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こんなメールが来ました

Posted on 8月 2nd, 2012 in 未分類 by apj

 こんなメールが来たので全文引用します。ただし、プライバシー保護のため、署名中の住所および電話番号は伏せ字とします。実名らしきものについては、ご自分で既に明らかになさったようですので、掲載しても問題はないでしょう。

 問題とされた私の発言はhttp://togetter.com/li/317480を受けてのものです。Twitter上で放射線についての大変に長いahare_asayaka氏とGoldenpiyo氏のやりとりがあった後、ahare_asayaka氏がGoldenpiyo氏の職場に電話でクレームを入れ始めたということがまず起きていました。

【追記2012/08/22】
Togetterが調整のため見えなくなってしまったので、まとめ内容と2012/08/16のコメントのスナップショットのpdfファイルをhttp://www.i-foe.org/kin_and_ahare_asayaka/index.htmlにて公開。

【追記】当初このメールはメールヘッダを全て一緒に公開していました。が、近藤氏から「プライバシーの侵害」という主張が行われたため、消してみました。

前略
関係各位 結城学長-小山学長代理-坂本理学部長-玉手理学部副学部長 殿 

天羽優子 山形大学理学部物質生命化学科准教授は、下記のツィッターログに示すよ
うに刑法231条に抵触する当方への侮辱罪を犯したと認識します。
「apj
2012年06月12日(火) 29 tweets  
 大学に連絡入れる阿呆がまた居たか。同類が多くて困るなw RT @Goldenpiyo: ほ
ほう。大学に迷惑をかけるとは。→ http://t.co/NAFpvI7V を見せて。
@ahare_asayaka: 議論をするに必要な、電話番号か電子メールアドレスを教えて欲し
いと要望
posted at 11:47:53」  
天羽准教授に対しては、別途告訴と損害賠償を求める所存ですが、ここでは大学組織
としての管理監督責任を問いたいと考えてます。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/tokureihou1.htmlにあるように
><教員について>
> 1.法律に定める学校の教員は、法令を遵守し、国民から負託された崇高な使命
と条件を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。そのために研究と修養に
励み、資質と能力の向上をはかり、専門性を高めなければならない。
> 2.教員は教育活動の全領域について、適切な指導と評価を受けるものとする。
>国や地方の公務員法には「信用失墜行為の禁止」等が定められており、このいずれ
かに違反した場合は懲戒処分できるのである。
 上記事例により、天羽准教授は法令を遵守してないことが明白です。また、国民か
ら負託された崇高な使命と条件を自覚しているか疑問です。
 学校教育法83条「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専
門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とす
る。」
 つまり、道徳的能力を展開させるとの教育目的に上述の天羽准教授の行為は反して
います。また、これを放置すると83条の目的に反して社会的なモラルハザードを拡大
させることも懸念しております。
 同第92条3「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。」4「副学長は、
学長の職務を助ける。」5「学部長は、学部に関する校務をつかさどる。」
 と教育目的を実現するための校務に関する責任と義務が記載されており、学長に教
員の統督責任があります。
道徳的能力の展開においては、倫理審査委員会等が組織され、その活動によって「教
員が適切な指導」を受けていなければならないと考えます。
そこで、山形大学においては”道徳的能力の展開”に関して各教員に対してどのよう
な措置をこうじているか教えてください。
また、本事件でその措置が有効であったかをどうかを役員会等で議論分析していただ
き、その反省に基づいてより有効な活動をしていただきたいと思います。
学内の自浄能力に期待しておりますから、崇高な理念実現のため、邁進よろしくお願
いいたします。

追伸:「倫理綱紀向上のためのアクションは?」という質問にちゃんと回答していた
だけるようお願いします。
-以上-

名前:近藤 毅
フリガナ:コンドウ タケシ
郵便番号:■■■ー■■■■
住所:群馬県■■■■■■■■
電話番号:■■■■■■■■

 まず、引用された部分の発言について。
 仮に私の表現が侮辱的であったとしても、まだ誰にも告訴も提訴もされていませんので、侮辱罪かどうかはまだ確定していません。
 次に、私が問題とされた表現を書いた時点では、@ahare_asayakaさんが誰であるか判明していませんでした。プロフにも実名らしきものは書いてありませんでした。ブログ等へのリンクもありませんでしたので、@ahare_asayakaさんが誰であるかを知る方法は、手続きを踏んで発信者情報開示をかけるくらいしか手がなかったわけです。

名前が無かったことの証拠

 この画像は、昨日あたりに出したものです。夜フクロウというソフトによるもので、このソフトは発言を選んで「詳細」をクリックすると、発言者のプロフィールを出してくれます。この時点で、本名らしきものはありません。
 以前(Togetterのまとめがつくられた頃)見た時も本名らしきものは無かったと思います。
 ところが、上記メールが来た後で確認すると、「本名:近藤 毅」という情報がプロフィールに追加されていました。

!!$img2!
名前が追加されたスクリーンショット

!

