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送りつけ商法に有罪判決

Posted on 3月 10th, 2014 in 未分類 by apj

毎日新聞の記事より。

送り付け詐欺:健康食品で「高齢者狙い卑劣」有罪判決
毎日新聞 2014年03月10日 12時01分

 注文を受けていないのに商品を送り付け、代金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた健康食品会社「ライフリカバリー」の実質的経営者三村拓也被告(33)に名古屋地裁は10日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)、元社員辻本淳史被告(32)に懲役2年6月、執行猶予4年(同)の判決を言い渡した。

 判決理由で田中良武裁判官は「金欲しさで詐欺を繰り返した。高齢者を狙った計画的で卑劣な犯行」と指摘。一方で「反省し、被害者への弁償も進めている」と執行猶予の理由を述べた。(共同)

 送りつけ商法は、このあいだの消費生活センターのボランティア講習会でも説明がありました。どんどん実刑判決が出ることを望みます。しかし、実質的営業者、ってのは一体何なんでしょうかね。登記された取締役は関与してなかったってことでしょうか。