると思います。
それをやるには、タイミングがちょっと早いです。
一応、大学宛にクレームが来たので、大学から回答するまで、私が直接交渉するわけにはいかないのですよ。
対抗言論の法理ですが、最近は、ちょっと微妙かなという気がしてきています。町村先生もコメントしておられますが、名誉毀損の被害者に対して反論の負担を課すことが本当に公平なのか?理にかなっているのか?という疑問も捨てきれないからです。もちろん、今回のケースがあてはまるとは思ってないので、あくまでも一般論としてですが。
というのは、「反論によって名誉が回復された」ことをどうやって示すのかが疑問なんです。
名誉毀損であるというためには、社会的評価の変動が伴わなければなりません。ネット以外の名誉毀損訴訟では、対抗言論の法理といったものは適用されず、原告側に社会的評価の変動があったことの立証責任はありません。ところが、ネットを使った場合にのみ、対抗言論の法理を使って、「反論によって名誉が回復されたかどうか」という判定条件を入れて、法的救済の道を閉ざすというのは、バランスを欠いています。
名誉毀損訴訟をする場合は「社会的評価の(低下方向への)変動」があったことの立証責任が課されないのに、提訴の前に「(反論による)社会的評価の(回復方向への)変動」があったかどうかを判定条件にするというのは、低下方向への変動の立証は困難だけど回復方向への変動の評価は簡単だ、としているように見えるんです。私には、そのように考える合理的根拠が思い当たりません。どちらも同程度に評価が困難なのではないでしょうか。
そうである以上、被害者側に、反論で名誉を回復するか、訴訟で損害賠償を得るか、選択権があってもいいと思うんですよ。裁判所が棄却して、わざわざ選択権を狭くする必要は無いのではないかと。
問題のケースは地裁判決ですから、控訴して争うとひっくり返る可能性があると思います。
by apj at 2009-10-25 10:27:25
ちょっとまだタイミングが早いです
ドラゴンさん、
>一つご提案ですが、先方の会社にメールでここを知らせて、反論を促してはいかがでしょうか。40名ほどの会社のようですから、会社の代表アドレスで伝わると思います。
それをやるには、タイミングがちょっと早いです。
一応、大学宛にクレームが来たので、大学から回答するまで、私が直接交渉するわけにはいかないのですよ。
対抗言論の法理ですが、最近は、ちょっと微妙かなという気がしてきています。町村先生もコメントしておられますが、名誉毀損の被害者に対して反論の負担を課すことが本当に公平なのか?理にかなっているのか?という疑問も捨てきれないからです。もちろん、今回のケースがあてはまるとは思ってないので、あくまでも一般論としてですが。
というのは、「反論によって名誉が回復された」ことをどうやって示すのかが疑問なんです。
名誉毀損であるというためには、社会的評価の変動が伴わなければなりません。ネット以外の名誉毀損訴訟では、対抗言論の法理といったものは適用されず、原告側に社会的評価の変動があったことの立証責任はありません。ところが、ネットを使った場合にのみ、対抗言論の法理を使って、「反論によって名誉が回復されたかどうか」という判定条件を入れて、法的救済の道を閉ざすというのは、バランスを欠いています。
名誉毀損訴訟をする場合は「社会的評価の(低下方向への)変動」があったことの立証責任が課されないのに、提訴の前に「(反論による)社会的評価の(回復方向への)変動」があったかどうかを判定条件にするというのは、低下方向への変動の立証は困難だけど回復方向への変動の評価は簡単だ、としているように見えるんです。私には、そのように考える合理的根拠が思い当たりません。どちらも同程度に評価が困難なのではないでしょうか。
そうである以上、被害者側に、反論で名誉を回復するか、訴訟で損害賠償を得るか、選択権があった方がいいと思うんですよ。反論の方が訴訟よりもコストがかからないことは確かですから。しかし、裁判所が開示請求を棄却して、わざわざ選択の幅を狭くする必要は無いのではないかと。
問題のケースは地裁判決ですから、控訴して争うとひっくり返る可能性があると思います。
by apj at 2009-10-30 10:43:30
追加です
対抗言論の法理を機能させるなら
名誉毀損が行われ、被害者が反論した上で、さらに被害者が加害者を訴えた場合につき、賠償金の金額を決めるにあたって、反論の内容を裁判官が吟味した上で反論による名誉回復の分を考慮して賠償金額を減額する
といった形であるべきかと。これがもともとのニフティサーブで起きた事件の構造ですよね。
最初から、被害者に「対抗言論の法理」に則って反論せよという作為義務を課すというのとは話が違うし、裁判所が開示請求を棄却すると、法的救済の道が事実上の門前払いによって閉ざされてしまうわけで、それでは困ります。
無理筋な提訴、つまり濫訴かどうかを判定するにあたって、裁判所は、かなり厳しい条件を課していました。提訴の理由がないことを知っていて故意に提訴したような場合でないと濫訴の責任を認めないんですよ。これは、入り口を広くしてできるだけ法的救済の道を開くという方針でいるからでしょう。この裁判所の姿勢と、最初に対抗言論の作為を求めるという姿勢は、矛盾しているように思います。
要は、反論せずに賠償を求めるか、反論して名誉の回復を図るか、反論した上で賠償も求めるかを、被害者に自由に選択させろということです。裁判所が、前もって、法的根拠の無い作為義務を課すようなことはしてもらっちゃ困るんですよ。
by ドラゴン at 2009-10-02 03:24:02
勉強になります
apjさん
了解しました。
リンク先にもそのような記述があったので、気になってはおりました。
ただ、法理とは別に、言論には言論で対抗することがまず第一であるという私の立場の表明する意味もあるかなと思いました。
それは、5番目のコメントでも、アートコミュニケーションに呼びかけておりますので、目的は達しておりますが。
あとは、動きがありましたら、考えます。
それまで、判例でも探して勉強しております。
by apj at 2009-10-14 03:53:14
意見表明と救済制度
ドラゴンさん
>ただ、法理とは別に、言論には言論で対抗することがまず第一であるという私の立場の表明する意味もあるかなと思いました。
私もこの立場に賛成です。ただ、個人がそういう意見を出すということと、裁判所の機能というか法的救済の制度をどうするかはまた別だろうということなんです。少し補足します。
