送りつけ商法に有罪判決
毎日新聞の記事より。
送り付け詐欺:健康食品で「高齢者狙い卑劣」有罪判決
毎日新聞 2014年03月10日 12時01分注文を受けていないのに商品を送り付け、代金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた健康食品会社「ライフリカバリー」の実質的経営者三村拓也被告(33)に名古屋地裁は10日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)、元社員辻本淳史被告(32)に懲役2年6月、執行猶予4年(同)の判決を言い渡した。
判決理由で田中良武裁判官は「金欲しさで詐欺を繰り返した。高齢者を狙った計画的で卑劣な犯行」と指摘。一方で「反省し、被害者への弁償も進めている」と執行猶予の理由を述べた。(共同)
送りつけ商法は、このあいだの消費生活センターのボランティア講習会でも説明がありました。どんどん実刑判決が出ることを望みます。しかし、実質的営業者、ってのは一体何なんでしょうかね。登記された取締役は関与してなかったってことでしょうか。
時期遅れのコメントで申し訳ありません。
そもそもこのような事件は、当該の法令を承知していれば起こることはなかったのです。
消費者教育の充実が被害を無くすことに直結する、と云う事例です。
引用法令の後半部に従い処理すれば良いのです。
特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。