 私を訴えるためにわざわざ本名の情報を追加したように見えます。いろいろ調べた結果、7月31日にはまだ本名と称するものが明らかでなかったらしいことがわかりました。

 判例によると、侮辱罪の保護法益は社会的名誉と社会的評価にあります。実名らしきものをご自分から進んで出さない限り、私が書いた内容が、「本名:近藤 毅」と結びつくことは無かったわけです。つまり、近藤氏なる人物は、もともと近藤氏とは結びついていなかった表現を、わざわざ本名らしきものを示して名乗り出ることで自身の社会的名誉・評価と結びつけたわけです。これは一種の後出しじゃんけんですね。

 自身の行為を追加することによって自身の社会的名誉・評価の変動を生じせしめるという方法が裁判所でどう判断されるか、私も大変興味がありますので、告訴と提訴を待ちたいと考えます。

 なお、大学に向かって私を告訴するとか提訴するなどと連絡した以上、もしこの先告訴もなされず訴状も届かなかった場合には、今度は私の方から近藤氏については「嘘つき」という評価を致します。その場合、近藤氏は山形大学に対しても嘘をついたということになります。まあ、上記のようなメールを送ったのですから、その程度のことは自覚しておられることでしょう。もし法的手続きをせずに放置するならば、近藤氏には、虚偽の事実をつたえて混乱させたという理由で大学に謝罪するよう求めることになるでしょう。近藤氏にとっても本意ではないでしょうから、まさかこのまま告訴も提訴もせずに放置などということはなさらないと信じます。親告罪は犯人を知って6ヶ月経過すると告訴できなくなる(刑事訴訟法235条1項)ので、近藤氏は大学にメールを送ったりして遊んでないでさっさと手続きを進めるべきです。

 言い忘れていたので追加。近藤氏は私の職場の複数の人間にメールを送り、条文まで示して天羽が侮辱罪を犯したと述べました。これは、職場における私の社会的評価を変動させる事実摘示です。総務部宛のメールは事務担当者の間を転送され、もっと多数の人間が目にしますので、近藤氏の発言は既に公然性があると考えられます。さて、私の発言の時点ではツィッターアカウントがahare_asayakaがどこの誰かは分からず、私の発言と近藤氏の社会的評価には関係がありませんでした。近藤氏は侮辱罪が成立する外見を作り出すために、本名と称するものを後から公開しました。この行為の責任については別途検討させていただきます。安易に大学にクレームをつけることのリスクを世に知らしめてそのような風潮を食い止めるということは、私が普段から目指していることの一つですので。まあ、近藤氏が告訴と提訴をきちんと行って結果を出せば話は別です。

 告訴についてはこれまでの経験から、書類を突っ込んで調書をとられて受理されるまでに最長で半年くらいかかっています。提訴については、訴状を書いて裁判所に出して送達されるまでに1ヶ月くらいですかね。余裕をみても三ヶ月といったところでしょうか。さっさと日程を明らかにしていただけるとありがたいですね。

【追記】
 まあ返事する必要があればしかるべきところがするんだろうなと静観してたら、宛先の一人である副学部長が個人的見解を返信してしまった。学内の関係各位宛のつもりで「教職員の私的な意見表明にたいして、大学が管理監督責任(近藤さんの表現)を負う必要はなく、また、管理監督を負うことは間違っていると考えています。」「本件については当事者間の訴訟等で解決をはかるべきであり、どのようなかたちでも所属機関が関わる問題ではありません。」などと書いたメールを送信したまではよかったが、Cc欄に書かれていた近藤氏の別メアドを消し忘れるというミスのせいで、近藤氏にまで送られてしまった。
 さすがに慌てて学内で上記メールを受け取った人に、そのまま返信するなと注意喚起する羽目になった。

