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【知はうごく】「模倣が生む才能」著作権攻防(6)−3このドラえもんの例はかなりブラックに近いところにあると思うのだが、現状の著作権関連の法律の運用を考えた場合、二次創作の取り扱いについて相当無理が生じているのではないか。
トラブルで動かなくなったドラえもんを蘇らせようと、猛勉強してロボット工学者になったのび太くん。未来の世界でドラえもんを製作したのは、実は、大人になったのび太くんだった−
こんなストーリー展開で「ドラえもん 最終話」と銘打った漫画本が平成17年末、ひっそりと発売された。ある漫画家が、ネット上や電子メールで流布されたうわさ話を描き、同人誌として制作したものだ。
その感動的な結末は、ネットなどを通じたちまち評判になり、数百部でヒットとされる愛好者向け市場では異例の1万5500部が出荷された。
マンガ・コラムニストの夏目房之介氏は、最終話を読んで「僕も泣いた。ドラえもんへの愛情にあふれる作品」と高く評価している。
ただ、この作品はドラえもんの版権を持つ小学館の許諾を得ていなかった。既存の漫画のキャラクターを利用して別のストーリーを作った場合、ドラえもんという絵柄を使っているために著作物の利用となり、許諾が必要だ。同社は「悪質な著作権侵害」と判断して昨年、漫画家側に販売中止と回収、ネット公表の中止を要請。損害賠償についても交渉中で、関係者によると刑事告訴も検討されているという。
小学館は「ネットで評判になり、部数がケタ違いに増えた。厳しく対応せざるをえない」(知的財産管理課)と明かす。
◇
漫画愛好者の間では、人気作品の登場人物、舞台設定を借用して独自作品を描く「二次創作」の手法が多用されている。
東京で毎年2回開かれている同人誌即売会「コミックマーケット(コミケ)」には、全国からアマチュア漫画家ら約40万人が作品を持ち寄り、売買する。その多くが、原作者に許可を得ていない二次創作が占めている。
そうした現状を、夏目氏は「オタクと呼ばれる人たちには、作品全体よりもキャラクターが関心の対象になりやすい。好きなキャラクターを自分の意のままに描き、動かしたい−という思いが(二次創作の)原動力となり、同人誌のほとんどを占めるようになってしまった」と分析する。
原作の著作者に無断で二次創作を制作することは、法的には著作権侵害だが、コミケでは長い間黙認されてきた。その理由の一つは、イベントが巨大化し過ぎて、もはや取り締まりが不可能になってしまったことだ。
一方、「コミケからプロの漫画家が輩出される」(大手出版社)という事情もある。模倣や改竄(かいざん)を重ねたアマチュア漫画家が、人気作家へと成長する例は数多い。コミケを追及すれば、人材供給が絶たれ、将来の漫画界を支える人材が育たないというジレンマに陥る。このため漫画出版社側は「模倣や二次創作を見つけても、数百部程度の流通なら目をつむってきた」のが実情だ。
近年は、社会全体で法律の認知度や順法精神が高まったことや、漫画からアニメ、キャラクタービジネスへと媒体を超えた作品展開が増えたことから、著作権を厳密に管理する傾向が強まっている。同人誌が新たな著作権紛争を生む可能性も膨らんだ。
しかし夏目氏は、「ポップカルチャー(大衆文化)に模倣やパロディーは付きもの。それを切り捨てると、文化そのものが細くなってしまう」と指摘し、「同人誌のようなケースには、著作権者から簡単に許諾をとれるようなシステムが必要」と提言している。
もし、ドラえもん最終回が、「動かなくなったドラえもんを前にしたのび太は、きっと自分で直そうと思うに違いない。のび太の今の成績では猛勉強しないとそんな知識は身につかないけど、ドラえもんへの思いが強くて、努力して、最終的には修理に成功するに違いない。その理由は……」といったぐあいに「評論」として書かれていたとしたら、小学館としては何の文句も付けようがなかっただろう。公開されたものに対する解釈と評論は自由だからだ。では、「のび太のとりうる行動」の部分だけをプロットとして抜き書きしたらどうか。それでも、その人なりの作品の解釈を書いただけですと言われたら訴えるのは難しいだろう。では、そのプロットに基づいて「小説」を書いたらどうか。その小説の内容を「漫画」で表現したらどうか。
今の著作権の運用だと、小説・漫画になると二次創作とされて法律にひっかかることになる。ある作品を見て抱いた、「解釈」「感想」を表現しようとした場合、評論文の形で書けばフリーパスだが、小説の形にした途端に二次創作とみなされて軒並みアウトになってしまう。だが、本当に、評論と創作の間に、合法違法の線を引くほどの隔たりが常にあるのだろうか。