表現が名誉毀損かどうか、法的救済が必要かどうかは、あくまでも、名誉毀損された人と情報発信者の間で攻撃防御をやって決めることになります。逆にいうなら、攻撃防御を尽くした後でないと結論が出ないわけですし、十分な攻撃防御なしに結論を出すべきでもありません。
ところが、問題の裁判例では、名誉毀損の内容についてはほとんど審理しないままに、開示請求を棄却しています。本来は、不法行為責任追及の場で行うべき、名誉毀損の表現をめぐって双方が何をどれだけやったのかということについての判断を、その手前の開示請求のときに、極めて不十分な形で審理も尽くさずに出してしまっているのです。この結果、法的救済の道が閉ざされてしまっていることが問題なのです。こういう判断が出るようなら、「ネット実名制(というかむしろID制)を導入して、発信者情報の開示請求無しに相手に訴状を送達できる制度(裁判所の利用は1回で済む)を作れ」と言わざるを得なくなります(ちょっと前のエントリーでは、今後のネット実名制の議論はこの方向だろうという問題提起をしました)。
by 中世が残るオーストリアはやはり本物だよ at 2011-05-52 07:40:52
Re:アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
アートコミニケーションはいい仕事してるよ、ネットは裁判所ではないのでたちが悪くないかい、いいかげんにすれば、
by 中世が残るオーストリアはやはり本物だよ at 2011-06-41 07:10:41
Re:アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
幼少のモーツアルトを庇護したハプスブルグ家を知っているかな?
どんな恨みが有って陰湿な投げかけをしていますか?
アートコミュニケーションからの削除要求ではない。!
あなた方のヒステリックな記述は必要以上だ!
うんざりしている個人からでアートコミュニケーションに失礼だよ
by apj at 2011-06-47 19:39:47
ろくでもない会社にはろくでもない擁護者
中世が残るオーストリアはやはり本物だよさん、
あなたのような擁護者がわいて出ることが、何よりも雄弁に、アートコミュニケーションの程度を物語ってますね。
それに、もともとあったのは、アートコミュニケーションを名乗る削除要求で、しかも勤務先大学宛です。大学は手続き通りにアートコミュニケーションに対して返事をしました。アートコミュニケーションからは、削除要求が別人によってなされたものだという連絡はありませんでした。
by apj at 2011-06-16 19:51:16
取り巻きの程度でわかることもある
あなたのような擁護者がわいて出ることが、何よりも雄弁に、アートコミュニケーションの程度を物語ってますね。
それに、もともとあったのは、アートコミュニケーションを名乗る削除要求で、しかも勤務先大学宛です。大学は手続き通りにアートコミュニケーションに対して返事をしました。アートコミュニケーションからは、削除要求が別人によってなされたものだという連絡はありませんでした。
ハプスブルグは、芸術家にお金を払わせるようなことはしなかったんじゃないかな。
by 東欧ヨーロッパ at 2011-06-31 23:58:31
Re:アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
ハプスブルグ家も歴史の中で終えんをむかえており過去形です、やむを得ませんしかしその扉を開いていてくれるのはいいことじぁないか。外国に出かける日本人が激減している現在高度成長期のように国内だけ見ていれば済む時代は終わっている。やはり若い中学生であろうと世界をのぞく必要はある。可能性にtゃレンジしたほうがよっぽどいい。
生まれながらのマイスターなどいない。
by Guten tag at 2011-08-56 06:49:56
Re:アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
他の事業の批判するのは楽しい?
もしかしてあなたもその程度?
批判する前にあなたも同等の企画をしてみれば?
是非お手並みを拝見したいものだ、
そんな根回し出来ない?
その程度が出来ないなら他を批判するに当たらない人?
by 多分役立たず(HNです) at 2011-08-13 00:29:13
Re:アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
こちらにも
電話勧誘販売業者【(株)アートコミュニケーション】に対する指示処分について(中央省庁からの情報)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/g_link/data/g-20110624_6.html
by Amelrymex at 2012-06-53 20:51:53
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by hitooutlill at 2012-06-23 01:17:23
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by Amelrymex at 2012-06-11 04:05:11
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by icoteopoumult at 2012-07-12 10:13:12
Re:アートコミュニケーションから削除要求(追記修正あり)
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by hitooutlill at 2012-07-56 17:30:56
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by Amelrymex at 2012-08-37 22:47:37
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by Amelrymex at 2012-08-29 17:45:29
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by icoteopoumult at 2012-08-39 03:58:39
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