どの程度なら削除すべきなのだろうか
Posted on 7月 31st, 2013 by apj
古いブログエントリーへの削除要求について、どう考えるべきか迷っている。
確かに、人の前科等にかかわる事実をブログに書いて、検索して見に来た人が「Aさんは○○で逮捕された」などとわかってしまうというのは、更生という点から問題である。一定期間後に消すべきだと思うし、ネット上の忘れられる権利も認めて良いと思う。
しかし、「Aさんは既存の会社と似たような名前の会社をなのっていた」「それはB会社関連も同様だった」程度の内容だった場合どうなるのだろう。Aの名前とB会社を組み合わせて検索すると前科に関する情報が出るが、ブログを見ただけではそのことがわからない場合、この程度でも削除すべきなのだろうか。
「前科等にかかわる事実」を広く解釈し過ぎると、自由な議論や情報発信に対して制限が強くなりすぎるという弊害が出る。しかし狭く解釈し過ぎると更生の妨げになる。一体どこでバランスをとるべきなのだろう。現状の下級審裁判例も含めた相場はどのあたりなのだろう。
ウチの人文学部の判例検索室、開いてるかな……。しかし明日は午前も午後も会議だしなあ。
Filed under: 法律
私も、昨年あたりから、新聞記事などを引用する場合など、個人名を伏せるようにしています。
ただ、私の古いブログ記事のうち、コメント欄の下の方(2011.6.30付け)に報道の引用として、逮捕された個人名が残ったままなんです。
http://blog.goo.ne.jp/mimon/e/9c7a6e82af342bcc6330569f86a102a8
もう、あの商号は使われなくなったようですし、2年前のことですから、もし、起訴されて有罪になっていても、罰金(たぶん)を払い終えていると思います。
gooのサービスでは、ブログの管理人といえども、コメントを改竄することは出来なくて、見えなくするか消すしかありません。
もう少し落ち着いて考えてみて、そろそろ対象のコメント2件を見えなくしようとも、思っています。
mimonさん、
逮捕記事は残すべきじゃないのでしょうけれど、どういうことをすると逮捕されたかは資料になるので、個人名や会社名などを伏せた状態で逮捕の原因となった行為のみ残すというのはあってもよさそうですね。見に来た人が特定の誰かと結びつけることができなければそれで良いはずなので。
しかしgooのサービスというのも不便ですね。無料ブログでしたっけ?タダで使えるサービスはそんなもん、ということなのかしら。
apjさん、私が使っているのは、gooブログの無料版です。
無料サービスでも記事でしたら、表示される日付も内容も、後で変更できますが、コメントは修正できません。有料版も同じかどうかは、試したことがないので、よく分かりません。
いつまでも、被疑者(起訴されたかどうかも未確認)の個人名を載せたままは、マズいでしょうから、先日、自分のコメント(新聞記事の引用)を含めて2件非公開にしました。
その代わり、逮捕前に「ガサ入れ」等のコメントがあって、偽計業務妨害罪を怖れて非公開にしていのを2件公開にしました。少なくとも、「偽計」ではなく真実性ないし相当性が認められると思うからです。
ちょうど、大阪府警の検挙速報(個人名や会社名が載っていない)を全文引用していましたから、事件の内容は、新聞記事よりも詳しく残っています。なにしろ、嫌疑については、端数の1円まで載っていましたから、具体的にわかります。
念のため先ほど、運営会社のサイトを確認しましたら、同じ社長のまま、最近、業務内容に飲食業と美容業を追加して、開店したようです。
タイミングとしては、かなり危ないところでした。社名はブログのコメントに残っていますが、ローマ字3文字でして、検索しても国内外の同名大手のあとに、4ページ目でしたから、営業上の影響はないでしょう。
あの商号は、すでに使われていないようですから、「ぱぱっとレンジャー」でgoogleと、T・M・Jグループのサイトが私のブログよりも上位にきます。
http://www.tmj-net.co.jp/
現役のころは、私のブログがトップだったのに、引退してから逆転されるのは、なぜか釈然としません。
念のため、上記ページのソースを検索しましたが、「ぱぱっとレンジャー」に相当する文字列は見当たりませんでした。
色々お世話になった会社ですから、少し宣伝しておきますが、SEO事業にも乗り出しているようです。
http://www.tmj-net.co.jp/lpseo/