 危機管理的な意味では、学内の連絡は学内のアドレス以外のものを入れない、という習慣をつけることが重要だろう。教職員のうち個人でgmail等を使っていて仕事でも使っている人がいるかもしれないが、秘密保持の面で問題が発生する可能性がある。また、yamagata-u.ac.jp以外のアドレスを含んだリストに仕事のメールを送るということが常態化すると、今回のようなケースで見落として意図せず外部にメールを送ってしまうという事故が生じうる。

【さらに追記】
 こっちのblogは近藤氏がアク禁ルールに引っかかってしまって見えないらしいのだが、もし本人からコメントがあったら議論せずに削除する(アメーバの方はコメント受け付けない設定)。また、紛争前提のエントリーなので全ての質問には答えないかもです。念のため。


ここからは旧ブログのコメントです。


by 赤座あかり at 2012-08-37 18:00:37
Re:こんなメールが来ました

よりによって天羽さんにいちゃもんつけるなって相手が悪いなあ。
天羽さんにとっては日頃の法律の勉強の成果を試す好機到来ですね。
裁判頑張ってください。


by 赤座あかり at 2012-08-39 18:00:39
Re:こんなメールが来ました

よりによって天羽さんにいちゃもんつけるなって相手が悪いなあ。
天羽さんにとっては日頃の法律の勉強の成果を試す好機到来ですね。
裁判頑張ってください。


by 赤座あかり at 2012-08-45 18:00:45
Re:こんなメールが来ました

よりによって天羽さんにいちゃもんつけるなって相手が悪いなあ。
天羽さんにとっては日頃の法律の勉強の成果を試す好機到来ですね。
裁判頑張ってください。


by 赤座あかり at 2012-08-52 18:00:52
Re:こんなメールが来ました

よりによって天羽さんにいちゃもんつけるなって相手が悪いなあ。
天羽さんにとっては日頃の法律の勉強の成果を試す好機到来ですね。
裁判頑張ってください。


by 赤座あかり at 2012-08-01 18:01:01
Re:こんなメールが来ました

よりによって天羽さんにいちゃもんつけるなって相手が悪いなあ。
天羽さんにとっては日頃の法律の勉強の成果を試す好機到来ですね。
裁判頑張ってください。


by 赤座あかり at 2012-08-55 18:02:55
Re:こんなメールが来ました

投稿がうまくいってた感触が無くて何度もpostを押してました。
重複投稿は削除していただけますか?


by apj at 2012-08-09 19:26:09
Re:こんなメールが来ました

赤座あかり様

 何でウチに来たのかわかりませんが、可能な対応はします。
ただ、どこに行くにしても暑くて仕方ないし、職場は冷房が壊れて修理の目処は立たないし、で、もうちょっと様子見しつつ本人確認も進めつつ、どこまで何をするか決めていくつもりです。

>裁判頑張ってください。
いやまだ何もしてないから^^;) 。


by 技術開発者 at 2012-08-15 02:16:15
法学論争がある法だからね

こんにちは、apjさん。

>判例によると、侮辱罪の保護法益は社会的名誉と社会的評価にあります。

少し法学の論争の話をすると、現在のいわゆる通説は保護法益を社会的評価としての名誉においているのね(名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益を同じとするので一元説と言われます)。でも、侮辱罪の保護法益として名誉感情におくという説(二元説と言います)も完全に否定された訳でもないのです。名誉感情とした場合には名誉感情を持つ本人が、公然と侮辱されることでその感情を毀損されたとすると他者に本人が特定されなくても成り立つ可能性が出るので気をつけたい面はありますね。実は最近、民事の方でセクハラ・パワハラ訴訟なんかで、不法行為を行った側の故意よりも、不法行為を受けた側の損害を重く見る流れができつつあって、刑法の方でも二元説が見直される傾向もありそうですからね。

もう少し雑学的な話をすると一元説、二元説とも問題はあるんですね。一元説では名誉毀損罪との違いは「事実の摘示」部分に集約されてしまうのだけど、「事実の摘示のない悪口」のみで、はたしてどこまで人の社会的評価が低下するか、みたいな疑問はあるよね(だから名誉毀損罪より量刑が軽いという考え方もあるけど)。二元説にたつと、例えば方言なんかで言った方は褒めているつもりの表現を、受け取る方が悪口と受け取った場合に成立してしまう可能性が発生したりとかね。

私なりの考え方で言うと、保護法益として名誉感情を含めても構わないと考えています。ただ、刑法の中に置くべき条文ではなくて軽犯罪法に含めて置くべきではないかと思っていますね。