原作が漫画であれば、キャラクターの「絵」の使用の部分で区別はできるかもしれないが、二次が文章だと「絵」の使用では規制できないだろう。
創作の形をとった評論・批判というものは過去にも行われてきた。プロレタリア文学がその典型で、弾圧された歴史があるが、今では権力を批判する創作をしても表現の自由で保護されている。実名を挙げて権力を批判する文章を書いても同様である。一方、私小説で実在の人物をモデルにしたら訴えられて作者が負けたケースもある。
では、創作の形をとった別作品の評論・批判はダメだとする合理的理由は一体どこにあるのか。キャラクターや世界設定の固有名詞を使うかどうかを基準にすればわかりやすいかもしれない。すると、評論や感想を表現するために、違う固有名詞を使うが設定世界観登場キャラクターのパターンまで全て同じにして作ることになってしまう。そういう作品は、普通は、パクリとか剽窃とか盗作などと言われてしまって、別の問題を引き起こす。じゃあ、作者後書きで「これは実は○○という作品の感想でして……」と長々とやるのか。何だか野暮な上、そこまでやるなら最初から評論書けよという話になりそうである。
パチモンや海賊版の取り締まりは必要だというのはわかる。しかし、現状の著作権法は「評論や感想はあくまでも評論や感想であるとはっきりわかる形で表現しなければならず、創作という形をとってはいけない」という規制を事実上してしまっている(そういう運用ができてしまう)。これがどうしてもしっくりこない。ある条件のもとでは、評論と創作の境界線が非常に曖昧になることが起こりうるわけで、一律に線が引けるとは思えないし、線を引くのが妥当だとも思えない。
だからといって、これは剽窃、これは評論・感想文と同等とみなせる二次創作物、これは同じ二次でもキャラ借りただけのものだから濫用、と毎回毎回法的紛争をやって線を引くというのも、これまた社会全体としては損失になりそうな気がする。必要な紛争ならやるしかないのだろうけれど。
追記:作品への感想・意見・批評を、読者の側が小説やマンガという形態でもって公開するという状況を、著作権法はそもそも想定していなかったんじゃないかなぁ……。松本零士は、「基本は模倣。そこから応用、改良、発展させていく。そして創作という恐ろしい壁がそこの先にある。失敗が累々と折り重なる。模倣は創作のうちには入らない。私は全否定する。」と言ってるが、多分、今起きていることを捉え損なっている。素人がやってる2次創作やら、非公認のファンサイトなんてのは、そもそも模倣ですらなくて、実態は「感想・評論・意見」であることの方が圧倒的に多いのではないか。なお、「生きている間でも目を離すととんでもないことになる。死後になると、奇妙な解釈のものや変質したもの、続編が現れるでしょう」ってのはどうかと思う。作品をどう理解するかとか解釈するかというのは全面的に受け手にゆだねられる問題であって、クリエーターが規定できるものではない。意図と違って伝わったとしてもそれは仕方がない。受け手の側にだって相当な幅がある。受け取り方まで規定したいのなら、「創作物」ではなく「論説文」でやればいい。そうすればブレはかなり押さえられるはずだ。
posted at 2007/02/05 03:29:02
lastupdate at 2007/02/05 13:42:42
「二次創作」に関する著作権の考え方は誤解されていることが多く、その一端がこのエントリに現れているような気がしたので、コメントさせていただきます。
まず、「二次創作」だから著作権侵害に当たる、という規定や判例は存在しません。問題は、原著作物の複製または翻案をしているかどうかということに尽きます。
ドラえもん問題やポケモン同人誌のように、元のマンガと同じキャラクターの画像を使って何かの作品を作った場合には、「ドラえもん」や「ピカチュウ」といった「絵」の複製であったり、翻案を行ったということで、原著作物の著作権侵害に当たることになります。この点で、コミケに出ている多くの「二次創作」が著作権侵害のおそれがあるのは、間違いないところです。
しかし、ドラえもんの最終回を「絵」を使わずに書いた場合、その評価はかなり微妙なものになるでしょう。既存の話からセリフをそのまま借用してきたような場合には、著作権侵害とされるおそれがありますが、「ドラえもん」という枠を使って自分で創作を行うということ自体を著作権侵害に問うことは、現行法からはかなり困難なのではないでしょうか。
