NMRパイプテクターについての相談
NMRパイプテクターの件で相談があった。
団地の理事長が委任状を使って、勝手に買うことにしましたが、団体裁判でお金を払い戻す方法はないでしょうか?
この商品の説明が科学としてはナンセンスであり、また、過去に私を脅したことは既に水商売ウォッチングの方に書いた(日本システム企画株式会社よりのクレームとその対策、水商売ウォッチングに対するクレームと、法律相談の結果、警告文ウォッチング)。私がある程度真面目に法律を勉強しようと思うきっかけになったクレームで、今読み返すと懐かしい。それはともかく、その後もここの宣伝資料はものすごいものが続出したので、と学会年鑑AQUAでもネタにした。売り込みを受けて困惑している方はこれらをご覧下さい。
それはともかく、この会社はうまいところに目を付けて売り込んでいるので、買ってしまった後で説明に担がれたと気付いても、救済の道が容易ではない。
この相談者のケースでわかるように、団地の理事長やマンション管理組合の理事長に売り込んでいるので、訪問販売の形式をとっていても、消費者契約法での保護から外れるし(たぶん)、景品表示法の適用も難しいという問題がある。集合住宅に売り込まれた場合、こりゃダメだと思った人は当然「自分の出資分の金返せ」と思うわけだが、それをどうやって実現するかが難しい。また、ダメ判定をした人達が返金を求めれば、信じている人達と正面から法律問題として争うことになる。争う相手は同じ集合住宅の住民ということになるので、人間関係を重視するなら住民を二分して揉めるというのもそれなりに覚悟が必要である。
マンションやアパートの管理運営を引き受ける方はそれなりに物の道理もわかっており住民にも支持されている方なのだろう。しかし、ニセ科学宣伝への抵抗力が一般の消費者よりもあるかというと、必ずしもそうではない。
今足りないのは次のようなことである。
(1)形式上は一般消費者扱いではないが力の実態は一般消費者と何ら変わりがない集合住宅の管理担当者を、一般消費者と同じ基準で救済できるようにするための法改正(景表法及び消費者契約法)。
(2)現状の法の枠組みで、出資した金が明らかにヘンな製品に使われた時に出資者が救済される法律構成を弁護士に考えてもらって、実際に訴訟を行い金を回収する下級審裁判例を作る。
(3)(2)を楽に実現するための立法。
さしあたり、相談者が実行できるのは(2)しかない。そこで、「委託した金が全く同意できないことに使われた場合の救済策については、私は素人なので何とも言えないが、弁護士なら考えてくれるかもしれないので、まずは弁護士に相談するように」という旨回答した。さらに、「もし弁護士に相談して訴訟ということになった場合、宣伝の非科学性を裁判所で立証するための意見書を書くといった協力をする予定はあるので、相談時に弁護士にそのことを伝えてもかまわない」と付け加えた。
(2)の裁判例が出ればかなり状況は良くなるだろうとは思うのだけど……。
理事長を敵に回すのなら、刑法の背任罪は無茶だとしても、民法644条の「善管注意義務」あたりになると思います。
http://goo.gl/dBgcl
でも、目的は業者からお金を取り戻すことですから、「お金を巻き上げるつもりで」という、意図をこじつけて、独占禁止法の関係に持っていくくらいしか、思いつきません。一般消費者ではないので、公正取引委員会の方面なのだと思います。詐欺罪までいかなくても、企業のコンプライアンス違反は、色々な種類があります。
ただ、元々随意契約のようですから、苦戦しそうですね。
本文中の(1)を上級審の判例で積み上げるのは、ものすごく労力が要るでしょうし。
なんだか、法律改正が一番早そうに思えてきました。
ふまさんは、水商売のドン。こいつを引き釣りおろせ
mimonさん、
「確かに金は預けたがそんなアホなことに使われるとは思ってなかったから金返せ」を法的に実現する方法を思いつかないんですよねえ。
また、金返せの時点で、支払いを決めた人が間違ったことに気付いてなかったりするわけで。
法改正してもらえるといいんですがさてどうしたものか。
はじめまして。
NMRパイプテクターのこんな記事がありました。
東京新聞5月25日朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/kigyou/news/130525.html
商品の説明は変わっていませんか?
Ryo様
変わっていないと思います。新聞記事だし、記者が突っ込まないからあの程度しか出てきていないだけ。
以前のパターンでは、共鳴する電磁波の周波数は?電源無いのにその電磁波のエネルギーはどこから?って質問したら、黒体輻射を利用してますとか言い出したり、共鳴の原理は自由電子レーザーと同じだとか、とんでもない方向に突っ走ってました。
東京新聞の記事に載っている「水和電子」って、水に放射線を照射した時に出てくるヤツですよね。
http://home.hiroshima-u.ac.jp/ricentr/ht/ri/question.html#q2
そりゃあ、還元性が高いでしょうから、赤錆が黒錆になってもおかしくありませんが、そんな物の入った水を飲みたいとは思いません。
FBで当記事を紹介したところ、別件かと思いますが国土省に相談して解決したとのコメントが入りました。