軽犯罪法には第1条にズラーと軽犯罪が並んでいるのだけど、第4条に「国民の権利に配慮して適用しろ」といういわゆる「別件逮捕に利用するな」規定があるみたいに、その悪質性を見極めて適用する面があるからね。


by apj at 2012-08-23 10:32:23
二元説はバランスが悪い

技術開発者さん

 判例・通説とも一元説を採用していますから、現状では一元説以外の基準に則って判断する理由は無いかと思います。学問的な論争であれば別ですが。

 私は逆に、保護法益として名誉感情を含めるべきではないと考えています。というのは、ネット上の表現の実名・匿名論争があって、やはり実名と結びつかない発言とそうでない発言には法的な扱いに差がある方がバランスがとれているのではないかと考えるわけです。匿名による発言によって発言内容が本人と結びつけられることが直ちにはない、つまり発言内容によって発言者の価値判断が他者によって行われることがないかわりに、匿名氏の名誉感情は法的に保護されない、というのは、取り扱いとしてはバランスがとれていると思うんですね。
 一方、セクハラ、パワハラの場合は、誰の行為で誰が(職場との関係において)不利益を受けるかはっきりしているわけです。ですから、匿名表現と同列に扱うことはできないだろうと思います。


by 技術開発者 at 2012-08-08 18:37:08
Re:こんなメールが来ました

こんにちは、apjさん。

>私は逆に、保護法益として名誉感情を含めるべきではないと考えています。

私も刑事ルールの基本法であるところの刑法の条文に、名誉感情を保護法益とする部分は無い方が良いだろうとは思って居るんですね。では、刑事ルールのどこにも名誉感情を保護法益とするものはあってはならないかというと、そうは考えていない訳です。

なんて言いますか、最近良く言っているのが「クラデーションに線を引く」という事なんですね。白から薄いグレー、グレー、濃いグレー、そして黒となるような連続的な事象のどこかに線を引くのが司法というものなんですね。白と黒を同じにしないためにはどこかに線をひかなくてはならない。そして一旦引けば必ず問題視されるのは「この線をまたいだところのあっちとこっちなんて対して差が無いじゃないか」ということね。司法はその問題視にも耐えなくちゃならない。名誉感情を保護法益とする法というのはおそらく相当に黒よりのグレーの所に線を引いて運用しないとならないものだろうと思うのね。感情を害する様な事は日常生活で常にあるものだから社会通念において問題視しないレベルはあるのだけだけど、「線は引かなくて良い、非常に悪質な名誉感情の毀損も不問にすべきだ」とまでは思わないということね。

余談になってしまうけど、
感情を刑事ルールで扱うというのは、いろいろと難しい問題なんですね。最近、刑事司法に関しては、「加害者の人権ばかり考えて被害者のことを考えていない」みたいな批判が強いのね。これは、基本的に誤解である当時に真実なんです。何が誤解かというと、もともと刑事ルールは被害者のためのものではなく社会のためのルールだという前提ね。だからもともとに直接には被害者の事なんかは考えないと言う意味で真実なんです。被害者の処罰感情を量刑に影響させる場合でも、被害者が厳しく罰して欲しいと思っているから厳しくするのではなく、被害者がそう思うほど社会の秩序に与えた影響が大きいのだから社会が厳しく罰するという間接性がなければならない訳です。ただ、この刑事ルールの基本的な考え方が、もうどう説明しても日本の国民には理解できなくなっているみたいに見えたりしますけどね。


by QР at 2012-09-55 04:19:55
最近の動向

信夫山のネコさんの所に出没しているようです。

http://shinobuyamaneko.blog81.fc2.com/blog-entry-90.html#cm


by apj at 2012-09-55 09:11:55
書き込んできました

QPさん、

信夫山のネコさんのところにかきこんできました。
訴訟恫喝するようなヤツをつけあがらせてはまずいですから。
私を脅した以上はやることやってから他所の相手をしろ、という趣旨です。


by omizo at 2012-09-00 06:35:00
Re:こんなメールが来ました

apjさん なら、相手にとって不足はないと思いますが。 私も、刑事なら検察、民事なら裁判所の判断が聞きたいところですし。 


by QР at 2012-09-24 15:31:24
Re: 書き込んできました

ありがとうございます。餅は餅屋で、ここはapjさんに情報を入れておいた方が良いと思い、チクされて出しゃばらせていただきました。


by QР at 2012-10-26 07:52:26
今度は

kuratan氏に絡んでいますね。大した話じゃありませんが。

http://togetter.com/li/382295