経緯
第1段階
「すごいページから相互リンク依頼が・・・」に掲載したようなやり取りの後,当方は,TAO
PLAN 21代表日下部氏に対し,一切のメールによる連絡を停止した。その後,私(天羽)に対する嫌がらせメールの送信が継続し,掲示板荒らし行為(メッセージ番号8000番台後半あたり)が行われた。これと同時に,TAO
PLAN 21のウェブサイト(ジオシティーズ)において,天羽を誹謗・中傷する内容の文書が何日かにわたって公開された。明らかに嫌がらせとみられるfaxも2通届いた。YahooBB!の管理者を騙ったメールの送信も行われた。掲示板荒らし行為は,プロバイダを変更してアク禁措置をくぐり抜けて行われた。お茶の水女子大の企画広報室にも事実無根のメールが送信された。
さらに,4月20日正午頃に,山形大学の天羽の職場に,日下部を名乗る人物から電話があった。電話の目的ははっきりしなかったが,90分から100分程度,ネットワークの技術的な話をした。電話では勘違いが生じる恐れがあったので,技術以外の話題には極力触れず,要求は私宛の内容証明にて送付するように言った。この日以降,日下部氏からの連絡はしばらく途絶えた。
事件処理の経緯
- 日下部氏が公開したウェブの内容および嫌がらせ行為について,法的措置をとりうる内容に達したと判断したので,手続きを開始した。まず,日下部氏の居所を特定する必要があり,プロバイダ責任制限法を使うことになると考えた。そこで,本訴に先立ち,プロバイダに対し,「発信者情報の消去を禁止する仮処分命令申立」を行った。今回,当該人物は接続提供業者を変えており,また,ウェブサーバ提供の会社は接続業者とは別であった。天羽自身が,まだ手続きに不慣れであったため,接続を提供したYahooBB!や,日下部氏が新たに契約したdion(KDDI)に対する申立てを最初に行った(が,これは間違いで,問題の文書を不特定多数に送信したgeocitiesの運営をしているヤフー株式会社に対して行うのが正解)。2004年の5月の連休明けから,週一回の割合で東京地裁に通って申立書を提出したり,会社の代理人弁護士と会ったりしていた。
- 2004/05/13
東京地裁に出向いたあと
,お茶の水大に立ちよったら,冨永教授宛に,日下部氏から書状が届いていた。内容は,誓約書に署名を求め(冨永教授に対しても連帯しての署名を求めていた),示談金20万円の支払いを催告するものであり,応じなかった場合は2001年からのの天羽の行動を探偵社に依頼して調査させる旨書かれていた。書状には,日下部氏の本名と住所氏名,銀行口座の番号が書かれていたが,この時点ではこの情報が真実かどうかは不明であった。回答の期限は1ヶ月間となっていた。正確には,この内容の書状を,天羽に渡すように冨永教授に依頼するという内容になっていた。
- 2004/05/17
支払い催告の文書のコピーを行政書士に送り,当該人物の住民票を取り寄せてもらうこと,及び当該住所にTAO
PLAN 21なる商号の登記がなされているかどうかの調査を依頼した。調査理由は「不正請求に対する損害賠償請求等のため」で,本人確認を行うことが目的であった。
- 2004/05/19
ヤフー株式会社に対し,TAO
PLAN 21のウェブサイトに関連し,「発信者情報の消去を禁止する仮処分命令申立」を行った。
- 2004/05/24
行政書士からの調査報告。住民票の謄本を入手し,当該人物の実在を確認。TAO
PLAN 21については登記なしと判明。
- 2004/05/28
東京地方裁判所民事第9部にて,ヤフー株式会社代理人弁護士との間で和解成立。今年いっぱいは,総務省令に定める発信者情報を消去しないという内容。平成16年(ヨ)第1866号。
- 2004/05/28
当該人物に対し,本人確認のための書状を,内容証明&配達証明で送付。回答期限は,6月14日(示談金を要求した文書への回答期限の翌日)
とした。最初に名乗った名前と後で名乗った名前が異なっていたので,改めて確認する必要があった。この書状に対し,当該人物からの回答はなかった。
- 2004/06/18
この案件について,どのような法的責任の追及が可能か,弁護士に相談した(@リンク総合法律事事務所)。相談内容は,当該人物の行為が違法であることの確認,名誉毀損の責任を問う場合の「公然性」の取り扱いに関する民事と刑事の差異,妥当な損害賠償金額の設定について,など。刑事でも民事でも追及可能という結論を得た。さらに,刑事告訴の進め方についてアドバイスを受けた。
- 2004/06/20
当該人物が行った行為について,刑事責任を問うべき部分と民事責任を問うべき部分にわけて列挙した内容証明を送付した。
- 2004/06/25
当該人物からの返事が送付された。代理人を立てて交渉する旨記載があった。
- 2004/06/28
当該人物の事実認識に誤りがあったので,そのことを書面で指摘した。さらに,代理人を立てたら速やかに委任状を示して私と直接連絡をとるように,と書き送った。
- 2004/09/02
山形県山形警察署に,当該人物に対する告訴状を提出した(告訴状7ページ,上申書9ページ,資料説明書9ページ,資料1乃至83)。ここに至るまで,当該人物の代理人からの連絡は無かった。
※名誉棄損の告訴の期間は犯人を知ってから6ヶ月間しかできないが(刑訴235),民事の不法行為の時効は加害者を知ってから3年(民724)であるから,まずは,刑事手続きを優先した。弁護士を立てずに私が自分で手続きをしているので,2つ同時にやると事務処理が追いつかないことが予想されたから。
- 2004/10/28
山形県山形警察署にて,修正した告訴状が受理された。告訴とは別に,私の供述調書も作成されることになった。
Y.Amo /
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