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もちろん、原作品の構成をそっくり借用して「二次創作」を行う場合には(たとえば「バスカヴィル家の犬」を「バスカヴィル家の熊」にするとか)、翻案として、日本法では著作権侵害になる可能性が強いでしょう。そのような場合が想定できるにせよ、一概に「小説・漫画になると二次創作とされて法律にひっかかることになる」というわけではないと考えます。
なお、このような「二次創作」の起源は古く、例えば、シャーロック・ホームズのパロディなどがコナン・ドイルの生存中から作られていたことを確認することができます。
どこまでなら翻案か、という線引きが難しいんじゃないですか。そんなにクリアーではないと理解していたのですが、本当のところはどうなんでしょう。
エントリを書いた時は、翻案に近いけど実態は感想とか解釈であるような二次創作物を考えていたんですが、前提をもう少し細かく書けば話を絞り込めるでしょうか。設定、登場人物ともほとんど共通、シチュエーションまで同じだけど、実態は翻案ではなく感想、ってケースがかなりありそうなので、パチモンや海賊版取り締まり目的の基準で処理してもうまくはいかないだろう、というのが問題意識だったんですけどね。
共通点があっても、違うところがたくさんあってコンセプトや展開がまるで違う場合は勿論問題無しでしょうけど(例:海底二万マイル、不思議の海のナディア、OPERATION NAUTILUSなど)。
知財高裁平成17年6月14日判決
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著作権法27条にいう「翻案」とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいい,したがって,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらないと解するのを相当とする(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)
ある著作物を想起できるだけではなく、「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる」ものであるときに、それを翻案とするわけですが、しかし、「表現」の「本質的な特徴」を「直接」って、わかったようでわからん限定の付し方ですよね。
ありがとうございます。
#採点やら何やらで六法開く時間がとれてなかった^^;)。
「具体的表現に修正,増減,変更等を加えて」も調べないといけないかも。
具体的にマンガで表現されたものを文章で表現するように変更した、なんてのがこの部分にあてはまるかどうかを。
著作権が表現の自由を抑圧すると言う論は耳にしますが、
このエントリほど説得力のあるものははじめてです。
その上で。
>評論や感想を表現するために、違う固有名詞を使うが
>設定世界観登場キャラクターのパターンまで全て
>同じにして作ることになってしまう
清水義範氏のパスティーシュ小説はまさにこんな感じですね。
著作権者から叩かれるような同人は安易に作られているから叩かれるのであって、
著作者も感心するようなものを作れば侵害とは言われないとは思います。
私自身も、二次創作のグレー領域については、毎年盆と暮れに悩むところではあるのですが、基本としては、
・キャラクターの名称、設定を使っただけでは著作権侵害とはならない。(白)
・原作にある表現をそのまま使った場合、または明らかにその表現に依拠している場合には、著作権侵害となりうる。(黒)
ということで、実態はこの間のどこかに当たることになるということだと思います。境界がそんなにクリアーじゃない、と言えばそのとおりなので、一応確実に両極に当たる場合を示してみました。
評論の場合も、創作と基本は変わるところはないのですが、黒の部分が「引用」の条件によって一部白く塗り替えられている、ということです。もちろん、創作の場合にも、出典を示して適当な分量を使用する場合など、適用できるケースもあるでしょう。もし、それを超えて、二次創作特有の場合にも「白」の領域を作るのであれば、はどのような要件を「白」と認めるのか、という立法上の課題があります。
例えば、フランスではパロディのための使用を著作権の制限規定としていますし、アメリカでもフェアユースの範囲でパロディが認められることもあります(ただし、アメリカの場合は、まさに「毎回毎回法的紛争をやって線を引く」ことに近くなるでしょうが)。
日本では、二次創作によって意見を述べるということについて、一般的に理解が得られているとはいえないのではないか、という話もあります。30年ほど前には、パロディが著作権侵害(著作者人格権の侵害)とされた事例もありますが、そこからの変化を世間はどう評価してくれるのでしょうか。